ウーバーイーツ配達員の確定申告の方法は?売上・経費・仕訳まで解説
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ウーバーイーツ(Uber Eats)や出前館、Woltなどのフードデリバリー配達員として収入を得ている人は、個人事業主として扱われるため、確定申告を自分で行う必要があります。
「配達員の確定申告のやり方が知りたい」「自分はいくら稼いだら対象になるの?」と迷っている方も多いのではないでしょうか。
確定申告が必要になる条件や売上の記帳方法や経費にできるものを正しく把握することが、申告ミスを防ぎ節税につなげる第一歩です。本記事では、ウーバーイーツをはじめとするフードデリバリー配達員に向けて、申告の必要条件から売上・経費の仕訳例、手続きの流れまでをわかりやすく解説します。
2027年分から改正の青色申告特別控除75万円の要件には「優良な電子帳簿」で対応できるので、今から使うと安心です!
初年度無料ですべての機能が使用できます。
e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です
ウーバーイーツなどの配達員で確定申告が必要な人は?|「いくらから」の基準
確定申告がいくらから必要かは、配達員を専業でしているか副業でしているかによって異なります。
2026年分は専業の場合、年間所得104万円超、副業の場合は、本業以外の年間所得20万円超は確定申告が必要になります。
確定申告とは、納税者が1年間の所得と税額を自分で計算し、税務署へ申告する手続きです。
ウーバーイーツなどの配達員の報酬は、雇用契約に基づく給与ではなく、個人事業主への業務委託報酬として支払われます。そのため、原則として源泉徴収は行われず、所得が一定額を超える場合は自分で確定申告を行う必要があります。
なお、所得とは、売上(配達報酬)から必要経費を差し引いた金額のことです。
必要経費には、ガソリン代・バイク維持費・スマートフォン代など、配達業務に必要な支出が含まれます。
例えば、配達報酬が2,000円でガソリン代に500円かかった場合、所得は「2,000円-500円=1,500円」となります。
【専業】2026年分は年間所得104万円超で確定申告が必要
専業でウーバーイーツなどの配達員をしている場合、2026年分の年間所得が104万円を超えると確定申告が必要です。
専業配達員などの個人事業主の場合、年間の合計所得金額が基礎控除額を上回ると確定申告が必要になります。
令和8年度税制改正により、2026年分の基礎控除額は104万円(2025年分は95万円、2024年分までは48万円)です。年間合計所得金額が基礎控除額以下の場合、確定申告をしなくても問題ありません。
なお、令和8年度税制改正により、2028年(令和10年)分以後の基礎控除額は、物価上昇などに連動して2年ごとに見直す仕組みが導入されました。
基礎控除額(改正された範囲)
合計所得金額別の基礎控除額
| 年間の合計所得金額 (2026年・2027年分における収入が給与だけの場合の収入金額※3) |
基礎控除額 | |
|---|---|---|
| 2026年・2027年分(※1) | 2025年分(※1) | |
| 132万円以下 (206万円以下) |
104万円(※2) | 95万円(※2) |
| 132万円超336万円以下 (206万円超475万1,999円以下) |
88万円(※2) | |
| 336万円超489万円以下 (475万1,999円超665万5,556円以下) |
68万円(※2) | |
| 489万円超655万円以下 (665万5,556円超850万以下) |
67万円(※2) | 63万円(※2) |
| 655万円超2,350万円以下 (850万円超2,545万円以下) |
62万円 | 58万円 |
- ※1 所得税法第86条の規定による基礎控除額に、租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
- ※2 62万円にそれぞれ、42万円、5万円、37万円を加算した金額(2025年分:58万円にそれぞれ、37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額)となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
- ※3 令和8年度税制改正による改正後の給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
- ※合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
-
国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」より
【副業】本業以外の年間所得20万円超で確定申告が必要
本業の給与所得以外の年間所得金額20万円超は、確定申告が必要です。
会社員として給与を受け取りながら、副業でウーバーイーツなどの配達員を行っている場合は、その所得額によっては確定申告が必要になります。
給与所得・退職所得以外の所得(配達を含む副業の所得)の合計金額が年間20万円を超えると、確定申告が必要です。
また、勤務先が2か所以上ある場合は、メインの勤務先以外から受け取る給与(手取り金額ではなく、額面の支払金額)と、ウーバーイーツなど副業による所得を合算して20万円を超えると、確定申告が必要になります。
なお、副業による所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、利益が出ている場合には住民税の申告は必要です。
ウーバーイーツの収入は「事業所得」か「雑所得」
専業で配達を行っている場合は、事業所得、副業の場合は、雑所得が一般的です。
ウーバーイーツの配達収入は、活動の規模や継続性によって、「事業所得」または「雑所得」に分類されます。
専業で配達を行っている場合は、事業所得に該当するケースが多いです。一方で、副収入程度の小規模な活動の場合は、雑所得として扱われる場合があります。
副業配達員の場合の所得分類は雑所得になるのが一般的ですが、継続的に一定規模以上の活動を行い、帳簿付けなど事業としての実態が伴っている場合は、事業所得として申告できる場合があります。
事業所得として認められると、青色申告が選択できるため、青色申告特別控除や赤字の繰り越し、一括で経費計上できる特例など、節税につながる制度を活用できます。また、赤字の場合に他の所得と相殺して所得税の還付を受けることもできます。雑所得の場合は、白色申告になります。
副業でウーバーイーツなどの配達を行っている場合でも、活動の実態によっては事業所得に該当するケースがあります。どちらに該当するか判断が難しい場合は、税務署や税理士へ相談してみましょう。
副業については、以下の記事でも解説していますので参考にしてください。
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確定申告の前に知っておきたい帳簿付けの基本
事業所得で申告する場合、日々の売上や経費の帳簿付けは義務です。副業などの雑所得でも日々の売上や経費の記録として帳簿を付けておくと申告時の負担が軽減されます。
そのため、確定申告を正確に行うには、日々の売上や経費を帳簿に記録しておくことが欠かせません。
ウーバーイーツは週ごとに報酬が確定するため、週1回を目安に定期的な帳簿付けを習慣にすると、申告時の負担を大きく減らせます。売上金額は、Uber Driverアプリや毎週届くメールから確認できます。
帳簿付けには、確定申告ソフトを活用すると便利です。「やよいの青色申告 オンライン」「やよいの白色申告 オンライン」なら、簿記や会計の知識がなくても、画面の案内に沿って取引内容を入力するだけで帳簿を作成できます。口座連携をしておくと自動で金融機関から取引履歴を取得して、AIが自動仕訳をする機能もあります。
また、入力したデータをもとに、確定申告書類を自動作成してくれるので、初めて確定申告を行う人でも安心です。
青色申告を選ぶメリット
青色申告のメリットは、青色申告特別控除が受けられるなど節税効果が大きい点です。
ウーバーイーツなどの配達での売上(収入)が事業所得に当たる場合、青色申告を選択することができます。白色申告では利用できないさまざまな税制上の優遇措置を受けられるため、節税面で大きなメリットがあります。
青色申告を行うためには、管轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要になります。青色申告承認申請書の提出期限は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までです。ただし、1月16日以後に事業を開始した場合は、事業開始日(開業日)から2か月以内が期限となります。
代表的なのが「青色申告特別控除」です。複式簿記による帳簿付けを行い、一定の要件を満たすことで、最大65万円(2027年分以降は最大75万円)の所得控除を受けられます。控除額が大きくなるほど課税対象となる所得を減らせるため、所得税や住民税の負担軽減につながります。
青色申告特別控除の区分(2026年分まで)
55万円または65万円の控除を受けるには、前提として以下のすべての要件を満たしている必要があります。
- 青色申告特別控除(55万円・65万円)の共通要件
-
- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる
- 現金主義による所得計算の特例を選択していない
- 正規の簿記の原則(複式簿記)により作成した貸借対照表と損益計算書の添付
- 期限内申告(原則翌年3月15日まで)
つぎに共通以外の要件を表にまとめました。
| 特別控除額 | 帳簿 | 控除を受けるための追加要件 |
|---|---|---|
| 65万円 | 複式簿記 | 共通要件にプラスして以下、①~②のいずれかを満たす ①e-Taxによる電子申告 ②優良な電子帳簿 |
| 55万円 | 複式簿記 | 共通要件を満たすが、上記①・②どちらも満たさず書面申告 |
| 10万円 | 簡易帳簿(簡易簿記) | 上記65万円控除、55万円控除の要件を満たさない青色申告者 |
なお、令和8年度税制改正により、2027年分(令和9年分)の青色申告から特別控除の要件と上限が変わります。上限は最大75万円になります。
2027年分以降の青色申告特別控除の区分
青色申告控除75万円・65万円の適用には、前提として以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 青色申告特別控除(75万円・65万円)の共通要件
-
- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる
- 現金主義による所得計算の特例を選択していない
- 正規の簿記の原則(複式簿記)により作成した貸借対照表と損益計算書の添付
- 期限内申告(原則翌年3月15日まで)
つぎに共通以外の要件を表にまとめました。
| 特別控除額 | 帳簿 | 申告方法 | 共通以外の要件 |
|---|---|---|---|
| 最大75万円(新設) | 複式簿記 | e-Tax(電子申告) | 共通要件にプラスして以下、①~②のいずれかを満たす ①優良な電子帳簿 ②請求書データ等との自動連携(新設) |
| 最大65万円 | 複式簿記 | e-Tax(電子申告) | 共通要件を満たす |
| 最大10万円 | 複式簿記 | 書面での申告 | 共通要件を満たす |
| 最大10万円(※1,※2) | 簡易帳簿(簡易簿記) | e-Tax(電子申告)/書面での申告 | ・事業所得もしくは不動産所得に係る前々年の収入が1,000万円以下(事業所得及び不動産所得がある場合はいずれも1,000万円以下)の納税者 ・事業としての規模に満たない不動産所得者もしくは山林所得者等 |
- ※1不動産所得については、収入区分が1,000万円超である場合、事業的規模の方のみ控除対象外です。
- ※2事業的規模ではない規模(業務的規模)の方は、2027年分以降も最大10万円の控除を適用できます。なお、不動産所得が事業的規模ではない場合は、2027年分以降に複式簿記に移行したとしても、控除額は簡易帳簿の場合と同様に最大10万円です。
青色申告にはその他にもさまざまな優遇措置があります。主に以下のようなものがあります。
-
- 赤字の3年繰り越し:事業が赤字の年の損失を翌年以降最大3年間繰り越して黒字と相殺できる
- 青色事業専従者給与:生計を一にする家族への給与を経費として計上できる
- 少額減価償却資産の特例:取得価額10万円以上40万円未満の資産を購入して使用開始した年に一括経費計上できる(2026年3月31日以前の取得分は30万円未満)
青色申告については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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ウーバーイーツなどの配達員の売上の仕訳例|チップや報酬はどう記録する?
ウーバーイーツの配達報酬は、「基本料金」「配達調整金額」「チップ」「クエストなどのインセンティブ」などで構成されています。記帳する際は、これらを細かく分けて仕訳する必要はありません。アプリや毎週届くメールに表示される合計の売上金額を、そのまま売上として計上するのが一般的です。
ウーバーイーツの売上は、複式簿記ではどのように記帳するのでしょうか。ここでは、配達週と実際の入金日に分けて、仕訳例を確認していきます。
現金払い以外で案件を受けた場合
現金案件を受けず、クレジットカード(PayPayなどのキャッシュレス決済を含む)案件のみを受けた場合の仕訳は比較的シンプルです。配達した週の「売上」が1万円だった場合、以下のように仕訳します。
配達した週の仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 10,000 | 売上 | 10,000 |
支払われた日の仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 10,000 | 売掛金 | 10,000 |
クレジットカード払いと現金払いが混在している場合の仕訳例
配達員はクレジットカード払いの注文だけでなく、現金払いの注文を受けることがあります。現金払いの場合、代金を配達員が注文者から直接受け取るため、週ごとの売上と実際の振込額が一致しません。
例えば、ある週の売上が1万円で、そのうち現金払いによって利用者から3,000円を受け取っていた場合、振り込まれる金額は差額の7,000円になります。
この場合は、配達した週の売上と、現金で受け取った金額を分けて記帳します。
配達した週の仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 3,000 | 売上 | 10,000 |
| 売掛金 | 7,000 |
報酬が支払われた日の仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 7,000 | 売掛金 | 7,000 |
クレジットカード払いと現金払いが混在し、受け取った現金が売上より多い場合の仕訳例
現金払いの注文が多い週は、利用者から受け取った現金額が、アプリに表示される売上額を上回ることがあります。
これは、現金払いの注文代金を配達員が一時的に預かり、後日Uber Eatsへ精算する仕組みになっているからです。そのため、売上を超えて受け取った金額は、「預り金」として処理します。
例えば、ある週の売上が1万円で、現金払いによって1万5,000円を受け取っていた場合は、差額の5,000円をUber Eatsへ返す必要があります。
配達した週の仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 15,000 | 売上 | 10,000 |
| 預り金 | 5,000 |
報酬が支払われた日(口座から差額が引き落とされた日)の仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 預り金 | 5,000 | 普通預金 | 5,000 |
その後、Uber Eatsから報酬が振り込まれる際に、差額の5,000円が口座から差し引かれます。
預り金を翌週の売上と相殺する場合の仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 15,000 | 売上 | 20,000 |
| 預り金 | 5,000 |
預り金などは日数が空いてから処理することになるので、処理漏れや二重計上に注意してください。
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ウーバーイーツ配達員などが経費にできるものと仕訳例
ウーバーイーツなどの配達員が、経費にできるのは、配達業務に直接必要であると客観的に説明できる支出のみです。
確定申告で申告する所得は、売上から必要経費を差し引いて計算します。所得税は所得に対して課税されるため、経費を漏れなく計上することが節税につながります。
「その支出が配達業務に必要なものかどうか」を基準に判断しましょう。専業で事業所得として申告する場合だけでなく、副業で雑所得として申告する場合でも、配達業務に必要な経費は収入から差し引くことができます。
また、バイクやスマートフォンなど、プライベートと配達の両方で使用している費用は、事業で利用した割合に応じて分けて計算し、事業分のみを経費として計上します。これを「家事按分(かじあんぶん)」といいます。
按分割合は、走行距離・使用時間・使用日数など、合理的に説明できる基準で算出し、後から説明できるよう記録を残しておくことが大切です。
経費については、以下の記事でも解説していますので参考にしてください。
家事按分については、以下の記事でも解説していますので参考にしてください。
スマートフォンの通信費用
配達の依頼を受けたり、ナビアプリを使ったり、配達業務で使用するスマートフォンの通信費は経費として計上できます。
ただし、プライベートと兼用している場合は、全額を経費計上することはできません。家事按分をして、業務で使用した割合に応じた金額を「通信費」の勘定科目で計上してください。
例えば、1週間のうち稼働している日数や時間の比率(例:週2〜3日稼働なら3割など)から合理的に割り出します。
スマートフォンの通信費用は、以下のように仕訳を行います。
事業専用のスマートフォンの通信費3,000円が引き落とされた場合
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 通信費 | 3,000 | 普通預金 | 3,000 |
通信費を家事按分した場合は、以下のように「事業主貸」という勘定科目でプライベートでの使用部分を明記します。
通信費3,000円のうち配達業務での利用が3割の場合
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 通信費 | 900 | 普通預金 | 3,000 |
| 事業主貸 | 2,100 |
自転車やバイクの購入費用
配達に使う自転車やバイクの購入費用は、経費として計上できます。勘定科目は、「車両運搬具」を用いるのが一般的です。
ただし、購入費用が10万円以上の場合は、原則として購入した年に費用の全額を必要経費にすることはできず、複数年に分けて経費計上を行います。これを「減価償却(げんかしょうきゃく)」といいます。
減価償却を行う場合、仕訳は購入日と期末(個人事業主は12月31日)の減価償却の2回行うことになります。例えば、以下のように仕訳をします。
27万円のバイクを現金で購入した場合の購入日の仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 車両運搬具 | 270,000 | 現金 | 270,000 |
27万円のバイクを現金で購入した場合の減価償却の仕訳(耐用年数3年の場合)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 90,000 | 車両運搬具 | 90,000 |
なお、取得価額が20万円未満の場合は、3年間で取得価額の3分の1ずつを必要経費に計上することが可能です。
また、青色申告では、取得価額40万円未満(2026年3月31日以前の取得分は30万円未満)なら、購入して使用開始をした年に取得価額の全額を一括償却することができます。その場合の仕訳は以下のようになります。
全額を一括償却する場合の期末の仕訳(青色申告)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 270,000 | 車両運搬具 | 270,000 |
減価償却については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
自転車やバイクのレンタル費用
配達に使う自転車やバイクのレンタル費用やシェアサイクルの利用料は「賃借料」として経費計上できます。配達専用での利用なら全額、プライベートとの兼用の場合は家事按分して事業分のみを計上します。
仕訳例は以下のとおりです。
自転車のレンタル費用2,000円を現金で支払った場合
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 賃借料 | 2,000 | 現金 | 2,000 |
配達するための自転車やバイクの修理代、ガソリン代、駐輪場代
配達に使う自転車やバイクにかかる修理代やガソリン代、駐輪場代などの維持管理費用は、経費計上が可能です。
勘定科目については、修理代は「車両費」や「修繕費」、ガソリン代は「車両費」や「旅費交通費」、月極駐輪場・駐車場は「地代家賃」を使うのが一般的です。
例えば、ガソリン代を「旅費交通費」として仕訳を行った場合の例は以下のとおりです。自転車やバイクをプライベートでも使っている場合は、走行距離や使用時間などで按分します。
ガソリン代1,000円を現金で支払った場合
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 旅費交通費 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
配達時に使った有料駐輪場代は、以下のように仕訳を行います。
駐輪場代300円を現金で支払った場合の仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 旅費交通費 | 300 | 現金 | 300 |
配達するための自転車やバイクの保険料
配達に使う自転車やバイクにかかる任意保険などの保険料も経費にできます。勘定科目は、「損害保険料」または「車両費」が一般的です。
保険料も自転車やバイクをプライベートでも使っている場合は、走行距離や使用時間などで按分します。
バイクや自転車の保険料の仕訳例は、以下のとおりです。
車両保険代2,000円を現金で支払った場合の仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 車両費 | 2,000 | 現金 | 2,000 |
配達用のリュックや服、ヘルメット、ライト、スマートフォン関連用品
配達用バッグや配達時専用の服、靴、ヘルメット、ライトのほか、スマートフォンの本体代金を含めたスマートフォン関連用品の購入費用も経費に計上できます。プライベートにも使える日焼け止めや雨具なども、家事按分すれば経費計上が可能です。
購入費用が10万円未満の場合は、すべて「消耗品費」として計上します。
例えば、バイクのヘルメットを購入した場合は、以下のように仕訳を行います。プライベートでの利用もある場合は、使用日数などで家事按分しましょう。
5,000円のヘルメットを現金で購入した場合
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
また、スマートフォンの本体や関連用品の購入費用の仕訳例は以下のとおりです。スマートフォン本体や関連用品も、プライベートで使用している場合は家事按分が必要です。
5万円でスマートフォン本体や関連用品を現金購入した場合の仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
配達エリアまでの交通費
配達エリアやレンタサイクルを使う場合のサイクルポートまでの交通費も経費に計上できます。「旅費交通費」として計上しましょう。
配達エリアまで電車で移動した場合、電車代は、以下のように仕訳を行います。
電車代1,000円を現金で支払った場合の仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 旅費交通費 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
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確定申告で利用できる控除|適用できる控除は漏れなく申告して節税
控除とは、課税の対象となる所得や税額から一定の金額を差し引ける制度です。適用できる控除が多いほど納める税金を減らせるため、使える控除は漏れなく申告することが節税の基本です。
なお、副業で配達業務を行っている場合、給与所得者は年末調整で一部の所得控除(生命保険料控除・地震保険料控除など)を適用できますが、医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例未利用時)、住宅ローン控除(1年目)などは年末調整では適用できません。適用できる控除がある場合は、確定申告で忘れずに申告しましょう。
所得控除
所得控除とは、納税者の状況に応じて所得から一定額を差し引ける制度です。特に基礎控除は所得が2,500万円以下の納税者全員が適用を受けられます。2026年分は、合計所得金額が132万円以下なら基礎控除は104万円です。
主だった所得控除は、基礎控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除などがあります。
所得控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
税額控除
税額控除とは、課税所得に税率を掛けて計算した所得税の金額から直接差し引ける制度です。住宅ローン控除、政党等寄附金特別控除などがあります。所得控除より節税効果が大きい場合があるため、要件を確認して積極的に活用しましょう。
税額控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
青色申告特別控除
ウーバーイーツなどの配達員が、事業所得として青色申告を行う場合に受けられる控除です。要件に応じて最大65万円(2027年分以降は最大75万円)を所得から差し引くことができます。詳細は前述の「確定申告の前に知っておきたい帳簿付けの基本」を参考にしてください。
青色申告特別控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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ウーバーイーツ配達員の確定申告のやり方|準備から申告書提出まで
ウーバーイーツなどの配達員の確定申告の流れを、順に理解しておきましょう。
開業届の提出
専業でウーバーイーツなどの配達を行っている場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を管轄の税務署へ提出します。
2026年(令和8年)1月1日以後に開業した場合、開業届の提出期限は、「開業した日の属する年分の所得税の確定申告期限」までです。なお、提出期限が土日祝日にあたる場合は翌平日が期限になります。
青色申告をする場合は「所得税の青色申告承認申請書」を提出
事業所得で青色申告を選択するためには、管轄の税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
申請書の提出期限は、原則として青色申告をしたい年の3月15日です。
ただし、開業年から青色申告をしたい場合、1月1日から1月15日までに開業した人は3月15日まで、1月16日以後に開業した人は開業日から2か月以内に提出しなければなりません。
なお、「所得税の青色申告承認申請書」には、業務を開始した年月日を記載する欄があります。そのため、開業届とあわせて、開業日から2か月以内に同時提出しておくと、提出漏れや二度手間を防ぎやすくなります。
定期的な記帳と領収書の保存
確定申告をスムーズに進めるためには、日頃からこまめに記帳し、必要書類を整理・保存しておくことが大切です。
-
- 領収書やレシートは、支出のたびに整理・保存する(保存期間は原則5〜7年)
- 家事按分を行う場合は、走行距離・使用時間など、按分割合の根拠も記録しておく
- ウーバーイーツなどは週ごとに締め日があるため、週1回を目安に定期的に帳簿付けを行う
「やよいの青色申告 オンライン」を活用すると、銀行口座やクレジットカードと連携して取引データを自動で取り込み、AIが仕訳をサポートしてくれるため、日々の記帳作業を効率化できます。
確定申告書の作成・提出
帳簿付けが完了したら、1年間の売上と経費をもとに確定申告書を作成します。作成方法は「確定申告ソフト」「国税庁の確定申告書等作成コーナー」「手書き」の3つがありますが、手書きは計算や転記のミスが起きやすく手間もかかります。
青色申告を複式簿記で行うためには、簿記知識が必要になります。
帳簿付けから申告書の作成・e-Tax送信まで一括で完結できる確定申告ソフトの活用をおすすめします。
申告書の提出方法は、e-Tax・郵送・税務署窓口への持ち込みの3つです。申告期間は原則毎年2月16日〜3月15日で、期限が土日祝日の場合は翌平日が期限となります。
申告ソフトとe-Taxを連携させて提出できると楽です。
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帳簿付けや申告書作成には確定申告ソフトを活用しよう
ウーバーイーツの配達員は、売上の記帳から経費管理、確定申告書の作成まで、自分で行う必要があります。確定申告ソフトを使えば、簿記や会計の知識がなくても青色申告に対応しやすくなります。
「やよいの青色申告 オンライン」は、e-Taxだけでなく優良な電子帳簿保存にも対応しており、複式簿記による帳簿付けから青色申告決算書の作成、申告までスムーズに進められます。2027年分以降に最大75万円の青色申告特別控除を受けたい方にも最適です。
また、副業で比較的規模の小さい配達を行っている場合や、雑所得として申告する場合は、「やよいの白色申告 オンライン」も活用できます。帳簿付けや収支内訳書の作成を効率よく進められます。
photo:Getty Images
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よくあるご質問
ウーバーイーツでいくら稼いだら確定申告が必要?
専業でウーバーイーツなどの配達を行っている場合は、2026年分は年間所得が104万円を超えると確定申告が必要です。
基礎控除額の104万円を超えると確定申告が必要となるためです(2025年分は95万円超、2024年分以前は48万円超)。
会社員などが副業として配達を行っている場合は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。
なお、所得が基準以下で所得税の確定申告が不要で申告をしない場合も、利益が出ていれば、お住いの自治体に住民税の申告が別途必要です。
詳しくは、こちらをご確認ください。
ウーバーイーツ配達員が経費にできるものは何がありますか?
主な経費として、スマートフォンの通信費、自転車やバイクの購入費(減価償却)またはレンタル費、ガソリン代、修理代、駐輪場代、保険料、配達用バッグやヘルメットなどの消耗品費、配達エリアまでの交通費などがあります。
なお、バイクやスマートフォンなどをプライベートと兼用している場合は、事業で使用した割合に応じて「家事按分」を行う必要があります。
ウーバーイーツ配達員の経費について詳しくは、こちらをご確認ください。
ウーバーイーツ配達員の自転車の修理代やヘルメット代は経費にできる?
配達に使用している自転車の修理代は、「修繕費」や「車両費」として経費計上できます。
また、ヘルメットの購入費は、一般的に「消耗品費」として処理します。
ただし、プライベートでも使用している場合は、事業で使用した割合のみを経費として計上する必要があります。
ウーバーイーツ配達員の経費について詳しくは、こちらをご確認ください。
ウーバーイーツ配達員でも青色申告をするのが得なの?
はい、ウーバーイーツ配達員を専業で配達を行っていて事業所得の場合は、青色申告することで大きな節税メリットがあります。
例えば、青色申告特別控除(最大65万円、2027年分以降は最大75万円)を受けられるほか、赤字を翌年以降へ繰り越せる制度や、一定額以下の資産を一括で経費計上できる特例など、白色申告にはない優遇措置を利用できます。
副業の場合は、雑所得のケースが多く、青色申告は選択できません。
ウーバーイーツ配達員の青色申告について詳しくは、こちらをご確認ください。
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確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能
確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中はすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!
【損してない?】青色申告でいくら安くなる?売上・経費を入れて今すぐ比較!
初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン
弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。
取引データは自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減!
弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。
自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに
弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。
「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。
自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる
弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。
【2027年分から改正】青色申告特別控除75万円の要件には「優良な電子帳簿」で対応
2027年分(令和9年分)から、青色申告特別控除が最大75万円に引き上げられます。この75万円控除を適用するための要件が 「優良な電子帳簿」もしくは、新設の「請求書データ等との自動連携」の対応です。
「やよいの青色申告 オンライン」は、特別な設定不要で使用を開始したその日から「優良な電子帳簿(仕訳帳・総勘定元帳)」としてデータが作成・保存されます。
2026年中の準備がおすすめな理由
優良な電子帳簿は「その課税期間の最初(個人事業主の場合1月1日から)」要件を満たしている必要があります。
2027年分以降で最大75万円の特別控除を目指すなら「やよいの青色申告 オンライン」を2026年から使用しておけば、2027年1月1日から優良な電子帳簿に対応できるので安心です。
※2027年分以降、65万円以上の青色申告特別控除の適用は、e-Taxでの電子申告など複数の要件を満たすことが必要です。
- ※「やよいの青色申告 オンライン」は、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が審査する「「優良な電子帳簿」の機能要件承認」を満たし、電子帳簿ソフト法的要件認証製品一覧に登録されています。(認証番号:106800-00)
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※「電子帳簿ソフト法的要件認証制度
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この記事の監修者齋藤一生(税理士法人センチュリーパートナーズ代表)
東京税理士会渋谷支部所属。1981年、神奈川県厚木市生まれ。明治大学商学部卒。
税理士法人センチュリーパートナーズ代表として、渋谷・恵比寿エリアを中心に、会社設立、創業融資、税務顧問、税務調査対応、無申告の解消支援などを幅広くサポート。
特に、起業直後の法人支援や、申告期限を過ぎてしまった法人・個人の期限後申告を得意としています。副業の確定申告や税金について解説した「副業起業塾 」も運営しています。

