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見積書に収入印紙は必要?必要なケースをわかりやすく解説

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収入印紙が必要な書類について、すぐ思いつくのは契約書や領収書ではないでしょうか。しかしそれ以外の書類でも、記載内容やその書類が果たす実質的な役割などによって、収入印紙の貼付を求められる場合があります。本記事では、どのような書類が印紙税の対象となるのか、詳しく解説します。今後、収入印紙が必要か否か判断できるよう、収入印紙に関する理解を深めるのにお役立てください。

見積書には収入印紙の貼付は基本的に不要

契約書や5万円以上の領収書には収入印紙の貼付が必要であることは広く知られています。収入印紙の貼付が求められるのは、印紙税が課される書類として印紙税法で定められた「課税文書」であることが認められる場合です。

課税文書とは、印紙税法で定められている20種類の書類で、契約書・手形・売上代金に係る金銭または有価証券の受取書などが含まれます。

領収書は「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」に当たり、記載金額に応じた収入印紙の貼付が必要です。見積書は、正式な取引に進む前段階に、費用の概算を示すために作成します。まだ契約は成立しておらず、金銭の受取書でもないことなどから、課税文書に当たりません。そのため、原則として、見積書の段階での収入印紙の添付は不要になります。

参考:印紙税法新規タブで開く-e-Gov法令検索

見積書に収入印紙が必要なケース

原則として、見積書には収入印紙の添付が不要であることを前述しましたが、特定の状況では、見積書にも収入印紙が必要になる場合があります。

例えば、発注を急ぐ場合などで、見積書に記載された金額を相手が承諾し、その見積書が事実上の契約書として機能する場合です。このような状況では、見積書の役割が単なる価格提示から契約の成立を示すものに変わります。

具体的には、見積書の最後に「ご発注の際は、下記の署名欄にご証明および捺印のうえご返送ください」と記載されている場合、相手がこれに署名・捺印して返送することで、正式な契約が成立したと見なされます。印紙税法では、見積書の内容が契約の成立を証明するものであれば、形式や名称に関わらず課税文書とされるため、たとえ文書のタイトルに「契約書」という言葉がなくても、契約書として扱われます。

見積書が契約書として扱われる場合、契約金額が1万円以上であれば印紙税が課されます。印紙税は、書類の種類や記載された金額に応じて異なる税額が定められており、これに従って必要な収入印紙を貼付し、割印を押印することにより納付したと見なされます。以下の国税庁の資料では、文書の種類別の具体的な税額について詳しく説明されています。

参考:国税庁「印紙税額新規タブで開く」 

このように、見積書が契約書を兼ねる場合は、収入印紙が必要となることがあります。契約書として機能する見積書については、金額や内容を慎重に確認し、適切な対応を行う必要があります。

収入印紙が必要な主な書類

見積書以外でも、契約書や領収書などの印紙税の課税対象となる契約を証する書類は課税文書として取り扱われ、収入印紙が必要となります。課税文書として見なされる書類の詳細については、以下のリンクからご確認ください。

国税庁「印紙税の手引新規タブで開く

見積書以外の主な書類で収入印紙が必要なケース

以下に、見積書以外の書類で収入印紙が必要となる具体的な場面を紹介します。

注文書(発注書)に収入印紙が必要なケース

注文書は物品購入の注文だけでなく、工事の請負やアプリ開発などの契約書としての効力がある場合があります。契約金額が1万円以上であれば収入印紙の貼付が必要です。

注文書(発注書)に収入印紙が必要となる場合について、以下の記事で解説しています。

請求書に収入印紙が必要なケース

請求書は代金を請求するための書類であり、この段階では金銭の授受が発生しないため、通常は収入印紙の貼付は不要です。ただし、個人の買い物や対面取引などで、品物の納品やサービスの提供と同時に代金の支払いが行われる場合、請求書兼領収書が発行されることがあります。その場合、記載金額が5万円以上であれば収入印紙の貼付が必要です。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

領収書に収入印紙が必要なケース

領収書は金銭の受領事実を証明する書類であり、基本的に課税文書と見なされます。手書きの領収書だけでなく、レジから発行されるレシートも同様です。ただし、これは売上代金が5万円以上の場合に限ります。日常的な小口の買い物では5万円未満であれば課税文書とは見なされませんが、家電店などで5万円以上の品物を購入した場合、その領収書には収入印紙の貼付が必要です。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

まとめ:収入印紙が必要なケースを理解しておこう

収入印紙が必要な文書は、5万円以上の領収書と、売上が絡む契約書と理解している人も多いようです。しかし、文書のタイトルがまったく別の名称であっても、文書に記載された内容次第では、収入印紙が必要になることがあるため注意が必要です。

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この記事の監修者竹村 由紀子(税理士)

民間企業での経理事務を経て、東京都で固定資産税、軽油引取税、徴収事務、用地買収などの部署で勤務し、2018年に税理士法人ベリーベスト新規タブで開くに入所。資産税事務をを担当した後、2年前からTax audit and service部門にて税務案件のリサーチ、申告書のレビュー等を行っている。行政機関で得た知識を活かした情報提供を心掛けている。

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