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個人事業主の家賃はどこまで経費にできる?計上方法や割合の考え方を解説

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個人事業主の方は、自宅を事務所として使用している場合も少なくありません。家賃を経費として計上し、少しでも節税をしたいところですが、自宅と事務所を兼ねている場合、どのように計上すればよいか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

ここでは、個人事業主が家賃を経費にする場合の計上方法や注意点のほか、持ち家と事務所を兼ねている場合の経費の計上方法などについて詳しく解説します。

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個人事業主の家賃は事業に使用した分だけ経費に計上できる

個人事業主は、事業に使用した分の家賃を経費として計上することができます。自宅とは別に事務所を借りている場合はもちろん、自宅兼事務所の家賃や、借り上げ社宅の家賃なども経費として計上できる可能性があるので、計上漏れがないようにしましょう。

家賃を経費として計上する場合は「地代家賃」という費目で記帳します。確定申告の際は、青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)の「地代家賃」欄に、計上する金額を記入します。

青色申告決算書

収支内訳書

地代家賃として申告できる費用は、事務所の賃料や事業で使用している駐車場代、レンタルオフィス代などです。ただし、経費として計上が可能なのは、あくまでも事業のための支出のみです。プライベートで契約している駐車場代などは対象外なので、注意してください。

青色申告決算書や収支内訳書についてこちらの記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

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自宅と事務所を兼ねている場合の経費計上方法

自宅と事務所を兼ねている場合、そこが賃貸物件か持ち家かによって、経費にできる費用の種類が変わります。ケースごとに経費として計上できる金額を決める基準や、計算方法などについて詳しく解説します。

自宅兼事務所が賃貸物件の場合

賃貸物件を自宅兼事務所として使用している場合は、家賃のうち事業に使用している部分のみを必要経費として計上します。まずは、「賃貸物件のうちどのくらいの面積を事業に使用しているのか」と「賃貸物件でどのくらいの時間を事業に使用しているのか」を計算しましょう。税務署から根拠を問われた際にしっかり説明できるよう、賃貸物件の図面などを基に計算するようにしてください。

例えば、88平方メートルの自宅のうち、11平方メートルの部屋を事務所として使用している場合は、12.5%が事業用という計算になり、家賃の12.5%を経費として計上できます。

このように、プライベートの費用(自宅の家賃)と事業費用(事務所の家賃)が混在している費用をルールに基づいて計算し、事業に使用した分だけ算出することを「家事按分(かじあんぶん)」といいます。この場合の計算式は、下記のようになります。

家賃15万円の物件の12.5%の面積を事業に使用している場合の計算方法

15万円(月額家賃)×12.5%(使用割合)×12か月=22万5,000円

そのほか、面積で家事按分ができないワンルームマンションなどの場合は、使用時間で按分することも可能です。例えば、1日24時間のうち8時間を仕事に充てているのであれば、33%が事業用ということになります。家賃のほかに管理費や共益費などが発生している場合は、同じ割合で計上しましょう。

なお、賃貸物件の契約者が事業を行っている本人ではなく生計を一にする親族であっても、経費として計上が可能です。

家事按分の方法についてこちらの記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

自宅兼事務所が持ち家の場合

持ち家を事務所としても利用している場合も、事業に使用している部分にかかる費用を家事按分して経費として計上できます。家事按分の方法は、賃貸物件の場合と変わりません。ただし、持ち家の場合、経費として計上できる費用の種類が違います。

持ち家の場合に経費として計上できる費用の種類

  • 建物の減価償却費
  • 固定資産税
  • 住宅ローンの利息
  • 火災保険料
  • 地震保険料

持ち家を購入して住宅ローンを組んでいても、住宅ローンの支払額を経費にできるわけではありません。建物を減価償却資産とみなし、減価償却費を経費として計上する必要があります。そのほか、持ち家にかかる固定資産税や住宅ローンの利息、保険料なども家事按分して経費にできます。

ただし、地震保険料を支払っている場合は注意が必要です。地震保険料は、所得控除の1つである地震保険料控除の対象になりますが、地震保険料控除は、自宅として利用している住宅に対する保険でなければ利用できません。自宅兼事務所である物件の地震保険料は、居住部分のみが控除対象になります。なお、90%以上が居住部分であれば、全額を控除対象にできます。

また、家族名義の持ち家であっても、家事按分して経費を計上することが可能です。一方、家族の持ち家を事務所として使用し家族に家賃を支払う場合は、家賃分を経費に計上することはできません。

持ち家の経費の計上は賃貸物件に比べて少し複雑ですが、節税のためにぜひ挑戦してみましょう。「やよいの青色申告 オンライン」のような確定申告ソフトでは、固定資産の登録から減価償却の計算まで、画面の案内新規タブで開くに従って入力していくだけで完了できます。このようなソフトの活用も検討してみてください。

自宅と事務所が別の場合の経費計上方法

自宅とは別に事務所を借りている場合は、基本的に事務所の家賃全額を経費として計上できます。賃貸物件の一室を事務所として借りる場合のほか、レンタルオフィスを契約する場合、店舗を借りる場合なども、家賃の全額を経費として計上が可能です。

さらに、事業用に借りた駐車場やトランクルームなども賃料を経費として計上できます。ただし「駐車場をプライベートでも使う」、「トランクルームに個人の荷物も入れている」といった場合は家事按分が必要です。

また、事務所として借りているスペースを所有しているのが生計を一にする親族で、その親族に家賃を支払っているという場合は、経費として計上できません。あくまでも第三者から借りている場合のみ経費と見なされます。

なお、コワーキングスペースのドロップイン利用で事務所を1日だけ借りる場合も、事業用であれば経費として計上できます。1日だけの利用で賃貸借契約を結んでいるわけではないので、該当する勘定科目は地代家賃ではなく、「雑費」や「会議費」などです。

社宅を借り上げた場合の経費計上方法

賃貸物件を社宅として借り上げ、従業員に住まわせた場合は、地代家賃ではなく福利厚生費として経費の計上が可能です。社宅を福利厚生費にするために、知っておきたいポイントを紹介します。

従業員から家賃の一部を徴収する

従業員からは、社宅として借りた住宅の賃貸料相当額の50%以上を徴収しましょう。徴収額が50%より少ないと、賃貸料相当額から徴収額を引いた残りの金額が課税対象となってしまうからです。

家族従業員は対象外

家族従業員として働いている親族の住まいを社宅扱いにすることはできません。第三者を従業員として雇用した場合のみ、社宅の賃料を経費として計上できます。

青色申告、白色申告いずれの場合も家賃を経費として計上できる

個人事業主は、青色申告白色申告いずれの場合でも家賃や持ち家の減価償却費を経費として計上できますが、所得税法上の扱いは異なります。

所得税法施行令第九十六条には、白色申告事業者を含むすべての事業者の家事関連費について「業務上必要で、必要な部分を区分できる場合は経費として計上が可能」、青色申告事業者の家事関連費については「取引の記録によって業務上必要な部分の金額を経費にできる」と記載されています。

言い回しは異なりますが、どちらも「家事関連費のどの部分が業務に必要だったのか」を明確にできれば、経費として計上が可能ということです。

家賃を経費として計上する場合の注意点

家賃を経費として計上する場合、いくつか注意しなければならない点があります。トラブルを招かないようにするためにも、賃貸住宅や持ち家を事務所として利用する場合に、注意しておくべきポイントを紹介します。

敷金など返金される費用は経費として計上できない

事務所を新たに借りる際、賃料に加えて敷金や保証金などが発生する場合がありますが、そのような退去後に返金される費用は経費として計上できません。これらの支出を帳簿につける際は、敷金などは「敷金」などの勘定科目で記帳し、資産として計上しましょう。一方、時間の経過と共に償却される敷金は、経費として計上することが可能です。

礼金は返却されないため、地代家賃として経費計上が可能です。ただし、20万円以上の礼金は一括で計上できないため「長期前払費用」として計上します。

賃貸借契約書が必要

家賃を経費として計上するためには、契約条件などの根拠として賃貸借契約書を保管しておく必要があります。経費として計上する際には、会計の根拠として提出を求められることもあるので、コピーを取っておくと安心です。

住宅ローン控除を受けられない可能性がある

持ち家を自宅兼事務所として使用すると、住宅ローン控除を受けられない可能性があるので注意が必要です。そもそも住宅ローン控除はマイホームを購入した人のための制度であるため、事業には適用されません。持ち家の事務所に該当する部分を按分して、自宅に該当する部分のみ住宅ローン控除を受けることができます。また、事務所に該当する部分の割合が50%を超えた場合、住宅ローン控除の利用はできません。

なお、住宅ローン控除は制度上、居住用割合(プライベート利用分)が90%以上であれば全額を居住用と見なして計算できます。そのため、あえて事業利用割合を10未満にする方法を取ることも可能です。事業利用割合を10%未満にすることで、地震保険に加入している場合の地震保険料控除も全額適用されます。住宅ローン控除を全額利用しつつ、一部を経費として計上できるため、検討してみましょう。

住宅ローン控除についてこちらの記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

家賃を適切に経費に計上して確定申告をしよう

事業分とプライベート分をきちんと分けて計上していれば、家賃も経費に計上できます。とはいえ、家事按分の処理は慣れないと難しく感じることもあるでしょう。「やよいの青色申告 オンライン」や、「やよいの白色申告 オンライン」を使えば、画面の案内に従って入力していくだけで、簡単に確定申告書類の作成ができます。確定申告業務に時間を取られることが多く、負担に感じているという人は、ぜひご活用ください。

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この記事の監修者岡本匡史(税理士)

岡本匡史税理士事務所新規タブで開く」の代表税理士。
1979年和歌山県生まれ。滋賀県立膳所高校、横浜国立大学経営学部卒業。城南信用金庫、公認会計士事務所勤務を経て、2012年に豊島区池袋にて岡本匡史税理士事務所を設立。
低価格で手厚いサポートを行うことを目標としており、特に開業前~開業5年目の法人・個人事業主の税務会計が得意。
毎年、市販の確定申告本や雑誌の監修にも携わっている。

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