教室運営で確定申告は必要?月謝手渡しの場合の仕訳も解説
監修者: 宮原 裕一(税理士)
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自宅の一部を使用したり、別にスペースを借りるなどで学習塾やそろばん教室、英会話教室、ピアノ教室、ダンススクールといった教室を開いている方は、本業・副業にかかわらず、基本的には確定申告が必要です。ただし、収入が一定額以下の場合、確定申告をしなくていいケースもあります。
ここでは、教室の運営で確定申告が必要な場合・不要な場合の見極め方、月謝が手渡しの場合の仕訳方法などを解説していきます。
なお、本記事は、令和7年度税制改正での2025年(令和7年)12月1日施行の内容を前提に記載をしております。また、この改正は原則として、2025年(令和7年)分以後の所得税について適用されます。ただし、2025年(令和7年)11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
自宅教室で確定申告が必要な場合と不要な場合
自宅や貸しスペースなどで教室を開いて生徒から授業料を受け取っている場合は、個人事業主としての収入になるため、基本的には確定申告が必要になります。ただし、所得の金額によっては、確定申告が不要なケースもあります。
教室専業の場合、年間所得95万円超は確定申告が必要
教室を開いていて確定申告が必要になるのは、教室が本業の場合は、年間の所得が95万円(2024年分以前の所得の場合は48万円)を超えるケースです。
本業が会社員の場合、会社で年末調整を受けており、会社から受け取る給与(給与所得)と教室運営での所得以外の所得がないのであれば、教室での年間所得が20万円を超えない限り確定申告は不要です。
他にも、公的年金の受給者で年金額が年400万円以下の場合には確定申告は不要とされていますが、教室での所得が年20万円を超えると確定申告が必要になります。なお、所得税の確定申告が不要の場合でも、住民税の申告は必要です。
令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除の見直し等が行われました。この改正は、令和7年12月1日に施行され、2025年(令和7年)分以後の所得税について適用されます。ただし、2025年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
2025年12月1日以降は基礎控除の金額が拡大され、所得金額が132万円以下の場合、基礎控除額が95万円に引き上げられます。そのため、同日以降では、確定申告が不要となる所得金額の基準も変わり、所得金額が95万円以下であれば確定申告をしなくても問題とならないでしょう。
確定申告とは、年間所得から税金を計算し、税務署に申告すること
確定申告とは、納税者が自身の1年間の所得金額と所得に応じてかかる税金を計算し、税務署に申告する一連の手続きです。
なお、自宅で教室を開く場合は、個人が事業を始めたことを税務署に届け出るために「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しましょう。提出先は、開業する住所を管轄する税務署です。
また、副業ではなく本業として教室を開く場合は、開業届と併せて「所得税の青色申告承認申請書」も提出するのがおすすめです。これを提出して帳簿付けをすることで、通常の白色申告ではなく、さまざまな税制優遇が受けられる青色申告が可能になります。
白色申告とは、青色申告よりも帳簿付けが簡単なものの、青色申告で認められている税制優遇は受けられない申告方式です。青色申告で申告しない場合は、自動的に白色申告になります。
一方、青色申告とは、事業所得・不動産所得・山林所得のある方が「所得税の青色申告承認申請書」を提出している場合に選択可能な、青色申告特別控除などの税制優遇の適用を受けられる申告方式です。
青色申告特別控除の適用が受けられれば、所得から最大65万円を差し引くことができます。ただし、青色申告特別控除の上限を55万円以上にするためには、複式簿記と呼ばれる複雑な方法で記帳し、損益計算書のほか貸借対照表という書類の作成も必要です。
青色申告には他にも、生計を共にする親族従業員に払った給与を必要経費に計上できる青色事業専従者給与制度などの税制優遇があります。白色申告に比べれば手間がかかるものの、節税メリットがある申告方式といえます。
ただし、会社員の副業として自宅教室を開いているようなケースでは、一般的に自宅教室の所得は雑所得に当たるため、青色申告の適用を受けられません。
確定申告、開業届、青色申告と白色申告の違い、確定申告の必要書類については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
- 確定申告とは?まったくわからない人向けに対象者や種類を解説!
- フリーランスは開業届を提出すべき?開業届の書き方や提出方法を解説
- 青色申告と白色申告の違いとは?それぞれのメリットを解説
- 確定申告の必要書類は?提出書類・添付書類などをケース別に解説
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授業料の受け取り方で収入の計上方法が変わる
教室の収入は、毎月一定額の料金を受け取る「月謝制」が一般的で、その月分の支払いを受けたときに収入を計上すれば問題ありません。ただし、年末にまだ受け取れていない月謝があるときは「売掛金」として収入を計上する必要があります。それぞれの場合の仕訳例は以下のとおりです。
月謝5,000円を現金で受け取った場合の仕訳例
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
現金 | 5,000 | 売上 | 5,000 |
年末にまだ受け取れていない月謝が1万円あった場合の仕訳例
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
売掛金 | 10,000 | 売上 | 10,000 |
年明けに昨年の月謝1万円を受け取った場合の仕訳例
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
現金 | 10,000 | 売掛金 | 10,000 |
フランチャイズなどの場合、本部が授業料を回収して、ロイヤルティを差し引いて一括入金することもあります。その場合は、入金額は受け取った金額ではなく、ロイヤルティを差し引く前の総額が収入になるため、以下のように仕訳を行ってください。
仕訳例
50万円の授業料からロイヤルティ10万円を差し引いた40万円が入金された場合の仕訳例
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 400,000 | 売上 | 500,000 |
支払手数料 | 100,000 |
なお、教室によっては、一定のカリキュラムに従ってその全額を前払いで受け取る場合もあります。この場合は、以下の仕訳例のようにいったん「前受金」などとしておき、月ごとなどで期間配分して収入に計上します。ただし、中途解約しても授業料の返還請求権のない場合など、受取時に全額を収入にあげるケースもあるため、処理については税務署や税理士などの専門家などにご相談ください。
授業料半年分15万円が振り込まれた場合の仕訳例
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 150,000 | 前受金 | 150,000 |
今月分相当の授業料が2万5,000円の場合の仕訳例
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
前受金 | 25,000 | 売上 | 25,000 |
従量制で何回でもレッスンが受けられるような教室では、割引料金になるチケットを販売することもあります。この場合は、原則として以下のような方法で、チケットを販売したときに全額を収入に計上しましょう。
11回分チケットを3万円で販売した場合の仕訳例
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
現金 | 30,000 | 売上 | 30,000 |
チケット1回分が使用された場合の仕訳例
(経理処理なし)
ただし、例外としてあらかじめ税務署に申し出て確認を受けることにより、販売時は前受金としておき、チケット利用の都度収入に計上する方法も認められます。この方法では、チケットの有効期限満了など一定のタイミングで、未利用分の収入計上を行う必要があるため、チケット利用の管理が必要です。
また、教材などを販売している場合には、年末に棚卸しをする必要があります。棚卸しとは、仕入れた商品や制作した教材について、仕入れ値や制作単価ごとの個数を数えてそれぞれの在庫金額を出す作業です。以下のように、前年末の在庫金額を今年の仕入に加え、今年末の在庫金額を今年の仕入から除く処理を行います。
前年末の教材の在庫が8万円、今年末の教材の在庫が7万円だった場合の仕訳例
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
期首商品棚卸高 | 80,000 | 商品 | 80,000 |
商品 | 70,000 | 期末商品棚卸高 | 70,000 |
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自宅を教室として使用している場合の経費計上の方法
自宅とは別に教室を借りて営業している場合は、教室に関して支払った家賃や光熱費などは全額が必要経費となります。しかし、自宅を教室として使用している場合には、支払う費用を事業のために使っている部分と生活のために使っている部分に按分して、必要経費に計上する計算が必要です。
この計算は、「家事按分」と呼ばれます。
家事按分の具体的な基準については、電気代であれば全体の部屋数に対して、教室として使う部分の割合を算出する方法などがあり、電話代であれば教室の運営上で必要になる通話時間を算出する方法などがあります。第三者から見て納得できる根拠で按分すれば問題ありません。
もちろん、自宅兼用であっても、教室のためだけに使用する長机やホワイトボード、楽器などの備品はその全額が必要経費の対象です。ただし、一組が10万円以上するものについては減価償却を検討する必要があります。
自宅そのものについて発生する家賃などの費用は、特定の部屋を教室専用で使っているのであれば、全体の面積に対する教室部分の面積の割合を算出すればよいでしょう。また、リビングなど生活スペースを教室に使っている場合には、面積に加えて、教室として使用する時間の割合を加味する方法があります。なお、自宅そのものに関する家事按分の対象となる費用としては、以下のような例があげられます。
家事按分や減価償却については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
借家の場合
借家の場合には、家賃や礼金、更新料、火災保険などが家事按分の対象となります。ただし、敷金は単なる預け金であるため、経費にはなりません。
持ち家の場合
持ち家の場合には、建物の減価償却費や固定資産税、火災保険、住宅ローン返済の利息部分などが家事按分の対象となります。住宅ローン返済の元本部分は経費にはならないため、返済予定表などで元本と利息とをしっかり確認するようにしましょう。
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外部講師を迎えるときの注意点
教室の生徒が多くなってくると、自分やスタッフでは手が足りなくなり、外部から非常勤で講師を迎えることもあるでしょう。
個人事業主が事業専従者やスタッフに給与を支払う「給与支払事務所」に該当する場合には、外部講師などへの報酬のうち一定のものからは、報酬の支払時に源泉徴収をする義務があります。その報酬を支払った月の翌月10日までに、源泉所得税を税務署に納めなければなりません。
源泉徴収の対象となる報酬の例としては、以下のようなものがあげられます。
源泉徴収の対象となる報酬
- 生け花、茶の湯、舞踊、囲碁、将棋等の遊芸師匠に対し実技指導の対価として支払う謝金等
- 編物、ペン習字、着付、料理、ダンス、カラオケ、民謡、語学、短歌、俳句等の教授・指導料
- 各種資格取得講座の講師謝金等
源泉徴収が必要な報酬を支払った場合の仕訳例は、以下のとおりです。
講師料5万円から源泉所得税10.21%の5,105円を差し引いた4万4,895円を支払った場合の仕訳例
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
支払報酬 | 50,000 | 普通預金 | 44,895 |
預り金 | 5,105 |
翌月に源泉所得税5,105円を納めた場合の仕訳例
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
預り金 | 5,105 | 現金 | 5,105 |
個人事業主が源泉徴収する場合については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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教室の授業料を申告するなら確定申告ソフトを活用しよう
自宅で教室を開いている場合も、教室からの所得が一定額を上回るなら、所得税の確定申告が必要になります。確定申告を行うには、日々の取引の帳簿付けが欠かせません。どのように月謝などを受け取るかで収入の経理方法も変わるため、ご自身の教室で行っている月謝の受け取り方のパターンをしっかり把握して、帳簿付けを行いましょう。
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この記事の監修者宮原 裕一(税理士)
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