領収書の保管・保存期間

年度ごと、整理された領収書はきちんと保管され、必要な期間の保存が必要です。
保存期間は、法律によって決められています。
フリーランス(個人事業主)の場合は?
フリーランス(個人事業主)の場合、領収書の保存期間は所得税法で決められています。
保存期間は、確定申告の期限日から起算されており、領収書の発行日ではありません。
また青色申告と白色申告でも保存期間に違いが発生します。
白色申告を利用しているフリーランスの方は?
2014年1月以降、領収書の保存期間は5年と定められました。
以前は保存義務のなかった「事業所得が300万円以下の場合」でも領収書を保存することになりました。
所得の多少にかかわらず領収書の保存の義務が発生しますので、整理・保管をしましょう。
青色申告をしているフリーランスの方は?
青色申告の場合、領収書は「現金預金取引等関係書類」にあたり、保存期間は7年になります。
例外として、前々年の所得が300万円以下なら5年間とされています。
また消費税の仕入税額控除受けている場合には、消費税法で7年間の保存とされています。
フリーランス(個人事業主)の方は、適用される法律が重なり、保存期間が違う場合は期間の長い方が優先されます。
法人の場合は?
法人の場合、法人税法で領収書は「帳簿書類」とされ、保存期間は7年となります。
保存期間は、法人税申告期限日を起算としています。