医療費控除を受けるための確定申告の必要書類は?書き方などを解説
監修者:田中卓也(田中卓也税理士事務所)
2024/01/24更新
医療費控除の適用を受けるためには、必要書類を揃えて確定申告をしなければなりません。医療費控除は年末調整では適用されないため、自営業者やフリーランスはもちろん、会社員も医療費控除の申告方法を理解する必要があります。
本記事では、医療費控除の適用に必要な書類や医療費控除の対象となる費用、対象とならない費用のほか、医療費控除額の計算方法、確定申告の手順、医療費控除の適用を受ける際の注意点などについて解説します。
医療費控除とは?
医療費控除は、15種類ある所得控除の1つで、1年間に一定以上の医療費を支出した場合に、一定額を超えた分について、所得から控除できます。
所得控除とは、課税の対象となる課税所得を算定するにあたり所得から差し引く控除です。所得控除を多く適用できれば、それだけ課税所得が低くなり、所得税を抑えられます。所得控除は、それぞれ利用できる人の条件が決まっており、原則として納税者本人の申告で適用されます。
また、医療費控除は生計を一にする家族の医療費を合算できます。共働き家庭などの場合は、夫と妻のどちらが申告するかによって節税効果が変わることがあるため、注意が必要です。
ただし、実務上は「納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること」といった規定になっているため、誰が払ったかも重要となっています。
医療費控除を適用するには確定申告が必要
医療費控除の適用を受けるためには、確定申告が必要です。年末調整で申告することはできません。そのため、勤務先で年末調整を受けた会社員の人であっても、医療費控除が必要な場合は、改めて確定申告をする必要があります。また、医療費控除の申告には、確定申告書のほかに、「医療費控除の明細書【内訳書】」または、「セルフメディケーション税制の明細書」が必要です。
なお、会社員が医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合、ふるさと納税のワンストップ特例は利用できなくなります。ふるさと納税についても、確定申告で申告し直す必要がある点に注意してください。
医療費控除の対象となる費用
医療費控除の申告をするためには、1年間にかかった医療費のうち、どれが控除の対象になり、どれが対象にならないのかを確認する必要があります。医療費控除の対象になる費用は、病気を治すための支出です。具体的には、以下のような内容が該当します。
医師または歯科医師による診療の対価
病気やケガの治療のために病院にかかった際に支払った診療報酬は、医療費控除の対象です。ただし、予防接種のように病気を予防するための費用は診療または治療の対価ではないため対象外です。自由診療については歯列矯正などが対象になります。なお、不妊治療や人工授精などの費用も対象です。
治療に必要な医薬品や入院の費用(部屋代・食事代)
病院で処方された薬のほか、ドラッグストアで購入した風邪薬なども医療費控除の対象です。また、入院時の治療費、薬代、部屋代、食事代なども医療費控除の対象となります。ただし、本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッド代は対象外です。一方で、病院の都合で個室を利用する際の差額ベッド代は医療費控除の対象となります。
また、入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは診療の対価ではないため、医療費控除の対象にはなりません。その他、医師や看護師に対するお礼も、同様に診療などの対価ではないため、医療費控除の対象とならない点に注意が必要です。
通院に利用した交通費
通院時に利用したバスや電車などの交通費も対象です。病状が悪く急を要する場合や、公共交通機関を利用できない事情がある場合のタクシー代も含まれますが、自家用車のガソリン代は対象外です。特に、通院時に利用したバスや電車などの交通費は、領収書が取得できない可能性もあるので、通院履歴などのメモを用意しておくことも重要となります。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
健康維持やリラクゼーションを目的としたマッサージは対象外ですが、柔道整復師などによる治療目的の施術の費用は対象になります。
保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価
病気療養などにあたって、保健師などに世話を依頼した場合の報酬も対象になります。保健師などへの依頼が難しく、家政婦などに依頼した場合も含まれますが、親族への謝礼は対象外です。
医療費控除の対象とならない項目
医療費控除の対象にならない費用は、病気やケガの予防のための支出や、美容のための支出、個人の都合による支出などです。具体的には、以下のようなものが該当します。
医療費控除の対象とならない主な費用
- 予防接種・健康診断・人間ドックの費用
- 美容目的のインプラント費用
- 入院時の自己都合での差額ベッド代やテレビなどの備品にかかる費用
- 眼鏡やコンタクトレンズの費用
- 自分の車で通院した場合の駐車場代やガソリン代などの費用
- 健康増進を目的としたサプリメントや栄養剤などの費用
特に間違えやすいのは、予防接種や健康診断の費用です。かかりつけ医で予防接種などを受けることも多くありますが、その場合も、予防接種費用や健康診断費用は医療費控除の対象外です。なお、眼鏡については、白内障など病気の治療を目的とした医師による治療が行われ、医師の指示で作成するのであれば、医療費控除の対象です。
ちなみに、医師による治療を必要とする症状とは、弱視や斜視、白内障、緑内障調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎といった難治性疾患のうち一定の症状のものを指します。
また、人間ドックは疾病の治療を伴うものではないので、一般的には医療費控除の対象にはなりません。しかし、人間ドックの結果、重大な病気が発見され、引き続きその病気の治療を行った場合には、その人間ドックは、治療に先立って行われる診察と同様と考えられることから、医療費控除の対象となります。
医療費控除額の計算方法
医療費控除の適用を受ける際は、自分で控除額を計算して確定申告書に記入しなければなりません。控除額の計算式は、控除を受ける人の所得金額に応じて2種類に分かれます。
ここでは、それぞれの計算式について解説します。なお、所得金額は正式には総所得金額等という用語になりますが、ここでは所得金額として解説します。
控除を受ける人の所得額が200万円以上の場合の計算方法
医療費控除額=1年間に支払った医療費の合計額-保険金などによる補てん額-10万円
保険金などによる補てん額とは、入院に際して民間の医療保険から受け取った給付金や、加入している健康保険から支給された高額療養費、出産育児一時金などのことです。また、1年間に支払った医療費の合計額とは、申告を行う年の1月1日から12月31日までに支払った金額です。年をまたいで入院した場合は、実際に治療費を支払った年の医療費控除の対象になります。
控除を受ける人の所得額が200万円未満の場合の計算方法
医療費控除額=1年間に支払った医療費の合計額-保険金などによる補てん額-(所得×5%)
例えば、所得額が150万円なら、その5%の7万5,000円を医療費の合計額から差し引いて、さらに補てん額を差し引きます。なお、医療費控除の上限額は200万円のため、計算結果が200万円を超えた場合、控除額は200万円になります。
医療費控除の適用に必要な書類
医療費控除の適用を受けるためには「医療費控除の明細書【内訳書】」が必要です。1月1日から12月31日までの医療費を一覧にまとめて作成します。手書きすることもできますが、国税庁の医療費集計フォームを利用して、作成することも可能です。
医療費控除の明細書【内訳書】
- ※国税庁「所得税の確定申告」
医療費控除の明細書には、医療を受けた人の氏名、病院や薬局などの支払先の名称、医療費の区分、支払った医療費の額、補てんされる金額を書く欄があります。なお、家族と支払先ごとにまとめて記入すればよく、日付ごとに記入する必要はありません。医療費の区分が複数に該当する場合は、すべてにチェックを入れましょう。
一方、交付をされた医療費通知(医療費のお知らせ)がある場合は、医療費通知(医療費のお知らせ)を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができ、領収書の集計の省力化につながります。
セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制は、一定の要件を満たす人が利用できる医療費控除の特例です。薬局やドラッグストアなどで対象となる医薬品を購入した場合に、所得控除の適用を受けられます。控除額は上限8万8,000円で、購入金額から1万2,000円を差し引いて計算します。ただし、医療費控除との併用はできません。どちらかの控除額が大きくなるか確認して申告しましょう。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品
セルフメディケーション税制は、薬局やドラッグストアなどで購入したスイッチOTC医薬品のみが控除の対象です。スイッチOTC医薬品とは要指導医薬品および「一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品」を指し、対象となる医薬品には識別マークが記載されています。
対象医薬品に記載されている識別マーク
セルフメディケーション税制の適用を受けられる人
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、申告をする人が以下のいずれかの取り組みを行っていることが必要です。なお、セルフメディケーション税制では、家族の購入した医薬品の額を合算できますが、家族が取り組みを行っているかどうかは問われません。
セルフメディケーション税制の適用を受けるための一定の取り組み
- 保険者(健康保険組合等)が実施する人間ドック、各種健診などの健康診査
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
- 定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種などの予防接種
- 勤務先で実施する定期健康診断
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
セルフメディケーション税制の対象になるのは、あくまでもスイッチOTC医薬品の購入額だけで、これらの取り組みにかかった費用は対象外です。ただし、取り組みを行った証明となる領収書や結果通知表は保存しておく必要があります。
セルフメディケーション税制の計算方法
セルフメディケーション税制は、対象の医薬品を1年間で1万2,000円以上購入した場合に、超えた金額分の控除を受けられる制度です。なお、消費税込みの金額で計算し、上限は8万8,000円です。
セルフメディケーション税制での控除額の計算式
セルフメディケーション税制での控除額=1年間に購入した対象医薬品の合計額-1万2,000円
例えば、1年間に対象の医薬品を10万円(税込み11万円)分購入した場合、11万円から1万2,000円を差し引くと9万8,000円になりますが、セルフメディケーション税制の上限は8万8,000円のため、控除額は8万8,000円となります。
セルフメディケーション税制の適用に必要な書類
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、「セルフメディケーション税制の明細書」と、セルフメディケーション税制の適用を受けるための、一定の取り組みを行ったことを証明できる書類が必要です。それぞれについて解説します。
セルメディケーション税制の明細書
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、「セルフメディケーション税制の明細書」が必要です。「セルフメディケーション税制の明細書」には、薬局・ドラッグストアなどの支払先の名称と、医薬品の名称、支払った金額、補てんされる金額について記入します。
セルメディケーション税制の明細書
一定の取り組みを行ったことを証明する書類
セルフメディケーション税制の適用を受けるための、一定の取り組みを行ったことを証明できる書類も、控除の適用に必要となります。確定申告の際に添付する必要はありませんが、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、保管が必要です。具体的には、以下のような書類が該当します。
一定の取り組みを行ったことを証明する書類の例
- インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
- 市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称または「勤務先(会社等)名称」が記載されているものに限る)
- 特定健康診査の領収書または結果通知表(「特定健康診査」という名称または「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されているものに限る)
- 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(加入の健保組合等の名称)」が記載されているものに限る)
医療費控除・セルフメディケーション税制の適用に必要な明細書以外の書類
医療費控除・セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、それぞれの明細書のほかにも、必要となる書類があります。ここでは、控除を受けるすべての人に必要となる書類について解説します。
確定申告書
医療費控除・セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、確定申告書の提出が必要です。医療費控除に関する申告は確定申告書第一表に記入します。
確定申告書 第一表
- ※国税庁「所得税の確定申告」
医療費控除の金額は、確定申告書第一表「所得から差し引かれる金額」の医療費控除の「(27)」の欄に記入します。なお、記載する金額は医療費として支払った金額ではなく、医療費控除やセルフメディケーション税制の控除額です。また、区分の欄は、医療費控除の場合は空欄のまま、セルフメディケーション税制の場合は「1」と記入します。
確定申告書の書き方についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
本人確認書類
本人確認書類のコピーも、医療費控除・セルフメディケーション税制の適用を受けるために必要な書類です。本人確認書類としては、マイナンバーカードが挙げられます。マイナンバーカードがない場合は、以下のような、番号確認と身元確認の両方を行える書類を準備する必要があります。
番号確認書類
- 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 通知カード
身元確認書類
- 運転免許証、運転経歴証明書(2012年4月1日以降に発行されたもの)
- パスポート
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)
- 在留カード、特別永住者証明書、その他、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類
確定申告の手順
1年分の医療費を取りまとめ、確定申告を進めるためには手間がかかるため、事前の準備が必要です。ここでは、確定申告の手順について解説します。
必要書類を揃える
確定申告をするために、まずは必要書類を用意します。医療費控除のためには、1年間にかかった医療費の明細書などが必要です。レシートや領収書、かかった交通費のメモなどを取りまとめておきましょう。
その後、セルフメディケーション税制と医療費控除のどちらを利用するのかを決定して、明細書を作成します。なお、健康保険組合から「医療費のお知らせ」が届いた場合は、「医療費のお知らせ」を明細書の代わりとして添付することも可能です。
確定申告書の必要書類ついてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
確定申告書を作成する
必要な書類が揃ったら、確定申告書を作成します。確定申告書は、手書きか国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。確定申告書に記載する医療費控除の金額は事前に計算しておきましょう。また、自営業者やフリーランスの場合は、帳簿の作成から行う必要があるため、確定申告ソフトの利用が便利です。
確定申告をする
確定申告書が作成できたら、期限内に確定申告書と医療費控除の明細書を提出します。提出方法には、郵送や税務署への持ち込み、e-Taxでの提出があります。
還付または納税
確定申告が完了すると、申告の内容に応じて税金の還付を受けるか、または納税を行います。年末調整を受けた会社員が医療費控除の申告だけを行う場合は、還付が実施されることとなります。確定申告書に還付を希望する確定申告提出者本人の金融機関の口座情報を記載しておきましょう。
個人事業主などの場合、還付になるか納税になるかは、それぞれの人の状況によって異なります。納付が必要な場合は、確定申告期限までに納税も行うか、振替納税などの手続きを行わなければなりません。
確定申告の期限
確定申告の期限は、申告する年の翌年2月16日から3月15日までです。期限日が土日祝日に重なった場合は、翌平日になります。
給与所得者など確定申告の提出義務のない人が医療費控除の申告のみを行う場合は、上記の期限にかかわらず、申告する年の翌年1月1日から5年間、いつでも申告が可能です。数年前の医療費控除を後から申告することもできるため、後から対象になると気づいた場合などは、さかのぼって申告しましょう。
医療費控除の適用を受ける際の注意点
医療費控除の適用を受ける場合に、注意が必要な点があります。ここでは、2つの注意点について解説します。
医療費控除とセルメディケーション税制の併用はできない
医療費控除の注意点として、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できない点が挙げられます。どちらの条件も満たしていて申告できる場合は、控除額が大きい方を選択しましょう。ただし、同一世帯に複数の納税者がいて、医療費控除とセルフメディケーション税制の両方を申告可能な場合は、1人が医療費控除の申告を行い、他の家族がセルフメディケーション税制の申告を行うことも可能です。
医療費の領収書は自宅で5年間保管する
医療費の領収書を自宅で5年間保管する必要がある点も、医療費控除の適用を受ける際の注意点といえるでしょう。医療費控除やセルフメディケーション税制の申告をした際の領収書は、自宅で5年間保管が必要です。確定申告書に添付する必要はありませんが、税務署からの問い合わせがあった際は提示できるようにしておく必要があります。なお、セルフメディケーション税制の適用を受けるための、一定の取り組みを行ったことを証明できる書類も同様です。
医療費控除の申告に必要な書類を保管しておこう
医療費控除の申告をするためには、1年分の医療費の領収書などを基に作成した明細書と確定申告書の作成が必要です。医療費の領収書は日頃から整理して保管しておきましょう。
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この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)
税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。