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フリーランスの確定申告のやり方は?いくらから必要になるか解説

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フリーランスの確定申告のやり方は?いくらから必要になるか解説

フリーランスとして働いていると、確定申告が必要になる場合があります。確定申告が必要な条件や手続きに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、フリーランスの所得金額がいくらから確定申告が必要になるのかといった条件や、確定申告のメリット、やり方などを解説します。

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フリーランスは原則として確定申告が必要

フリーランスとして働いている場合、原則として毎年確定申告を行う必要があります。

フリーランスとは、特定の企業や団体に所属せず、個人で仕事を請け負う働き方のことです。会社員が副業としてフリーランス業務を行っているケースも少なくありません。フリーランスが税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書新規タブで開く」(開業届)を提出すると個人事業主として扱われますが、開業届を出していなくても、所得が一定額を超える場合には確定申告が必要です。

確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの所得を計算し、納付すべき所得税額を税務署に申告する手続きです。フリーランスとして収入を得た場合は、基本的には所得税額を自分で計算して申告する義務があります。

なお、本記事は、令和7年度税制改正での2025年(令和7年)12月1日施行の内容を前提に記載をしています。また、この改正は原則として、2025年(令和7年)分以後の所得税について適用されます。
ただし、2025年(令和7年)11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。

所得税額の計算は、以下のような流れで行います。

所得税額の計算の流れ

  1. 1.
    年間の総収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を算出
  2. 2.
    所得金額から所得控除を差し引いて課税所得を算出
  3. 3.
    課税所得に税率をかけ税額を算定し、そこから税額控除を適用して所得税額を計算

所得控除とは、納税者の事情に応じて所得から一定の金額を差し引ける制度のことで、合計所得金額2,500万円以下のすべての方利用できる基礎控除や、国民年金の保険料を支払った方が利用できる社会保険料控除などがあります。

また、税額控除とは課税所得に税率を掛けて計算した所得税額から、一定の金額を控除できる制度です。税額控除には、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)や配当控除などの制度があります。

所得税額は、所得金額や控除額に応じて決まるため、自身の年間収入、事業にかかった必要経費、適用できる所得控除・税額控除の内容を正確に把握しておくことが重要です。

確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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フリーランスで確定申告が不要になるケース

フリーランスは原則として確定申告が必要ですが、以下のような場合は確定申告が不要です。

確定申告が不要になるケース

  • 所得金額が95万円以下(2024年分以前は48万円以下※)で基礎控除の範囲内に収まる場合
  • 事業が赤字の場合
  • 令和7年度税制改正での変更事項

1点目、基礎控除は所得金額2,500万円以下の方に一律で適用され、所得金額が低いほど大きな金額を所得金額から差し引けます。2025年分以降では、基礎控除額の最大額は所得132万円以下の場合、95万円です。そのため、フリーランスとしての所得が95万円以下(2024年分までは48万円以下)であれば、基礎控除を所得から引いた課税所得が0円となります。

そして2点目、事業が赤字となっている場合も、所得税が発生しないため、確定申告は必須ではありません。

ただし、青色申告の場合は、確定申告をすることをおすすめします。特に青色申告特別控除の65万円控除、または55万円控除を適用する場合には期限内申告が必須となるため、確定申告が必要です。

ほかにも青色申告には、赤字の際に適用できるメリットがあります。赤字額を翌年以降3年以内の所得から差し引ける赤字の繰越控除制度や、損失の金額の全部または一部を前年分の所得金額から控除して税額を再計算すると前年分の税額が減る場合に還付を受けられる繰戻還付制度を活用するためには、確定申告をする必要があります。

なお、確定申告をしなかった場合には、所得の証明ができません。そのため、青色申告でも白色申告でも別途自治体への住民税の申告が必要になります。詳しくは、自治体のホームページなどで確認してください。

赤字のケースについて、詳しくは以下の記事を参考にしてください。

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所得金額が95万円以下でも確定申告が必要になるケース

フリーランスでの所得金額が基礎控除額以下であっても、他の条件によっては確定申告が必要になることがあります。

会社員などで年末調整を受けていて、フリーランスなどの所得が20万円を超える場合

給与所得者として勤務先から年末調整を受けている方は、その給与所得以外にフリーランスとしての所得などが20万円を超えると、確定申告が必要になります。

給与所得者で年末調整を受けている場合は、基本的には確定申告は不要です。ただし、勤務先が1か所で給与所得以外に副業でフリーランスとしての20万円超の所得がある場合や、勤務先が2か所以上で本業の勤務先以外で稼いだ給与所得とその他の所得の合計が20万円超となっている場合には、確定申告をしなければなりません。

年金受給者で、フリーランスなどの所得が20万円を超える場合

フリーランスとしての所得を得ながら同時に公的年金を受給している方も、フリーランスなどの所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。

公的年金の収入がある方で確定申告が不要になるのは、年金収入400万円以下で、源泉徴収が適切に行われていて、年金以外の所得が20万円以下である場合です。源泉徴収とは、報酬や給与、年金などの支払時に概算した所得税があらかじめ差し引かれる制度で、報酬などの受取人の代わりに支払者が源泉徴収した税額を納税します。

フリーランスの所得以外に株式投資・不動産賃貸などの利益がある場合

フリーランスの所得以外に、株式の譲渡所得、配当所得といった株式投資の利益や、不動産収入がある場合にも、確定申告が必要になるケースがあります。株式投資の利益については、以下のような条件を満たしていれば申告不要です。

株式投資の利益で確定申告が不要になるケース

  • 特定口座(源泉徴収あり)でのみ取引している場合
  • NISAなどの非課税口座内での取引である場合
  • 配当所得について、確定申告不要制度を選択している場合

また、不動産賃貸による収入(不動産所得)がある場合、フリーランスの所得と不動産所得の合計額が基礎控除額を超えたら、確定申告が必要になります。不動産所得には、賃料だけでなく契約時に受け取った礼金や更新料なども含まれるため、合計金額の計算を誤らないように注意してください。

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確定申告のメリット

確定申告は、正しく申告することによるメリットがあります。以下では、代表的な2つのメリットについて解説します。

確定申告をすれば源泉徴収税額の一部が還付される可能性がある

フリーランスとしての報酬からあらかじめ源泉徴収されて支払われている場合、確定申告をすると源泉徴収されすぎていた金額が還付される可能性があります。

例えば、原稿料や講演料、デザイン料などは、源泉徴収対象の業務です。

源泉徴収は、報酬が支払われるごとに所定の割合で控除されていので必要経費は考慮されていません。

しかし実際には、フリーランスとして確定申告をする際は報酬から事業でかかった費用を差し引きます。そのため、源泉徴収された金額よりも課税所得を基に算出された所得税額が少なくなることがあるのです。この差額は、確定申告をしなければ還付されません。還付される金額がある場合は確定申告をしましょう。

源泉徴収が必要な報酬の詳細は、国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは新規タブで開く」を参照ください。

なお、本業が会社員の副業フリーランスの場合、本業の給与所得以外の年間所得の合計が20万円以下の場合は、勤務先で年末調整を受けるだけで確定申告は不要です。ただし、確定申告をしない場合でも副業フリーランスの利益が出ていれば、自治体への住民税申告は必要になります。

よって、副業フリーランスが、報酬から源泉徴収をされていたり、年末調整で適用できない控除の適用を受けるために確定申告をする場合、確定申告が不要な所得金額だとしてもすべての所得を含めて申告が必要です。控除の適用を受けることで節税することができるか?住民税申告の手間などで確定申告するかどうかを判断しましょう。

所得控除や税額控除、副業の年末調整・確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

フリーランスとしての収入の証明になる

フリーランスには給与明細のような収入証明がないため、確定申告を行うことで、収入の証明ができるようになる点もメリットといえます。例えば、以下のような場面では、収入の証明が必要になることがあります。

収入証明が必要になる主なケース

  • 住宅ローンやクレジットカードの申請
  • 保育園の入園申請
  • 各種補助金や助成金の申請

なお、税務署が確定申告書を受理したことを示す収受日付印の押印が2025年1月から廃止されています。そのため、確定申告時に確定申告書の控えを提出する必要はありません。しかし、収入・所得の証明になるので、確定申告をする際には確定申告書の控えを作成して自身で保存しておきましょう。

例えば、融資審査などでは、確定申告書の控えと併せて納税証明書の提出を求められるケースもあります。

確定申告書の控えが手元にないなどで税務署に受理された控えや所得金額の証明書類が必要になる場合は、以下のような対応が必要です。

税務署に受理された控えなどの主な取得方法

  • e-Taxによる申告・申請手続
  • e-Taxでの申告書等情報取得サービス
  • 保有個人情報の開示請求(税務署窓口やオンラインで申請)
  • 所得金額が記載された納税証明書の交付請求(税務署窓口やオンラインで申請)

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フリーランスの確定申告での必要書類

フリーランスの方が確定申告を行う際には、基本的には以下の3種類の書類を用意します。

確定申告の必要書類

  • 確定申告書 第一表・第二表
  • 収支内訳書(白色申告の場合)または青色申告決算書(青色申告の場合)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、またはマイナンバーが記載された書類と身分証明書)

収支内訳書や青色申告決算書は、年間の収入金額や必要経費などを記載して所得金額を算出する書類です。フリーランスとしての事業所得や一定規模の売り上げがある雑所得について確定申告する場合には、必ず提出します。作成は、納税者自身が行います。

また、本人確認書類については、マイナンバー(個人番号)の確認と身元確認ができる書類が必要になります。マイナンバーカードであれば1枚で両方の確認が可能です。マイナンバーカードがない場合は、通知カード(※)や住民票といったマイナンバーが記載された書類と、運転免許証、パスポートなどの身分証明書の両方を用意しなければなりません。

  • マイナンバーの通知カードは、2020年(令和2年)5月25日に廃止されています。通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。引越しで住所が変わった等で通知カードの表記に住民票とずれがある場合は、マイナンバーの記載のある住民票の写しか住民票記載事項証明書を取得することになります。

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フリーランスの確定申告のやり方

確定申告を正しく行うためには、一定の手順に沿って準備を進めるとスムーズです。フリーランスの場合、一般的には以下の5ステップで進めます。

確定申告のやり方については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

1. 必要書類を用意する

確定申告では、最初に確定申告書、本人確認書類といった必要書類を準備しておくとスムーズです。確定申告書の書式は、国税庁のWebページ「確定申告書等の様式・手引き等新規タブで開く」からダウンロードしたり、税務署の窓口で受け取ったりすることができます。収支内訳書や青色申告決算書の書式についても同様です。これらの書類は、以降のステップで作成します。

所得控除・税額控除を適用する場合は、各種控除制度の控除証明書も用意しておきましょう。還付申告になる場合は、還付金の振込先を確定申告書に記入するため、振込先となる納税者本人の銀行口座を確認できる書類も必要です。

2. フリーランスとしての取引内容を記載した帳簿を整理する

必要書類を準備したら、収支内訳書や青色申告決算書を作成するために、フリーランスとしての1年間の取引内容を記載した帳簿を整理します。売上や仕入、必要経費などの1年間の金額を集計しましょう。

仕入れたものの年末時点で在庫として残っている棚卸資産の集計や、減価償却費の計算など、期末特有の処理にも対応しなければなりません。

減価償却については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

3. 確定申告書類を作成する

帳簿の整理が終わったら、集計した数値を基に収支内訳書または青色申告決算書を作成し、確定申告書に収入金額や所得金額などを転記していきます。控除の適用を受ける場合は、その控除額やその他の必要事項も確定申告書に記入していきましょう。

帳簿の作成から確定申告書の作成まで対応している確定申告ソフトを使えば、帳簿の内容の集計や書類作成が自動化できるため、作業を効率化できます。

4. 確定申告書と必要な添付書類を提出する

確定申告書や収支内訳書、青色申告書などの確定申告書類の作成が終わったら、確定申告書と添付書類を税務署に提出します。確定申告書の提出方法は、以下の3つから選べます。

確定申告書の提出方法

  • e-Taxによってオンラインで提出
  • 管轄の税務署や業務センターに郵送
  • 税務署窓口に直接持ち込んで提出(閉庁時間でも時間外収受箱に投函することで提出可能)

申告期間は、毎年2月16日から3月15日(土日祝日の場合は翌平日)までです。期間内に忘れずに提出しましょう。なお、還付申告の場合の申告期限は、その所得税に関する所得を得た年の翌年から5年以内とされています。

また、後述する青色申告特別控除の65万円控除、または55万円控除を利用する場合には期限内申告が必須となるため、注意してください。

5. 税金を納付する、または還付される

所得税の納税がある場合は、3月15日(土日祝日の場合は翌平日)の確定申告期限までに納付をします。納税者名義の預貯金口座からの口座引落しで国税を納付する振替納税制度を利用すれば、引き落とし日まで1か月程度納付を先延ばしにすることが可能です。

一方で、還付になる場合は、申告書に記載した金融機関の口座に還付金が振り込まれます。確定申告が集中する2月から3月ごろに還付申告をした場合、振り込みまでの期間には1か月から1か月半程度の期間がかかるのが一般的です。

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確定申告をしなかった場合のペナルティ

確定申告を行う義務があるにもかかわらず、期限までに申告をしなかった場合には、ペナルティを受ける可能性があります。

申告しなかったことに対する罰則は、無申告加算税です。納付すべき税額に対し、期限後申告の状況によって5%から30%の税額が上乗せされます。

また、納付期限を過ぎてから税金を支払うと、延滞税が発生します。延滞税は、納付すべき税額に対して一定の利率で計算され、日数に応じて加算されるため、期限に遅れた場合はできる限り早めに納付しましょう。利率は年によって異なり、延滞税の税率も納期限の翌日から2か月を経過する日までか、納期限の翌日から2か月を経過した日以後かで変わります。

確定申告をしなかった場合のペナルティについては以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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フリーランスが所得税を節税するための方法

フリーランスとしての所得に対する所得税を、なるべく抑えたいという方は多いのではないでしょうか。その場合は、以下の2つの方法を実践してみましょう。

事業に使用した費用を漏れなく必要経費に計上する

フリーランスとしての所得は「総収入金額-必要経費」で計算されるため、事業にかかった費用を漏れなく必要経費に計上することが、節税につながります。必要経費として認められる主な費用の例は以下のとおりです。

必要経費になる主な費用

  • 事務所の家賃
  • 電気代、ガス代、水道代などの事務所の水道光熱費
  • パソコンやプリンターなどの設備購入費
  • インターネット料金、携帯電話代などの通信費
  • 文房具、封筒、名刺などの消耗品費
  • フリーランスとしての仕事の打ち合わせや取材にかかった交通費
  • 書籍代やセミナー受講費などの研修費

なお、使用期間が1年以上になるパソコンや什器などの取得価額が10万円以上だった場合は、原則として、減価償却という処理で複数年に分けて経費計上する必要があります。

また、自宅兼事務所の家賃や光熱費など、事業とプライベートとで兼用している費用は、床面積やコンセントの数などから計算した使用割合に応じた「家事按分」が求められます。

減価償却や家事按分については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

青色申告を行う

事業所得があるフリーランスは、白色申告ではなく青色申告を選ぶことで、複数の節税メリットのある制度を利用できます。青色申告者が節税のために利用できる主な制度は、以下のとおりです。

青色申告者が利用できる主な制度

  • 青色申告特別控除:複式簿記で記帳・申告するなどの要件を満たした場合は65万円または55万円を所得から控除できる(単式簿記の場合の控除額は10万円)
  • 赤字の繰越控除:赤字となった年があった場合に、その赤字額を最長3年間繰り越して、翌年以降の所得と相殺できる
  • 青色事業専従者給与:生計を一にする配偶者や親族に対して給与を支払った場合に、給与として相当な額であれば全額を経費計上できる(届出が必要)
  • 貸倒引当金の計上:売掛金などの貸し倒れリスクを見込んで、貸金の額の一部を経費計上できる

ただし、青色申告を行うには、事前に「所得税の青色申告承認申請書新規タブで開く」を税務署に提出する必要があります。承認申請書の提出期限は、通常は青色申告をしたい年の3月15日までで、1月16日以降に開業した方が開業した年に青色申告をしたい場合は開業日から2か月以内です。

また、青色事業専従者給与を支払う場合には、別途「青色事業専従者給与に関する届出書新規タブで開く」の提出も必要です。手間はかかるものの、節税につながるさまざまな制度を活用できるため、フリーランスで継続的に事業を行う場合には青色申告の活用を検討しましょう。

青色申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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フリーランスの確定申告はソフトウェアで効率化しよう

フリーランスは基本的に毎年確定申告を行う必要があり、申告書の作成や帳簿の記帳、決算書の作成など、多くの作業が発生します。これらの作業をすべて手作業で行うのは手間がかかる上に、ミスも発生しかねません。

こうした煩雑な作業を効率化するには、確定申告ソフトの活用が有効です。例えば、「やよいの青色申告 オンライン」「やよいの白色申告 オンライン」は、フリーランスや個人事業主向けの機能が充実しており、画面の指示に従うだけで初心者でも簡単に確定申告書類を作成できます。

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確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

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初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

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この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。

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