青色申告特別控除とは?65万円控除の要件と2027年分からの75万円控除を解説
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青色申告特別控除とは、確定申告で青色申告を行う個人事業主が受けられる控除で、所得から最大65万円を差し引くことができるため、大きな節税メリットがあります。
控除額は適用要件に応じて10万円、55万円、65万円の3種類に分かれています。要件を満たして申告することで、その分課税所得が少なくなるので、納める所得税が少なくなります。結果的に住民税・健康保険料の負担軽減にもつながります。
ただし、青色申告特別控除を受けるには所定の要件を満たさなければならないため、どのような適用要件があるのか、あらかじめ理解しておくようにしましょう。
さらに、令和8年度税制改正により、2027年分(2028年に行う確定申告)から青色申告特別控除の要件や上限額が見直されました。要件を満たせば、最大75万円の控除を受けられます。一方で、書面(紙)による確定申告を行う場合、青色申告特別控除は現行の65万円(優良な電子帳簿の場合)から10万円以下まで大幅に引き下げられるので、今後、デジタル化への対応が必須となります。
本記事では、確定申告の青色申告特別控除の概要や最大65万円の控除を受けるための適用要件や対象となる所得、必要な記帳方法や申告方法のほか、2027年分(2028年に行う確定申告)からの青色申告改正内容やポイント、今から準備したいことについて最新情報をもとにわかりやすく解説します。
📖この記事でわかること
・青色申告特別控除で最大65万円(2027年分からは75万円)控除を受けるための要件
・青色申告特別控除の対象となる所得や必要な記帳方法、会計方法
・「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の要件を満たす記帳、確定申告書や青色申告決算書の作成、e-Taxでの送信も可能です。詳細はこちらをご確認ください。
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- 目次
- 青色申告特別控除とは?
- 青色申告特別控除の要件|2026年分の適用要件と2027年からの変更点
- 青色申告特別控除の適用できる3つの所得|副業や不動産収入は対象?
- 青色申告をするには「所得税の青色申告承認申請書」の事前提出が必須
- 青色申告特別控除の適用に必要な帳簿付け方法|複式簿記と簡易簿記の違い
- 青色申告特別控除に必要な会計処理の方法|発生主義と現金主義の違い
- 青色申告に必要な「所得税青色申告決算書」|帳簿付け方法で作成できる書類が異なる!
- 期限内申告をしないと55万・65万円(2027年分から65万円・75万円)の青色申告特別控除は適用不可
- 青色申告決算書・確定申告書の提出方法|e-Taxか書面(紙)提出かで控除額が異なる!
- 青色申告特別控除65万円を適用した際の税額の違い
- 2027年(2028年に行う申告)分から青色申告の要件と上限額が最大75万円に変わる
- 青色申告特別控除を受けたいなら「やよいの青色申告 オンライン」がおすすめ!
- よくあるご質問
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青色申告特別控除とは?
青色申告特別控除とは、青色申告で所得税の確定申告を行う個人事業主が、所得金額から一定額を差し引ける制度です。特別控除の適用を受けると、税額計算のベースとなる課税所得金額が下がるため、所得税の負担が軽減されます。あわせて、課税所得金額に連動する住民税や国民健康保険料の金額も少なくなります。
個人事業主の所得税は、収入(売上)から必要経費を差し引き、さらに所得控除を差し引いた課税所得金額に、所定の所得税率を掛けて算出します。青色申告特別控除は、税率を掛ける前の所得金額から一定額を差し引くため、その分だけ所得税の負担が少なくなるしくみです。
確定申告には白色申告と青色申告がありますが、白色申告には青色申告のような特別控除がありません。そのため、節税効果という点では青色申告のほうが有利です。
ただし、青色申告で青色申告特別控除を受けるには、所定の要件を満たす必要があります。また、控除額は記帳方法や申告方法などによって変わります。
青色申告特別控除を受けた場合の課税所得の違い
ただし、青色申告で青色申告特別控除を受けるには、所定の要件を満たす必要があります。また、青色申告特別控除額は最大65万円ですが、記帳方法や申告方法などによって適用できる金額が変わります。
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青色申告特別控除の要件|2026年分の適用要件と2027年からの変更点
2026年(令和8年)分の青色申告特別控除額は65万円・55万円・10万円の3区分で、55万円または65万円の控除を受けるには、前提として以下のすべての要件を満たしている必要があります。
また、そもそも青色申告特別控除を受けるには青色申告を行わなければなりません。青色申告を行うには、所定の期限までに「所得税の青色申告承認申請書(青色申告承認申請書)」を管轄の税務署へ提出している必要があります。
青色申告特別控除の区分(2026年分まで)
青色申告控除65万円・55万円の適用には、前提として以下のすべての要件を満たす必要があります。
65万・55万円控除の要件をどれか一つでも満たさなければ最大10万円の控除になります。
- 青色申告特別控除(65万円・55万円)の共通要件
-
- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる
- 現金主義による所得計算の特例を選択していない
- 正規の簿記の原則(複式簿記)により作成した貸借対照表と損益計算書の添付
- 期限内申告(原則翌年3月15日まで)
つぎに共通以外の要件を表にまとめました。
| 特別控除額 | 帳簿 | 共通以外の要件 |
|---|---|---|
| 65万円 | 複式簿記 | 共通要件にプラスして以下、①~②のいずれかを満たす ①e-Taxによる電子申告 ②優良な電子帳簿 |
| 55万円 | 複式簿記 | 共通要件を満たすが、上記①・②どちらも満たさず書面申告 |
| 10万円 | 簡易帳簿(簡易簿記) | 上記65万円控除、55万円控除の要件を満たさない青色申告者 |
青色申告特別控除の最大65万円控除を受けるには、複式簿記による記帳など55万円控除の要件を満たしたうえで、「e-Taxによる電子申告」または「優良な電子帳簿」のいずれかの要件を満たす必要があります。
優良な電子帳簿を利用するには、会計ソフトが電子帳簿保存法の要件に対応していることに加え、あらかじめ税務署へ届出書を提出しなければなりません。一方、e-Taxは、複式簿記で作成した確定申告書や青色申告決算書を電子申告するだけで要件を満たせます。
そのため、多くの個人事業主にとっては、事前の届出が不要で手続きも比較的簡単なe-Taxのほうが、65万円控除の要件を満たしやすい方法といえるでしょう。
なお、令和8年度税制改正により、2027年分(2028年に行う確定申告)の青色申告から特別控除の要件と上限が変わります。上限は最大75万円になります。詳しくは後述する「2027年(令和9年)分から青色申告の要件と上限額が最大75万円に変わる」を参照してください。
また、10万円の青色申告特別控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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青色申告特別控除の適用できる3つの所得|副業や不動産収入は対象?
青色申告の対象となるのは、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある場合に限られます。所得の種類などによって適用できる青色申告特別控除額や要件も異なります。
例えば、不動産の貸し付けは「不動産所得」として青色申告の対象になりますが、会社員の副業は原則として「雑所得」に区分されることが多く、その場合は青色申告の対象外となります。それぞれの所得がどのような内容を指すのかを確認しておきましょう。
事業所得
事業所得とは、小売業や製造業、農業、漁業などの事業を営む人が、事業によって得た所得のことです。
ただし、不動産の貸し付けは不動産所得に、山林を取得してから5年を超えて山林を伐採・譲渡した所得は山林所得に区分されます。
事業所得については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
副業が事業所得になる場合
会社員として給与を受け取りながら副業を行っている場合、その副業による所得は雑所得に区分されることが多いです。雑所得は青色申告の対象外のため、青色申告特別控除を受けることはできません。
副業による所得が事業所得と雑所得のどちらに区分されるかは、帳簿書類の保存状況をはじめ、営利性や継続性・反復性、事業としての実態などを総合的に考慮して判断されます。帳簿書類を適切に作成・保存し、継続的に事業として営まれていると認められる場合は、事業所得に区分される可能性があります。
一方、お小遣い稼ぎ程度の小規模な活動や、単発・臨時の収入などは、一般的に雑所得として扱われます。所得区分は個々の状況によって異なるため、副業の所得が事業所得に該当するか判断に迷う場合は、税務署や税理士などの専門家に相談するといいでしょう。
不動産所得|「事業的規模」かどうかで控除額が変わる
不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸し付けによって得た所得のことです。アパート・マンションの賃貸経営や駐車場の貸し付けなどが該当します。
不動産所得の場合、貸し付けの規模によって受けられる控除額が変わります。65万円や55万円の控除の適用を受けるには、その不動産の貸し付けが「事業的規模」と認められる必要があります。
事業的規模かどうかは、一般的に「5棟10室基準」で判定されます。
-
- 独立家屋(戸建て)の貸し付け:おおむね5棟以上
- アパート・マンションなどの貸し付け:おおむね10室以上
ただし、事業所得と不動産所得を両方得ている人(いわゆる兼業)が青色申告を行う場合は、不動産所得が事業的規模でなくても、最大65万円または55万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。
不動産所得については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
山林所得|控除額は10万円のみ
山林所得とは、山林を伐採、または立木のまま譲渡して得た所得です。ただし、土地付きの山林を譲渡する場合の土地部分の譲渡益は譲渡所得になります。また、山林を取得後、5年以内に譲渡した場合は、事業所得または雑所得に該当します。
山林所得の場合は、事業所得や不動産所得とは異なり、適用できる青色申告特別控除は10万円のみです。
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青色申告をするには「所得税の青色申告承認申請書」の事前提出が必須
青色申告特別控除を受けるには、確定申告を青色申告で行うことが必須要件です。青色申告を行うためには、所定の期日までに青色申告承認申請書を税務署へ提出しなければなりません。
申請書を提出していない場合、その年は青色申告ができず、白色申告で確定申告を行うことになります。なお、一度承認を受ければ、取りやめや取り消しの手続きをしない限り翌年以降も継続して適用されるため、毎年提出する必要はありません。
所得税の青色申告承認申請書
-
※国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続
」
- ※この様式は、2026年7月現在公開されている様式です。変更になることもあります。
国税庁では、2026年(令和8年)9月24日に国税システムの更改を予定しています。上記は国税庁で公開されている新様式です。旧様式での提出については、提出先の税務署に念のためご確認をお願いします。
-
※国税庁「国税システムの更改について
」
申請書の提出期限は原則、申告をしたい年の3月15日まで!新規開業時は2か月以内
青色申告承認申請書の提出期限は、状況によって異なります。
「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限
| 状況 | 青色申告承認申請書の提出期限 |
|---|---|
| すでに事業を行っている場合/その年の1月15日までに開業した場合 | 青色申告をしようとする年の3月15日まで |
| その年の1月16日以後に新たに開業した場合 | 事業を開始した日から2か月以内 |
| 白色申告から青色申告に切り替える場合 | 青色申告をしようとする年の3月15日まで |
提出期限が土曜日・日曜日・祝日などにあたる場合は、その翌平日が期限となります。
例えば、2027年(2028年に行う確定申告)分から青色申告を行いたい場合は、2027年3月15日までに申請書を提出しておく必要があります。期限を1日でも過ぎると、その年は青色申告ができません。
新規に事業を開始した場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」と一緒に、開業日から2か月以内に青色申告承認申請書も提出しておくと、税務署の手続きもスムーズにできます。
なお、弥生が運営する起業・開業ナビでは、「弥生のかんたん開業届」というクラウドサービスを提供しております。画面に沿って操作するだけで、開業届を含む必要書類を作成することができる無料のサービスです。開業届だけでなく青色申告承認申請書も同時に作成できるため、確定申告の際に青色申告を行いたい人は、「弥生のかんたん開業届」の利用をおすすめします。
【事業承継】相続で事業を引き継いだ場合の提出期限と特例ルール
被相続人(亡くなった方)が営んでいた事業を相続によって引き継いだ場合、青色申告の承認は相続人に自動的には引き継がれません。相続人が青色申告を行うには、あらためて自分名義で青色申告承認申請書を提出する必要があります。
提出期限は、被相続人が青色申告をしていたかどうかによって異なります。
被相続人が青色申告をしていた場合
被相続人の死亡日に応じて、次の特例が適用されます。
| 死亡の日 | 青色申告承認申請書の提出期限 |
|---|---|
| その年の1月1日から8月31日 | 死亡の日から4か月以内 |
| その年の9月1日から10月31日 | その年の12月31日まで |
| その年の11月1日から12月31日 | 翌年の2月15日まで |
被相続人が年の後半に亡くなった場合は、提出期限が4か月より短くなることがあるため、早めに手続きを進めましょう。
被相続人が白色申告をしていた場合
被相続人が白色申告だった場合は特例はなく、通常の提出期限が適用されます。
・事業を承継した日が1月1日~1月15日:その年の3月15日まで
・事業を承継した日が1月16日以後:承継した日から2か月以内
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青色申告特別控除の適用に必要な帳簿付け方法|複式簿記と簡易簿記の違い
青色申告特別控除の適用を受けるための記帳方法には、複式簿記と簡易簿記の2種類があります。55万円・65万円(2027年分以降は65万円・75万円)の控除を受けるには「複式簿記」、最大10万円の控除は「簡易簿記」での帳簿付けが必要です。
複式簿記と簡易簿記は、取引が生じた際の記帳方法が異なります。それぞれの違いを確認しましょう。
「複式簿記」の仕組み|55万・65万円(2027年分から65万円・75万円)の控除には必須
複式簿記とは、取引を原因と結果の双方から記録する方法です。
複式簿記で記帳すると、事業の損益だけでなく、資産や負債の状況も把握できます。そのため、複式簿記で作成した帳簿を基に貸借対照表を作成することができ、55万円・65万円(2027年分から65万円・75万円)の青色申告特別控除を受けるための要件の一つとなっています。
複式簿記では、取引の原因と結果といった二面性に着目し、2つ以上の勘定科目をセットにして記帳します。原因と結果とは、例えば、売り上げた商品の代金を現金で受け取った場合、商品を売った原因があり、その結果として現金が増える関係性のことをいいます。
また、勘定科目とは、取引の内容をわかりやすく分類するために使用される簿記の科目で、取引の性質を示すラベルと考えるとわかりやすくなります。
例えば、消耗品である100円のペンを現金で購入した場合、「100円の消耗品を受け取った(原因)」と「現金が100円減った(結果)」の2つを同時に記録します。
複式簿記の例
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| ◯月◯日 | 消耗品費 | 100 | 現金 | 100 |
「複式簿記は難しそう」と感じる方もいるかもしれません。しかし、確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」を利用すれば、日付や金額、勘定科目などを入力するだけで仕訳が作成され、複式簿記の帳簿を効率よく作成できます。金融機関等とデータ連携をすれば、自動的に取引データを取得して、AI仕訳をしてくれるので、簿記の専門知識がなくても、画面の案内に沿って帳簿付け(記帳)を進めることができます。
「簡易簿記」の仕組み|最大10万円控除
簡易簿記(簡易帳簿)とは、1つの取引を1つの勘定科目で記録する方法です。
簡易簿記(簡易帳簿)は記帳の手間が少ない一方、貸借対照表を作成できないため、適用を受けられる青色申告特別控除は最大10万円にとどまります。
家計簿のように、日付・摘要・収入・支出・残高を記録していきます。
現金で100円のペン(消耗品費)を購入し、記帳前の残高が5万円だった場合の記帳は以下のとおりです。
簡易簿記の例
| 日付 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| ◯月◯日 | 消耗品費 | 100 | 49,900 |
とはいえ、白色申告でも帳簿は付けなければなりません。
簡易簿記(簡易帳簿)でも最大10万円の青色申告特別控除だけでなく、青色申告の様々なメリットが享受できるので、簡易簿記(簡易帳簿)でも青色申告を選択できる点については覚えておくとよいでしょう。
複式簿記と簡易簿記(簡易帳簿)については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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青色申告特別控除に必要な会計処理の方法|発生主義と現金主義の違い
発生主義と現金主義の違いは、「権利や義務の発生に基づいて記帳するか」「現金を受け渡す時点で記帳するか」という考え方の違いです。
個人事業主の帳簿付けの考え方として、発生主義と現金主義があります。65万円または55万円の控除(2027年分からは、75万円または65万円の控除)を受けるためには、発生主義で記帳しなければなりません。10万円の特別控除の場合は現金主義での記帳でも適用を受けられますが、いくつかの要件があります。
発生主義と現金主義の違いは、「権利や義務の発生に基づいて記帳するか」「現金を受け渡す時点で記帳するか」という考え方の違いです。
発生主義
発生主義とは、取引が発生した時点で記帳を行う方法です。実際に金銭のやり取りはなくても、商品の引き渡しやサービスの提供を行い、売上代金を受け取る権利や仕入代金を支払う義務が発生した時点で記帳をします。
例えば、12月15日に商品を販売し、翌月末に支払いを受ける場合、発生主義では売上の記帳を行うのは12月15日付です。その後、翌年1月31日の入金時点で、再度入金に関する記帳をします。仕入についても同様で、掛取引だったとしても、取引が発生した時点で計上します。
現金主義
現金主義は、現金が動いたタイミングで記帳を行う方法です。現金主義で記帳をするのは、売上代金を受け取ったり、仕入代金を支払ったりしたときです。例えば、12月15日に商品を販売し、翌月末払いで支払いを受ける場合、記帳は支払いがあった翌年1月31日時点で行います。商品を販売した日の記帳はしません。ただし、青色申告で現金主義を適用できるのは、前々年の不動産所得と事業所得の合計が300万円以下の小規模事業者のみです。また、適用を受ける年の3月15日までに「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を、あるいは現金主義の特例と青色申告承認申請を同時に受けたい場合には、「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書
」を管轄の税務署に提出しなければいけません。
もし開業がその年の1月16日以降の場合は、開業した日から2か月以内に同様の手続きが必要です。
現金主義について詳しくは以下の記事を参考にしてください。
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青色申告に必要な「所得税青色申告決算書」|帳簿付け方法で作成できる書類が異なる!
青色申告では、確定申告の際に青色申告決算書の添付が必要です。青色申告決算書は、以下の4枚の書類で構成されています。
青色申告決算書は以下の4枚の書類で構成されていますが、複式簿記か簡易簿記(簡易帳簿)のどちらの帳簿付け方法かによって、作成する書類が異なります。
なお、2026年9月24日に国税庁のシステム更改が予定されています。2027年1月以後に提出する確定申告書や青色申告決算書も様式が変更になります。
以下で紹介する様式は、2027年1月以後に使用される予定で公開されている様式です。
所得税青色申告決算書(一般用)
-
※国税庁「令和8年分の所得税等の確定申告書(案)
」
- ※この確定申告書(案)は、2027年(令和9年)1⽉以降に使⽤が可能となる案として、2026年7月現在公開されている様式です。今後変更される場合があります。
青色申告決算書に含まれる書類
- 損益計算書(1枚目)
- 月別売上金額や仕入金額、給料賃金の内訳といった損益計算書の内訳書(2枚目)
- 売上(収入)金額や仕入金額の明細、減価償却費の計算といった損益計算書の内訳書(3枚目)
- 貸借対照表(4枚目)
-
※国税庁「国税システムの更改について
」
「複式簿記」で作成可能!55万・65万円(2027年分から75万円)控除に必須の「貸借対照表」
55万円・65万円(2027年分以降は65万円・75万円)の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記による記帳を行い、貸借対照表を確定申告書に添付して提出することが必要です。
青色申告決算書の4枚目にある貸借対照表とは、決算日時点における事業の資産・負債・純資産の状況をまとめた書類です。事業にどれだけの財産があり、借入金などの負債がどれだけあるのかを一覧で確認できます。
貸借対照表は、複式簿記で作成した帳簿を基に作成する書類です。
「簡易簿記(簡易帳簿)」で作成可能な「損益計算書」だけなら最大10万円控除
最大10万円の青色申告特別控除では、貸借対照表の提出は不要で、損益計算書を添付すれば適用を受けることができます。
青色申告決算書の1枚目から3枚目の損益計算書とは、1年間の売上や必要経費、利益をまとめた書類です。事業が1年間でどれだけ利益を上げたのかを示すもので、10万円の青色申告特別控除であれば、簡易簿記(簡易帳簿)による帳簿付けでも作成できます。
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期限内申告をしないと55万・65万円(2027年分から65万円・75万円)の青色申告特別控除は適用不可
55万円・65万円(2027年分からは65万円・75万円)の青色申告特別控除を受けるには、確定申告の期限(対象年の翌年3月15日)までに青色申告を行う必要があります。確定申告の提出期間は、原則として、申告の対象となる年の翌年2月16日から3月15日(土日祝日の場合は翌平日)までです。
確定申告の期間
申告期限を過ぎると最大10万円控除まで
貸借対照表の提出などの要件をすべて満たしていたとしても、申告期限(対象年の翌年3月15日)を1日でも過ぎてしまうと、青色申告特別控除額は最大10万円となります。
さらに、確定申告の期限に遅れると、青色申告特別控除が減額されるばかりか、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられる可能性もあります。
ただし、災害などのやむを得ない事情により、期限までに申告ができない場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し承認を受けることにより、その事情が消滅した日から2か月以内に限って期限を延長することができます。
確定申告をしなかった場合のペナルティについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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青色申告決算書・確定申告書の提出方法|e-Taxか書面(紙)提出かで控除額が異なる!
青色申告決算書や確定申告書の提出方法(e-Taxか書面か)によって、適用される青色申告特別控除の額は異なります。
青色申告決算書や確定申告書の提出先は、納税地を管轄する税務署です。提出方法には、e-Taxのほかに、書面の郵送もしくは税務署窓口への持ち込みといった方法があります。
2026年(2027年に行う確定申告)分では最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、e-Taxでの提出または「優良な電子帳簿」の対応が必要です。そのため、優良な電子帳簿に対応していれば、書面(紙)での提出でも最大65万円の控除が受けられますし、優良な電子帳簿の対応をしていなくても他の要件を満たしていれば最大55万円の控除が受けられます。
ただし、2027年分(2028年に行う確定申告)以降は、青色申告特別控除の制度が変わるため、最大65万円・75万円の控除にはe-Taxでの申告が必須要件となります。書面(紙)での提出では、最大10万円の控除になるので、今からe-Taxへの対応などの準備を進めておくことが大切です。
また、2026年分(2027年に行う確定申告)以降の確定申告書が新様式となり「控用」の用紙がなくなる予定です。そのため、控えは所得の証明などに使用する機会もあるので、提出前に正本をコピーするといいでしょう。e-Taxの場合は、発行される「受信通知」などが申告をした証明になります。
最大65万円控除を狙うなら申告時でも適用できる「e-Tax(電子申告)」がおすすめ
2026年分(2027年に行う確定申告)では、申告期でも最大65万円の青色申告特別控除の適用要件を満たせるe-Taxがおすすめです。
2026年分(2027年に行う確定申告)では、65万円の青色申告特別控除の要件である「e-Taxによる電子申告」と「優良な電子帳簿」を比べると、対応のしやすさは大きく異なります。
優良な電子帳簿の対応は、訂正・削除履歴の確認や検索機能の確保といったシステム要件を満たしたうえで、その課税期間の最初から要件を満たした状態で帳簿を備え付けておく必要があります。さらに、あらかじめ届出書を提出しなければなりません。つまり、事前の準備が欠かせません。
一方、e-Taxによる申告は、申告時に電子申告を選択するだけで要件を満たせます。2026年分(2027年に行う確定申告)で、年の途中や申告期に最大65万円の青色申告特別控除の適用を目指すのであればe-Taxのほうが現実的な選択肢といえるでしょう。
また、e-Taxを利用して提出する方法は、自宅からでも申告が可能で、申告期間内は24時間いつでも受け付けています。さらに、還付を受ける際の振込が書面提出に比べて早く受けられるなどメリットが多いのでおすすめです。
なお、前述したように2027年分(2028年に行う確定申告)では、65万円・75万円の青色申告特別控除の適用では、e-Taxが必須となるため、e-Taxの対応は青色申告を行う上では、欠かせないと言えるでしょう。
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青色申告特別控除65万円を適用した際の税額の違い
個人事業主Aさんを例に、65万円の青色申告特別控除を適用した場合と、白色申告で控除を受けなかった場合の税額の違いを見ていきましょう。
青色申告特別控除の適用例
上記の例を見ると、Aさんのある年の個人事業主としての売上は600万円です。事業にかかった経費200万円と、基礎控除や医療費控除など、各種控除の合計金額80万円を差し引くと、「600万円-200万円-80万円=320万円」となります。
白色申告の場合、所得税を求める場合に基となるのは、この320万円の課税所得です。一方、青色申告では、320万円から青色申告特別控除の金額も差し引くことになります。ここでは最大金額の65万円控除の適用を受けられると仮定すると、「320万円-65万円=255万円」が課税所得金額となります。
白色申告と比較すると、青色申告特別控除の金額だけ、課税所得金額の削減が可能です。320万円と255万円を所得税の速算表に当てはめると、それぞれの場合の所得税額が算出できます。
課税所得金額ごとの税率と控除額
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
-
※国税庁「No.2260 所得税の税率
」
申告方法による所得税額の違い
- 白色申告の場合:320万円×10%-9万7,500円=22万2,500円
- 65万円の青色申告特別控除について適用を受ける場合:255万円×10%-9万7,500円=15万7,500円
上記の例でいえば、65万円の青色申告特別控除を適用した場合、「22万2,500円-15万7,500円」で、6万5,000円節税できることとなります。
仮に、10万円の青色申告特別控除だった場合でも、白色申告と比べて1万円節税が可能です。ご自身の場合の具体的な節税金額が知りたい方は、「個人事業主のかんたん税金計算」に数字を入れてシミュレーションしてみてください。
なお、青色申告特別控除は所得税だけでなく住民税の算出にも影響します。多くの控除を受けることで、税額を抑えることが可能になります。
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2027年(2028年に行う申告)分から青色申告の要件と上限額が最大75万円に変わる
令和8年度税制改正により、2027年分(2028年に行う確定申告)から、青色申告特別控除の上限額が引き上げられるとともに、適用要件が変わります。最も大きな変更点は、65万円以上の控除を受けるにはe-Taxによる電子申告が必須になることです。
これまで複式簿記で書面申告をしていた場合に受けられた55万円の区分は廃止され、書面(紙)での申告では最大10万円まで下がります。
2027年分以降の青色申告特別控除の区分
青色申告控除75万円・65万円の適用には、前提として以下のすべての要件を満たす必要があります。
75万・65万円控除の要件をどれか一つでも満たさなければ、最大10万円の控除になります。
- 青色申告特別控除(75万円・65万円)の共通要件
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- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる
- 現金主義による所得計算の特例を選択していない
- 正規の簿記の原則(複式簿記)により作成した貸借対照表と損益計算書の添付
- 期限内申告(原則翌年3月15日まで)
つぎに共通以外の要件を表にまとめました。
| 特別控除額 | 帳簿 | 申告方法 | 共通以外の要件 |
|---|---|---|---|
| 最大75万円(新設) | 複式簿記 | e-Tax(電子申告) | 共通要件にプラスして以下、①~②のいずれかを満たす ①優良な電子帳簿 ②請求書データ等との自動連携(新設) |
| 最大65万円 | 複式簿記 | e-Tax(電子申告) | 共通要件を満たす |
| 最大10万円 | 複式簿記 | 書面(紙)での申告 | 共通要件を満たす |
| 最大10万円(※1,※2) | 簡易帳簿(簡易簿記) | e-Tax(電子申告)/書面(紙)での申告 | ・事業所得もしくは不動産所得に係る前々年の収入が1,000万円以下(事業所得及び不動産所得がある場合はいずれも1,000万円以下)の納税者 ・事業としての規模に満たない不動産所得者もしくは山林所得者等 |
- ※1不動産所得については、収入区分が1,000万円超である場合、事業的規模の方のみ控除対象外です。
- ※2事業的規模ではない規模(業務的規模)の方は、2027年分以降も最大10万円の控除を適用できます。なお、不動産所得が事業的規模ではない場合は、2027年分以降に複式簿記に移行したとしても、控除額は簡易帳簿の場合と同様に最大10万円です。
65万円以上の特別控除を受けるためには、e-Taxが必須になります。書面(紙)での提出では10万円の控除額です。
優良な電子帳簿には、内容の訂正や削除を行った場合の履歴が残ることなどの各種システム要件があります。また、会計期間(1月1日から12月31日)を通じてすべての履歴を記録する必要があります。
また、請求書等のデジタルデータ(電子取引データ)を自動で保存し、帳簿に自動連携する仕組みに対応した制度が、電子帳簿保存法に新設されました。
2027年(令和9年)分からは最大65万円の特別控除の要件に加えて、この優良な電子帳簿か請求書等のデータの自動連携のいずれかの要件を満たすと、最大75万円の特別控除を受けられます。
-
※国税庁「優良な電子帳簿の要件
」
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※国税庁「法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係
」
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青色申告特別控除を受けたいなら「やよいの青色申告 オンライン」がおすすめ!
「青色申告は複式簿記が必要で難しそう」と躊躇している方もいるかもしれませんが、難解な帳簿付けも確定申告ソフトを使えば、確定申告の作業を楽に終えることができます。簿記などの専門知識も必要ありません。
そもそも手書きやExcelなどの表計算ソフトでは、優良な電子帳簿は対応できません。
前々年の収入が1,000万円を超えており今後も10万円控除を受けられなくなる可能性がある方、または現在よりも大きな控除を目指したい方は、優良な電子帳簿(複式簿記)+e-Tax申告への移行を検討しましょう。
白色申告からの移行で悩んでいる方、実際のところ、青色申告と白色申告とでは申告ソフトを使えば、「作業の手間」はほぼ変わりません。
それにもかかわらず節税効果は大きく異なります。白色申告を選ぶメリットはほとんどないと言えるでしょう。
「やよいの青色申告 オンライン」なら、日々の取引入力をするだけで確定申告に必要な書類を自動作成できることはもちろん、e-Taxでの申告と優良な電子帳簿(仕訳帳・総勘定元帳)の対応が標準で備わっています。
ただし、優良な電子帳簿の要件を満たすには、会計期間(1月1日から12月31日)を通じてすべての履歴を記録する必要があります。
そのため、2026年から使用しておけば、2027年は1月1日から優良な電子帳簿が作成できますので安心です。
なお、確定申告期にまとめて前年の1年分の帳簿を付ける場合、優良な電子帳簿として認められる可能性は低いです。
電子帳簿保存法では、国税関係帳簿に係る電磁的記録は、会計期間中(備付期間中)に当該電磁的記録をその保存場所に備え付けているディスプレイの画面及び書面に出力することができるようにしておく必要があります。
そのため、会計期間後にまとめて帳簿を入力する場合、会計期間中(備付期間中)にディスプレイ等に出力できない状態のため、優良な電子帳簿に対応しているとみなされないでしょう。
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よくあるご質問
青色申告特別控除とは何ですか?
青色申告特別控除とは、青色申告で所得税の確定申告を行う個人事業主が課税所得額から、一定額を差し引ける制度です。適用すると課税所得額が下がるので、所得税が軽減されます。所得税額が軽減されることで住民税や国民健康保険料なども軽減されます。
詳しくはこちらをご確認ください。
青色申告特別控除の申告期限は?
青色申告特別控除を適用したい場合は、所得税の青色申告承認申請書を青色申告をしたい年の確定申告期限までに提出をします。
確定申告の期限は、申告の対象となる年の翌年2月16日から3月15日までです。(期限日が土日祝の場合、翌平日が期限)青色申告特別控除の最大65万円控除、最大55万円控除(2027年分からは最大75万円控除)を適用する場合は、期限内申告が要件です。
青色申告特別控除の65万円控除を受けるための要件は何ですか?
2026年分(令和8年分・2027年に行う申告)の確定申告で最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
•不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる
•現金主義による所得計算の特例を選択していない
•正規の簿記の原則(複式簿記)により作成した貸借対照表と損益計算書の添付
•期限内申告(原則翌年3月15日まで)
上記に加えて、e-Taxによる電子申告もしくは、優良な電子帳簿の保存が必要です。
e-Taxでの電子申告や優良な電子帳簿の保存を行っていない場合、控除額は最大55万円になります。また、簡易簿記による記帳などの場合は10万円の控除となります。
2027年分から青色申告特別控除は最大75万円になりますか?
2027年分(2028年に行う確定申告)から青色申告特別控除75万円が新設されます。
適用には、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる+現金主義による所得計算の特例を選択していない+複式簿記に基づく貸借対照表と損益計算書+期限内申告+e-Tax申告に加えて、「優良な電子帳簿」または「請求書等のデータの自動連携(デジタルシームレス保存)」のいずれか1つの要件を満たす必要があります。
詳しくは、こちらをご確認ください
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青色申告ソフトなら簿記や会計の知識がなくても青色申告できる
青色申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても青色申告をすることができます。
今すぐに始められて、初心者でもかんたんに使える弥生のクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの青色申告 オンライン」は、初年度無料で使い始められ、無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!
初心者にもわかりやすいシンプルで迷わず使えるデザイン
「やよいの青色申告 オンライン」は、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで迷わず使うことができます。日付や金額などを入力するだけで、青色申告に必要な複式簿記の帳簿と貸借対照表などの書類が作成できます。
取引データの自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減
「やよいの青色申告 オンライン」は、
銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。
自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Taxに対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに
「やよいの青色申告 オンライン」は、画面の案内に沿って入力していくだけで、青色申告決算書や所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。青色申告特別控除の最大65万円/55万円の要件を満たした資料の作成もかんたんです。またインターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。
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この記事の監修者岡本匡史(岡本匡史税理士事務所 代表税理士)
「岡本匡史税理士事務所」の代表税理士。
1979年和歌山県生まれ。滋賀県立膳所高校、横浜国立大学経営学部卒業。城南信用金庫、公認会計士事務所勤務を経て、2012年に豊島区池袋にて岡本匡史税理士事務所を設立。
低価格で手厚いサポートを行うことを目標としており、特に開業前~開業5年目の法人・個人事業主の税務会計が得意。
毎年、市販の確定申告本や雑誌の監修にも携わっている。

