青色申告の経費はいくらまで?経費にできるもの、できないもの
監修者: 奥 典久(奥典久税理士事務所)
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青色申告の経費処理について正しく理解しておくことは、個人事業主が正確な申告を行うために欠かせません。正しい経費処理は、結果として節税効果につながります。しかし、青色申告で、「経費はいくらまで計上できるのか」「どんな支出が経費になるのか」という疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
なお、法人でも個人事業主でも青色申告はあります。本記事では、青色申告をする個人事業主の方の経費について詳しく解説します。
結論からいうと個人事業主が青色申告を行う場合、経費として計上できる金額に上限はありませんが、事業に関連する支出でなければ経費として認められません。日々の記帳を正しく行い、確定申告に備えたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
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青色申告で経費の上限は?
青色申告で経費にできる金額に上限はありません。事業に必要な支出であれば、いくらでも経費として計上できます。これは白色申告でも同様です。
ただし、経費として認められるのは、あくまで事業の売上を得るために必要な支出のみです。プライベートで使った費用や、事業との関連性があいまいな支出は経費として認められず、税務署から指摘を受ける可能性があります。また、税務調査の際に帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、提示を拒否した場合、青色申告の承認の取り消しに該当することになります。その際には、さかのぼることのできる年分全ての青色申告が取り消され、過少申告加算税や延滞税が課せられることも覚えておきましょう。
青色申告には白色申告にはない優遇措置が多くあるため、取り消された場合、大きな痛手となることは間違いありません。青色申告のメリットは最大65万円の青色申告特別控除をはじめ、赤字(損失)の3年間繰越控除、家族への事業専従者給与の支払い、減価償却の特例などがあります。これらを活用することで、適正な範囲内でより多くの節税効果が得られます。
確定申告の青色申告特別控除の概要、最大65万円の控除を受けるための要件などについては、以下の関連記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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参照:国税庁「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)
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青色申告で経費にできるもの
青色申告で経費計上できる項目は多岐にわたりますが、すべてに共通するのは「事業のために支出された費用」であることです。ここでは、個人事業主が計上できる代表的な経費項目について解説します。
主な経費項目一覧
青色申告で計上できる主な経費項目は以下のとおりです。
経費の勘定科目とは、何に対してどれだけ支出したかを明確に把握するための項目です。事業で発生した支出は、目的によって分類し、正しく帳簿へ記録する必要があります。
| 勘定科目 | 対象となる費用 | 具体例 |
|---|---|---|
| 租税公課 | 事業に関する税金・手数料 | 固定資産税、印紙税、登録免許税、商工会議所会費 |
| 荷造運賃 | 商品の梱包・発送費用 | 段ボール代、ガムテープ代、宅配便料金 |
| 水道光熱費 | 事業で使用する光熱費 | 電気代、ガス代、水道代(按分計算) |
| 旅費交通費 | 事業に関する移動費用 | 電車代、バス代、タクシー代、出張宿泊費 |
| 通信費 | 事業に関する通信費用 | 電話代、インターネット料金、郵便料金 |
| 広告宣伝費 | 宣伝・販促に関する費用 | 新聞広告費、カタログ作成費、ウェブサイト制作費 |
| 接待交際費 | 取引先との接待費用 | 会食費、ゴルフ代、お中元・お歳暮代 |
| 損害保険料 | 事業用資産の保険料 | 火災保険、事業用車両の自動車保険 |
| 修繕費 | 事業用資産の修理費 | パソコン修理費、店舗改装費、機械設備修理費 |
| 消耗品費 | 取得価額が10万円未満か使用可能期間が1年未満事業用品など | 文房具、プリンターインク、作業用品 |
| 減価償却費 | 固定資産の償却費 | パソコン、自動車、機械設備 |
| 福利厚生費 | 全従業員の慰安や生活安定などのために支払う給与以外の費用 | 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、健康診断費用、慶弔見舞金、社員旅行費、忘年会・新年会費、通勤手当 |
| 給料賃金 | 従業員に支払う給与、残業代や賞与、役員報酬など | 基本給、月給、日給、時給、残業手当、休日出勤手当、深夜手当、職務手当、資格手当、ボーナス |
| 外注工賃 | 外部への業務を委託して支払った費用 | デザイン外注費、システム開発費、事務所の清掃代行費 |
| 利子割引料 | 事業に関連する借入や手形 | 銀行または信用金庫からの借入にかかる利息、約束手形や為替手形の支払期日までの利息 |
| 地代家賃 | 事業用の賃料 | 事務所家賃、駐車場代、倉庫賃料 |
| 貸倒金 | 取引先の倒産や破産などで回収不能となった金額 | 売掛金、受取手形、未収入金、貸付金 |
| 雑費 | その他の事業費用 | 組合費、新聞購読料、銀行の振込手数料 |
上記の表は代表的な経費項目をまとめたものであり、これがすべてではありません。事業の性質や規模によって、計上できる経費の種類や金額は変わります。例えば、客先に製品を届ける際に発生した梱包費や配送費などは「荷造運賃」、看板やチラシの作成費用は「広告宣伝費」、リース契約で使用料を支払う場合は「リース料」の勘定科目を用いて経費計上します。
重要なことは、それぞれの支出が事業に直接関連していることを明確に説明できるかどうかです。
個人事業主が経費にできる具体的な範囲や上限、注意点については、以下の関連記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
また、自宅と仕事場を兼用している個人事業主は、「按分」という概念に基づいて経費を計上します。また、経費の中でも厳しく見られがちな接待交際費について、広告宣伝費とどのように区別するのかを確認しておきましょう。
減価償却費とは?
事業で使うための取得価額が10万円以上で1年以上使用する資産は、耐用年数(使える期間)に応じて、費用を分けて計上していく必要があります。これを「減価償却費」と呼びます。
青色申告では「少額減価償却資産の特例」が設けられており、取得価額が30万円未満の資産をその年の経費として一括で経費計上することが可能です。ただし、少額減価償却資産の特例は期間限定の制度です。現行では2026年3月31日までに取得・使用している資産と明示されています。
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参照:中小企業庁「少額減価償却資産の特例~30万円未満の資産は即時に全額経費にできます~
」
家事按分による経費計上
自宅を事務所として使用している個人事業主は、家賃、水道光熱費、通信費などを「家事按分」によって経費に計上できます。家事按分とは、プライベートと事業の両方で使用している費用を、合理的な基準に基づいて割合で分けることです。按分の基準として一般的に用いられるのは以下の方法です。
使用面積による按分
自宅の総面積に対する事業使用部分の面積比で計算します。例えば、総面積100㎡の自宅で20㎡を事務所として使用している場合、家賃や固定資産税の20%を経費として計上できます。
使用時間による按分
1日24時間のうち、事業に使用している時間の割合で計算します。例えば1日8時間を事業に使用している場合、電気代やインターネット通信費の約33%(8時間÷24時間)を経費計上できます。
使用頻度による按分
電話料金などは、事業用通話とプライベート通話の回数や時間の割合で按分します。ただし、区別があいまいになりがちな項目のため、通信事業者が発行する通話明細書を利用し、発信先の電話番号や通話時間、通話料などを確認した上で事業に必要な通話とプライベートの通話を分けておくという方法もあります。税務調査で問われた際に合理的な説明ができるよう、日頃から使用状況を確認できるようにしておきましょう。
確定申告で家事按分を行う際や、プライベートと事業を振り分ける場合の注意点などについては、以下の関連記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
接待交際費と広告宣伝費の使い分け
得意先や取引先との関係維持のための支出は、基本的に「接待交際費」として計上します。年賀状の送付、お中元・お歳暮の贈呈、会食などにかかる費用などが該当します。一方で、会社名や商品名を印刷したカレンダーやボールペンなどの物品を配布する場合は「広告宣伝費」として計上するのが適切です。これらは特定の相手に対する接待ではなく、多くの人に向けて広く自社や商品をPRする目的があるためです。
広告宣伝費として計上できる物品には、以下の特徴があります。
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- 店舗名、屋号、ペンネームまたは商品名が印刷されている
- 不特定多数に配布される
- 実用性があり、日常的に使用される
例えば、取引先への年末の挨拶回りで、店舗名や屋号、ペンネーム名入りのカレンダーを配布した場合は広告宣伝費、お歳暮などは接待交際費となります。
適切な勘定科目を選択することで、経費の性質を明確にし、税務署にも適切に説明できます。
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青色申告で認められない経費の例
青色申告ではさまざまな支出を経費として計上できますが、業務に関係がありそうなのに経費として認められない支出があります。判断が難しい支出については、税理士や税務署に確認しましょう。
ここでは、個人事業主が間違いやすい「認められない経費」の代表例や、例外的に認められる場合の条件も含めて詳しく解説します。
健康診断にかかる費用
個人事業主が受ける健康診断の費用は、原則として経費計上できません。健康診断は個人の健康管理に関わる支出であり、事業との直接的な関連性が認められないためです。その一方で、雇用主の義務として従業員の健康診断の費用は経費として計上できます。従業員の健康診断費用を経費にする場合は、以下の条件を満たす必要があります。
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- 全従業員が同じ検査を受けること
- 事業主が検査機関に直接費用を支払うこと
- 費用が一般的な範囲内であること
以上のように、個人事業主本人と従業員では健康診断にかかる費用の扱いが異なるため、混同しないように注意しましょう。実務的には、個人事業主本人の健康診断にかかる費用は経費として計上することはできません。従業員分は、福利厚生費として経費計上できます。
ただし、個人事業主本人の健康診断の結果、疾病が発見されて治療を行った場合、健康診断の費用も治療に直結するものと見なされ医療費控除の対象となります。
なお、個人事業主本人の人間ドックや健康診断の費用、予防接種代は、医療費控除の対象にはなりませんが、セルフメディケーション税制の「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」になります。一定の取り組みは申告者自身が行っている必要があります。「一定の取組」に要した費用は控除の対象となりませんが、セルフメディケーション税制を適用する可能性がある場合は、健康診断の領収書や受診結果などは保存しておくとよいでしょう。
医療費控除について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
スーツ代・スーツのクリーニング代
個人事業主のスーツ代は、原則として経費計上できません。スーツはプライベートでも着用が可能な衣服であり、私用と事業用との明確な区別を付けづらいため、生活費の一部として扱われます。ただし、以下のように私的な用途と明確に区別できる場合は、経費として認められる可能性があります。
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- 業務での打ち合わせや講演会でのみスーツを着用する
- 業務専用として使用している証明ができる(例:店のロゴが入ったジャケット等)
特に講師業やコンサルタント業など、対外的な活動が多い職種では、スーツ代を経費として計上することが可能です。
スーツのクリーニング代についても同様で、明確に業務のみで使用しているスーツのクリーニング代は経費として計上できます。経費として計上する際は、業務での使用実態を記録し、確認された際に明確に説明できるようにしておきましょう。
スーツを経費で落とすのが難しい理由や、経費として認められる要件などについては、以下の関連記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
住宅ローン
自宅を事務所として使用している場合でも、住宅ローンの元金そのものは経費にできません。ローンの元金は借入金の返済であり、事業の経費ではないためです。
一方、以下の費用は家事按分により経費として計上できます。
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- 住宅ローンの利息部分
- 火災保険料・地震保険料
- 固定資産税
ただし、住宅ローンの利息を経費として計上する際は注意が必要です。経費として計上した「事業用部分」に相当する住宅ローンの利息は、住宅ローン控除の対象から除外されます。税務上、どちらが有利かは個々のケースによって異なるため、税理士などに相談して適切な処理方法を確認することをおすすめします。
自宅兼事務所が賃貸物件の場合と持ち家の場合における家賃の経費計上の方法や、経費に計上できる割合の考え方などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
税金・年金・国民健康保険料
個人事業主本人の所得税や住民税、国民年金保険料や国民健康保険料なども経費に該当しません。これらは個人の義務として支払うものであり、事業の経費としての性質がないためです。ただし、以下の支出は、確定申告で所得控除の対象となります。
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- 国民年金保険料:社会保険料控除
- 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料:社会保険料控除
- 生命保険料:生命保険料控除
- 地震保険料:地震保険料控除
経費にはならないものの、所得控除として税負担を軽減できるため、確定申告では忘れずに申告しましょう。なお、事業に直接関連する税金(固定資産税、印紙税、登録免許税など)は租税公課として経費計上できるため、混同しないよう注意してください。
交通違反の罰金
事業に関連して外出した際に交通違反をした場合の罰金は、経費として計上できません。罰金は法令違反に対するペナルティであり、事業の必要経費とは認められないためです。個人事業主が事業用資金で罰金を支払った場合は、「事業主貸」として処理します。これは、事業主が個人的な支出のために事業資金を使用したことを意味します。ただし、交通違反に伴って発生した以下の費用は経費として計上可能です。
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- レッカー移動費用
- 車両保管料
- 代替交通手段の費用
領収書を分けて保存し、適切に処理しましょう。
お年玉やお年賀
取引相手の子どもに配るお年玉は、経費として計上できません。お年玉は直接的には事業と関係がなく、個人的な心遣いによるものと考えられるためです。一方、取引先への年賀状や年始の挨拶に渡す品物(お年賀)の代金は、接待交際費として経費計上できます。同じ年始の慣習でも、以下のように処理が分かれます。
- 【経費として計上できるもの】
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- 取引先への年賀状(通信費)
- お年賀の贈り物(接待交際費)
- 年始の挨拶回りの交通費(旅費交通費)
- 【経費として計上できないもの】
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- 取引先の子どもへのお年玉
- 親戚や友人への年賀状(事業に関係ない場合)
事業関連性の有無を明確に判断し、適切に処理することが重要です。
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青色申告で経費に認められないものを計上するとどうなる?
経費として認められない支出を誤って計上してしまった場合、税務署から指摘を受け、複数のペナルティが課せられる可能性があります。特に事業に関係のない費用を意図的に経費計上した場合は、重いペナルティの対象となるため注意が必要です。
まず、経費の過大計上により所得を少なく申告してしまった場合、「過少申告加算税」が課せられます。これは、本来納めるべき税額に対して10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%)の加算税が発生するものです。
さらに深刻なのは、仮装や隠蔽を伴う悪質な過少申告と判断された場合です。この場合は「重加算税」の対象となり、本来の税額に対して原則35%という重いペナルティが課せられます。また、納期限から実際の納付日までの期間に応じて「延滞税」も発生し、経済的な負担は大きくなります。
経費の取り扱いが不適切かつ悪質だと判断された場合、税務上のペナルティだけでなく、青色申告の承認取り消しというリスクもあります。青色申告の承認が取り消されると、65万円の特別控除や赤字の繰り越しなどの優遇措置を受けられなくなり、長期的な税負担が増加してしまいます。詳しくは、以下の記事をご参考ください。
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参照:国税庁「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)
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青色申告は正しく経費を計上しよう
青色申告の際に計上できる経費の金額に上限はありませんが、事業に関連する支出でなければ経費として認められません。個人事業主の健康診断費用やスーツ代など、経費として認められない項目も多く、事業との関連性が曖昧な支出を誤って計上すると、ペナルティが課せられる可能性があります。経費を適切に計上しつつ節税効果を得るには、経費として扱える項目や家事按分について理解しておきましょう。
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この記事の監修者奥 典久(奥典久税理士事務所)
奥典久税理士事務所 代表
簿記専門学校で税理士講座講師として勤めたのち、会計事務所で勤務。その後独立し、奥典久税理士事務所を開業。相続(贈与)対策や事業承継コンサルティング経営、財務コンサルティングから各種セミナーなど、幅広く税理士業務に従事。

