給与所得控除とは?控除額の計算方法や確定申告が必要な場合
監修者: 齋藤一生(税理士)
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会社から給与をもらっている給与所得者は、所得税の課税対象である給与所得を算出する際に、給与所得控除として、給与収入から一定額を差し引くことが可能です。給与所得控除は会社から収入を得ている方が対象となる控除で、年間の給与収入額に応じた額が控除されます。
では、その給与所得控除は具体的にどのような方が適用対象となり、どのように控除額を計算すればよいのでしょうか。
ここでは、給与所得控除について適用の対象となる方や計算方法を解説するほか、特定支出控除の範囲と適用を受けるために必要な手続きについても詳しく説明します。
なお、本記事は、令和7年度税制改正での2025年(令和7年)12月1日施行の内容を前提に記載をしております。また、この改正は原則として、2025年(令和7年)分以後の所得税について適用されます。
ただし、2025年(令和7年)11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
給与所得控除とは給与所得者が利用する控除のこと
給与所得控除とは、給与所得者が所得税の課税対象となる給与所得を計算する際、給与収入から一定額を控除できる制度です。
個人事業主が事業所得を計算する際は収入から必要経費を差し引きますが、給与所得者はかかった経費を差し引くことはできません。その代わりに、給与所得者が必要な経費相当額を差し引ける制度として設けられているのが、給与所得控除です。
給与収入と給与所得は似たような言葉で混同されがちですが、実際は異なります。給与収入とは、従業員が勤務先から支給される給与や賞与、残業代、各種手当の年間の合計金額で、一般的に「年収」というのは給与収入のことを指します。一方、給与所得とは、給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額のことです。
給与所得控除が適用される方
給与所得控除が適用されるのは、会社に勤めている会社員やパート、アルバイトなど、勤務先から給料や賞与、役員報酬を受け取っている方です。給与所得控除は年末調整で適用されるのが一般的ですが、年の途中で退職して年末調整をしなかった人にも確定申告で適用されます。なお、毎月の給与から天引きされている源泉税に関しても、給与所得控除が加味された金額が控除されています。
給与所得以外に収入を得ていて、給与所得控除が適用される方の例を具体的に見ていきましょう。
副業をしている方
会社勤めのほかに副業をしている方も、給与所得控除を受けられます。ただし、本業が会社員、副業がアルバイトなどで、2か所以上から給与を受け取っている場合は、それぞれの給与に対して給与所得控除が適用されるわけではありません。
2か所以上から給与を受け取っている場合は、本業と副業の給与を足した合計金額から、金額に応じた給与所得控除を差し引くことになります。まずは本業の会社の給与収入に応じて年末調整で給与所得控除の適用を受け、その後本業と副業双方の会社から発行された源泉徴収票に基づいて合算した、給与収入の合計額に応じた給与所得控除額を、確定申告で申告できます。
脱サラして開業された方
年の途中で脱サラして開業した場合には、給与収入があった年のみ給与所得控除の適用を受けられます。例えば、2025年9月に脱サラして個人事業主になった場合、2025年の1~9月は会社から給与収入を得ていたため、2025年分の確定申告では給与所得控除が適用されます。
なお、開業以降は個人事業主として事業収入のみとなり給与収入はなくなるため、2026年分以降の確定申告では給与所得控除の適用を受けられません。
給与所得控除額の計算方法
給与所得控除額は、給与などの収入金額に応じて決まります。収入金額とは、源泉徴収票の「支払金額」に記載されている額を指します。給与や賞与、役員報酬だけでなく、給与の支払者から商品を無償または安く譲渡された際の経済的利益なども含まれます。2か所以上から給与を得ている場合は、すべての給与収入の合計額になります。なお、通勤手当は基本的に非課税なので「支払金額」に含まれていません。
給与所得控除の額については、令和7年度(2025年度)税制改正により、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
給与所得控除額(色枠内が改正された範囲)
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後(2025年以後) | 改正前(2024年以前) | |
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 195万円(上限) |
給与所得控除と所得控除の違い
給与所得控除と所得控除は、差し引く対象に違いがあります。給与所得控除は、給与所得者が給与収入から経費相当額を差し引ける制度です。一方、所得控除は全部で15種類あり、給与所得者や個人事業主といった所得の区分に関係なく、「一定の要件を満たす扶養親族がいる」など、それぞれの控除を受けられる要件を満たしていれば所得から差し引けます。
なお、多くの所得控除は自己申告制のため、自分で控除の要件に当てはまるかを判断して申告しなければいけません。給与所得者は、医療費控除などの一部を除けば、年末調整で申告が可能ですので、確定申告が不要なケースが多いでしょう。
所得控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
給与所得控除と基礎控除の違い
給与所得控除と基礎控除は、適用を受けられる対象者に違いがあります。給与所得控除の対象となるのは、給与所得者のみです。対して、所得控除の1つである基礎控除は、年間の合計所得金額が2,500万円以下であれば誰でも適用を受けられます。なお、給与所得者は、給与所得控除と基礎控除の併用が可能です。
基礎控除の控除額は納税者本人の合計所得金額によって異なり、以下のようになっています。合計所得金額とは、給与収入から給与所得控除額を引いた後の給与所得や、売上から経費を引いた後の事業所得などを合計した金額のことです。
令和7年度税制改正により、基礎控除額が変更になりました。年間の給与収入が2,545万円以下なら、控除額は収入に応じて58万円から95万円となります。
給与収入金額別の基礎控除額(色枠内が改正された範囲)
| 年間の給与収入金額※注3 | 控除額 | ||
|---|---|---|---|
| 改正後(※注1) | 改正前(2024年分まで) | ||
| 2025年分・2026年分 | 2027年分 | ||
| 200万3,999円以下 | 95万円(※注2) | 48万円 | |
| 200万3,999円超475万1,999円以下 | 88万円(※注2) | 58万円 | |
| 475万1,999円超665万5,556円以下 | 68万円(※注2) | ||
| 665万5,556円超850万以下 | 63万円(※注2) | ||
| 850万円超2,545万円以下 | 58万円 | ||
| 2,545万円超2,595万円以下 | 48万円 | 48万円 | 48万円 |
| 2,595万円超2,645万円以下 | 32万円 | 32万円 | 32万円 |
| 2,645万円超2,695万円以下 | 16万円 | 16万円 | 16万円 |
| 2,695万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
- ※国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」を基に作成
- (注)1: 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算 額を加算した額となります。
- 2: 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
- 3: 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
基礎控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
特定支出控除とは一定額以上の経費を差し引ける制度
給与所得者は、必要経費に関係なく給与所得控除の適用を受けられる代わりに、決められた給与所得控除以上の金額は収入から控除されないのが原則です。ただし、特定の支出項目について、実際に支出した額が一定額を超えた場合には、給与所得控除に加えて特定支出控除の適用を受けられます。
特定支出控除はどのような特徴を持つのか、具体的に見ていきましょう。
特定支出控除の対象となる支出
特定支出控除が認められるのは、仕事を行ううえで必要な支出と認められる経費のみです。具体的には、以下のような支出が該当します。なお、勤務先から非課税で支給を受けている支出は対象外となります。
特定支出控除の対象となる支出
| 支出項目 | 内容 |
|---|---|
| 通勤交通費 | 通勤のために必要な交通機関や車などを使用するための支出。必要がないのに利用した特急料金など、一般的な通勤費と見なせない費用は対象外 |
| 職務上の旅費 | 出張や出向などの際の交通費 |
| 転居費 | 転勤に伴う引越し費用 |
| 研修費 | 業務に直接的に必要な知識やスキルを得るために受講する研修の費用 |
| 資格取得費 | 職務を行うために直接必要な資格を取得するための費用。弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得に関する費用も含む |
| 帰宅旅費 | 単身赴任者が自宅に帰る際に必要な交通費 |
| 勤務必要経費 | 業務上必要な図書費や衣服費、交際費など。65万円が上限 |
特定支出控除の計算方法
特定支出控除は、特定支出控除の対象となる支出が、給与所得控除額の2分の1を超えた場合にのみ適用を受けることが可能です。以下のような例があげられます。
年収400万円、特定支出額が70万円の従業員の場合を例に算出してみます。年収400万円の給与所得控除額は、「400万円×20%+44万円=124万円」です。特定支出額70万円は、124万円の2分の1である62万円を超えているため、「70万-62万=8万円」の特定支出控除を受けられます。
一方、年収400万円、特定支出額が50万円の従業員の場合、特定支出額50万円は、「124万円÷2=62万円」より少ないため、特定支出控除を受けられません。
特定支出控除は確定申告をしないと控除されない
特定支出控除は年末調整では申告できないため、控除を受けるにはたとえ会社員の方でも別途確定申告が必要です。勤務先から内訳を明記した「特定支出に関する証明書」の発行を受けたうえで、証明書と特定支出額に関する明細書、支出の事実を証明する領収書などを添付して確定申告を行います。
国税庁のWebページ「給与所得者の特定支出に関する証明書」に、特定支出の内容別に証明書のテンプレートが掲載されているため、特定支出控除の適用を受けたい場合は参考にしてください。
給与所得控除を利用した税金の計算方法
給与所得者が納める所得税を計算する際は、給与所得控除や各種所得控除など、適用される複数の控除を順番に反映させていきましょう。計算方法の手順は、以下のとおりです。
1. 給与所得を計算する
まず、以下のように収入から給与所得控除を引き、給与所得を算出します。収入には現金だけでなく、食事などの現物支給も金額に換算して含めて計算します。
- 給与所得を求める計算式
- 収入-給与所得控除=給与所得
2. 課税所得を計算する
給与所得を計算したら、続いて、給与所得から適用を受けられる所得控除をすべて引いて、課税所得を求めます。合計所得金額が2,500万円以下であれば基礎控除の対象になるため、こちらも忘れず差し引きましょう。
- 課税所得を求める計算式
- 給与所得-所得控除=課税所得
3. 所得税を計算する
課税所得を計算したら、所得税率を掛けることで所得税を求めます。所得税率は、課税所得に応じて段階的に決まります。この計算は、以下の所得税の速算表を利用すると簡単に行えます。
- 所得税を求める計算式
- 課税所得×所得税率=所得
所得税の速算表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円以上194万9,000円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円以上329万9,000円以下 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円以上694万9,000円以下 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円以上899万9,000円以下 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円以上1,799万9,000円以下 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円以上3,999万9,000円以下 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
- ※1,000円未満の端数金額は切り捨て
-
※国税庁「No.2260 所得税の税率
」
例えば、課税所得金額が300万円の場合は、「300万円×10%(税率)-9万7,500円(控除額)=20万2,500円」と計算できます。
4. 納税額を求める
最後に、税額から税額控除の額を差し引いて納税額を求めます。税額控除には、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)や公益社団法人等寄附金特別控除などがあるため、適用を受けられる控除を見落とさないようにしましょう。
特定支出控除を受けられる確定申告を手軽に行うには
会社員が特定支出控除などの適用を受けるには、年末調整以外に確定申告も必要になります。ただし、確定申告には、書類の作成・提出といった手間がかかります。
不明な場合には、税務署や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
なお、会社員でも副業で事業所得を得ている場合は、確定申告を行う手間をなるべく軽減できるように弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」や「やよいの青色申告 オンライン」を活用するのがおすすめです。弥生のクラウド確定申告ソフトを使うと、書類の作成・提出を簡単に進めることができます。
特に、給与所得者でも副業で事業所得を得ている方は「やよいの青色申告 オンライン」を利用すれば、直接e-Taxもできるので、最大65万円の青色申告特別控除を受けることも可能です。申告ソフトを活用して、簡単に間違いのない申告を行いましょう。
よくあるご質問
そもそも給与所得とは何ですか?
給与所得とは、10種類ある所得のうちの1つで、勤務先から給与という形で得た所得のことです。正社員、アルバイトなどの雇用形態の違いは関係ありません。企業等に雇用されて働いている方が「給与」という名目で受け取った所得は、すべて給与所得に該当します。源泉徴収税額を天引きする前の給与などの収入金額から、給与所得控除の額を差し引いた金額を指します。給与所得控除の金額は、給与等の収入金額に応じて決まります。
給与所得から適用する所得控除額を引いて課税所得金額を求め、課税所得金額に所得税率を掛けることで、納める所得税額が算出できます。
所得控除の額の合計額とは何ですか?
源泉徴収票に記載されている所得控除の額の合計額とは、給与所得控除額ではありません。年末調整で計算された所得控除を合計した金額のことです。源泉徴収では社会保険料や配偶者控除など、年末調整では従業員が申告した生命保険料控除などが所得控除額に加算されます。
控除額を計算するおすすめのツールはありますか?
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