農業で会社設立するには?農業法人の設立要件や農地取得の注意点を解説
監修者: 高崎 文秀(税理士)
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農業で会社を設立する場合、農地を「所有」するか「借りる」かによって、必要な農業法人(農地所有適格法人)の要件は異なります。本記事では、両者の違いと定款作成の注意点、農地法3条許可を得るまでの流れ、法人化のメリット、新規就農者向けの支援策、設立にかかる費用について解説します。
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農地の「所有」には農業法人(農地所有適格法人)の要件が必要
農業で会社を設立する場合、農地を「所有」するのか「借りる(賃借する)」のかによって、法人に求められる要件が異なります。まずは、所有と賃借でどのような違いがあるのかを、以下の表で確認しておきましょう。
農地所有適格法人の4要件(法人形態・事業要件・議決権要件・役員要件)
農地を所有するためには、農地法に定める要件を満たした「農地所有適格法人」でなければなりません。農地所有適格法人と認められるための要件は、次の4点です。
- 法人形態要件:農事組合法人、または非公開の株式会社・持分会社(合同会社等)であること
- 事業要件:主たる事業が農業(関連事業を含む)であること
- 議決権要件:農業関係者が総議決権の過半数を占めること
- 役員要件:役員の過半数が農業(販売・加工等を含む)に常時従事(原則年間150日以上)し、さらに役員または重要な使用人の1人以上が年間60日以上農作業に従事すること
農林水産省によると、農地を所有するためには農地法に定める一定の要件を満たす必要があり、その要件を満たした法人を「農地所有適格法人」といいます。
なお、設立後にこれらの要件を満たさなくなった場合は、所有する農地を手放さなければならなくなる可能性があるため、要件を維持できる体制を整えておくことが大切です。
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※参照:農林水産省「農業法人について
」
農地を借りるだけなら一般法人でも参入できる
農地を所有せず、賃借するだけで農業経営に参入する場合は、農地所有適格法人の要件を満たさない一般の法人であっても、農地法3条の許可を受けることで農業経営に参入できます。所有の場合のような法人形態・議決権要件等は求められないため、農業以外を主たる事業とする会社が農業に参入する際の選択肢としても活用しやすい方法です。
なお、2023年4月に施行された改正農地法により、農地を借りる際の下限面積要件が撤廃されました。これにより、小規模な農地からでも農業経営を始めやすくなっています。
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会社設立時に決めておくべき農業ならではのポイント
農業法人を設立する際は、一般的な会社設立の手続きに加えて、農業ならではのポイントも押さえておく必要があります。ここでは、定款の事業目的の書き方と、6次産業化を見据えた記載のポイントを解説します。
定款の事業目的に農作物の生産・加工・販売等を具体的に明記する
農業法人の定款には、実際に手がける農業経営の内容に沿って、事業目的を具体的に明記する必要があります。例えば「農作物の生産、加工、貯蔵、運搬及び販売」「農業生産に係る作業の受託」など、行う事業の内容が第三者にもわかるように記載しましょう。
今後、栽培する品目を増やしたり、作業受託の範囲を広げたりする可能性がある場合は、設立時点であらかじめ関連する目的を含めておくと、後から定款を変更する手間を省けます。
以下の記事でも詳しく解説しています。
6次産業化を見据えた事業目的も検討する
生産だけでなく、農産物の加工や流通・販売までを自社で手がける「6次産業化」を目指す場合は、定款の事業目的に加工・卸売・インターネット販売等の項目もあらかじめ含めておくとよいでしょう。
事業目的は登記事項であるため、設立後に新たな事業目的を追加する場合は、登記変更の手続きが必要になり、その分の手間や費用が発生します。将来の事業展開を見据えて、必要な目的を漏れなく検討しておくことが大切です。
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農地法3条許可申請の手続きの流れ
農地を借りて農業経営に参入する場合は、農地法3条の許可を受ける必要があります。ここでは、申請書類の準備から農地の利用開始までの流れを、STEP1〜3で解説します。
STEP1|農業委員会へ事前相談し申請書類を準備する
農地法3条許可の申請にあたっては、まず対象の農地を管轄する農業委員会へ事前に相談し、必要書類を準備することから始めます。農地法3条許可の申請窓口は、対象の農地が所在する市区町村の農業委員会です。主に準備する書類は、以下のとおりです。
- 農地法3条許可申請書
- 営農計画書
- 法人の登記事項証明書・定款の写し
- 役員の農作業従事状況がわかる書類
事前に農業委員会へ相談しておくと、対象農地の権利関係や、法人の状況に応じて追加で必要となる書類を確認できるため、その後の手続きをスムーズに進めやすくなります。書類に不備があると審査に時間がかかってしまうこともあるため、申請書類は余裕をもって準備を進め、記載内容に誤りがないか事前によく確認しておきましょう。
STEP2|農業委員会での審査を経て許可を受ける
申請書類を提出すると、農業委員会において、その農地を効率的に利用できるか、周辺の農地の利用に悪影響を及ぼさないかなど、農地法に定められた基準に沿った審査が行われます。審査の過程では、必要に応じて追加の資料提出や聞き取りを求められる場合もあります。
審査には一定の期間を要するため、耕作を始めたい時期から逆算して、余裕をもって早めに申請することが大切です。審査の結果、許可基準を満たしていると判断されれば、農地法3条の許可を受けられます。許可が下りるまでは、対象の農地を利用開始できない点にも注意しておきましょう。
STEP3|許可後は速やかに農地の利用を開始する
農地法3条の許可を受けた後は、速やかに農地の利用を開始しましょう。正当な理由なく農地を放置していると、許可が取り消される対象になる可能性があるため注意が必要です。
許可を受けたら、作付けの計画や設備の整備を計画的に進め、実際に農業経営として農地を活用していくことが重要です。耕作を始めるタイミングをあらかじめ決めておき、許可後にスムーズに動き出せるよう準備しておきましょう。
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農業法人化の主なメリット3つ
農業法人化のメリット・デメリットの全体像は別記事に譲り、ここでは農業経営に直結する3つのメリットを解説します。
以下の記事でも詳しく解説しています。
雇用時の社会保険適用で人材を確保しやすくなる
農業法人化すると、従業員を雇用する際に社会保険を適用できるようになります。個人事業では社会保険の適用が難しく、人材が集まりにくいケースもありますが、法人化により社会保険を完備することで、個人事業のときよりも人材を確保しやすくなります。
農業分野は人手不足が課題となりやすい業種でもあるため、社会保険を完備した働きやすい環境を整えることは、採用力を高めるうえでも重要なポイントです。従業員の待遇を改善できれば、既存の従業員の定着率向上にもつながるでしょう。
スーパーL資金など融資限度額が個人より大きい
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)は、法人の場合、融資限度額が個人(3億円)よりも大きく設定されており、法人単独で10億円、複数の金融機関による協調融資を活用すれば、さらに大きな資金調達も可能です。
農業機械の導入や施設整備には多額の資金が必要になることも多く、法人化によって資金調達の選択肢が広がることは経営上の大きな強みといえます。大規模な設備投資や農地の拡大を計画している場合は、融資枠が広がることが特に有利に働くでしょう。
株式承継で経営権・資産を一括して次世代に引き継げる
法人であれば、株式を承継することで経営権や資産を一括して後継者に引き継ぐことができ、親族以外への第三者承継もしやすくなります。個人事業のまま承継する場合に比べ、相続時の資産分割トラブルも避けやすくなるでしょう。
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新規就農時に活用できる支援制度
新規に就農して農業法人を立ち上げる場合、活用できる公的な支援制度もあります。ここでは、新規就農者育成総合対策と、農業経営基盤強化準備金という2つの制度を解説します。
新規就農者育成総合対策の経営開始資金を活用する
新規就農者育成総合対策では、49歳以下の新規就農者を対象に、研修期間中に受けられる「就農準備資金」(月13.75万円、最長2年間)と、就農後に受けられる「経営開始資金」(月13.75万円、最大3年間)という資金交付を受けられます。経営が軌道に乗るまでの期間、資金面の不安を抑えながら農業経営に取り組める点は、新規就農者にとって心強い支援といえるでしょう。
これらの交付を受けるためには、事前に都道府県や市町村の窓口へ相談しておく必要があるため、就農を計画する早い段階で確認しておきましょう。
農業経営基盤強化準備金による税制優遇を活用する
農業経営基盤強化準備金制度を活用すると、経営所得安定対策の交付金等をあらかじめ積み立てておき、農業用資産の取得費用に充てる際に圧縮記帳を行うことができ、その分、法人税の負担を軽減できます。設備投資のタイミングに合わせて計画的に活用することで、資金繰りと税負担の両面でメリットを得やすくなるでしょう。
ただし、この制度の適用を受けるには、青色申告を行っていることや、認定農業者であることなど、一定の要件を満たす必要があります。適用を検討する際は、自社が要件を満たしているかをあらかじめ確認しておきましょう。
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農業法人の設立にかかる費用
会社設立そのものにかかる一般的な費用は別記事に譲り、ここでは農業法人ならではの費用要素を中心に解説します。あらかじめ費用感を把握しておくことで、資金計画を立てやすくなるでしょう。
主なコストは農地の賃借料・農業機械等の設備投資
農業法人の設立にあたっては、登録免許税や定款認証費用など、法人設立そのものにかかる一般的な費用(株式会社の場合は登録免許税最低15万円や定款認証費約3万〜5万円など計20万〜25万円程度、合同会社の場合は登録免許税最低6万円など計6万〜10万円程度)に加えて、農業経営を始めるための費用も見込んでおく必要があります。主なコストは、次のとおりです。
- 農地の賃借料
- トラクター等の農業機械の購入費用
- ビニールハウス等の設備投資費用
これらの費用は、中古の農業機械を購入したり、JAのリース・シェアリングサービスを活用したりすることで、初期費用を抑えられる場合があります。設立当初から新品の設備をすべて揃える必要はないため、無理のない範囲で費用を検討しましょう。
以下の記事でも詳しく解説しています。
会社設立手続きの費用や手間を抑える方法
会社設立の手続きにかかる費用や手間を抑えたい場合は、「弥生のかんたん会社設立」をぜひご活用ください。画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立に必要な書類を作成できます。書類作成の手間を減らせる分、農地の確保や営農計画の検討など、農業経営そのものに時間を充てやすくなるでしょう。
ただし、農地法3条許可などの許可申請の手続き自体は代行できないため、その点は誤解のないよう注意しましょう。
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要件と支援制度を押さえて農業法人の設立を進めよう
農業で会社を設立し、農地を所有する場合は、農業法人(農地所有適格法人)としての要件を満たす必要がありますが、農地を借りるだけであれば、一般法人でも農業経営に参入できます。自身がどちらのケースに該当するかを見極めたうえで、必要な要件や手続きを確認し、新規就農時の支援制度なども活用しながら、農業法人の設立を進めていきましょう。
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よくあるご質問
農地所有適格法人の要件を教えてください。
農地を所有するには、農地法に定める要件を満たした「農地所有適格法人」である必要があります。具体的には、①法人形態(農事組合法人、非公開の株式会社・持分会社)②事業要件(主たる事業が農業)③議決権要件(農業関係者が過半数)④役員要件(役員等の1人以上が年60日以上農作業に従事)の4要件を満たさなければなりません。要件を満たさなくなると農地を手放す必要が生じる可能性があります。農地所有適格法人の要件について詳しくは、農林水産省Webページ「農業法人について」をご確認ください。
スーパーL資金の融資限度額はいくらですか?
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の融資限度額は、法人の場合10億円で、個人の3億円よりも大きく設定されています。複数の金融機関による協調融資を活用すれば、さらに大きな資金調達も可能です。大規模な設備投資や農地の拡大を計画している場合は、法人化によって融資枠が広がることが特に有利に働きます。農業法人化のメリットについて詳しくは「農業法人とは?法人化するメリット・デメリットや設立方法を解説」をご確認ください。
経営開始資金はいくら受け取れますか?
49歳以下の新規就農者であれば、研修期間中に「就農準備資金」(月13.75万円、最長2年間)、就農後に「経営開始資金」(月13.75万円、最大3年間)を受け取れます。これらの交付を受けるためには、事前に都道府県や市町村の窓口へ相談しておく必要があります。新規就農時に活用できる支援制度について詳しくはこちらをご確認ください。
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この記事の監修者高崎 文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役。早稲田大学理工学部応用化学科卒。
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業。現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行う。