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無職でも確定申告は必要?必要書類や申請のやり方を解説

更新

無職かつ無収入であれば、基本的に確定申告は不要です。しかし、ケースによっては確定申告が必要となる場合があります。未就業の状態や退職後などで、働いていないからといって確定申告をしないでいると、税金を過剰に支払うことになったり、未申告で罰則を受けたりするリスクが生じます。特に、給与以外で不動産収入や年金などの収入がある方は注意が必要です。一方で、医療費が多くかかった年やふるさと納税を行った場合には、確定申告によって税金の還付を受けられる可能性があります。

この記事では、無職の人が確定申告をするべきケースやその手続き方法について詳しく解説します。

無職でも確定申告が必要なケース

無職の人でも、状況によっては確定申告が必要です。年の途中まで会社に勤務していた場合や年金を受給している場合は、余分に税金を支払う結果になったり、逆に納税額が不足したりすることもあります。ここでは、無職でも確定申告が必要となる具体的なケースを解説します。

退職した年度の途中まで収入があった人

1月1日から12月31日の間に会社で働いていて退職し、その間に給与所得があった場合には、確定申告が必要となる場合があります。

年の途中で退職をした場合、会社が年末調整を行っていないため、その年の所得税が最終的に精算されていません。所得税は通常、会社が年末に年末調整を行うことで精算されますが、年の途中で退職した場合はこの手続きが完了していないことがほとんどです。

そのため、確定申告を通じて所得税を再計算しなければなりません。退職したことで年間の見込み所得が変動し、実際の所得に対して税金の支払いが過剰となっているケースも多く見られます。この場合、確定申告を行うことで、多く納めた税金の還付を受けられます。

退職後に会社から受け取る源泉徴収票や給与明細は、確定申告にあたって必要となるため、必ず保管しておきましょう。

無職であるが年金を受給している人

年金は所得税の課税対象となるため、無職で年金を受給している人でも原則は確定申告が必要です。国民年金や厚生年金のような公的年金以外に、iDeCoのような私的年金の収入も所得税がかかる対象となります。

ただし、公的年金等の収入が400万円以下で、かつその他の所得も20万円以下の人は、確定申告をする必要はありません。

参照:国税庁「確定申告が必要な方新規タブで開く

また、年金受給者であっても、所得税を過剰に支払っているケースでは、確定申告を行うことで税金が還付されることがあります。そのため、年金を受給している人は、年間での年金受給額やその他の所得の金額を確認・認識しておくことが重要です。

給与以外の収入がある人

無職であっても、給与以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。

例えば、不動産収入や株式の売却益、配当金などがある場合、それらの所得に対しても税金が課されます。特に、不動産収入や投資による利益は年末調整の対象とならないため、確定申告する義務が生じることがあります。申告を怠ると、追徴課税がなされるので注意しなければなりません。

株式を始めとする有価証券の投資の場合、口座の種類が特定口座(源泉徴収なし)や一般口座であれば、確定申告が必要になります。

一方、旧NISAや新NISAの口座は非課税のため、確定申告は不要です。特定口座(源泉徴収あり)の場合も、利益確定や配当金の入金タイミングで源泉徴収されているため、原則確定申告は要りません。ただし、年間と通じて売却損が他の利益などよりも大きい場合は確定申告をすることにより損失を繰り越すことができます。

また、ビットコインやイーサリアムのような仮想通貨の取引での利益は、株式の売却益などの金融所得と違い、雑所得扱いとなり、源泉徴収もされないので注意が必要です。仮想通貨取引の利益と合わせて、その他の所得が20万円超の場合、確定申告が必要になります。

投資に関する確定申告については、以下の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてください。

そもそも確定申告とは?

確定申告は、1年間の所得を申告し、それに基づいて所得税を計算し、納税額を確定するための手続きです。所得税は通常、給与所得者であれば会社が源泉徴収し、年末調整によって納税額を調整します。

しかし、自営業や個人事業主の場合、あるいは給与以外の所得がある場合は、その所得を自分で申告しなければなりません。無職の人でも年金や不動産収入があれば、これらの所得は課税対象となるため、申告が求められます。

確定申告を行うことで、余分に支払った税金の還付金がもらえる場合もあります。

無職でも確定申告をした方がいいケース

無職でも確定申告を行うことで節税効果を得られるケースがあります。医療費控除や住宅ローン控除、寄附金控除などを適用することで、その年で支払った所得税があれば、支払う税金が減ったり、還付を受けられたりすることがあるためです。

また、無収入の期間があっても、医療費が控除されたり、正確な所得金額を申告することで住民税や国民健康保険料が軽減されたりといった形で、確定申告するメリットがあります。そこで、無職でも確定申告をした方が良い具体的なケースについて解説します。

年間の医療費が10万円を超えている場合

年間の医療費が10万円を超えた場合、確定申告を行うことで医療費控除を受けられます。医療費控除は、年間の医療費のうち、保険で填補された分を除いた自己負担額が10万円を超えたとき、その超過分を所得税から控除できる制度です。(所得が200万円以下の場合には、所得の5%を超えた部分)

参照:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)新規タブで開く

例えば、高額な治療費や薬代、通院にかかった交通費なども控除の対象となるため、医療費がかさむ年には確定申告を通じて負担を軽減できます。医療費控除を申請するには、領収書や交通費の明細が必要になるため、大切に保管しておきましょう。

また、医療費が10万円(又は所得金額の5%)を超えない場合でも、セルフメディケーション税制を利用して控除を受けられる場合があります。具体的には、健康診断や予防接種を受けているといった条件を満たし、1万2千円を超える対象医薬品を購入した場合は控除を受けられます。

ただし、セルフメディケーション税制と医療費控除の併用はできず、控除を受けられるのはどちらかのみとなります。

詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。

参照:国税庁「セルフメディケーション税制とは新規タブで開く

無職で1年間無収入だった場合

無職で1年間収入がなかった場合、確定申告を行う必要はありません。ただ、確定申告を行うことで、翌年の住民税や国民健康保険料が軽減される可能性があります。

これらの負担額は、前年度の所得に基づいて計算されるため、確定申告で無収入を申告することで、翌年の負担が減る場合があります。

ふるさと納税をしている場合

ふるさと納税は、寄附金控除を受けることで、所得税や個人住民税が軽減される仕組みです。ふるさと納税で2,000円を超える金額を支払った場合、確定申告を行うことで寄附金控除を受けられます。

ただし、ふるさと納税で確定申告をすると、ワンストップ特例制度が利用できなくなるため、すでにワンストップ特例制度を利用している場合も無効になります。

ワンストップ特例制度については、以下の記事をご覧ください。

確定申告の手続きの流れ

確定申告は、主に以下の流れで進めます。特に申告期限のスケジュールは、あらかじめ必ず確認しておきましょう。

1. 確定申告の期間・期限を確認する

確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までの約1か月間です。この期間内に前年の1年間の所得や控除額をまとめ、税務署に申告します。

もし、この期間を過ぎてしまうと、延滞税が発生したり、申告期限が過ぎたことによるペナルティが科されたりすることがあるため、必ず期限内に申告を終わらせることが重要です。

また、2月16日や3月15日が土日祝日に当たる場合、翌平日が申告期限となるため、事前にカレンダーで確認しておきましょう。例えば、3月15日が日曜日の場合は、3月16日が申告期限です。

参照:国税庁「No.2020 確定申告新規タブで開く

2. 必要書類を準備する

確定申告に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 1.
  • 2.
    源泉徴収票(年内に退職をした場合)
  • 3.
    マイナンバーカード
  • 4.
    本人確認書類(マイナンバーカードがない場合は、運転免許証、保険証、身体障碍者手帳、パスポートなど)
  • 5.
    銀行口座番号がわかる関連書類(還付がある場合)
  • 6.
    各種控除証明書

書類が不十分だと申告が受理されない場合があるため、事前に必要な書類をしっかり準備しておくことが求められます。特に控除を受ける場合は、その根拠となる証明書類を揃えておかなければなりません。

3. 申告書を作成する

確定申告書の作成は、主に以下の4種類の方法があります。それぞれの特徴から自分に合った作成方法を選びましょう。

確定申告ソフト
市販の確定申告ソフトは、記帳内容をベースとして手間をかけずに確定申告書や青色申告決算書の作成が可能です。また、銀行口座やクレジットカードと連携する機能を利用することで、取引データを自動で取り込み、自動で仕訳までされるため、取引の入力の手間や時間を大幅に削減できます。
確定申告書等作成コーナー
国税庁が用意しているオンライン上のシステム「確定申告書等作成コーナー」でも確定申告書の作成が可能です。ただ、帳簿の作成には対応していないため、帳簿も作成したい方は、確定申告ソフトを利用して帳簿作成から申告までを一括で行うのが便利です。
手書き
確定申告書に、必要な数字を手書きする方法でも作成・提出できます。ただ、記入に手間や時間がかかることだけでなく、計算や転記のミスにも注意が必要です。また、紙媒体だとe-Taxでの提出ができないため、郵送や直接窓口での提出が必要になります。
専門家(税理士)への依頼
税理士などの専門家に依頼すると、コストは掛かりますが、申告作業を代行してくれることで大幅な負担軽減につながり、専門家の視点で申告ミスなどのリスクも軽減できます。最も、確定申告の期限が近いと受付が終わっている可能性もあるため、依頼時期には注意しなければなりません。

4. 申告書を提出する

確定申告書の提出方法には、主に以下の方法があります。

e-Tax
e-Taxは、オンラインで確定申告に関する手続きを行えるシステムです。電子データで確定申告書や決算書などを提出できます。e-Taxは最大65万円の青色申告特別控除の要件の1つです。e-Taxで確定申告を行うか、電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子帳簿を保存していないと、最大65万円の控除は受けられません。

e-Taxでの提出方法については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。
郵送
確定申告書は、所轄の税務署または国税局の業務センターに郵送する方法でも提出が可能です。確定申告の期限は、期限日の当日消印が有効なため、郵便局の窓口で消印を押してもらいましょう。

参照:国税庁「書面の申告書等の郵送による提出先となる業務センターの所在地新規タブで開く

郵送での提出方法については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

税務署に直接提出
確定申告書は、所轄の税務署や確定申告会場に直接持参する形でも提出できます。窓口が開いている時間であれば税務署窓口で提出、閉まっている時間であれば時間外収受箱に投函します。申告期限の当日であれば時間外収受箱への投函で、期限内提出と見なされます。

確定申告書の提出方法の詳細は、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

5. 所得税の納付・還付を受ける

確定申告を終えた後、所得税の納付が必要な場合は、原則として3月15日までに納税する必要があります。

納付方法は、銀行振込やクレジットカード、振替納税(口座引き落し)などから選択可能です。また、還付がある場合は、申告書を提出してから約1〜2か月後に還付金が振り込まれます。還付金を早く受け取りたい場合は、e-Taxによる申告が効果的です。

確定申告をしなかったらどうなる?

もし、確定申告するべき所得があるにもかかわらず確定申告をしなかった場合、追徴課税がなされる可能性があります。

  • 1.
    無申告加算税

    無申告加算税は、申告しなかったことに対する罰金です。税務署による調査後や申告納税額の決定後に申告をしたケースでは、50万円以下の場合は15%、50万円を超えて300万円までの部分には20%、300万円を超える部分には30%が課されます。

  • 2.
    延滞税

    延滞税は、納付期限を過ぎてから2か月以内は年7.3%もしくは延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い方、それ以降は年14.6%の追加課税割合が適用されます。

  • 3.
    重加算税

    申告漏れの内容が悪質だと判断された場合、さらに重加算税が課せられ、35〜40%の追加課税が行われます。

このような課税を避けるためにも、必要な確定申告は必ず期限内に行うことを心掛けましょう。

参照:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき新規タブで開く
参照:国税庁「延滞税の計算方法新規タブで開く
参照:国税庁「4.申告納税制度新規タブで開く

無職の人でも正しい手順で確定申告を行おう

無職の人でも必要に応じて確定申告を行うことは、不要な税金の支払いや申告漏れのリスクを避けるために重要です。

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この記事の監修者奥 典久(奥典久税理士事務所)

奥典久税理士事務所 代表

簿記専門学校で税理士講座講師として勤めたのち、会計事務所で勤務。その後独立し、奥典久税理士事務所を開業。相続(贈与)対策や事業承継コンサルティング経営、財務コンサルティングから各種セミナーなど、幅広く税理士業務に従事。

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