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年末調整の変更ポイント

2024年分の年末調整の改正内容をまとめています。
具体的にどのような改正が行われるのか確認してみましょう。

制度上の改変

改変内容の詳細について

定額減税(年調減税事務)

令和6年分の所得税・住民税について、定額減税が実施されることになりました。
年末調整においては、年末調整時点の定額減税額に基づき精算(年調減税事務)を行います。

定額減税の年調減税事務の流れ

年調減税事務は以下の流れで行います。

①対象者の確認

原則として、年末調整の対象となる人が年調減税額を控除する対象者となります。

  • 給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行います。年末調整において合計所得金額が1,805万円を超えるかどうかは、「基礎控除申告書」で確認します。

②年調減税額の計算

以下の金額の合計額です。

  • 本人        :30,000円
  • 同一生計配偶者   :30,000円
  • 扶養親族1人につき:30,000円
  • いずれも居住者に限る。

「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無および扶養親族の人数を確認して計算します。

③年調減税額の控除(年調年税額計算の流れ)

年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に行います。年調年税額計算の流れは以下のとおりです。

  • 年調所得税額の計算
    例年通りの計算方法で、年調所得税額を算出します。
  • 年調減税額の控除
    年調所得税額から年調減税額を控除します。この金額に102.1%(復興特別所得税)を乗じて年調年税額を算出し、過不足額の精算を行います。

④源泉徴収簿の作成

年調減税額、年調所得税額から年調減税額を控除した金額、年調減税額のうち控除しきれなかった金額がある場合はその額を、それぞれ源泉徴収簿の余白に記載します。

⑤源泉徴収票の作成

「摘要」欄に以下の情報を記載する必要があります。

  • 実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額 XXXXX円」と記載します。
  • 年調減税額のうち、年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額 XXXXX円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額 0円」)と記載します。
  • 給与所得者の合計所得金額が1,000万円超で、同一生計配偶者分を年調減税額の計算に含めた場合は、「非控除対象配偶者減税有」と記載します。
    • 同一生計配偶者が障害者、特別障害者または同居特別障害者に該当する場合、摘要欄には同一生計配偶者の氏名および同一生計配偶者である旨(同配)を記載することとされていますが、この同一生計配偶者分を年調減税額の計算に含めた場合は、「減税有」の追記で差し支えないこととされています。

年調減税事務について詳細は、国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた新規タブで開く」もあわせてご参照ください。

「基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・年末調整に係る定額減税のための申告書・所得金額調整控除申告書」の様式変更(定額減税対象欄追加)

基礎控除申告書および配偶者控除等申告書に、本人(配偶者)定額減税対象のチェック欄が追加されました。所得金額などから、年調減税額の対象となる場合はチェックを付けます。
また、年末調整に係る定額減税のための申告書が追加されました。従業員本人の本年中の合計所得金額の見積額が1,000万円超で、かつ居住者である同一生計配偶者(本年中の合計所得金額の見積額が48万円以下)を年調減税額の計算対象とする場合は、こちらに記載します。

簡易な「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出

年末調整時に勤務先へ提出する、翌年分の扶養控除等申告書に記載すべき事項が、前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない場合は、その記載すべき事項の記載に代えて、異動がない旨を記載した申告書を提出することができる、とされました。この、前年から異動がない旨を記載した申告書を「簡易な申告書」といいます。
詳細は国税庁のリーフレット「扶養控除等申告書の提出について新規タブで開く」をご参照ください。

「保険料控除申告書」の記載事項簡素化(続柄削除)

保険料控除申告書の「保険金等の受取人」などの欄から、「あなたとの続柄」欄が削除されました。

非居住者扶養親族に関する「送金関係書類」の追加

非居住者である扶養親族が扶養控除等の適用を受ける場合には、「送金関係書類」の提出(提示)が必要です。この「送金関係書類」として、金融機関が発行した書類やクレジットカードの利用明細書などに加えて、電子決済手段等取引業者の書類またはその写しが追加されました。
詳細は国税庁の「令和5年1月以後に 非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ新規タブで開く」をご参照ください。

参考情報

国税庁

過年度の変更について

【国税庁】国税局電話相談センター

年末調整に関する一般的なご質問・ご相談は、所轄の国税局電話相談センターをご利用ください。
国税局電話相談センターへの接続の流れは以下よりご確認ください。

国税庁サイト:税についての相談窓口新規タブで開く

【受付時間】8:30~17:00 (土日祝日及び年末年始を除く)