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2022年分年末調整の変更ポイント

  • 以下は2022年分年末調整の変更点です。2023年分ではありませんのでご注意ください。

制度上の改変

改変内容の詳細について

令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の様式変更

令和5年(2023年)分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は以下の様式変更が行われます。

国外居住親族に係る扶養控除の見直しに伴い、「控除対象扶養親族」区分のうち「非居住者である親族」欄が変更されました。

以下、国外居住扶養親族に該当する要件に基づき、チェック欄が用意されています。

  • 16歳以上30歳未満又は70歳以上
  • 留学により非居住になった人
  • 障害者
  • 控除を受けようとする居住者から生活費・教育費として38万円以上の支払いを受けている人

この改正は、令和5年(2023年)分以後の所得税について適用されます。

「住民税に関する事項」の修正

「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄と「寡婦又はひとり親」欄が追加されています。

「給与所得者の保険料控除申告書」を提出する場合に添付する「控除証明書」に関する措置

令和4年(2022年)10月1日以降に提出する社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の「控除証明書」は、電子データでの提供が可能になりました。
また、電子データの提供方法として、電磁的記録印刷書面(電子証明書に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面)も追加となりました。

住宅ローン控除の控除期間13年間の特例延長およびみなし適用

「特別特例取得※」に該当する住宅の取得等を行った場合、住宅ローン控除の控除期間13年間の特例が適用されます。

  • 「特別特例取得」とは、消費税10%の住宅の取得等で、契約が法定の期間(新築の場合は令和2年10月1日から同3年9月30日)に締結されたものを指します。
契約締結期限の延長

これまで、令和2年(2020年)9月30日以降に契約締結した新築の住宅は「特例取得」に該当しませんでしたが、令和4年(2022年)末までに入居することによって「特別特例取得」として控除期間13年間の特例が適用されます。

床面積要件の緩和

合計所得金額が1,000万円以下の場合、消費税10%で契約が法定の期間(新築の場合は令和2年10月1日から同3年9月30日)に締結された、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅(特例居住用家屋)の取得等は、「特例特別特例取得」として控除期間13年間の特例が適用されます。
「特例特別特例取得」に該当する場合には、源泉徴収票に(特特特)と記載する必要があります。

給与支払報告書(個人別明細書)の提出枚数の変更(2枚→1枚)

これまで、事務上の取扱いとして、給与支払報告書を市区町村に提出する際には、1名につき2枚提出することとされていました。
その取扱いが変更され、令和5年(2023年)1月以降は、1名につき1枚の提出でよいこととされました。

成年年齢の引き下げ

令和4年(2022年)4月1日より、成年(成人)年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い、給与所得の源泉徴収票における「未成年者」欄に○印を記載する対象者の年齢も18歳未満となります。

国税庁

【国税庁】国税局電話相談センター

年末調整に関する一般的なご質問・ご相談は、所轄の国税局電話相談センターをご利用ください。
国税局電話相談センターへの接続の流れは以下よりご確認ください。

国税庁サイト:税についての相談窓口新規タブで開く

【受付時間】8:30~17:00 (土日祝日及び年末年始を除く)