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駐車場代の勘定科目は?仕訳例や計上の際の注意点などを解説

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駐車場代は、駐車場を利用した目的によって、勘定科目が変わります。また、場合によっては消費税がかからないこともあるため、計上時には注意が必要です。

本記事では、駐車場代の勘定科目や仕訳例、駐車場代を計上する際の注意点、駐車場代とインボイス制度の関係などについて解説します。

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駐車場代の勘定科目は目的によって変わる

駐車場代の勘定科目は、「地代家賃」か「旅費交通費」とすることが一般的です。しかし、駐車場を利用する目的によって、他の勘定科目を使用することがあります。

目的によって勘定科目を使い分ける理由は、経費をわかりやすく管理し、税務上の問題点にならないようにするためです。一口に駐車場代といっても、目的に応じて勘定科目を使い分けたほうが、「何のために、いくら使ったのか」という管理がしやくなります。

駐車場代を支払ったときに使用する勘定科目は、以下のとおりです。目的によって、どの勘定科目を選ぶのかを、きちんと確認しておきましょう。

地代家賃

月極駐車場を契約している場合、その代金は、「地代家賃」の勘定科目を使用して処理するのが一般的です。例えば、事業用の車をとめるために月極駐車場を利用しているなら、その駐車場代は、地代家賃の勘定科目で仕訳します。事務所や店舗などの家賃と同様に、毎月の固定費になります。

なお、地代家賃と似た勘定科目に、「賃借料」があります。賃借料は、オフィス機器や機械のリース料、レンタカーの代金、会議室の利用料など、基本的には物品を借りたときの支払いを指します。対して、地代家賃は、事業に必要な土地や建物、つまり不動産を借りるときに支払う賃料です。駐車場代など、土地や建物を借りる場合の支払いもまとめて賃借料とすることも可能ですが、経費の内訳を適切に管理するには、地代家賃として区別したほうがいいでしょう。

旅費交通費

営業活動の外回りや出張などの際に、コインパーキングを利用した場合の駐車場代は、「旅費交通費」の勘定科目で仕訳します。ただし、コインパーキングの駐車場代が、すべて旅費交通費に該当するとは限りません。駐車場の利用目的によっては、後述する別の勘定科目を使う場合もあります。

車両費

車に関する費用がいくらかかったのかをまとめて管理したい場合は、駐車場代を「車両費」として計上することが可能です。車両費とは、事業で使う車を維持管理するためにかかる費用のことで、ガソリン代や車検代、自動車保険料、修繕費などが該当します。

研修費

業務に関わる研修やセミナーを受けるために車で移動し、駐車場代を支払った場合は、「研修費」の勘定科目で計上することが可能です。研修費は、企業が任意で設定できる勘定科目です。一般的には、研修の参加費や受講費、テキスト代、往復の移動費などが該当します。

福利厚生費

社員の慰安旅行の際に利用した駐車場の代金は、「福利厚生費」として計上することが可能です。例えば、社員旅行でコインパーキングを利用したとき、その駐車場代は旅費交通費ではなく、福利厚生費になります。なお、社員旅行が福利厚生と認められるには、「旅行の期間が4泊5日以内」「旅行に参加した人数が全体の人数の半数以上」などの要件があります。

交際費

取引先との接待のために支払った駐車場代は、「交際費」として計上することが可能です。例えば、取引先との食事やゴルフで車を使い、コインパーキングを利用した場合は、交際費の勘定科目で仕訳します。

雑費

駐車場代がほとんど発生せず、勘定科目を分ける必要がない場合は、「雑費」として計上することが可能です。事業でほとんど駐車場を使わず、ごくまれにコインパーキングを利用したときなどは、雑費の勘定科目を使うといいでしょう。

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駐車場代の仕訳例

ここからは、駐車場代の具体的な仕訳方法をご紹介します。ケース別の仕訳例と共に見ていきましょう。

月極駐車場代を支払った場合

月極駐車場代を支払ったときは、地代家賃の勘定科目を使います。支払方法が口座引き落としか現金かによって、仕訳方法は異なります。

例えば、月極駐車場代1万円が預金から引き落とされた場合の仕訳は、以下のとおりです。

月極駐車場代を口座引き落としで支払った場合の仕訳
借方 貸方
地代家賃 10,000 預金 10,000

また、月極駐車場代1万円を現金で支払った場合の仕訳は、以下のとおりになります。

月極駐車場代を現金で支払った場合の仕訳
借方 貸方
地代家賃 10,000 現金 10,000

出張時にコインパーキングを使用した場合

出張などで利用したコインパーキングの費用は、旅費交通費の勘定科目で処理するのが一般的です。なお、コインパーキングなどの代金は、現金の他、クレジットカードで支払うこともあります。現金で支払ったときは貸方科目の現金、クレジットカードで支払ったときは、未払金として処理し、後日クレジットカードで引き落としが実施されたときに借方科目を未払金、貸方科目を預金にして処理します。

例えば、出張先でコインパーキング代の500円を現金で支払った場合の仕訳は、以下のとおりです。

出張先でコインパーキング代を現金で支払った場合の仕訳
借方 貸方
旅費交通費 500 現金 500

また、出張先でコインパーキング代の500円をクレジットカードで支払った場合の仕訳は、以下のとおりになります。

出張先でコインパーキング代をクレジットカードで支払った場合の仕訳
借方 貸方
旅費交通費 500 未払金 500

加えて、後日、コインパーキング代をクレジットカードで支払った分の引き落としが実行された場合の仕訳は、以下のとおりです。

出張先でコインパーキング代をクレジットカードで支払い、後日引き落とされた場合の仕訳
借方 貸方
未払金 500 預金 500

研修時にコインパーキングを使用した場合

車で研修先に行き、駐車場代がかかった場合は、研修費の勘定科目で仕訳をします。

例えば、研修先でコインパーキング代の500円を現金で支払った場合の仕訳は、以下のとおりです。

研修先でコインパーキング代を現金で支払った場合の仕訳
借方 貸方
研修費 500 現金 500

社員旅行でコインパーキングを使用した場合

社員旅行の際にコインパーキングなどを利用した場合は、かかった駐車場代を福利厚生費として計上できます。

例えば、社員旅行でコインパーキング代の500円を現金で支払った場合の仕訳は、以下のとおりです。

社員旅行でコインパーキング代を現金で支払った場合の仕訳
借方 貸方
福利厚生費 500 現金 500

接待時にコインパーキングを使用した場合

取引先などの接待時にコインパーキングなどを利用した際は、勘定科目は交際費となります。

例えば、接待ゴルフでコインパーキング代の500円を現金で支払った場合の仕訳は、以下のとおりです。

接待時にコインパーキング代を現金で支払った場合の仕訳
借方 貸方
交際費 500 現金 500

滅多にコインパーキングを使用することがない場合

普段ほとんど駐車場を使う機会がなく、ごくまれにコインパーキングを利用した場合などは、雑費として仕訳処理をすることができます。

例えば、コインパーキング代の500円を現金で支払った場合の仕訳は、以下のとおりです。

ごくまれにコインパーキングを利用し代金を現金で支払った場合の仕訳
借方 貸方
雑費 500 現金 500

駐車場代を計上する際の注意点

事業のために支払った駐車場代は、基本的には経費に計上できます。ただし、駐車場代を計上する際には、次の点に注意しましょう。

コインパーキングの領収書は必ず保管しておく

コインパーキングで駐車場代を支払った際には、必ず領収書を受け取り、保管しましょう。領収書がないと、駐車場代が経費として認められない可能性があります。領収書が発行されない場合は、利用した年月日や駐車場の名前、利用目的、金額を、出金伝票などに記載しておくことが大切です。

また、受け取った領収書は、一定期間の保管が義務付けられています。例えば法人なら、領収書は、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(欠損金の繰越控除を適用する場合は10年間)保存しなければなりません。個人事業主でも、青色申告は7年間、白色申告は5年間の保存が必要です。

消費税がかかる場合とかからない場合がある

駐車場代には、消費税がかかる場合とかからない場合があります。

そもそも原則として、土地の貸付けは非課税取引となり、消費税は発生しません。しかし、駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は、消費税の課税の対象になります。

例えば、何も手が加えられていない空き地を駐車場として使用するのであれば、土地の貸付けとみなされ、消費税はかかりません。しかし、駐車している車の管理を行っている月極駐車場やアスファルト舗装、フェンスなどが整備されている駐車場は、消費税の課税対象です。また、土地の貸付けであっても、貸付け期間が1ヵ月に満たない場合は課税の対象となります。そのため、観光地などにある、利用時間に応じた料金を支払うことで利用できる駐車場は、たとえ未整備でも消費税がかかります。

そのため、1ヵ月以上駐車場を借りる場合で判断がしにくいときには、契約の際に課税か非課税かを確認しておきましょう。

旅費精算をするなら、行き先・目的もメモしておく

駐車場代に限らず、旅費精算にあたっては、行き先や目的もメモしておくことが大切です。駐車場代の領収書だけでは、何のために使った駐車場なのか、本当に業務で必要だったのかまではわかりません。

特に、旅費交通費は、税務調査の際に必ずといっていいほどチェックされる項目です。「出張としながらも私的な旅行が含まれていなかったか」などが問われるため、取引先の訪問など、目的を明らかにしておくことが税務調査対策にもなるでしょう。行き先や目的をメモすることで、従業員が旅費を水増しして精算することの防止にもつながります。

また、駐車場代の領収書が発行されなかった場合でも、利用目的や利用日時、行き先、利用料金などをメモしておけば、領収書の代わりとすることができます。

勘定科目の使い方は統一する

前述したように、駐車場代は、目的によっていくつかの勘定科目を使い分けて仕訳する必要があります。
ただし、経理担当者によって勘定科目の使い分け方が違っては、経費を適切に管理することができません。「どのような場合にどの勘定科目を使うか」というルールを定め、社内で統一した処理ができるように、マニュアルの整備を行いましょう。

インボイス制度によって、駐車場代の精算はどうなる?

2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、課税事業者が仕入税額控除を受けるには、原則として、所定の要件を満たした適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。駐車場代もほとんどの場合が課税取引になるため、仕入税額控除を受けるには、駐車場を運営する事業者が発行する適格請求書が必要です。

ただし、不特定多数を相手にする駐車場業など、特定の業種については、適格請求書の記載項目を一部省略した適格簡易請求書の発行が認められています。そのため、コインパーキングを利用した際のレシートなども、適格簡易請求書の条件を満たしていれば、仕入税額控除の対象になります。

その一方で、月極駐車場代は、口座引き落としなど、支払いのたびに請求書や領収書が発行されないケースが多いかもしれません。このような場合は、適格請求書の必要項目のうち、取引年月日以外が記載された契約書と共に、引き落とし日が記載された通帳を保存していれば、適格請求書の要件を満たすものとみなされ、仕入税額控除を適用できます。

インボイス制度についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

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駐車場代は適切な勘定科目で計上しよう

駐車場代の勘定科目は、地代家賃もしくは旅費交通費などが一般的に使われますが、目的に応じて使い分ける意識が大切です。例えば、同じようにコインパーキングを利用しても、旅費交通費ではなく、交際費や研修費などの勘定科目を使う場合があります。駐車場代の適切な勘定科目を選ぶことで、経費を管理しやすくなり、税務調査対策にもつながるため、日々の仕訳業務には「弥生会計 Next」などの会計ソフトを活用するのがおすすめです。

また、駐車場代は目的によってさまざまな勘定科目が候補になるため、社内で統一した処理ができるよう、あらかじめ確認しておきましょう。

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この記事の監修者税理士法人 MIRAI合同会計事務所

四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
「知りたい!」を最優先に、一緒に問題点を紐解き未来に向けた会計をご提案。

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