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アルバイトが確定申告をしないとどうなる?必要書類や申告手順を紹介

監修者:齋藤一生(税理士)

2024/02/29更新

所得税は、日本に住んでいて所得のあるすべての人に関係するものです。たとえアルバイトしかしていない人でも、場合によっては所得税の確定申告をしなければいけないことがあります。

確定申告が必要なのに申告しないでいると、税金の無申告や延滞につながり、ペナルティを受ける可能性もあるでしょう。アルバイトの人も、どのようなときに確定申告が必要なのか、また、どのように確定申告をすれば良いのかを知っておきましょう。

アルバイトでも条件次第で確定申告が必要となるケース

アルバイトで生計を立てている人や、アルバイトをしている学生などでも、条件によっては確定申告が必要です。まずは、アルバイトでも確定申告が必要になるケースについて、具体的に解説します。

1年間の収入の合計が103万円を超えていて、アルバイト先で年末調整をしていない場合

年末調整とは、年間の給与収入と各種控除を勤務先が取りまとめて所得税の計算をしてくれる制度です。アルバイト先で年末調整を受けた人は、確定申告と同じことがすでに完了していることになりますから、基本的に確定申告は不要です。一方、アルバイト先で年末調整を受けていない人は、確定申告が必要になる可能性があります。複数個所でアルバイトをしている場合にも、確定申告が必要となることが多いです。

アルバイト先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」といった年末調整の必要書類を提出している人は、基本的に年末調整を受けられていると考えて良いでしょう。年末調整を受けなかった人は、確定申告をして、正しい所得税額の計算と納付を行います。月々の給与から差し引かれた源泉徴収税額が、実際に支払うべき税額より多かった場合は還付を受けられます。

なお、アルバイトの金額が少額で源泉徴収されていない人のうち、年収が103万円以下の人は確定申告不要です。そもそも源泉徴収税がないため、還付もありません。103万円という数字は、年間の合計所得額が2,400万円以下の人が全員受けられる「基礎控除(※)」48万円と、給与所得者が受けられる「給与所得控除」の最低額を足した金額です。これは、多くのアルバイト従業員が利用できる最低限の控除の額です。

税金は、給与から控除を差し引いた額をもとに計算されますから、1年間の給与収入が103万円以下の人は、税金がかかりません。そのため、確定申告をする必要もありません。一方、給与収入の合計額が103万円を超える場合は、税金を支払わなければならない可能性があることから、確定申告が必要です。

年末調整を受けておらず、確定申告が必要かどうか判断に迷ったときは、年間のアルバイト収入額を計算してみましょう。

(※)2020年分から基礎控除は、納税者の合計所得金額2400円以下の場合、48万円。合計所得金額が2400万円を超えると段階的に減っていき、2,500万円超で0円となります。2019年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円です。

確定申告と年末調整の違いについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

1年間の収入の合計が103万円を超えていて、年末調整される前にアルバイトを辞めている場合

年末調整は、原則として12月31日に在籍している従業員に対して勤務先が行うものです。そのため、年内にアルバイト先を辞めた場合、年末調整は受けられません。退職時に、年末調整が行われていない「源泉徴収票」を発行してもらえますから、これをもとに確定申告を行います。前述のとおり、1年間の収入の合計が103万円以下であれば、確定申告は必要ありません。

ただし、年内に別のアルバイト先に転職して12月31日まで勤める場合は、転職したアルバイト先に、前のアルバイト先の源泉徴収票を提出してください。前のアルバイト先の給与分もまとめて年末調整が可能です。この場合、原則的に確定申告は必要ありません。

アルバイトを掛け持ちした場合の例

3月31日付けでアルバイト先Aを退職し、5月から新しいアルバイト先Bに入社して、12月31日時点までアルバイトを継続した。

上記の場合、アルバイト先Aで交付された源泉徴収票をアルバイト先Bに提出することで、アルバイト先BでAの分を含めたアルバイト代の年末調整を受けられます。一方、アルバイト先Bも年末より前に辞めた場合、アルバイト先AとB、2枚の源泉徴収票をもとに確定申告をします。

なお、辞めたアルバイト先から源泉徴収票をもらえない場合は、連絡をして送ってもらってください。源泉徴収票の発行は給与支払者の義務ですから、必ず発行しなければいけません。

アルバイトを掛け持ちしていて、メイン以外の給与収入が20万円を超えている場合

アルバイトを掛け持ちしている場合でも、年末調整は1か所でしか受けられません。複数のアルバイト先から「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」の提出を求められた場合、メインの勤務先1か所のみ通常どおり提出します。その時、「従たる給与」欄に◯をつけて提出します。そして、他の給与の支払者には「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出します。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

年末調整が受けられるのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したアルバイト先の給与収入のみです。それ以外の従たる給与については、自分で確定申告をしなければ、源泉徴収された分は還付されません。また、従たる給与が収入で20万円を超えている場合は、確定申告が必要になります。

確定申告をする際には、アルバイト先で交付される源泉徴収票が必要です。年末調整を受けなかったとしても、源泉徴収票は交付されます。

アルバイト以外の副業の所得が20万円を超えている場合

アルバイト以外の副業の年間所得が20万円を超えた場合は、確定申告が必要です。

副業所得がある場合の例

  • アルバイトの給与収入:150万円
  • フードデリバリー所得(収入から経費を引いた額):50万円

上記の場合は、アルバイト先での年末調整の有無にかかわらず、確定申告をしてください。なお、確定申告書には、アルバイトの給与収入とフードデリバリーの所得の両方を記載する必要があります。

副業の確定申告のやり方については、以下の記事で詳しく解説しています。参考にしてください。

事業所得者がアルバイトをしている場合

事業所得者がアルバイト収入も得ている場合は、アルバイトの給与額にかかわらず確定申告が必要です。事業所得について確定申告をする際、アルバイトの給与についても併せて申告してください。

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アルバイトでも確定申告をしたほうが得なケース

アルバイト先で年末調整を受けた人は、基本的に確定申告が不要です。しかし、確定申告をする必要がなくても、することでメリットを得られる可能性がある人もいます。

下記の2つの条件に合致する人は、確定申告をすることで税金の還付を受けられるかもしれません。

年末調整でできない控除がある(確定申告でのみ適用できる控除がある)

所得控除は15種類あり、申告することで、控除を受けることができます。年末調整では申告できない控除もあります。

年末調整で申告できない主な所得控除

  • 医療費控除
  • 寄附金控除(ワンストップ特例以外のふるさと納税を含む)
  • 雑損控除

これらの所得控除は年末調整では申告できないので、自分で確定申告を行わなければ控除を受けることができません。申告することで控除額が増えれば、その分、所得税額が低くなり、差額の還付を受けられます。

なお、年末調整で申告できる所得控除は下記のとおりです。

年末調整で申告できる所得控除

  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 社会保険料控除
  • 障害者控除
  • ひとり親控除
  • 寡婦控除
  • 勤労学生控除

株式の譲渡等で損失を出している人は、確定申告をしておくことで翌年以降の株式の利益と相殺できる可能性があります。コンスタントに投資を行っている方は、併せてご検討ください。

投資をしている場合の確定申告についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

確定申告が必要なのにしなかった場合のペナルティ

確定申告で納税額があるにもかかわらず、申告しなかった場合は、無申告加算税や延滞税といった税金が課せられる可能性があります。ただし、源泉徴収や予定納税などで税金を納めすぎているなどの場合の還付申告の期限は、その年の翌年の1月1日以降5年間です。

無申告加算税

無申告加算税とは、確定申告をしなければならない人が申告をしなかった場合に課せられる税金です。納付すべき税額の50万円までの部分に対して15%、50万円を超える部分に対して20%が税率です。ただし、税務署の調査が入る前に自主的に申告した場合は5%になります。

延滞税

延滞税は、本来納付すべき税金を納期限までに納めなかった場合に課せられます。確定申告で確定した所得税額は、原則として確定申告の期限日と同じ3月15日までに納付しなければいけません。期日を過ぎた場合は、期限の翌日から納付日までの期間の利息としての性質を有する延滞税がかかります。

延滞税の税率は「7.3%」または「延滞税特例基準割合+1.0%」のどちらか低い割合です。ただし、納期限から2か月を経過した後は、税率が「14.6%」または「延滞税特例基準割合+7.3%」のどちらか低い割合になります。

なお、延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年8月までの各月で国内の銀行の新規の短期貸し付け平均金利の年平均として前年の11月30日までに財務大臣が告示する平均貸付割合に1.0%を加算した割合のことをいいます。2023年1月1日から12月31日の平均貸付割合は1.4%のため、延滞税の税率は2.4%、納期限から2か月を経過した後は8.7%です。

確定申告に関する罰則についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

アルバイトが確定申告をする方法

アルバイトをしている人が確定申告をするときに必要な書類や申告の流れ、申告期限は下記のとおりです。
確定申告は「もうじき締め切りです」といったリマインドはありません。自分で意識して、忘れずに行いましょう。

確定申告に必要な書類

確定申告に必要な書類は、下記のとおりです。

所得税の確定申告書

確定申告書は国税庁のウェブサイトでダウンロードするか、税務署で受け取ることが可能です。また、スマートフォンやパソコンから確定申告書等作成コーナーを利用する場合は、用紙は必要なく、必要事項を入力するだけで自動的に完成します。

マイナンバーと本人確認書類

本人確認書類として、マイナンバーがわかる番号確認書類と番号の持ち主であることを証明する身元確認書類の準備が必要です。マイナンバーカードがあれば1枚で兼用できます。マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーが記載された住民票などの書類と、免許証や健康保険証といった身元確認書類を用意しましょう。

各種控除の証明書

各種控除の証明書とは、所得控除の申請を行う場合に必要な書類です。生命保険料控除証明書や、医療費控除の明細書、小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo)などが該当します。所得控除の申告をしない場合は不要です。また、各種控除の証明書を年末調整時にアルバイト先に提出してすでに源泉徴収票に反映されている場合は、確定申告の際に再度提出する必要はありません。

銀行口座情報

税金の還付が受けられる場合は、振込先の銀行口座を確定申告書に記載します。還付を受けない場合は、記載する必要はありません。

源泉徴収票

アルバイト先から受け取った源泉徴収票を見ながら、確定申告書を作成します。なお、必要なのは、申告する年の源泉徴収票のみです。複数のアルバイトをした人は、すべてのアルバイト先の源泉徴収票をそろえてください。

なお、税制改正により、源泉徴収票は、確定申告の際に提出する必要はなくなりました。保存も義務ではなくなりました。しかし、住宅ローンを組んだり、部屋を借りるなど、様々なシーンで源泉徴収票の提示を求められることがあります。

確定申告書類を作り終わった後も、源泉徴収票は捨てずに保管しておきましょう。

必要書類については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

確定申告の手順

確定申告は、大まかに4つのステップで完了します。一つひとつ順番にクリアしていきましょう。

1. 必要書類を準備する

まずは、上記の「確定申告に必要な書類」を参考に、必要書類を用意します。なお、アルバイト先からの源泉徴収票は、年末か1月に勤務先から受け取ります。

2. 確定申告書を作成する

源泉徴収票や控除証明書などをもとに、確定申告書の作成をします。アルバイトの確定申告は、スマートフォンからでも簡単に行えます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー新規タブで開く」にアクセスして、画面の案内に沿って操作を進めるだけで作成が可能です。

3. 確定申告書を提出する

確定申告書を作成したら、e-Tax、郵送、税務署への持ち込みのいずれかの方法で提出します。マイナンバーカードを持っている人は、自宅から提出できるe-Taxが便利です。

4. 所得税の納税または還付

確定申告の内容に応じて、税金の納付を行うか還付を受けます。納付を行う場合、納期限が確定申告の期限と同じ日ですから、遅れないように気を付けてください。

確定申告のやり方については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

確定申告の期限

確定申告の期限は、例年2月16日から3月15日までです。

確定申告の期限については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

確定申告の期限例

2023年1月1日から12月31日までのアルバイト所得の申告は、2024年2月16日から3月15日までの間に行います。

なお、2月16日や3月15日が土日祝日に該当する場合は、次の平日に日付が後ろ倒しになります。

確定申告の方法についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

アルバイトでも確定申告の知識を身に付けておこう

アルバイトでも確定申告が必要になることはありますから、いつ、どのようなことをするのか、また、どのようなときに確定申告をしなければいけないのかを知っておくことが大切です。

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この記事の監修者齋藤一生(税理士)

東京税理士会渋谷支部所属。1981年、神奈川県厚木市生まれ。明治大学商学部卒。

決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査までサポート。特に副業関連の税務相談を得意としており、副業の確定申告、税金について解説した「副業起業塾 新規タブで開く」も運営しています。

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