「弥生のあんしん M&A」利用規約
第1章 総則
第1条 (目的)
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1 「弥生のあんしん M&A」利用規約(以下「本規約」といいます。)は、弥生株式会社(以下「当社」といいます。)がウェブサイト上で提供する本サービスを利用する者に対して当社が定める「弥生関連サービス基本利用規約」(以下「基本利用規約」といいます。)とともに適用され、当社と本サービスを利用する者との間における利用契約(以下「本利用契約」といいます。)に基づく権利義務関係を定めることを目的とします。本規約の適用がない事項については、基本利用規約が適用され、本規約と基本利用規約の内容が異なる場合には、本規約の内容が優先して適用されます。
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2 当社は、必要に応じて、本件サービスに関して、当社とお客様との契約書、特約その他個別の規約(以下「個別規約」という。)を定める場合があります。その場合には、個別規約は、本規約の一部を構成するものとします。本規約の内容と個別規約の内容が異なる場合には、個別規約が本規約に優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
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1 「本サービス」とは、当社が提供する M&A における売手と買手のマッチングプラットフォームである「弥生のあんしんM&A」をいいます。
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2 「利用者」とは、当社が別途定める方法により本サービスの利用登録を申し込み、売手、買手、買手フィナンシャルアドバイザーまたはあんしんエージェントとして本サービスを利用する者をいいます。
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3 「売手」とは、本サービスを通じて自らが保有する法人または自らの事業の譲渡を希望する者をいいます。なお、本サービスにおいて「対象会社」と表記されることもあります。
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4 「買手」とは、本サービスを通じて法人または事業の譲受を希望する者をいいます。なお、本サービスにおいて「譲受希望者」と表記されることもあります。
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5 「あんしんエージェント」とは、売手と仲介契約またはフィナンシャルアドバイザー契約を締結しまたは締結する予定がある者で、かつ弥生 PAP 会員または弥生 PAP 会員が指定する第三者として登録済みの利用者をいいます。
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6 「買手フィナンシャルアドバイザー」とは、買手とフィナンシャルアドバイザー契約を締結しまたは締結する予定がある者をいいます。なお、本サービスにおいて「買手FA」と表記されることもあります。
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7 「弥生 PAP 会員」とは、当社の提供する「弥生プロフェッショナルアドバイザープログラム」に登録された税理士・会計事務所等をいいます。
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8 「あんしんエージェント登録」とは、本サービスを通じて行われる M&A 業務を支援するために、売手によってあんしんエージェントを選任することをいいます。
第2章 本サービスの利用
第3条(本サービスの利用)
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1 利用者は、本サービスを弥生関連サービス基本利用規約および本規約に従って利用します。
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2 利用者は、現在および将来にわたって第8条に規定した各事項に該当しないことを表明し保証します。
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3 当社は、利用者に対し当社が指定する情報の提供を求めることができます。この場合、利用者は、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供します。
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4 当社は、本サービスの利用により売手もしくは買手が事業の引継ぎの当事者として適格性を有すること、または本サービスを利用することにより事業の引継ぎが確実に行われることをいずれも保証しません。
第4条(自己責任)
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1 利用者は、自らの責任において本サービスを利用します。
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2 利用者は、本サービスの利用(本サービス上の情報の閲覧または利用を含みますが、これに限られません。)に伴う一切の行為およびその結果について自ら責任を負い、当社に対し迷惑を及ぼしてはなりません。
第5条(利用料金)
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1 買手または買手フィナンシャルアドバイザーは、第22条に定めるマッチングが成立した場合、本サービスの利用料金として、マッチング成立1件につき金30万円(消費税別)を当該マッチングが成立した月の翌月末日までに、当社指定の銀行口座に支払います。
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2 弥生PAP会員を除く買手フィナンシャルアドバイザーは、買手フィナンシャルアドバイザーとして本サービスを利用するにあたり、「買手フィナンシャルアドバイザー利用料金」を別に定める指定の期間中に、別に定める金額を、当社指定の銀行口座に支払います。買手フィナンシャルアドバイザー利用料金」を指定の支払い期日を経過したにもかかわらず、当社に対して支払わない場合は、本サービスから強制退会といたします。
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3 買手または買手フィナンシャルアドバイザーは、前二項に規定した利用料金の支払義務が発生した以降にいかなる事象が生じた場合であっても、利用料金の支払義務を減免されず、当社に対して利用料金の支払いを拒むことはできません。
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4 利用者は、本条第1項または第2項に規定する利用料金の支払期日を経過したにもかかわらず、当社に対し利用料金を支払わない場合、債務額から既払金を控除した残額につき、履行期の翌日から支払済みまで年 14.6%の割合による遅延損害金を支払います。
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5 利用者は、本利用契約が終了した場合(本規約違反により登録が解除された場合を含みますが、これに限られません。)、当社に対し負担する債務で期限が到来していないものについて、直ちに期限の利益を喪失します。
第6条(ID およびパスワードの管理)
利用者は、当社から発行された ID およびパスワード(以下「ID 等」といいます。)の管理について、「弥生関連サービス基本利用規約」に基づき適切に管理し、その管理について責任を負います。
第7条(システムの管理)
当社は、本サービスを円滑に提供できるよう、サーバー等の本サービスの提供に必要な当社の設備等を保守管理します。
第8条(禁止事項・利用停止)
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1 利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号のいずれかに該当、または、当社が該当するおそれがあると判断する行為を行ってはならないものとします。
- サービス利用関連
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(1) 本サービス上の情報を閲覧または利用して相手方を探したにもかかわらず、本サービスを利用せずに事業を譲渡または譲受することを目的として、相手方に接触する行為
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(2) 本サービスで提供されている情報の全部または一部を自己のデータベース構築、広告宣伝その他の営業に利用する行為
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(3) 本サービスを利用し、詐欺等を目的として、相手方に接触、もしくは事業の譲渡または譲受をする行為
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(4) その他、真に売手の事業を譲渡または譲受する意思を有しないにもかかわらず、本サービスを利用する行為
- 情報関連
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(5) 本サービスを利用することで入手した情報(集計、加工、分析等を加えた報を含みます)を第三者に開示する行為(ただし、本サービスの利用に際して売手とあんしんエージェントとの間で行われる情報開示および本サービスの利用に際して買手と買手フィナンシャルアドバイザーとの間で行われる情報開示を除きます)
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(6) 本サイトを通じた情報開示において、故意または重過失により事実を告げずまたは不実のことを告げる行為
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(7) 本サイトを通じた情報開示において、虚偽の情報または誤認されるおそれのある表示をする行為
- システム関連
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(8) 本サービスのシステムまたは本サービスで使用されているソフトウェアのプログラムについてリバースエンジニアリング、デコンパイルまたは逆アセンブルを加える行為
- その他
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(9) 前各事項のいずれかに該当する行為を助長する行為
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(10) その他本規約に違反し当社との信頼関係を破壊する行為
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2 利用者は、本サービスの利用停止を希望する場合、当社が別途定める方法により、利用停止申請を行うことができます。ただし、マッチングに向けた交渉状況の進捗等に基づき当社が必要と判断した場合は、利用停止申請をお断りする場合があります。
第9条(譲渡案件の非表示または抹消)
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1 当社は、売手またはあんしんエージェントが第8条第1項または第11条第2項に規定する各行為に該当すると判断した場合、当該売手またはあんしんエージェントの登録した譲渡案件について全部または一部を非表示または抹消することができます。
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2 前項に基づき譲渡案件が非表示または抹消された場合でも、売手またはあんしんエージェントは、当社に対して異議の申立てまたは利用料金の返還その他の請求および申立てをすることはできません。
第3章 売手および買手の利用
第10条(利用申請)
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1 売手および買手は、当社が別途定める方法により、本規約に同意の上、当社に対し本サービスの利用を申請します。なお、本規約に利用者が同意した時点で、本利用契約が成立したとみなします。
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2 当社は、利用者の審査および利用者の本人確認のために、利用者に対し当社が指定する情報の提供を求めることができます。
第11条(利用登録)
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1 当社は、売手または買手に対し当社所定の審査および本人確認を行い、利用を承諾する場合には、その旨を当社が別途定める方法で通知します。
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2 当社は、売手または買手が以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用申請を拒絶できます。この場合、当社は、当該売手または買手に対して利用を承諾しない旨は通知しません。
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(1) 当該売手または買手が、虚偽の申告をした場合
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(2) 当該売手または買手が提供した情報に不備があり、当社が必要とする確認ができない場合
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(3) 当該売手または買手が、当社との過去の取引において重大な違反もしくは不適切な対応があった場合
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(4) 当該売手または買手(当該売手または買手が法人である場合は、その役員、従業員その他の関係者を含みます)が第三者機関によって反社会的勢力の疑いがあると判定された場合
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(5) 前各事項に定めるほか、当社が本サービスを利用させるのが適当ではないと判断した場合
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3 売手または買手は、当社の審査結果を受け入れ、利用申請を拒絶された場合でも、当社に対して異議を申し立てることはできません。
第12条(本登録)
売手は、本登録を完了するためには、第10条に基づく当社による利用申請の承諾後、任意のあんしんエージェントを選定し「あんしんエージェント登録」をする必要があります。
第13条(届出事項の変更)
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1 売手または買手は、氏名または法人名、所在地、電話番号、メールアドレスおよび属性その他本サービスの利用登録申込にあたり当社に届け出た事項に変更が生じた場合には、速やかに当社所定の方法で届け出ます。
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2 売手または買手が、前項に規定する届出を怠ったため、当社からの通知が延着しまたは到着しなかった場合、当社は一切の責任を負いません。
第4章 あんしんエージェントの利用
第14条(利用申請)
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1 あんしんエージェントとして、本サービスの利用を申請することができるのは、弥生 PAP 会員、または弥生 PAP 会員が指定する第三者のみとします。なお、弥生 PAP会員が第三者を指定した場合、弥生 PAP 会員は、当該第三者に対して本規約と同等の義務を課し、当該第三者の行為について連帯して責任を負います。
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2 弥生 PAP 会員または前項に従い弥生 PAP 会員により指定された第三者は、当社が別途定める方法により、本規約に同意の上、あんしんエージェントとして、本サービスの利用を申請します。
第15条(あんしんエージェント登録)
あんしんエージェントと売手は、本サービスの利用にあたって、あんしんエージェント登録を行う必要があります。
第16条(あんしんエージェントの本サービスでの位置づけ)
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1 あんしんエージェントは、本サービスに関すると関しないとにかかわらず、M&A 業務を遂行するにあたっては、中小企業庁の定める「中小 M&A ガイドライン」を遵守するよう努めます。
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2 あんしんエージェントは、売手の代理人として譲渡案件情報(ノンネームシートおよび企業概要書)の作成、企業価値算定書の作成、譲渡案件の公開管理、譲受希望者または買手フィナンシャルアドバイザーとの交渉などを行います。
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3 あんしんエージェントは、前項に規定する行為を行うにあたり、善管注意義務に留意して業務を遂行します。
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4 あんしんエージェントは、本サービス外を含む、M&A 業務を遂行するにあたっては、売手との間で別途仲介契約またはフィナンシャルアドバイザリー契約(以下総称して「売手FA 契約等」といいます。)を締結し、当該 売手FA 契約等の範囲で業務を行います。また、買手との間においても 仲介契約を締結する場合には、利益相反取引に留意し M&A業務を行います。
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5 当社は、売手、買手およびあんしんエージェントとの間において締結される売手FA 契約等について、関与いたしません。
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6 あんしんエージェントは、売手が本サービスの利用登録を行うまでの間は、売手が情報漏洩等の本規約に規定する事項に反する行為を行った場合、その責任を負います。
第5章 買手フィナンシャルアドバイザーの利用
第17条(利用申請)
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1 買手フィナンシャルアドバイザーとして本サービスの利用を希望する者は、当社が別途定める方法により、本規約に同意の上、買手フィナンシャルアドバイザーとして、本サービスの利用を申請します。
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2 買手フィナンシャルアドバイザーとして、本サービスの利用を申請することができるのは、弥生PAP会員または中小企業庁のM&A支援機関登録制度においてM&A支援機関として登録している法人のみとします。
第18条(買手フィナンシャルアドバイザーの本サービスでの位置づけ)
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1 買手フィナンシャルアドバイザーは、本サービスに関すると関しないとにかかわらず、M&A業務を遂行するにあたっては、中小企業庁の定める「中小M&Aガイドライン」を遵守するよう努めます。
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2 買手フィナンシャルアドバイザーは、買手の代理人として意向表明書の作成、あんしんエージェントとの交渉などを行います。
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3 買手フィナンシャルアドバイザーは、前項に規定する行為を行うにあたり、善管注意義務に留意して業務を遂行します。
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4 買手フィナンシャルアドバイザーは、本サービス外を含む、M&A業務を遂行するにあたっては、買手との間で別途FA契約(以下「買手FA契約」といいます。)を締結し、当該買手FA契約の範囲で業務を行います。
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5 当社は、買手と買手フィナンシャルアドバイザーとの間において締結される買手FA契約について、関与しません。
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6 買手フィナンシャルアドバイザーは、買手が本サービスの利用登録を行うまでの間は、買手が情報漏洩等の本規約に規定する事項に反する行為を行った場合、その責任を負います。
第19条(買手FA登録)
買手フィナンシャルアドバイザーは、実名開示依頼をするまでに、買手の情報を本サービスに登録する必要があります。
第6章 メッセージ、実名開示
第20条(メッセージ)
売手、買手、買手フィナンシャルアドバイザーおよびあんしんエージェント間では、以下の各号の行為を禁止します。
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(1) 相手方の実名またはその他相手方の特定に繋がるおそれのある情報に関するメッセージを送信する行為。ただし、買手に対し、第21条に基づき実名開示依頼に応じる旨の回答が既に行われている場合は、この限りではありません。
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(2) 相手方と直ちに連絡を取り合う必要がある場合を除き、本サービス外で連絡を取ることを促す行為
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(3) 利用者(利用者の役職員および関係者を含みます。)を差別、侮辱もしくは誹謗中傷しまたは名誉もしくは信用を毀損する行為
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(4) その他前各事項に準ずる行為
第21条(実名開示依頼)
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1 買手または買手フィナンシャルアドバイザーが、売手のより詳細な情報(企業概要書、売手法人の実名等)を求める場合、買手または買手フィナンシャルアドバイザーは、本サイト上で所定の項目を入力する方法により、当該売手およびあんしんエージェントに対し、詳細情報の開示を依頼する旨の通知(以下「実名開示依頼」といいます。)を行うことができます。
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2 買手または買手フィナンシャルアドバイザーは、前項に定める実名開示依頼を行う場合、別途定める秘密保持に関する誓約に同意する必要があります。
第7章 マッチング
第22条(マッチング)
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1 売手またはあんしんエージェントと、買手または買手フィナンシャルアドバイザーとは、第21条第1項に基づき売手またはあんしんエージェントに対し買手または買手フィナンシャルアドバイザーから実名開示依頼が行われ、売手またはあんしんエージェントから実名開示依頼に応じる回答がなされた場合、引き続き、本サービスを利用して相互の情報交換を行います。
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2 買手および買手フィナンシャルアドバイザーは、前項に規定する情報交換後、買手または買手フィナンシャルアドバイザーが譲受を進める意向がある場合、本サービスを利用して意向表明書を作成し、意向表明書を売手またはあんしんエージェントに差し入れることができます。
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3 売手またはあんしんエージェントが、前項に基づき差し入れられた意向表明書に対し、本サービスで承諾した時点で、マッチングが成立したとみなします。なお、売手は複数の買手または買手フィナンシャルアドバイザーから同時に意向表明書を受け入れることはできません。
第8章 本サービスの変更、停止等
第23条(本サービスの変更・終了)
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1 当社は、任意に本サービスの変更、追加等を行うことができます。
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2 当社は、本サービスの全部を終了する場合、事前に利用者に対し本サービスを終了する旨を書面または電磁的方法で通知します。
第24条(本サービスの提供の一時的中断)
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1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、利用者に対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、当社が必要と判断する期間、本サービスの全部または一部の提供を中断することができます。
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(1) 本サービスの提供に必要な設備等の保守を行うとき
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(2) 運用上または技術上の理由に基づき当社が本サービスの提供の中断が必要と判断したとき
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(3) その他前各事項に準ずる場合で、当社が本サービスの全部または一部の提供の中断が相当であると判断したとき
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2 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知を要することなく、その状態が解消されるまでの間、本サービスの全部または一部の提供を中断することができます。
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(1) 本サービスの提供に必要な設備等が滅失・毀損したために本サービスを提供することができなくなったとき
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(2) 火災、停電、天変地異その他不可抗力により本サービスを提供することができなくなったとき
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(3) 電気通信事業者が電気通信サービスを中断または中止したために本サービスを提供することができなくなったとき
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(4) 悪意をもった第三者によるハッキング、ウイルス等の被害により本サービスを提供することができなくなったとき
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(5) その他不測の事態により、本サービスの提供の継続が困難であると当社が判断したとき
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第9章 秘密保持
第25条(秘密保持)
利用者が本サービスの利用に関連して取得した情報に関する取扱いは、別途当社の定める「「弥生のあんしんM&A」 秘密情報取扱規約」によります。
第10章 免責
第26条(免責)
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1 当社は、本サービスの動作にあたりエラーがないことを保証しません。
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2 当社は、本サイトで提供される情報の完全性、正確性、確実性および有用性を保証しません。
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3 利用者が、本サービス等の利用に関連して、他のお客様を含む第三者に与えた損害または損失等について、利用者は、自身の費用と責任によって解決し、当社は一切の責任を負いません。
第11章 その他
第27条(存続条項)
本規約の規定のうち、第3条第2項、第5条、第6条、第8条、第9条第2項、第13条第2項、第9章、第10章および第11章の各規定は、本利用契約終了後も引き続き効力を有します。
第28条(本規約の追加および変更)
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1 当社は、必要に応じて本規約(本規約の細則を含みます。以下においても同様です。)を追加または変更することができます。
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2 当社が別途規定を追加または変更した場合、当該規定は本規約の一部を構成します。
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3 当社が、本条第1項に基づき本規約を追加または変更する場合には、その効力発生日を定め、かつ、事前に、当該規約を変更する旨、当該変更内容および当該変更の効力発生日を、本サイト上の表示、メールその他の方法で通知します。なお、変更の効力発生日以降に、利用者が本サービスを利用した場合または上記期間内に本利用契約の解約の手続きをとらなかった場合には、お客様は、当該規約の変更に同意したとみなします。
2022年5月1日 制定
2022年8月30日 改定
2022年10月25日 改定
2023年4月1日 改定
2023年10月20日 改定
2024年1月12日 改定
弥生株式会社カスタマーセンター
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