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年末調整の変更ポイント

2023年分の年末調整の改正内容をまとめています。
具体的にどのような改正が行われるのか確認してみましょう。

制度上の改変

改変内容の詳細について

源泉徴収票および給与支払報告書(個人別明細書)の記載事項変更

令和5年(2023)分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について、国外居住扶養親族に該当する要件の記載および住民税に関する事項として「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載が必要になりました。
これに伴い、源泉徴収票および給与支払報告書(個人別明細書)の記載事項が変更されました。

国外居住扶養親族に該当する要件の記載

非居住者である控除対象扶養親族は、「区分」欄に「〇」を記載していましたが、非居住者に該当する要件に応じて「01」「02」「03」「04」のいずれかの数字を記載するよう変更されました。

非居住者に該当する要件 「区分」欄に記載する数字
30歳未満または70歳以上 01
30歳以上70歳未満、留学生※1 02
30歳以上70歳未満、障害者 03
30歳以上70歳未満、38万円以上送金※2 04
  • ※1留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
  • ※2扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

非居住者でない場合は何も記載する必要はありません。
なお、30歳以上70歳未満の非居住者が上記「02」から「04」の要件に複数該当する場合は、いずれかひとつを記載します。
詳細は国税庁のリーフレット令和5年分以降の給与所得の源泉徴収票の控除対象扶養親族の区分欄の記載方法新規タブで開くをご参照ください。

退職手当等を有する配偶者・扶養親族の記載

退職手当等のある配偶者(退職所得を除く所得の見積額が133万円以下に限る)または扶養親族(退職所得を除く所得の見積額が48万円以下に限る)がいる場合、その配偶者(扶養親族)に関する以下の内容を給与支払報告書(個人別明細書)に記載する必要があります。

給与支払報告書(個人別明細書)の「摘要」欄に記載する事項

  • 配偶者(扶養親族)の氏名と、氏名の前に(退)
  • 配偶者(扶養親族)である旨
  • 生年月日
  • 住所
  • 障害者または特別障害者である場合にはその旨
  • 非居住者である場合にはその旨
  • 退職所得を除いた合計所得金額の見積額
  • 従業員本人が寡婦またはひとり親である場合はその旨
  • 控除対象扶養親族の場合は、上記「非居住者に該当する要件」の「01」「02」「03」「04」いずれかの数字も併せて記載する

給与支払報告書(個人別明細書)の「5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号」欄に記載する事項

  • 退職手当等のある配偶者(扶養親族)の個人番号と、個人番号の前に(退)

住宅ローン控除の適用期限延長等の措置

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限が延長されるなどの措置が講じられました。
詳細につきましては令和4年 源泉所得税の改正のあらまし新規タブで開くをご確認ください。

これに伴い、源泉徴収票の住宅借入金等特別控除区分の書き方が変更されています。
詳細は令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引新規タブで開くをご確認ください。

個人住民税の電子化

令和6年度分以後の個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)から、従業員宛の税額通知の電子化が可能になります。

条件
  • eLTAXで給与支払報告書を提出する特別徴収義務者(事業者)
  • 個々の納税義務者(従業員)に電磁的方法により提供することができる体制を有する特別徴収義務者(事業者)が申し出をしたとき

法定調書e-Tax提出の推進

令和5年分以降の源泉徴収票をe-Tax(eLTAX)で提出すると、従業員が所得税の確定申告をする際、 給与所得の情報がマイナポータル経由で自動入力されるようになります。
詳細は国税庁ホームページ新規タブで開くをご参照ください。

参考情報

国税庁

過年度の変更について

【国税庁】国税局電話相談センター

年末調整に関する一般的なご質問・ご相談は、所轄の国税局電話相談センターをご利用ください。
国税局電話相談センターへの接続の流れは以下よりご確認ください。

国税庁サイト:税についての相談窓口新規タブで開く

【受付時間】8:30~17:00 (土日祝日及び年末年始を除く)