白色申告の控除の種類や金額は?基礎控除や事業専従者控除の条件も解説

2023/03/01更新

この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、白色申告は簡易な帳簿づけが認められているというメリットがあります。一方で、青色申告に比べて控除額が少ないというデメリットもあります。白色申告は、どのような控除が受けられるのでしょうか。
ここでは、白色申告の控除の種類や金額のほか、事業専従者控除の条件などについて解説します。

白色申告と青色申告では控除の内容や必要書類が異なる

白色申告と青色申告とは、確定申告の種類のことで、それぞれ作成する書類や控除の内容が異なります。
青色申告(10万円控除は除く)は精度が高く複雑な複式簿記による記帳をする必要があり、貸借対照表と損益計算書による決算書を作成することが義務づけられています。また、事前に税務署に対して青色申告承認申請書を提出する必要があり、多少の手間がかかります。しかしその分、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができ、節税につながるというメリットがあります。
白色申告は家計簿のようにシンプルな単式簿記で記帳することが認められており、青色申告のように事前に申請を行う必要がありません。しかし、青色申告に比べて節税のメリットが少なくなります。
なお、確定申告ソフトを使用すれば、複式簿記と単式簿記のいずれも簡単に記帳することが可能です。

青色申告と白色申告の違いについての詳細は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

青色申告と白色申告の違いとは?メリット・デメリットを解説

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所得と控除と納税額の仕組み

控除とは、課税対象である所得額から一定の金額を差し引く仕組みのことです。控除額が差し引かれて課税対象の所得が低くなり、また税率が下がることで、納める税金(納付税額)が少なくなるため節税につながります。
納付税額は、下記の計算式で求められます。

収入-経費=所得
所得-所得控除=課税所得
課税所得×税率=所得税額
所得税額-税額控除+復興特別所得税額=納付税額

所得とは収入から経費を差し引いた金額

所得とは、事業などで得た収入から経費を差し引いた金額のことです。所得は所得税のベースとなる金額ですが、所得に直接税率を掛けて所得税を算出するのではなく、さまざまな控除を差し引いた上で所得税を計算します。

所得から差し引く控除には、一定の所得以下のすべての申告者に無条件で適用される「基礎控除」と、条件に応じて適用される控除があります。
基礎控除とは、一定の所得以下のすべての申告者に無条件で適用される控除です。2020年分以降は、所得が2,400万円以下の場合、48万円の基礎控除が所得から差し引かれます。
一方、条件に応じて適用される控除には、社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除、配偶者控除、寄附金控除など、さまざまな種類があり、控除額は人によって異なります。

所得から差し引く控除(所得控除)について、詳しくは別の記事で解説していますので、参考にしてください。

確定申告で受けられる所得控除とは?所得控除の種類や条件を解説!

税額控除とは所得税の計算後に差し引かれる控除

税額控除とは、所得税の税率を掛けた後の段階、つまり最終的に算出した所得税から直接差し引かれる控除のことです。確定申告で税額控除や所得控除を受けるためには、控除の適用を証明する添付書類の提出が求められるため、あらかじめ準備しておきましょう。
税額控除には住宅ローン控除や、配当控除、外国税額控除といった控除があります。

納付税額とは実際に納める金額

納付税額とは、実際に納める税金の金額のことです。所得税額から一定の税額控除を差し引き、東日本大震災の復興のために創出された復興特別所得税額(納付税額に2.1%を乗じた金額)を加算した数字からすでに納付した源泉所得税や予定納税額を差し引いた金額が最終的に納める金額になります。

白色申告の事業専従者控除とは?

青色申告では事業専従者への給与を経費にできますが、白色申告ではできません。その代わり、白色申告には「事業専従者控除」という制度が用意されています。事業専従者とは、白色申告を行う納税者と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、年間6ヵ月以上、納税者が営む事業に従事している人をいいます。

事業専従者控除の制度を利用すれば、事業専従者が配偶者である場合は年間で最大86万円、配偶者でなければ1人あたり最大50万円を経費として計上することが可能です。

事業専従者控除についての詳細は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

事業専従者控除とは?白色申告者が適用できる控除について解説

確定申告ソフトを利用すれば白色申告も青色申告も簡単!

白色申告はシンプルな帳簿づけが認められている確定申告の方法ですが、青色申告に比べて節税面でのメリットは大きくありません。
確定申告ソフトを利用すれば、白色申告より複雑な青色申告の帳簿づけも簡単に行うことができます。納める税金を少なくしたいなら、確定申告ソフトを活用して節税効果の高い青色申告を行うことをおすすめします。

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この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
「知りたい!」を最優先に、一緒に問題点を紐解き未来に向けた会計をご提案。

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