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個人事業主に給与はない?経費にできない理由と生活費の考え方

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個人事業主に給与はない?経費にできない理由と生活費の考え方

個人事業主は「自身に給与を支払う」という概念がなく、会社員などが使える給与所得控除の適用もありません。では、個人事業主が自身の生活のために使ったお金は、どう管理すればいいのでしょうか。

ここでは、個人事業主に給与がない理由や自身のために使った生活費の扱い、家族従業員に給与を支払った場合の扱い方について解説します。

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個人事業主に給与は存在せず、経費計上もできない

個人事業主には、会社員のように給与という概念がありません

その理由は、個人事業主本人と事業は法的に同一であり、自分で自分に給与を払うことはできないからです。個人事業主が事業で得た収入は、そのまま個人の収入となります。

一方、法人であれば会社と経営者は別人格となるため、会社から経営者への給与支払いが成立します。

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会社員の「給与」と個人事業主の「所得」の違い

会社員と個人事業主では、お金の流れの仕組みが大きく異なります。

会社員の場合、勤務先と雇用契約を結び、労働の対価として「給与」を受け取ります。この「給与を受け取る」というのは、会社の財布から自分の財布へお金が移動するイメージです。

給与を受け取る際は、最低限の経費とみなされる「給与所得控除」が適用され、所得税等の計算にあたり給与や賞与の収入金額から一定額を差し引けます。

一方、個人事業主の場合は「個人事業主=事業」という関係です。会社員のように勤務先という別人格から「給与」が支給されるのではなく、「自分の所得=事業の所得」となるので、個人事業主には「給与」という概念が存在せず、税法上も給与として認められません。

個人事業主の場合、事業で得た総収入金額から必要経費を差し引いた残りの利益を「事業所得」といいます。

収入と所得の違いについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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個人事業主が自分のために使ったお金は「経費」にならない理由

個人事業主が、事業所得の中から毎月決まった額を自分の生活に使った、あるいは生活費として引き出したとしても、それを会社の人件費のように経費計上することはできません。

なぜなら、個人事業主に自分への支払いを経費として認めると、帳簿上の利益を自由に操作でき、課税額を不当にコントロールできてしまうためです。

このような不正を防ぐために、事業主が個人的に使ったお金は、所得の計算において経費として差し引くことはできないルールになっています。

個人事業主の経費の範囲や上限については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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個人事業主が自分のために使ったお金はどう扱う?

個人事業主は事業で得たお金を自由に使えますが、事業のために使ったお金と生活のために使ったお金は明確に区別しておく必要があります。

商品の売上原価、事務所の家賃など、事業の売上を獲得するために支払った費用は「必要経費として認められ、所得を算出する際に収入から差し引くことができます。

一方、個人事業主自身の衣食住にかかる支出は「家事費」に分類され、原則として必要経費には認められません。事業のために使ったお金を経費計上し忘れると、納めるべき税額が大きくなってしまうため注意しましょう。

経費に計上できない個人的な支出は、帳簿上は「事業主貸」という資産の勘定科目を使って処理します。事業主貸で処理した金額は経費にはならないため、所得や税額には影響しません。

ただし、事業に関わるお金の動きはすべて帳簿に記載しなければいけないため、生活費として使用した金額や生活として引き出した金額も正確に記帳し管理してください。

事業主個人と事業に関わるお金のやりとりに使う勘定項目には「事業主借」もあります。こちらは、プライベートのお金から経費を支出したり、事業用口座に補填したりした場合に使います。

また、事業用口座に利息がついた場合も「事業主借」という勘定項目で処理します。利息にかかる税金は「利子所得」といって「事業所得」の総所得金額には算入されないからです。

ただし、「事業主借」「事業主貸」という勘定科目であっても、実際に返済しなければならないお金ではありません。

事業主貸と事業主借のイメージ

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【ケース別】事業主貸と事業主借の仕訳例

個人事業主自身と事業用資金のやりとりは、「事業主貸」または「事業主借」の勘定項目を使って記帳します。実際に事業主貸と事業主借を使用する場面を、具体的な例で説明しましょう。

まず、事業用口座から生活費として現金10万円を引き出した場合は、「事業主貸」を使って、次のように記帳します。

事業用口座から生活費として現金10万円を引き出した例

借方 貸方
事業主貸 100,000円 普通預金 100,000円

反対に、生活費用の現金から事業用の交通費3,000円を支払った場合は、「事業主借」を使って、次のように記帳します。

生活費用の現金から事業用の交通費3,000円を支払った例

借方 貸方
旅費交通費 3,000円 事業主借 3,000円

事業主貸と事業主借については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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個人事業主は家族に給与を支払える

ここまで見てきたように、個人事業主は自分自身に給与を支払うことはできません。

しかし、家族を従業員として雇用している場合、その家族に対しては給与を支払い、一定の条件下で経費に計上することができます

家族への給与を経費として扱う方法は、青色申告白色申告で異なります。それぞれの制度を見ていきましょう。

青色申告なら「青色事業専従者給与」を活用する

青色事業専従者給与とは、個人事業主が青色申告を行っている場合、生計を一にする配偶者または15歳以上の親族で、年間6か月を超える期間、専ら事業に従事している者へ支払う給与を、経費として計上できる制度です。

なお、その年の途中から事業に従事することが可能になった場合などは、従事可能期間の2分の1を超える期間、専ら事業に従事していれば対象となるケースもあります。

青色事業専従者給与を経費に算入するためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を、次の期限までに税務署に提出していることが条件になります。

青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限

  • 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで
  • その年の1月16日以後に開業した人や、新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日または専従者がいることとなった日から2か月以内

白色申告の場合は「事業専従者控除」の活用ができる

白色申告の場合、家族への給与を経費として計上することはできませんが、代わりに「事業専従者控除」という制度が利用できます

これは、生計を一にする親族が年間6か月を超えて専ら事業に従事している場合、配偶者なら最大86万円、15歳以上のその他の親族なら最大50万円を所得から控除できるというものです。実際の支払額に関わらず、定額または所得計算上の限度額の範囲で適用されます。

事業専従者控除の利用は、青色申告の事業専従者給与と異なり、事前の届出は不要です。ただし、確定申告書への記載が必要になります。

一方、事業専従者となった配偶者は青色申告・白色申告問わず、事業者本人の配偶者控除や配偶者特別控除、または扶養控除の適用を受けることができないので注意しましょう。

青色事業専従者給与・専従者控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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所得が増えたら「法人化」して給与にする選択も

個人事業主の税負担を抑える方法として、ある程度所得が増えたら法人化が有力な選択肢になります。
一般的に、所得が800万円前後になると、法人化した方が税負担を抑えられる可能性があるといわれています。

法人化には大きく2つのメリットがあります。

法人化すれば自分への支払いを経費にできる

法人化の大きなメリットは、個人事業主とは異なり、事業主自身も会社から「役員報酬」という形で給与を受け取れることです。

この役員報酬は会社の経費として計上できるため、法人税の課税対象となる会社の利益を圧縮する効果があります。

給与所得控除が使えて個人の税金も安くなる

事業主が役員報酬として給与を受け取ると、個人側では会社員と同様に「給与所得控除」が適用されます。つまり、会社側では役員報酬を経費として計上することで法人税を減らし、同時に個人側では給与所得控除を活用することで所得税も減らせるという、二重の節税メリットが生まれる可能性があるのです。

ただし、法人化には「会計・税務が複雑になる」、「社会保険への加入が必須になる」、「赤字でも法人住民税がかかる」といった点もあるので、法人化の時期はよく見極める必要があります。

個人事業主の法人化(法人成り)について詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

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個人事業主は、正しい資金管理と節税で手取り額を最大化しよう

個人事業主は、自身への給与という概念がなく、生活費に充てたお金を経費に計上することはできません。そのため、手取りを最大化するには、帳簿付けを正しく行って経費に計上できるものは漏れなく計上することや、各種控除を利用することが大切になります。

特に青色申告を行うことで、最大65万円の青色申告特別控除を受けられるため、おすすめです。もし青色申告の要件を満たせない場合でも、白色申告で確実に記帳することで、適切な税務申告を行えます。

最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、正確に帳簿を付けておくことが必要ですが、「やよいの青色申告 オンライン」なら、会計知識に自信がなくてもスムーズに帳簿が付けられます。初年度無料で利用でき、入力作業の自動化や会計業務の効率化にもつながるため、ぜひ試しください。

また、白色申告を行う場合は、「やよいの白色申告 オンライン」がおすすめです。ずっと無料で利用でき、シンプルな操作で帳簿付けから確定申告書の作成まで行えます。初めての確定申告でも安心して取り組めるツールです。

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よくあるご質問

個人事業主は給料をもらえますか?

個人事業主には給料という概念がありません。個人事業主本人と事業は法的に同一であるため、自分自身に給与を支払うことはできず、給与を経費として計上することもできません。
一方、法人であれば会社と経営者は別人格となるため、会社から経営者の給与支払いが成立し、原則会社の費用に計上できます。

個人事業主の事業用口座から引き出して生活費に使ったお金は、どう処理すればいいですか?

個人事業主が事業用口座から引き出して生活費に使ったお金は、経費に計上できません。「事業主貸」という勘定項目を使って帳簿に記載します。事業用のお金でプライベートの買い物をした場合も同様に「事業主貸」で処理します。

青色事業専従者給与は誰に給与を払える制度ですか?

青色事業専従者給与は、生計を一にする配偶者または15歳以上の親族で、年間6か月を超える期間専ら事業に従事している者へ支払う給与を、経費として計上できる制度です。
制度を利用するには、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、あるいは、その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していることが条件になります。

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この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。

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