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【個人事業主の確定申告】提出書類やメリット、申告の流れ

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【個人事業主の確定申告】提出書類やメリット、申告の流れ

個人事業主は、年間の所得と所得税額を自分で計算して、確定申告をしなければいけません。面倒だと感じる人もいるかもしれませんが、確定申告をすることは、個人事業主にもメリットがあります。

本記事では、青色申告と白色申告の違いや、個人事業主が確定申告をするメリットの他、確定申告をするまでの流れ、必要な書類、確定申告の期限に遅れた・内容を間違えた場合の対応などについて解説します。

なお、本記事は、令和7年度税制改正での2025年(令和7年)12月1日施行の内容を前提に記載をしています。また、この改正は原則として、2025年(令和7年)分以後の所得税について適用されます。ただし、2025年(令和7年)11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。

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個人事業主が確定申告をするメリット

個人事業主は基本的に確定申告が必要ですが、2025年分以降は年間の所得が95万円以下なら確定申告は不要です。ただし、確定申告が不要なケースでも、確定申告をすることでさまざまなメリットを得られます。

ここでは、個人事業主が確定申告をする4つのメリットについて解説します。

個人事業主が確定申告する主なメリット

  • 各種控除の利用で節税になる
  • 源泉徴収された所得税が還付される場合がある
  • 国民健康保険や住民税の申告の手間がなくなる
  • 青色申告なら赤字の場合に損失の繰り越しや繰り戻しができる

各種控除の利用で節税になる

各種控除を利用して節税できる点も、個人事業主が確定申告をするメリットといえます。

具体的には、扶養控除などの所得控除、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)などの税額控除が該当し、これらの控除は、申告して初めて適用される制度です。最大65万円が控除される青色申告事業者の青色申告特別控除についても、青色申告しないと適用されず、控除額が減る可能性があります。

源泉徴収された所得税が還付される場合がある

源泉徴収された所得税が還付される場合があることも、個人事業主が確定申告をするメリットのひとつです。年の途中で会社員から個人事業主になった場合、確定申告の内容によっては、給与から源泉徴収されていた所得税が還付される可能性があります。ただし、必ず還付されるわけではありません。

また、1年間の所得金額が95万円以下(2024年分までは48万円)であっても確定申告をするメリットとして、源泉徴収されているフリーランスなどの個人事業主は還付を受けられる点が挙げられます。デザイナーやイラストレーターなど、フリーランスとして仕事をしている個人事業主で、報酬から所得税が源泉徴収されている事業者は、確定申告によって還付を受けられる可能性があります。源泉徴収されているか確認し、確定申告の必要があるか判断しましょう。

住民税の申告の手間を削減できる

住民税額は、確定申告の内容を元に計算されるため、確定申告を行っていれば別途手続きは不要です。ただし、確定申告をしない場合、所得が1円でもあれば住民税の申告・納税は必要になります。

青色申告なら赤字の場合に損失の繰り越しや繰り戻しができる

青色申告であれば、赤字の場合に損失の繰り越しや繰り戻しができる点もメリットといえます。青色申告であれば、損失の繰り越しや繰り戻しを行うことで、翌年以降や前年の課税所得を抑えることが可能です。そのため、青色申告であれば年間の所得金額が95万円以下(2024年分までは48万円)であっても、確定申告を行っておいた方がいいでしょう。

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個人事業主は年間所得が95万円を超えると確定申告が必要

個人事業主は、毎年1月1日から12月31日までの年間の所得をもとに所得税額を計算し、年間の所得金額が95万円(2024年までは48万円)を超える場合は、確定申告が必要です。

申告する年の翌年の2月16日~3月15日(土日祝日の場合は翌平日)に確定申告書などの必要書類を提出し、納税します。所得金額とは、年間の収入から経費を差し引いた金額のことで、所得金額から、さらに所得控除の額を引いた金額が、所得税計算のもとになる課税所得金額となります。

所得と税金を計算する期間と確定申告を行う期間

一方、会社員などの給与所得者で収入金額が2,000万円以下の人は、勤務先があらかじめ所得税分を源泉徴収し、年末調整で所得や所得税の計算と納税、差額の精算を行うので、基本的に確定申告は不要です。

ただし、給与所得者でも、副業や不動産収入など給与収入以外の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要になります。

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青色申告と白色申告の違い

個人事業主の確定申告方法には、青色申告と白色申告の2種類があり、いずれかを選択して申告します。青色申告と白色申告の違いは、税制上の優遇措置や所得の種類、帳簿の付け方、提出書類などです。

青色申告の方が確定申告での提出書類や記帳方法などが複雑ですが、その分、優遇措置が用意されています。例えば、青色申告では、条件によって65万円、55万円、10万円を所得金額から差し引ける青色申告特別控除が設けられているなど、それぞれ以下のような特長があります。

青色申告

  • 青色申告特別控除:記帳方法や申告方法などに応じて65万円、55万円、10万円のいずれかの控除を受けられる
  • 損失の3年繰り越し・繰り戻し:赤字決算だった場合、3年間にわたって損失の繰り越しが可能。また、前年分への繰り戻し請求もできる
  • 少額減価償却資産の特例:30万円未満の減価償却資産を一括で経費計上できる
  • 青色事業専従者給与:一定の要件を満たす事業専従者について、給与を全額経費計上できる

白色申告

  • 家族が事業専従者の場合の控除:白色申告事業者は、一定の要件を満たす事業専従者がいる場合、配偶者は最大86万円、それ以外の親族は最大50万円の控除を受けられる

ただし、青色申告を希望する場合は、事前に「所得税の青色申告承認申請書新規タブで開く」を所轄の税務署に提出しなければいけません。

なお、青色申告の中でも青色申告特別控除の金額に応じて提出書類などに違いがあります。青色申告か白色申告かを検討する際は、以下の表の違いを知っておきましょう。

青色申告と白色申告の違い

青色申告
(青色申告特別控除65万円)
青色申告
(青色申告特別控除55万円)
青色申告
(青色申告特別控除10万円)
白色申告
所得の種類

事業所得、事業的規模の不動産所得のいずれかがある人

  • 事業所得と不動産所得の兼業の場合は、不動産所得が事業的規模である必要はない
  • 事業所得、事業的規模の不動産所得のいずれかがある人
  • 事業的規模ではない不動産所得がある人
  • 山林所得がある人
問わない
申請 承認を受けようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出
(翌年に提出する所得税の確定申告から適用できる)
必要なし
確定申告での提出書類
  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
    (損益計算書・貸借対照表)
  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
    (損益計算書)
  • 確定申告書
  • 収支内訳書
記帳方法 複式簿記 簡易(単式)簿記でも可 簡易(単式)簿記でも可
確定申告の方法
  • e-Tax
  • 郵送
  • 税務署へ持ち込み
  • 郵送
  • 税務署へ持ち込み
  • e-Tax
  • 郵送
  • 税務署へ持ち込み
  • e-Tax
  • 郵送
  • 税務署へ持ち込み
その他の要件 e-Taxによる申告または、優良な電子帳簿保存をしている
その他の優遇措置
  • 損失の3年繰り越し・繰り戻しができる
  • 減価償却資産(30万円未満)は一括経費にできる
  • 青色事業専従者給与を必要経費に算入できる
事業専従者控除の特例

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青色申告できる所得の種類

青色申告ができる所得は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3つです。一方、白色申告は所得の種類を問わずに利用できます。青色申告が可能な3種の所得は下記のとおりです。

青色申告できる所得の種類

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得

事業所得

事業所得は、小売業やサービス業、製造業、農業、漁業、その他の事業によって得た所得です。プログラマーやデザイナー、アフィリエイターなども事業所得のある個人事業主に該当します。ただし、株取引による利益は原則として譲渡所得に該当します。

不動産所得

不動産所得は、土地や建物などの不動産の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け、船舶や航空機の貸付けによる所得です。ただし、不動産所得について青色申告特別控除の65万円もしくは55万円の控除を受けるには、事業所得の青色申告の条件に加えて、不動産貸付が5棟10室以上とする事業規模の要件を満たすことが必要です。

山林所得

山林所得は、山林を伐採したり、立木のまま譲渡したりして得た所得です。ただし、山林を取得してから5年以内に譲渡を行った場合は山林所得にあたらず、この場合は事業所得や雑所得になります。
なお、山林所得の場合、青色申告特別控除は最大10万円となります。

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青色申告と白色申告の帳簿の付け方

青色申告と白色申告では、帳簿の付け方も異なります。青色申告のうち、65万円または55万円の青色申告特別控除を利用する事業者は、複式簿記で記帳しなければなりません。一方、白色申告事業者と、10万円の青色申告特別控除を利用する事業者は、簡易(単式)簿記での記帳が認められています。
なお、複式簿記とは、1つの取引を原因と結果の両面から記帳する方法です。借方と貸方、2つの勘定科目を使って記帳を行います。一方、簡易(単式)簿記は、1つの取引を1つの勘定科目で記録する記帳方法です。現金出納帳や売上帳など、勘定科目ごとの帳簿を作成して、日付順に記録します。

複式簿記や単式簿記の違いについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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個人事業主の確定申告の流れ

確定申告を行うにはどのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは、個人事業主の確定申告の流れについて、大まかなステップを解説します。

確定申告の流れ

  • 1.
    各種書類の提出
  • 2.
    確定申告書の作成
  • 3.
    確定申告書の提出

1.各種書類の提出

まずは各種書類の提出が必要です。個人事業主として事業を始める際は、事業を開始をした日の属する年の確定申告期限(2025年12月31日までに開業した場合は、開業日から1か月以内)までに「個人事業の開業・廃業等届出書新規タブで開く(通称:開業届)」を所轄の税務署に提出します。

開業届の提出期限については、2026年1月1日より変更になりました。提出忘れのないように事業開始してから早めに出すことをおすすめします。

個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業の開業・廃業等届出書

また、青色申告を行いたい事業者は「所得税の青色申告承認申請書新規タブで開く」の提出も必要です。提出期限は、青色申告をしたい年の3月15日までとなります。ただし、開業が1月16日以降の事業者が開業初年の確定申告を青色申告で行いたい場合は、開業から2か月以内に提出します。

開業初年から青色申告をしたい場合は、「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を青色申告承認申請書の期限までに一緒に提出しておくと提出漏れや2度手間が省けますね。

所得税の青色申告承認申請書

所得税の青色申告承認申請書

2.確定申告書の作成

確定申告期間になったら、青色申告決算書または収支内訳書、確定申告書を作成します。書類作成が複雑な青色申告の場合、「やよいの青色申告 オンライン」などの確定申告ソフトを使えば、青色申告に必要な決算書や帳簿の作成、e-Taxでの提出までスムーズに行えます。確定申告書作成の大まかな流れは以下のとおりです。

確定申告書の作成の流れ

  • 1.
    年間の収入と経費を集計し、収入から経費を引いて所得金額を算出する
  • 2.
    所得から利用できる所得控除の額を差し引いて課税所得金額を算出する
  • 3.
    課税所得金額に税率をかけて所得税額を算出する
  • 4.
    所得税額から利用できる税額控除の額を差し引いて納税額を求める
  • 5.
    収入や所得、控除の内訳、税額などを確定申告書に記入する

3.確定申告書の提出

確定申告書と必要書類を作成できたら、所轄の税務書に提出します。提出期限や提出先、提出方法は以下のとおりです。

確定申告書の提出期限・提出先・提出方法

  • 提出期限:申告する年の翌年2月16日から3月15日(土日祝日の場合は翌平日)まで
  • 提出先:所轄の税務署。郵送の場合は業務センターになる場合がある
  • 提出方法:e-Tax、郵送、税務署への持参

なお、「優良な電子帳簿保存」を行っていない事業者が65万円の青色申告特別控除を希望する場合は、e-Taxでの提出が必要です。

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個人事業主の確定申告に必要な書類

個人事業主が確定申告をする際に必要な書類は、青色申告か白色申告かで異なります。申告方法にかかわらず、以下の書類が必要となるため、事前に用意しておきましょう。

青色申告と白色申告に共通して必要となる書類

  • 確定申告書
  • 本人確認書類
  • 各種控除に関する書類
  • 源泉徴収票(ある場合)

なお、個人事業主の方で、源泉徴収票があるケースは、年の途中で開業したり事業とは別で給与所得がある場合などでしょう。

2019年分以後の確定申告書類からは、源泉徴収票の添付が不要になりました。同時に源泉徴収票の保存義務もなくなっています。

ただし、源泉徴収票が交付されている方が、確定申告をする場合は、確定申告書に源泉徴収票の内容を転記しなければいけません。

つまり、手元に源泉徴収票がないと、確定申告をすることができないのです。したがって、確定申告書類に添付が不要になっただけで、確定申告作成時には引き続き必要ということです。確定申告書類を作り終わった後も、源泉徴収票がある方は捨てずに保存しておくことをおすすめします。

ここからは、青色申告と白色申告のそれぞれに必要となる書類について解説します。

青色申告の場合の必要書類

青色申告の場合、貸借対照表と損益計算書で構成される青色申告決算書が必要です。青色申告決算書は確定申告書と同時に提出します。日々の記帳内容を取りまとめて、決算書を作成しましょう。ただし、10万円の青色申告特別控除を利用する場合、青色申告決算書の貸借対照表は不要です。この場合は、損益計算書のみ作成します。

白色申告の場合の必要書類

白色申告の場合は、収支内訳書が必要です。収支内訳書は年間の収入と支出をまとめた書類で、確定申告書と一緒に提出します。

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確定申告の期限に遅れた・内容を間違えた場合の対応

確定申告の期限に遅れてしまった場合や、申告内容を間違えてしまった場合は、できるだけ早く正しい内容で申告することが重要です。期限を過ぎたら申告できないわけではなく、過去5年分は遡れますが、状況によっては無申告加算税や延滞税などのペナルティを受けることがあります。

なお、申告期限内に間違いに気づいたときは、正しい内容で期限内に再度申告すると最終の申告が正しいものとなります。しかし、申告期限後に間違いに気がついた場合は、以下の申告や手続きが必要です。

確定申告の期限に遅れたり、内容を間違えたりした場合の対応方法

状況 対応方法
確定申告の期限に遅れた場合 直ちに確定申告書を作成し、提出する。ただし、期限後申告として取り扱われるため、ペナルティを受ける可能性がある
所得税の金額を多く申告した場合 「更生の請求」を行う。請求が税務署に認められれば、払い過ぎた所得税が還付される
所得税の金額を少なく申告した場合 修正申告を行って、不足していた税額を納付する。過少申告加算税や延滞税が課せられる可能性があるため、できるだけすみやかに手続きを行う

確定申告の流れやポイントについては別の記事で解説していますので、参考にしてください。

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確定申告をしなかった場合や遅れた場合のペナルティ

確定申告をしなかったり、遅れたりすると、「延滞税」「無申告加算税」「青色申告特別控除が10万円になる」などのペナルティを受ける可能性があります。ここでは、無申告や申告の遅延に受ける可能性のある3つのペナルティについて解説します。

確定申告をしなかった場合や遅れた場合のペナルティ

  • 延滞税
  • 無申告加算税
  • 青色申告特別控除が10万円になる

延滞税

延滞税は、納付すべき税金を期限までに納付しなかったときに課せられる税金です。確定申告で確定した税金を期日までに納付しない場合だけでなく、期限後申告や修正申告となってしまった場合で、納付しなければならない税額があるときに、延滞税が課されます。延滞税は、最大で年14.6%または「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方が課される可能性があります。

無申告加算税

無申告加算税は、確定申告をせず、納めるべき税金を納めなかった場合に課される税金です。納めるべき税額によっては最大30%が加算されます。

青色申告特別控除が10万円になる

確定申告期限に間に合わないと、65万円と55万円の青色申告特別控除は受けられません。複式簿記による記帳などの要件を満たしていても、期限に間に合わなければ、青色申告特別控除の額は10万円になります。

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個人事業主の確定申告をスムーズに進めるために

個人事業主が確定申告をスムーズに終わらせるためには、「やよいの青色申告 オンライン」または「やよいの白色申告 オンライン」の利用がおすすめです。

青色申告決算書や収支内訳書、確定申告書などを簡単に作成できる他、e-Taxにも対応しているので、自宅から簡単に確定申告を終えられます。さらに、自動仕訳機能がついているので、日々の取引入力にかかる手間も大幅に削減可能です。

副業を雑所得として申告している方も、2022年分以降は、帳簿をきちんとつけておけば事業所得として認められる可能性があるため、メリットの大きい申告方法をとれるように検討してみましょう。

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よくあるご質問

個人事業主の所得がいくらなら確定申告が必要ですか?

個人事業主は原則として年間の所得金額が95万円(2024年までは48万円)を超えると確定申告が必要です。年間の所得金額が95万円以下の場合は、基礎控除を超えず所得税が発生しないため、確定申告は不要です。
ただし、確定申告が不要な場合でも、確定申告を行うことでメリットがあります。

確定申告が必要な金額については、詳しくはこちらをご確認ください

個人事業主の確定申告はまず何から始めればいいですか?

個人事業主が確定申告するにはまず、納税地を管轄する税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出し、白色申告と青色申告のどちらを利用するかを決めます。青色申告する場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を確定申告する年の3月15日までに提出します。2月16日~3月15日(土日祝日の場合は翌平日)の確定申告期間になったら、確定申告書と青色申告決算書または収支内訳書を作成し、本人確認書類や控除証明書などを添えて、申告期間中に提出しましょう。

確定申告の流れについては、詳しくはこちらをご確認ください

個人事業主が確定申告するときに必要な書類は何ですか?

青色申告と白色申告では必要書類が異なります。共通で必要となるのは以下のとおりです。

青色申告と白色申告に共通して必要となる書類
  • 確定申告書
  • 本人確認書類
  • 各種控除に関する書類

これに加え、青色申告では貸借対照表と損益計算書で構成される青色申告決算書が必要です。損益計算書のみの提出では、青色申告特別控除は10万円になります。
また、白色申告では、共通で必要となる書類に加えて収支内訳書を提出します。

確定申告での必要書類については、詳しくはこちらをご確認ください

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この記事の監修者岡本匡史(税理士)

岡本匡史税理士事務所新規タブで開く」の代表税理士。
1979年和歌山県生まれ。滋賀県立膳所高校、横浜国立大学経営学部卒業。城南信用金庫、公認会計士事務所勤務を経て、2012年に豊島区池袋にて岡本匡史税理士事務所を設立。
低価格で手厚いサポートを行うことを目標としており、特に開業前~開業5年目の法人・個人事業主の税務会計が得意。
毎年、市販の確定申告本や雑誌の監修にも携わっている。

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