青色申告の帳簿のつけ方を解説!必要帳簿や複式簿記と単式簿記の違い
監修者: 齋藤一生(税理士)
更新

個人事業主として独立すると、確定申告のために帳簿をつけなければなりません。帳簿は、日々の取引に伴うお金の動きを記録するものですが、帳簿付けに苦手意識を持つ個人事業主は少なくありません。
確かに、手書きで帳簿をつけるのは手間がかかり、計算ミスなどの心配もありますが、確定申告ソフトを使用すれば、簡単かつミスなく記帳できます。
ここでは、帳簿の種類やつけ方のほか、作成する際のポイントを紹介します。
日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します
初年度無料ですべての機能が使用できます。
e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です
【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト
帳簿はすべての事業者がつける必要がある
帳簿とは、事業の取引やお金の動きを記録する書類のことです。
個人事業主の場合、取り組む事業の売上や収入、経費などを正確に記録し、確定申告時に所得額や納める税金額の算出を行うために使用します。
帳簿付けは個人事業主を含むすべての事業者に義務付けられています。帳簿用のノートに手書きで記帳したり、Excelで帳簿を作成したりする方法もありますが、確定申告ソフトを使用するのが簡単でおすすめです。
【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト
青色申告の帳簿のつけ方は「複式簿記」「単式簿記」の2種類
青色申告の帳簿のつけ方には、「複式簿記」と「単式簿記」の2つの種類があり、それぞれ受けられる控除の種類が異なります。複式簿記と単式簿記について、帳簿のつけ方の特徴をご紹介しましょう。
青色申告の記帳方法と控除額
| 控除額 | 複式簿記 | 単式簿記 |
|---|---|---|
| 10万円 | ○ | ○ |
| 55万円・65万円 | ○※ | × |
- ※65万円の特別控除を受けるためには、e-Taxで電子申告をするか、優良な電子帳簿保存をする必要がある
複式簿記は、1つの取引を複数の科目で記帳する
複式簿記とは、1回の取引を2つの方向から網羅的に記帳する方法です。取引発生の原因と結果を分解して記録するため、財産の残高や収支を網羅的に記録できるのが特徴です。
青色申告(10万円控除は除く)を選択した場合は、複式簿記による記帳が必要です。青色申告では最大65万円の青色申告特別控除を受けることができるため、節税につながるという大きなメリットがあります。手書きで記帳するのは簿記の知識も必要でなかなか難しいのですが、確定申告ソフトを使えば簡単に帳簿を作成できます。
単式簿記は、1つの取引を1つの科目で記帳する
単式簿記とは、1回の取引に対して1つの科目に絞って収支を記録する方法で、複式簿記よりもシンプルでわかりやすいことが特徴です。
ただし、単式簿記で帳簿をつけた場合、最大65万円の青色申告特別控除のうち、10万円の控除しか受けられません。
複式簿記と単式簿記の詳しい解説は、以下の記事で解説していますので参考にしてください。
【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト
帳簿のつけ方の手順
帳簿の作成は、3つのステップに分けられます。それぞれの手順について具体的に見ていきましょう。
- 帳簿のつけ方の手順
-
-
1.領収書や通帳などの記載内容を整理する
-
2.取引内容を記帳する
-
3.利益や損失を計算する
-
1. 領収書や通帳などの記載内容を整理する
まずは、領収書や通帳などに記載された取引内容を整理します。
領収書は現金で支払った領収書と、クレジットカード払いなどの銀行口座を経由して支払った領収書に分類すると良いでしょう。これは、支払方法によって記入する帳簿が異なるからです。
2. 取引内容を記帳する
続いて、取引内容を帳簿に記帳していきます。帳簿には、必ず作成する「主要簿」と、事業の状況によって作成する帳簿が変わる「補助簿」の2種類があります。
- 帳簿の主な種類
-
- 主要簿:仕訳帳、総勘定元帳
- 補助簿:現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳 など
取引内容の整理ができたら、まずは主要簿である「仕訳帳」に、取引が発生した日付順に記帳していきます。55万円または65万円の青色申告特別控除を受けたい場合は、複式簿記で記帳します。
仕訳帳への記帳が完了したら、その内容を勘定項目ごとに「総勘定元帳」に転記します。
その後、現金で支払った領収書などの内容は、補助簿である「現金出納帳」に、銀行口座を経由して支払った領収書などの内容は「預金出納帳」に記帳。売上を記録する「売掛帳」、仕入を記録する「買掛帳」などの補助簿にも取引内容を記帳していきます。
時間が経つと忘れてしまうので、定期的に記帳の時間を作るといいでしょう。
3. 利益や損失を計算する
総勘定元帳などに記帳した内容をもとに収支を計算して、利益や損失を算出します。確定申告では、この結果をもとに所得税などを算出することになります。
【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト
青色申告で最大65万円の控除を受けるために必要な「主要簿」とは?
前述の通り、帳簿は2種類あり、青色申告で最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには、「主要簿」を作成しなくてはなりません。ここでは、代表的な主要簿の種類と、その概要について見ていきましょう。
なお、白色申告に必要な法定帳簿については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。
仕訳帳:日々のすべての取引を発生順に記録する帳簿
仕訳帳は、日々のすべての取引を発生順に記録する帳簿です。仕訳帳は複式簿記で記帳する必要があり、取引を原因と結果の要素に分けて記帳します。また、複式簿記では左側に「借方」、右側に「貸方」を記帳します。借方とは現金などの財産が増えたことを示すもので、貸方とは現金などの財産が減ったことを示します。
例えば、商品を売って8,000円の収入を得た場合、「商品を売った」という取引の勘定科目は「売上」、「代金8,000円を現金で受け取った」という取引の勘定科目は「現金」です。具体的には下記のように記帳します。
「借方」と「貸方」の記帳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 8,000円 | 売上 | 8,000円 |
総勘定元帳:仕訳帳の記録を勘定科目ごとに分類・整理した帳簿
総勘定元帳とは、仕訳帳の借方と貸方の取引を、現金・売上・仕入高などの勘定科目ごとに集計する帳簿です。勘定科目は、損益計算書の収益・費用・貸借対照表の資産・負債・資本の5つに分類されます。勘定科目ごとに取引発生の年月日、相手方の勘定科目、金額を記入します。
55万円または65万円の青色申告特別控除を受けるために必要な帳簿の種類については、以下の記事でも解説していますので、参考にしてください。
弥生では、青色申告に必要な帳簿のエクセルテンプレートをダウンロードすることができます。無料でダウンロードできるので、ぜひ活用してみてください。
【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト
青色申告と白色申告のどちらでも必要な「補助簿」
補助簿はより詳しい取引内容を記録するための帳簿で、主要簿の内容を補足するために作成します。青色申告か白色申告かにかかわらず、補助簿は必要です。作成する補助簿は、事業内容などによって変わります。
ここでは、主な補助簿について解説します。
- 青色申告と白色申告のどちらでも必要な「補助簿」
-
- 現金出納帳:現金の出入金を発生順に記録し、現金の増減を管理する帳簿
- 預金出納帳:銀行口座の入出金を記録し、金融機関の残高を管理する帳簿
- 売掛帳:売上から生じた売掛金を管理する帳簿
- 買掛帳:仕入や経費の買掛金を管理する帳簿
- 経費帳:事業活動で発生した経費の支出を記録し、勘定科目別に管理する帳簿
- 固定資産台帳:固定資産の取得価格、減価償却、残存価値などを管理する帳簿
現金出納帳:現金の出入金を発生順に記録し、現金の増減を管理する帳簿
現金出納帳とは、日々の現金の入出金を発生順に記録し、現金の残高を把握するための帳簿のことです。「現金で仕事に使うボールペンを購入した」「現金でサービスを売り上げた」といった場合は、現金出納帳に記帳します。
現金出納帳に記入する項目は、主に下記のとおりです。
- 日付…いつ現金の入金や支払いがあったか
- 摘要…入金・支払いの相手と内容
- 収入金額…いくら入金されたか
- 支払金額…いくら支払ったか
- 残高…取引の結果、残高がいくらになったか
預金出納帳:銀行口座の入出金を記録し、金融機関の残高を管理する帳簿
預金出納帳とは、普通預金や当座預金など、事業用の口座の入出金を記録するための帳簿のことです。通帳の印字だけでは何の取引かわからなくなってしまう可能性があるため、預金出納帳に記帳して取引の記録を残します。
「取引先から銀行口座に商品代金が振り込まれた」「銀行振り込みで事業に使うコピー機を購入した」といった場合は、預金出納帳に記帳します。
預金出納帳に記入する主な項目は下記のとおりです。
- 日付…いつ取引が行われたか
- 勘定科目…入出金がどの分類に該当するか
- 摘要…入金・支払いの相手と内容
- 預入金額…いくら預け入れられたか
- 引出金額…いくら引き出されたか
- 残高…取引の結果、残高がいくらになったか
なお、クレジットカードの支払いや取引先からの総合振込など、複数の入出金がまとめられた場合は、取引をまとめて1行で記します。
この場合、取引の詳細を証明するために、別途明細を補助資料として用意しておかなければなりません。税務署から提示を求められたときに、明細を提出できるように準備しておきましょう。
売掛帳:売上から生じた売掛金を管理する帳簿
売掛帳とは、売上に関する取引の内容を発生順に記帳するための帳簿のことです。売掛金とは、売上が上がっているものの、未入金の金額のことを指します。売掛帳を記帳すれば、売上金を回収できていない案件も一目瞭然になるため、取引の状況や資金繰りを把握するためにも重要になります。
売掛帳に記入する主な項目は下記のとおりです。
- 日付…いつ取引が行われたか
- 摘要…売上・回収の相手と内容
- 売上金額…いくら売上があるか
- 回収金額…いくら回収したか
- 残高…取引の結果、売掛金の残高がいくらになったか
買掛帳:仕入や経費の買掛金を管理する帳簿
買掛帳とは、仕入に関する取引の内容を発生順に記帳するための帳簿のことです。買掛金は売掛金とは反対に、商品やサービスを購入・仕入れたものの、まだ支払っていない金額のことを指します。
買掛帳に記帳する主な項目は、下記のとおりです。
- 日付…いつ購入したか
- 摘要…仕入の相手と内容
- 仕入金額…いくら購入したか
- 支払金額…いくら支払したか
- 残高…取引の結果、買掛金の残高がいくらになったか
経費帳:事業活動で発生した経費の支出を記録し、勘定科目別に管理する帳簿
経費帳とは、仕入(売上原価)を含まない経費を記帳する帳簿です。勘定科目ごとに取引の日付や金額、その内容を記載します。交通費や文房具、コピー用紙などの消耗品などが経費に含まれます。
経費帳に記帳する主な項目は、下記のとおりです。
- 日付…いつ購入したか
- 摘要…どこで何を購入したかの内容
- 購入金額…いくら購入したか
- 合計…取引の結果、合計金額はいくらになったか
固定資産台帳:固定資産の取得価格、減価償却、残存価値などを管理する帳簿
固定資産台帳とは、事業のために使用している減価償却資産を管理するための帳簿です。減価償却資産は「10万円以上かつ使用期間1年以上の資産」のことで、車やパソコン、建物や備品などが該当します。
減価償却資産は原則として、法定の耐用年数で分割して1年ごとに経費として計上していきます。固定資産台帳では、減価償却資産がいつ購入したものか、現在いくら償却してどのくらい残っているかといったことを管理します。
固定資産台帳に記入する主な項目は、下記のとおりです。
- 資産名…パソコン、車などわかりやすい名前
- 区分…国税庁の耐用年数表であてはまる区分名
- 取得年月日…資産を取得した日付
- 耐用年数…国税庁の耐用年数表であてはまる年数
- 償却方法…定率法、定額法などの償却方法
- 償却率…その年に償却する割合
- 摘要…資産の内容
- 取得価額…資産を購入した金額
- 減価償却額…その年に減価償却する金額
- 帳簿価額…未償却の残高
減価償却については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト
帳簿をつけるには領収書の管理が大切
帳簿のもとになる領収書は、正しく管理しなければなりません。
うっかり領収書を溜めこんでしまうと、何の取引の領収書かわからなくなってしまい、確認する手間や時間がかかったり、記帳にミスが生じたりするおそれがあります。
そのため、週に1回~月に1回程度は領収書の整理を行うことをおすすめします。未記帳の領収書と記帳済みの領収書が交ざらないようにファイルなどで整理して、確定申告が完了したら月別にまとめて保管しておくとよいでしょう。
なお、確定申告で領収書の提出は求められませんが、税務調査があった場合は税務署に提示を求められることもあります。後からでも領収書の内容をきちんと説明できるよう、正しく管理しておきましょう。
確定申告における領収書の扱いについての詳細は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト
青色申告の帳簿や書類の保管年数
作成した帳簿や関係書類は、一定期間保管することが法律で義務付けられています。
青色申告を行う場合、帳簿類だけでなく、決算関係の書類や領収書なども7年間保管する必要があることに注意しましょう。
保管期間は下記のとおりです。
青色申告の帳簿・書類の保存期間
| 保存が必要なもの | 保存期間 | ||
|---|---|---|---|
| 帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
| 書類 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
| 現金預金取引等関係書類 | 領収書、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年※ | |
| その他の書類 | 取引に関して作成し、または受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 | |
-
※前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300 万円以下の方は5年間
参考:国税庁「記帳・帳簿等保存制度」
なお、消費税の課税事業者が仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等や、適格請求書(インボイス)発行事業者として交付した適格請求書の写し、提供した電磁的記録については、上記に関わらず7年間保存する必要があります。
【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト
帳簿をつけないとペナルティを科されるリスクがある
青色申告を行う事業者は、帳簿をつけることが法律で義務付けられています。
帳簿を作成していなかったり、保存していなかったりすると、厳しいペナルティを科される可能性があるので注意しましょう。
また、帳簿をつけていないと取引や損益を正しく把握できず、経営判断や資金繰りにも影響がでます。帳簿を正しくつけることは、ペナルティを避けるためだけでなく、事業を健全に成長させるためにも必要不可欠です。
ここでは、帳簿の作成や保存を怠った場合のペナルティについて解説します。
重加算税の対象になる可能性がある
帳簿を作成していなかったり紛失していたりすると、「売上を隠すために帳簿をつけていない」と判断され、脱税行為と認定されるおそれがあります。
その場合、重加算税が適用され、通常の過少申告加算税や無申告加算税に比べて、税率が割り増しになります。
- 科されるペナルティ
-
- 納付税額の35~40%を追加で徴収される
青色申告の承認取り消しの可能性がある
所得税法第150条により、帳簿を作成していなかったり隠蔽したりした場合、過去にさかのぼって青色申告の承認を取り消されることがあります。
その場合、青色申告特別控除の適用がなくなり、場合によっては控除分の税金を追加で納付する可能性があります。
- 科されるペナルティ
-
- 過去の青色申告特別控除などが取り消される
- 課税所得が増加し、追加納付が発生する可能性がある
- 再申請しても一定期間は青色申告ができない
【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト
帳簿のつけ方がどうしてもわからないときは?
帳簿は種類が多く専門用語も多用されているので、つけ方がわからないという人もいるかもしれません。確定申告ソフトを利用すれば初心者でも簡単に記帳でき、計算も自動で反映されるため、おすすめです。
自分で帳簿を作成したいという場合は、税務署や青色申告会、商工会議所などに相談する方法もあります。
なお、「やよいの青色申告 オンライン」なら、取引入力をしていくだけで帳簿の自動作成が可能で、簿記や会計の知識がなくてもスムーズに記帳できます。
税務署の個人課税部門の説明会を受ける
最寄りの税務署の個人課税部門(記帳指導担当)が相談を受け付けています。白色申告の方が対象の「記帳説明会」も実施されているため、税務署のWebサイトを確認して、申し込んでみるといいでしょう。
青色申告会や商工会議所・商工会の指導を受ける
全国各地にある青色申告会や商工会議所・商工会でも、帳簿付けの指導を受けることができます。ご自身の地域の青色申告会や商工会議所・商工会のWebサイトなどにも情報がありますので、確認して相談してみてください。
【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト
正しい帳簿のつけ方を覚えて健全な経営を
帳簿付けは法律で義務付けられたものですが、事業に伴うお金の動きを正確に把握し、経営判断に役立てるためにも欠かせない作業です。
確定申告のためだけに取り組むのではなく、事業を成長させるための土台として、前向きに取り組んでいきましょう。
「正しく記帳するのは難しそう」と感じる人も多いかもしれません。しかし、「やよいの青色申告 オンライン」なら取引入力をしていくだけで、自動で複式簿記にしてくれるだけでなく、帳簿も自動作成が可能です。
【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト
よくあるご質問
帳簿のつけ方がわかりません。
帳簿のつけ方には、「複式簿記」と「単式簿記」の2つの種類があります。65万円または55万円の青色申告特別控除を受けたい場合は複式簿記、10万円の青色申告特別控除を受ける場合は単式簿記の方式で記帳しましょう。
詳しくは、こちらをご確認ください。
青色申告で帳簿をつけていないとどうなりますか?
帳簿をつけていないと重加算税の対象になったり、青色申告の承認取り消しの可能性あります。消費税の面では、仕入税額控除を税務調査で認めてもらえなくなり、余計な消費税を支払うことになる危険性もあります。また、取引や損益を正しく把握できず、資金繰りや経営判断の際に問題が起こる可能性もあります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする
【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト
青色申告ソフトなら簿記や会計の知識がなくても青色申告できる
青色申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても青色申告をすることができます。
今すぐに始められて、初心者でもかんたんに使える弥生のクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの青色申告 オンライン」は、初年度無料で使い始められ、無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!
初心者にもわかりやすいシンプルで迷わず使えるデザイン
「やよいの青色申告 オンライン」は、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで迷わず使うことができます。日付や金額などを入力するだけで、青色申告に必要な複式簿記の帳簿と貸借対照表などの書類が作成できます。
取引データの自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減
「やよいの青色申告 オンライン」は、
銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。
自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Taxに対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに
「やよいの青色申告 オンライン」は、画面の案内に沿って入力していくだけで、青色申告決算書や所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。青色申告特別控除の最大65万円/55万円の要件を満たした資料の作成もかんたんです。またインターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。
自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる
「やよいの青色申告 オンライン」に日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。

