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ダブルワークで確定申告や年末調整は必要?申告方法や注意点も解説

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会社員には、源泉徴収や年末調整といったしくみがあるため、ほとんどの場合、自分で確定申告を行う必要はありません。

しかし、本業とは別にパートやアルバイトをしている場合は、事情が変わってきます。確定申告が必要になるケースを理解し、不要な申告を減らしましょう。

ここでは、本業以外にもパートやアルバイトをしているダブルワークの場合に、確定申告や年末調整が必要なケース・不要なケースのほか、確定申告する方法と注意点についても解説します。

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ダブルワークとは2か所以上の会社から給与を得ている状態のこと

ダブルワークとは、会社員やアルバイトとして働きながら別の会社でもアルバイトをしている場合など、2か所以上の会社から給与を得ている状態を指します。会社員として働きながらネットショップの経営もするといった個人事業主として事業も行う場合、ここでいうダブルワークには含まれません。

また、副業で2か所以上の勤務先から給与を得ている場合は、本業の勤務先でそこから得ている給与のみ、年末調整を受けます。この場合、本業の勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出することで、本業の勤務先として年末調整を受けたいことを示す意思表示ができます。なお、副業からの所得とそのほかの給与所得以外の所得の合計が年間20万円を超える場合には、確定申告をしなければなりません。

副業の確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告はどちらも所得税にかかわる手続きですが、年末調整は会社が行うのに対し、確定申告は納税者本人が行うといった違いがあります。

年末調整とは、給与や賞与から天引き(源泉徴収)された税額と本来支払うべき税額の差額を精算する手続きです。毎月の給与・賞与から源泉徴収される税金の額は概算であり、本来支払うべき税額との間に差額が生じる場合もあるため、その差額を調整する目的で行われます。

一方、確定申告とは、納税者が自身の1年間の所得と納めるべき税額を計算し、税務署に申告・納税する一連の手続きのことです。日本は申告納税制度が採用されているため、所得を得た方が自分で計算して申告・納税を行うのが原則です。ただし、手続きの簡素化と徴税コスト削減の観点から、会社員については源泉徴収や年末調整の制度が設けられ、本人ではなく会社が納税手続きを代行しています。

なお、各種控除の運用が重複しないように、年末調整は1か所でしか受けられません。2か所以上の勤務先から給与を受け取っている場合には、収入が最も多い本業の勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、その勤務先から受けている給与について年末調整を受けるのが一般的です。

1か所からのみ給与を得ている会社員で、かつ年末調整を受けているなら、税金は毎月の給与から天引きされ、年末調整で差額分を調整したうえで本人に代わり会社が納めるしくみとなっているため、多くのケースでは自分で確定申告をする必要はありません。

ただし、2か所以上から給与を得ているダブルワークの場合は、年末調整だけでは本業の勤務先の分しか年末調整を受けることができず、その他の勤務先ヵらの給与については精算できないため、確定申告も必要になることがほとんどです。

ダブルワークで確定申告が必要となるケース

ダブルワークの場合、以下のケースに当てはまるなら確定申告が必要になります。具体的に、どのようなケースか見ていきましょう。

2か所以上から給与をもらっていて、1か所のみで年末調整を受けている場合

会社員とアルバイトの掛け持ちなど、2か所以上から給与を受け取っているにもかかわらず1か所のみでしか年末調整を受けていない場合には、年末調整を受けていない給与の差額調整が行われていないため確定申告が必要です。

例えば、本業では会社員として働きながら土日は副業として別会社でアルバイトをしており、本業の会社の方のみで年末調整を受けている場合などが該当します。

2か所以上から給与をもらっていて、年末調整を受けていない場合

アルバイトを掛け持ちするなど、2か所以上から給与を受け取っているにもかかわらず、どちらの会社でも年末調整を受けていない場合にも、自分で確定申告を行う必要があります。年末調整をしていなければ、源泉徴収された金額と納めるべき税額の差額精算ができません。

ただし、掛け持ちしているアルバイトの給料収入の合計金額が年間103万円以下である場合には、所得税の課税対象にならないため確定申告は不要です。

なお、特定の2か月だけ25万円の収入があり、その他の月は5万円の収入しかなかったといった場合には、確定申告することにより源泉徴収された所得税が戻る可能性もあります。

この例で年収を計算すると、「25万円×2か月+5万円×10か月=100万円」と、年間103万円以下しかありません。しかし、給与が25万円の月については源泉所得税が差し引かれています。そのため、確定申告することにより、特定の月から差し引かれている源泉所得税が還付される可能性が高いといえます。

2か所以上で年末調整を受けている場合

アルバイトを掛け持ちするなど、2か所以上の会社から給与を受け取っていて、そのどちらでも年末調整を受けている場合にも確定申告が必要になります。

年末調整は、本来1か所でしか受けることができません。2か所で受けてしまうと、控除が重複して正しく税額の差額精算を行えないだけではなく、どちらの勤務先も正しい年収に基づいて年末調整を行ったととはいえないため、確定申告が必要になります。

年末調整と確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

給与以外に20万円を超える所得がある場合

2か所以上の会社で給与を得つつ、さらに自分の持つ不動産からの収入も得ているなど、本業とは別の給与以外の所得の合計が20万円を超える場合にも確定申告が必要です。源泉徴収・年末調整の制度があるのは給与所得のみのため、そのほかの所得は年額20万円を超えると、原則通り納税者自身での申告が必要になります。

ダブルワークで確定申告が不要なケース

ダブルワークをしている方の場合、確定申告が必要となるケースがほとんどですが、例外もあります。以下のような場合には、確定申告は必要ありません。

給与収入が103万円以下である場合

2か所以上の勤務先から給与を受け取っていても、1年間の給与収入の合計額が103万円以下であり、どの勤務先でも源泉徴収されていない場合には確定申告は不要です。

給与収入の合計金額が103万円以下の場合には、基礎控除の適用金額である48万円に給与所得控除の適用金額55万円を合わせた金額の範囲以内であるため、課税所得は0円となり、所得税を支払う必要はありません。さらに、どの勤務先でも源泉徴収をされていないのなら、事前に概算で所得税を支払っているわけでもないため、確定申告で税額を精算する必要はないといえます。

一方、給与収入の合計金額が103万円以下の場合であっても、何らかの理由により源泉徴収されている所得税がある場合には、確定申告手続きを検討するようにしましょう。確定申告は不要ですが、確定申告すると税金が戻るケースに該当します。

年末調整を受けていない所得が20万円以下である場合

1か所の勤務先で年末調整を受けている方で、本業とアルバイト、本業と副業など、本業とは別に給与所得などがある場合も、本業以外の所得の合計金額が20万円以下であれば確定申告は不要です。所得税法でそのように定められています。

複数の給与所得をまとめて1か所で年末調整を受けた場合

2か所以上から給与を受け取っている場合でも、年末調整を受けない勤務先の源泉徴収票をもう一方の勤務先に提出し、両方の給与を合算して1か所で年末調整を受けられるのであれば確定申告は不要です。

例えば、年の途中に転職し、引き継ぎのために数か月間ダブルワークになるといった場合には、年末調整を行う勤務先において、その時点で年収や所得の状況の把握できる可能性が高いといえます。前職の源泉徴収票を現職の勤務先に提出して、1か所でまとめて年末調整を受けた場合などが該当します。

同じダブルワークといっても、年末時点で複数の勤務先の業務に従事している場合と、年末時点で1つの勤務先において年収と所得の状況を把握できる場合とでは、処理が異なることに注意が必要です。

ダブルワークをしている方が確定申告をする時期

確定申告を行う時期は、原則として、2月16日から3月15日(土日祝日の場合は翌平日)までに申告します。なお、2024(令和6)年分の確定申告については、2025(令和7)年2月17日から3月17日までになります。ただし、払いすぎた税金を戻してもらう還付申告の場合には、1月1日から5年間申告可能です。

令和6年分の確定申告期間については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

ダブルワークの確定申告で必要となる書類

ダブルワークの確定申告の際、主に必要になる書類は以下の3つです。申告内容によっては、以下の書類に加えて、還付申告を受ける場合は銀行の口座番号がわかる書類や、各種控除の適用を受ける場合は各種控除の証明書なども必要になります。

本人確認書類

本人確認書類とは、マイナンバーカードまたは、マイナンバーと身元を確認できる書類を指します。
税務署の窓口で提出する場合は提示のみですが、郵送の場合はコピーして同封しなければなりません。e-Taxの場合は不要ですが、マイナンバーカードの読み取り、または利用者識別番号の入力が必要になります。

確定申告書

確定申告書は、第一表と第二表などに分かれています。年によって様式が変わるため、申告したい年に合った書類を入手しなければなりません。

源泉徴収票

源泉徴収票は、年末から翌年の1月末までの間に勤務先で交付される書類です。提出は不要ですが、確定申告書に内容を記載する必要があります。

確定申告の必要書類については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

ダブルワークをしている方が確定申告を行う方法

ダブルワークをしている方が確定申告を行う方法は、以下のとおりです。このような手順であれば、スムーズに申告できるでしょう。

1. 確定申告書を入手する

確定申告書は、税務署の窓口や確定申告会場で配布されているほか、国税庁のWebページ「所得税の確定申告新規タブで開く」からダウンロードすることでも入手できます。なお、e-Taxを利用して確定申告を行う場合には、確定申告書は不要です。

確定申告の準備については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

2. 確定申告書に必要事項を記入する

確定申告書を手元に用意したら、源泉徴収票を見ながら必要事項を記入します。

第一表の「収入金額等」の「給与オ」欄にはダブルワークで得た給与収入を合算した金額を、「所得金額等」の「給与(6)」欄には合算した給与収入から給与所得控除を差し引いた金額を記載します。第二表の「所得の内訳」欄には、勤め先ごとの収入金額と源泉徴収金額を書き入れましょう。

確定申告書への記入は慣れないと戸惑ってしまうかもしれませんが、「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」を利用すれば、簡単に作成できます。

確定申告書の書き方については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

3. 確定申告書を期間内に提出する

確定申告書への必要事項の記入が終わったら、申告期間内に税務署に提出します。期間を過ぎてしまうと、所得税の追加納付がある場合などは無申告加算税や延滞税などのペナルティを課される場合もあるため、注意しましょう。確定申告書類の提出方法は、以下の3つがあります。

税務署の窓口への提出

確定申告書類は、税務署に行って直接窓口で提出できます。この提出方法であれば本人確認書類は窓口で提示するだけでよく、写しを添付する必要はありません。なお、確定申告書類を提出する際、書面の確定申告書や添付書類などを業務センターへ直接持ち込むことはできないため、注意しましょう。

郵送での提出

確定申告書類は、提出する書類一式を封筒に入れて、所轄の税務署に郵送することもできます。郵送で提出する場合には、本人確認書類の写しも同封する必要があります。なお、確定申告書類を郵送する際、所轄の税務署が業務センター化に対応している場合には、それぞれの業務センターに郵送するようにしてください。

e-Taxでの提出

e-Taxでの提出とは、e-Taxを利用して確定申告書を作成し、そのまま電子データでオンライン提出する方法です。この提出方法であれば、本人確認書類をはじめ、いくつかの書類の添付が免除されます。e-Taxを利用するには、マイナンバーカードの読み取り、または利用者識別番号が必要です。

なお、確定申告書類をe-Taxを利用して提出する場合は、業務センターではなく、これまでどおり所轄の税務署への提出となります。

確定申告書の提出方法については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

ダブルワークをしている方が確定申告をする際の注意点

ダブルワークをしている方が確定申告をする際は、いくつか注意したい点があります。以下の2つの点をチェックしてみましょう。

確定申告が不要なケースでも、申告した方がよい場合もある

確定申告が不要なケースであっても、確定申告をすることで還付が受けられるため、確定申告をした方がよい場合もあります。2か所から受け取っている年間給与の合計が103万円以下で、それぞれの会社またはどちらか一方の会社で源泉徴収されているにもかかわらず、年末調整を受けていないようなケースなどがあげられます。

このようなケースでは、確定申告をすることで納めすぎた税金が戻ってくるため、確定申告を行う方がよいといえるでしょう。また、年間10万円を超える医療費を支出しているなど、確定申告でしか控除できない控除の適用を受けられる場合も同様です。

所得税の確定申告は不要でも住民税の申告が必要な場合はある

所得税では、年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要と定められていますが、住民税にはそのような定めはありません。そのため、確定申告が不要なケースに該当する場合でも、給与支払報告書を提出した場合を除き、勤務していたすべての会社で前年中の収入が1円でもあれば住民税の申告は必要になります。

例えば、本業では年末調整済みであっても、10万円の収入を得たアルバイト先では年末調整を受けておらず、給与支払報告書の提出もされていないといったようなケースがあげられます。

ダブルワークの方は確定申告が必要か確認しよう

会社員として1つの会社のみで働いている方は基本的に確定申告が不要ですが、ダブルワークの方は必要となる場合がほとんどです。確定申告が必要なケースに該当する場合、たとえ「必要だとは知らなかった」「うっかり忘れていた」といった場合でも、所得税が追加で発生する無申告者にはペナルティが課される場合もあります。ダブルワークをしているなら、自分に確定申告が必要かどうかをチェックして、必要なら期限内に申告するようにしましょう。

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この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。

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