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個人事業主の確定申告とは?必要性やメリット、申告の流れを解説

2024/01/24更新

この記事の監修者岡本匡史(税理士)

個人事業主・フリーランスの人は、年間の所得と所得税額を自分で計算して、確定申告をしなければいけません。面倒だと感じる人もいるかもしれませんが、確定申告をすれば、個人事業主・フリーランスの人にもメリットがあります。

本記事では、青色申告と白色申告の違いや、個人事業主やフリーランスが確定申告をするメリットの他、確定申告をするまでの流れ、必要な書類、確定申告の期限に遅れた・内容を間違えた場合の対応などについて解説します。

個人事業主・フリーランスは確定申告が必要

個人事業主やフリーランスは、年間の所得をもとに所得税額を計算し、確定申告をしなければなりません。会社員などの給与所得がある人は、勤務先が年末調整で所得や所得税の計算と申告を行いますが、自分で事業を営み、事業所得などを得ている人は、自分自身で申告をする必要があるのです。

確定申告では、毎年1月1日から12月31日までの所得金額をもとに納めるべき所得税額を算出し、翌年の2月16日~3月15日までの期間に確定申告書などの必要書類を提出します。所得金額とは、年間の収入から経費を差し引いた金額のことです。所得金額から、さらに所得控除の額を引いた金額が、所得税計算のもとになる課税所得金額となります。

青色申告と白色申告の違い

個人事業主やフリーランスの確定申告方法には、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告の方が確定申告での提出書類や記帳方法などが複雑ですが、その分、優遇措置が用意されています。ただし、青色申告を希望する場合は、事前に「所得税の青色申告承認申請書新規タブで開く」を所轄の税務署に提出しなければいけません。

ここでは、青色申告と白色申告の違いについて解説します。

青色申告と白色申告の違い

青色申告
(特別控除65万円)
青色申告
(特別控除55万円)
青色申告
(特別控除10万円)
白色申告
所得の種類

事業所得、事業的規模の不動産所得のいずれかがある人

  • 事業所得と不動産所得の兼業の場合は、不動産所得が事業的規模である必要はありません。
  • 事業所得、事業的規模の不動産所得のいずれかがある人
  • 事業的規模ではない不動産所得がある人
  • 山林所得がある人
問わない
申請 承認を受けようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出 必要なし
確定申告での提出書類
  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
    (損益計算書・貸借対照表)
  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
    (損益計算書)
  • 確定申告書
  • 収支内訳書
記帳方法 複式簿記 簡易(単式)簿記でも可 簡易(単式)簿記でも可
確定申告の方法
  • e-Tax
  • 郵送
  • 税務署へ持ち込み
  • 郵送
  • 税務署へ持ち込み
  • e-Tax
  • 郵送
  • 税務署へ持ち込み
  • e-Tax
  • 郵送
  • 税務署へ持ち込み
その他の要件 e-Taxによる申告または、優良な電子帳簿保存をしている
その他の優遇措置
  • 損失の3年繰り越し・繰り戻しができる
  • 減価償却資産(30万円未満)は一括経費にできる
  • 青色事業専従者給与を必要経費に算入できる
事業専従者控除の特例

青色申告ができる所得の種類

青色申告ができる所得は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3つです。一方、白色申告は所得の種類を問わずに利用できます。青色申告が可能な3種の所得は下記のとおりです。

事業所得

事業所得は、小売業やサービス業、製造業、農業、漁業、その他の事業によって得た所得です。プログラマーやデザイナー、アフィリエイターなども事業所得のある個人事業主に該当します。ただし、株取引による利益は原則として譲渡所得に該当します。

不動産所得

不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け、船舶や航空機の貸付けによる所得です。ただし、不動産所得について65万円もしくは55万円の控除を受けるには、事業所得などに共通の青色申告の条件に加えて、不動産貸付が5棟10室以上とする事業規模の要件を満たすことが必要です。

山林所得

山林所得は、山林を伐採したり、立木のまま譲渡したりして得た所得です。ただし、山林を取得してから5年以内に譲渡を行った場合は山林所得にあたらず、この場合は事業所得や雑所得になります。

提出書類が異なる

青色申告と白色申告とでは、提出書類が異なります。個人事業主の確定申告では、確定申告書に所得金額の算出根拠がわかる書類を添付しなければなりません。それぞれの申告に必要となる書類について解説します。

青色申告

青色申告では、確定申告書に青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)を添付して提出します。ただし、青色申告事業者のうち、10万円の青色申告特別控除の適用を受ける事業者は、青色申告決算書の貸借対照表の作成を行わなくても問題ありません。

白色申告

白色申告では、確定申告書に収支内訳書を添付して提出します。

帳簿の付け方が異なる

青色申告と白色申告では、帳簿の付け方も異なります。青色申告のうち、65万円または55万円の青色申告特別控除を利用する事業者は、複式簿記で記帳しなければなりません。一方、白色申告事業者と、10万円の青色申告特別控除を利用する事業者は、簡易(単式)簿記での記帳が認められています。

なお、複式簿記とは、1つの取引を原因と結果の両面から記帳する方法です。借方と貸方、2つの勘定科目を使って記帳を行います。一方、簡易(単式)簿記は、1つの取引を1つの勘定科目で記録する記帳方法です。現金出納帳や売上帳など、勘定科目ごとの帳簿を作成して、日付順に記録します。

複式簿記や単式簿記の違いについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

優遇措置が異なる

青色申告と白色申告とでは、優遇措置も異なります。青色申告事業者には、節税につながる複数の優遇措置が設けられています。白色申告事業者は、事業専従者控除の特例と呼ばれる制度しか利用できません。

青色申告で利用できる主な税制優遇措置は以下のとおりです。

青色申告の優遇措置

  • 青色申告特別控除:記帳方法や申告方法などに応じて最大65万円、55万円、10万円のいずれかの控除を受けられる
  • 損失の3年繰り越し・繰り戻し:赤字決算だった場合、3年間にわたって損失の繰り越しが可能。また、前年分への繰り戻し請求もできる
  • 少額減価償却資産の特例:30万円未満の減価償却資産を一括で経費計上できる
  • 青色事業専従者給与:一定の要件を満たす事業専従者について、給与を全額経費計上できる

白色申告の優遇措置

  • 家族が事業専従者の場合の控除:白色申告事業者は、一定の要件を満たす事業専従者がいる場合、最大で配偶者86万円、それ以外の親族50万円の控除を受けられる

個人事業主やフリーランスが確定申告をするメリット

個人事業主やフリーランスは、確定申告をすることでさまざまなメリットを得られます。ここでは、3つのメリットについて解説します。

確定申告書の控えが収入証明になる

個人事業主やフリーランスが確定申告をするメリットとして、確定申告書の控えが収入証明になる点が挙げられます。事業の融資を受けたり、住宅ローンを組んだりする際などに、収入証明が必要になるため、確定申告が完了しても、控えは手元に保管しておきましょう。

各種控除の利用で節税になる

各種控除を利用して節税できる点も、個人事業主やフリーランスが確定申告をするメリットといえるでしょう。確定申告で、各種控除を適切に申告すれば、課税所得金額が小さくなり、節税につながります。

具体的には、扶養控除などの所得控除、住宅ローン控除などの税額控除が該当し、これらの控除は、申告して初めて適用される制度です。青色申告事業者の青色申告特別控除についても、青色申告しないと適用されず、控除額が減る可能性があります。

源泉徴収された所得税が還付される場合がある

源泉徴収された所得税が還付される場合があることも、個人事業主やフリーランスが確定申告をするメリットのひとつです。年の途中で会社員から個人事業主になった場合、確定申告の内容によっては、給与から源泉徴収されていた所得税が還付される可能性があります。ただし、必ず所得税が還付されるわけではありません。

個人事業主・フリーランスの確定申告の流れ

確定申告を行うにはどのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは、個人事業主・フリーランスの確定申告の流れについて、大まかなステップを解説します。

各種書類の提出

確定申告を行うため、まずは各種書類の提出が必要です。個人事業主やフリーランスとして事業を始める際は、開業をした日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄の税務署に提出します。

個人事業の開業・廃業等届出書

また、青色申告を行いたい事業者は「所得税の青色申告承認申請書」の提出も必要です。提出期限は、青色申告をしたい年の3月15日までとなります。ただし、開業が1月16日以降の事業者が開業初年の確定申告を青色申告で行いたい場合は、開業から2か月以内に提出します。

所得税の青色申告承認申請書

確定申告書の作成

書類の提出が完了したら、青色申告決算書または収支内訳書、確定申告書を作成します。会計ソフトを利用している場合は、ソフトの案内に従って書類の作成を行いましょう。確定申告書作成の大まかな流れは以下のとおりです。

確定申告書の作成の流れ

  • 1. 年間の収入と経費を集計し、収入から経費を引いて所得金額を算出する
  • 2. 所得から利用できる所得控除の額を差し引いて課税所得金額を算出する
  • 3. 課税所得金額に税率をかけて所得税額を算出する
  • 4. 所得税額から利用できる税額控除の額を差し引いて納税額を求める
  • 5. 収入や所得、控除の内訳、税額などを確定申告書に記入する

確定申告書の提出

確定申告書が作成できたら、所轄の税務書に提出します。ここでは、提出期限や提出先、提出方法について解説します。

提出期限

提出期限は、申告する年の翌年2月16日から3月15日までです。土日祝日に重なった場合は、翌平日になります。

提出先

確定申告書は、所轄の税務署長宛に提出します。ただし、郵送で提出する場合は、所轄の税務署ではなく業務センターになる場合があります。事前に確認しておきましょう。

提出方法

提出方法は、e-Tax、郵送、税務署への持参の3通りです。任意の方法を選択できますが、「優良な電子帳簿保存」を行っていない事業者が65万円の青色申告特別控除を希望する場合は、e-Taxでの提出が必要です。

個人事業主・フリーランスの確定申告に必要な書類

個人事業主やフリーランスが確定申告をする際に必要な書類は、青色申告か白色申告かで異なります。申告方法にかかわらず、以下の書類が必要となるため、事前に用意しておきましょう。

青色申告と白色申告に共通して必要となる書類

  • 確定申告書
  • 本人確認書類
  • 各種控除に関する書類
  • 源泉徴収票

ここでは、青色申告と白色申告のそれぞれに必要となる書類について解説します。

青色申告の場合

青色申告の場合、貸借対照表と損益計算書で構成される青色申告決算書が必要です。青色申告決算書は確定申告書と同時に提出します。日々の記帳内容を取りまとめて、決算書を作成しましょう。ただし、10万円の青色申告特別控除を利用する場合、青色申告決算書の貸借対照表は不要です。この場合は、損益計算書のみ作成します。

白色申告の場合

白色申告の場合は、収支内訳書が必要です。収支内訳書は年間の収入と支出をまとめた書類で、確定申告書と一緒に提出します。

確定申告の期限に遅れた・内容を間違えた場合の対応

確定申告期限に遅れたり、内容を間違えて申告してしまったりしたときは、すみやかに対応しましょう。それぞれの場合に、どのように対応すればよいか解説します。

確定申告の期限に遅れた場合

確定申告の期限に遅れてしまった場合は、直ちに申告を行います。期限を過ぎてしまったからといって、確定申告ができなくなるわけではありません。通常通り確定申告書を作成し、提出してください。ただし、期限後申告として取り扱われるため、ペナルティを受ける可能性があります。

確定申告の内容を間違えた場合

確定申告の内容を間違えた場合は、正しい内容で申告しなおさなければなりません。申告期限内に間違いに気づいたときは、正しい内容で再度、申告してください。申告期限後に間違いに気がついた場合は、以下の方法で申告します。

所得税の金額を多く申告した場合

「更生の請求」を行います。請求が税務署に認められれば、払い過ぎた所得税が還付されます。

所得税の金額を少なく申告した場合

修正申告を行って、不足していた税額を納付します。過少申告加算税や延滞税が課せられる可能性があるため、できるだけすみやかに手続きを行ってください。

確定申告の流れやポイントについては別の記事で解説していますので、参考にしてください。

確定申告をしなかった場合や遅れた場合のペナルティ

確定申告をしなかったり、遅れたりすると、ペナルティを受ける可能性があります。ここでは、無申告や申告の遅延に受ける可能性のある3つのペナルティについて解説します。

延滞税

延滞税は、納付すべき税金を期限までに納付しなかったときに課せられる税金です。確定申告で確定した税金を期日までに納付しない場合だけでなく、期限後申告や修正申告となってしまった場合で、納付しなければならない税額があるときに、延滞税が課されます。延滞税は最大で14.6%が課される可能性があります。

無申告加算税

無申告加算税は、確定申告をせず、納めるべき税金を納めなかった場合に課される税金です。納めるべき税額の最大30%が加算されます。

青色申告特別控除が10万円になる

確定申告期限に間に合わないと、最大65万円、55万円の青色申告特別控除は受けられません。複式簿記による記帳などの要件を満たしていても、期限に間に合わなければ、青色申告特別控除の額は10万円になります。

1年間の所得金額が48万円以下の人が確定申告をするメリット

1年間の所得金額が48万円以下の場合、基礎控除で全額が控除されるため、確定申告の義務はありません。しかし、仮に所得金額が48万円以下だったとしても、個人事業主やフリーランスは確定申告をするとメリットがあります。

ここでは、4つのメリットを紹介します。

フリーランスで源泉徴収されている場合、還付の可能性がある

1年間の所得金額が48万円以下であっても確定申告をするメリットとして、源泉徴収されているフリーランスは還付を受けられる点が挙げられます。デザイナーやイラストレーターなど、フリーランスで仕事をしていて、報酬から所得税が源泉徴収されている事業者は、確定申告によって還付を受けられる可能性があります。報酬から源泉徴収されているか確認し、確定申告の必要があるか判断しましょう。

確定申告をすることで収入証明ができる

確定申告をすることで収入証明ができる点も、1年間の所得金額が48万円以下の人が確定申告をするメリットといえるでしょう。個人事業主やフリーランスは、収入の証明に確定申告書の控えを利用することが多くあります。たとえ収入や所得が低くても、継続して事業を行っていることの証明や一定の収入があることを示せます。また、所得が一定以下であることの証明にも利用できます。

国民健康保険や住民税の申告の手間を削減できる

国民健康保険や住民税の申告の手間を削減できる点も、1年間の所得金額が48万円以下の人が確定申告をするメリットのひとつです。国民健康保険料や住民税も所得金額に応じて決まるため、確定申告をしていないと別途申告しなければならなくなり、かえって手間がかかる可能性があります。

青色申告なら赤字の場合に損失の繰り越しや繰り戻しができる

青色申告であれば、赤字の場合に損失の繰り越しや繰り戻しができる点もメリットといえます。青色申告であれば、損失の繰り越しや繰り戻しを行うことで、翌年以降や前年の課税所得を抑えることが可能です。そのため、青色申告であれば1年間の所得金額が48万円以下であっても、確定申告を行っておいた方がいいでしょう。

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この記事の監修者岡本匡史(税理士)

岡本匡史税理士事務所新規タブで開く」の代表税理士。
1979年和歌山県生まれ。滋賀県立膳所高校、横浜国立大学経営学部卒業。城南信用金庫、公認会計士事務所勤務を経て、2012年に豊島区池袋にて岡本匡史税理士事務所を設立。
低価格で手厚いサポートを行うことを目標としており、特に開業前~開業5年目の法人・個人事業主の税務会計が得意。
毎年、市販の確定申告本や雑誌の監修にも携わっている。

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