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白色申告で控除は受けられる?計算方法や事業専従者控除などを解説

2024/01/24更新

この記事の監修田中卓也(田中卓也税理士事務所)

白色申告で適用を受けられる控除の1つに基礎控除があります。基礎控除があることは知っていても、具体的な所得・控除・納税額の仕組みなどについては、よくわからないという人もいるのではないでしょうか。

ここでは、所得・控除・納税額の仕組みのほか、白色申告の事業専従者控除、インボイス制度の影響などについて基礎的な情報から解説します。

白色申告では基礎控除の適用が受けられる

不動産所得、事業所得、山林所得がある人にとって、確定申告の方法には白色申告と青色申告があり、それぞれ作成する書類や控除の内容は異なります。

青色申告(最大10万円の控除の場合を除く)では、複雑な複式簿記による記帳をする必要があり、貸借対照表と損益計算書で構成される青色申告決算書を作成することが義務づけられています。また、事前に青色申告承認申請書を税務署に提出することも必要です。しかし、その分、最大65万円・55万円の青色申告特別控除を受けることができ、節税につながるというメリットがあります。

一方、白色申告は複式簿記よりもシンプルな単式簿記で記帳することが認められており、青色申告のように事前に申請を行う必要はありません。しかし、基礎控除は受けられるものの、青色申告に比べて節税のメリットは少なくなります。

青色申告では活用できて、白色申告では活用できない、青色申告特別控除以外の項目は以下のとおりです。

白色申告では活用できない主な項目

  • 青色事業専従者給与の活用:届出書の提出が必要で、親族等への給与を必要経費に算入できる
  • 少額減価償却資産の特例の活用:1個あたり30万円未満であれば、年間合計300万円まで、一時の費用として処理できる
  • 純損失の繰越控除および繰戻還付:事業所得等で生じた赤字を、翌年以降3年間発生した黒字と相殺できる(繰越控除)。逆に、本年分の赤字を前年の黒字と相殺して税金の還付を受けられる(繰戻還付)

なお、確定申告ソフトを使用すれば、複式簿記と単式簿記のいずれも簡単に記帳することが可能です。

青色申告や白色申告についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

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所得・控除・納税額の仕組み

所得控除とは、課税の対象となる課税所得を算定するにあたり所得から差し引く仕組みです。所得控除が増えることで、結果として課税対象の所得が低くなったり、税率が下がったりして、納める所得税の金額(納付税額)が少なくなります。

ここでは、所得や税額控除、納付税額について解説します。

所得は収入から経費を差し引いた金額

所得は、収入から必要となる経費を差し引いた金額です。所得は所得税の計算をする際にベースとなる金額ですが、所得に直接税率を掛けて所得税を算出するのではなく、所得からさまざまな控除を差し引いた課税所得に税率を掛けて所得税を計算します。

所得から差し引く控除には、合計所得金額2,500万円以下のすべての申告者に無条件で適用される基礎控除と、条件に応じて適用される控除があります。

課税所得の計算式

課税所得=所得(収入-経費)-所得控除

基礎控除とは、一定の所得以下のすべての申告者に無条件で適用される控除です。2020年分以降は、所得が2,400万円以下の場合、48万円の基礎控除が所得から差し引かれます。

一方、条件に応じて適用される控除には、社会保険料控除生命保険料控除医療費控除、配偶者控除、寄附金控除など、さまざまな種類があり、控除額は人によって異なります。

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税額控除は所得税の計算後に差し引かれる控除

税額控除は、課税所得に所得税の税率を掛けた所得税額から直接差し引く控除です。なお、確定申告で税額控除や所得控除を受けるためには、控除の適用を証明する添付書類の提出が求められるため、あらかじめ準備しておきましょう。税額控除には、住宅ローン控除や配当控除、外国税額控除といった控除があります。

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納付税額は実際に納める金額

納付税額は、実際に納める所得税の金額です。所得税額から一定の税額控除を差し引き、東日本大震災の復興のための復興特別所得税額(納付税額に2.1%を掛けた金額)を加算して計算します。すでに、納付した源泉所得税や予定納税額がある場合は、それらを差し引いた金額が最終的に納める税額になります。

一方、すでに納付した源泉所得税や予定納税額が復興特別所得税額を考慮した所得税額より多い場合は、税額が還付される還付申告となります。

納付税額の計算式

納付税額=所得税額(課税所得×税率)-税額控除+復興特別所得税額

白色申告の事業専従者控除

事業専従者への給与は、青色申告では経費に計上できますが、白色申告では経費に計上できません。その代わり、白色申告には事業専従者控除という制度が用意されています。

事業専従者とは、白色申告を行う納税者と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、年間6か月以上、納税者が営む事業に従事している人を指します。事業専従者控除の適用を受ければ、事業専従者が配偶者である場合は、年間で最大86万円、配偶者でなければ1人当たり最大50万円を、所得から控除することが可能です。

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インボイス制度は白色申告に直接は影響しない

2023年10月から導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、インボイスに登録申請した適格請求書発行事業者に限り、商品ごとの価格と税率が記載された適格請求書(インボイス)の発行・保存を義務づける消費税法上の制度です。白色申告や青色申告は所得税の確定申告の方法であり、インボイス制度は直接影響しません。

ただし、適格請求書発行事業者になると、登録日以降、自動的に課税事業者となり、所得税に加え、消費税についても確定申告をしなくてはなりません。そのため、いままで以上に事業の経営成績や財政状態について、詳しく把握しおくことが求められ、複式簿記での記帳が望まれます。その結果として、最大65万円・55万円の青色申告特別控除の適用を受けられる、青色申告の要件を満たすことになるので、所得税の節税にもつながります。

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確定申告ソフトを利用すれば白色申告も簡単!

白色申告では、基礎控除や事業専従者控除の適用を受けることが可能です。白色申告では単式簿記での記帳が認められています。単式簿記は複式簿記と比較して簡単な記帳方法ではあるものの、正確に確定申告を進めるため、日々しっかりと記帳することが重要となります。

確定申告にかかる手間をできるだけ減らすためには、「やよいの白色申告 オンライン」や「やよいの青色申告 オンライン」の利用がおすすめです。確定申告業務の負担軽減に、ぜひご活用ください。

この記事の監修田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。

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