2022年施行の改正電子帳簿保存法で請求書の保存方法はどう変わる?

2023/03/15更新

この記事の監修辻・本郷 税理士法人/辻・本郷ITコンサルティング

請求書は、取引を証明する証憑(しょうひょう)書類の1つで、法律によって一定期間の保存が義務付けられています。請求書を電子データで授受または保存する場合には、電子帳簿保存法に則った方法で行う必要があります。

2022年1月1日より改正電子帳簿保存法が施行され、国税関係(法人税法や所得税法、消費税法など)の帳簿や書類を電磁的記録(電子データ)で保存するルールが大きく変わりました。電子帳簿保存法の対象となる文書の中には、取引の中でやりとりされる請求書も含まれます。

とくに、電子帳簿保存法の改正によって、これらの書類を電子取引でやりとりした場合には、そのデータについては、電帳法の要件に従って保存することが義務付けられました。

ここでは、電子帳簿保存法に対応した請求書の保存方法や保存期間、請求書を保存する際の注意点などを、改正電子帳簿保存法のポイントと併せて解説します。

改正電子帳簿保存法による請求書保存の変更点

日々の取引の中で作成または受領した請求書は、法律によって一定期間の保存が義務付けられています。本来は、請求書をはじめとした国税関係(法人税法や所得税法)の帳簿や書類は、紙での保存が原則。しかし、帳簿や書類を紙で保存していると、保管コストや事務的負担がかかります。それらを軽減するために電磁的記録(電子データ)で保存することを認めた法律が、電子帳簿保存法です。

まず、電子帳簿保存法において、請求書は、国税関係書類の取引関係書類と電子取引に該当します。

2022年1月に電子帳簿保存法の改正が施行され、請求書の保存方法にもさまざまな変更点が生じています。国税関係書類に関しては、「任意規定」(=取り組みたい事業者が任意で行うもの)です。

しかし、2022年1月施行の電子帳簿保存法の改正の大きなポイントは、電子取引における電子データ保存が、「義務規定」として、すべての事業者に義務づけられたことです。電子取引とは、請求書などの書類を電子メールやクラウドサービスなどを利用してやりとりすることです。電子帳簿保存法の改正に伴い、電子データで発行または受領した請求書はデータのまま保存しなければなりません。

ただし、電子取引の保存に関しては施行から2年間の猶予期間(正確には宥恕)が設けられ、2023年12月末までは従来どおり紙での保存も認められます。宥恕(ゆうじょ)とは「大目に見て許す」といった意味です。「電子保存への対応が難しい場合は2年間に限り大目に見てもらえる」というだけで、義務そのものは2022年1月1日の改正された電子帳簿保存法の施行とともに発生しています。

なお、令和5年度税制改正大綱において、電子帳簿保存法での電子取引の電子データ保存に関して、二つの改正が示されています。

  • 電子取引の電子データを電子帳簿保存法の要件に従って保存できなかったことについて「相当の理由がある」場合には、電子データの出力書面を保存しておくなどの条件を満たしたうえで、他の要件を満たさずに電子データを保存することができる
  • 電子取引の電子データの出力書面を取引年月日等及び取引先ごとに整理・保存するなどの要件を満たしたうえで、検索機能なしに電子データの保存を可能とする。※電子帳簿保存法の他の要件を満たす必要はあります。

いずれも2024年(平成6年)1月1日以後に保存が行われる電子取引に関してのものです。②の条件は示されております。①は、条件は明示されているものの「相当の理由がある」がどのような場合が該当するかについては、現時点では、必ずしも明らかではありません。そのため、税制改正が可決され、詳細情報が公開された段階で、本記事を更新予定です。

いずれにしろ、法人・個人事業主にかかわらず、電子データで受領した領収書や請求書、電子データとして保存することが必須になります。

法人の請求書の保存期間は7年

法人の場合、法人税法によって、請求書をはじめとする証憑書類は、7年間の保存が義務付けられています。これは請求書を発行した日から7年ではなく、その事業年度の確定申告期限の翌日から7年間です。

ただし、青色申告で赤字決算の場合や、青色申告書を提出しなかった事業年度に災害損失欠損金額が生じた場合は、10年間(2018年4月1日前に開始した事業年度は9年間)の保存が必要です。法人の赤字(繰越欠損金)は10年間繰越ができますが、繰越控除を受けるには証憑書類の保存が求められます。

なお、2023年10月1日のインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入後は、適格請求書発行事業者は、発行または受領した適格請求書(インボイス)を7年間保存しなければなりません。この場合の保存期間は、適格請求書を交付した日(または受け取った日)が属する課税期間の末日の翌日から、2か月を経過した日から7年間となります。

個人事業主の請求書の保存期間は5年(インボイスは7年)

個人事業主の請求書の保存期間は所得税法によって定められており、青色申告でも白色申告でも同様に5年間の保存が必要です。なお、個人事業主のうち、2023年10月からスタートするインボイス制度に対応する適格請求書発行事業者の場合、法人と同様に適格請求書(インボイス)を7年間保存が必要です。

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電子帳簿保存法の対象文書は3種類

電子帳簿保存法の対象となる文書には、「国税関係帳簿」「国税関係書類」「電子取引」の3種類があります。紙の請求書やパソコンなどで作成された請求書は国税関係書類に、電子データでやりとりした請求書は電子取引に含まれます。

電子帳簿保存法の対象文書

国税関係帳簿 仕訳帳、総勘定元帳、売掛帳、買掛帳、現金出納帳、固定資産台帳など 電帳法第4条1項 国税関係書類 決算関係書類 貸借対照表、損益計算書、試算表、棚卸表など 取引関係書類 自己発行の写し 請求書(控)、見積書(控)、納品書(控)、注文書(控)、領収書(控)など 電帳法第4条2項 電子帳簿等保存(電子データ保存) 自己が最初からPC等で作成した帳簿書類 相手先から受領 請求書、見積書、納品書、注文書、領収書など 電帳法第4条3項 スキャナ保存 紙で発行・受領した書類 電子取引 電子メール、EDI、クラウドサービス等による授受 請求書、見積書、納品書、注文書、領収書など 電帳法第7条(旧第10条) 電子データ保存 データで授受された取引情報

電子帳簿保存法の対象文書の内訳は、下記のとおりです。

国税関係帳簿

国税関係帳簿とは、法人税法や所得税法など、国税に関わる法律によって保存が義務付けられている帳簿のことです。例えば仕訳帳や総勘定元帳、売掛帳、買掛帳、現金出納帳、固定資産台帳などが該当します。

国税関係書類

決算関係書類と取引関係書類をまとめて国税関係書類と呼びます。請求書はこのうち取引関係書類に含まれます。決算関係書類には貸借対照表や損益計算書、試算表、棚卸表などが、取引関係書類には請求書の他、見積書、納品書、注文書、領収書などが該当します。請求書などの取引関係書類は、相手先から受領したものと自身が発行した控えの両方が対象となります。

電子取引

電子取引とは、取引に関してやりとりした取引関係書類に通常記載される事項(「取引情報」といいます)を電子的にやりとりする取引をいいます。請求書を電子メールやEDI(Electronic Data Interchange:電子データ交換)、クラウドサービスなどによって受け取ったり送付したりすることは電子取引にあたります。見積書、納品書、注文書、領収書などの書類についても同様です。取引関係書類と同じく、相手先から受領したものと自身が発行した控えの両方が対象となります。

電子帳簿保存法に則った請求書の保存方法

請求書の保存方法は、それらが紙でやりとりされたものか、電子的にやりとりされたものかで異なります。下記で、詳しく解説していきましょう(上図の緑の区分に従って説明します)。

電子データで作成した請求書

請求書を元々パソコンなどで作成している場合、一定の要件を満たせば、作成した電子データのまま控えを保存することができます。例えば、請求書を販売管理ソフトや請求書管理ソフトで作成・発行して取引先に紙で送付した場合などです。ただし、電子データの保存にあたっては、保存しているデータを表示・印刷できる機器の設置など、電子帳簿保存法において定められた要件を満たす必要があります。

なお、後述する電子取引に該当しなければ、出力して紙で保存していても問題はありません。

紙で発行・受領した請求書

紙の請求書を発行したり相手先から受領したりした場合は、原本をスキャンして電子データに変換してから保存することが可能です。スキャナやスマートフォン、デジタルカメラなどで読み取ってデジタル化した請求書のデータを所定の要件に従って保存していれば、紙の原本は処分することができます。このような保存方法をスキャナ保存といいます。

紙の請求書は紙のまま保存していても問題ありませんが、スキャナ保存を行った方が、紙の保管コストの削減や書類の紛失防止などに役立つでしょう。紙の請求書をスキャンする際の要件は、下記のとおりです。

紙の請求書をスキャンする際の要件

国税関係書類の重要度
高~中 低い
スキャナ スキャナ、デジタルカメラ、スマートフォンなど、一定水準以上の解像度およびカラー画像による読み取りができるもの
解像度 200dpi相当以上であること
画像 赤・緑及び青の階調がそれぞれ256階調以上(24ビットカラー)であること 白黒階調(いわゆるグレースケール)でも可
  • 請求書は「重要度の高い書類」にあたります。

電子データでやりとりした請求書

電子帳簿保存法の改正によって、2022年1月から電子データで送付または受領した請求書は一定の保存要件のもとに電子データのまま保存することが義務付けられました。パソコンなどで作成して紙で送付した請求書の控えのように、出力して紙で保存することは電子帳簿保存法では認められていません。

例えば、電子メールやEDI(Electronic Data Interchange:電子データ交換)、クラウドサービス、ペーパーレスFAXなどで授受した請求書が電子取引にあたります。電子取引は義務規定であり、事業規模を問わずすべての事業者に適用されます。

電子帳簿保存法の保存要件の改正点

電子帳簿保存法の改正について、「スキャナ保存」と「電子取引」の変更点について取り上げます。

電子帳簿保存法上の区分(イメージ) スキャナ保存 紙で受領・作成した書類を画像データで保存 電子取引 電子的に授受した取引情報をデータで保存

電子帳簿保存法に従って請求書を保存する際、特に気をつけたい点について解説します。

電子データを表示・印刷できる機器の設置

文書の種類にかかわらず、電子データの保存にあたっては、保存しているデータを表示・印刷できる機器の設置が必要です。例えば、PDFデータであれば、PDFを閲覧・印刷できるパソコンやプリンターなどを事務所に設置しておきましょう。

また、データはきちんと整理し、税務調査などで求められた場合はすぐに印刷できる状態にしておかなければなりません。

検索機能の確保

紙の請求書をスキャナ保存する場合や、電子取引の請求書を電子保存する場合は、取引年月日、取引金額、取引先の項目で検索できるようにしておく必要があります。ファイル名に各項目を含めるか、該当する情報を含めた一覧表などを作成しておきましょう。

従来は、取引年月日や勘定科目、取引金額など、保存する帳簿・書類に応じた主要項目を検索要件として設定したうえで、「日付や金額を範囲指定して検索」「2つ以上の任意の項目を組み合わせて検索」などの条件が必要でしたが、電子帳簿保存法の改正により、検索要件が大きく緩和されました。

なお、基準期間の売上高が1,000万円以下の場合は、税務職員の求めに応じて書類をダウンロードできる状態になっていれば、これらの検索要件を満たさなくても問題ありません。基準期間とは、電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度(個人事業主は前々年の1月1日~12月31日)を指します。

改ざん防止措置

国税関係書類の請求書(紙)をスキャナ保存する場合や、電子取引の請求書を電子保存する場合、タイムスタンプの付与や、訂正・削除の履歴が残るシステムでの保存など、電子データの改ざんや不正を防ぐための措置が必要です。タイムスタンプとは、その電子データがある時刻に存在していたこと、それ以降改ざんされていないことを証明する仕組みのことです。

※電子取引の場合、訂正・削除の記録が残るなどの一定のシステムを使用することによって改ざん防止のための措置を講じていることとするためには、保存だけでなく、データの授受も当該システム内で行う必要があります。

なお、電子取引を電子保存する場合において、「正当な理由のない訂正・削除の防止に関する事務処理の規程」を定め、これに沿った運用を行い、その備付を行っている場合には、上記のタイムスタンプの付与等の改ざん防止措置に代えることができます。

これまでは、取引関係書類をスキャナ保存する場合、受領者の自署と3営業日以内のタイムスタンプ付与が必要でしたが、法改正によってタイムスタンプの付与期間が最長約2か月まで延長され、自署も不要になりました。

また、データの訂正や削除の履歴が残る(または訂正や削除ができない)システムに保存していれば、タイムスタンプの付与も必要ありません。

改正電子帳簿保存法のメリット

改正電子帳簿保存法に則って、帳簿や書類のデータ保存を新しく進める必要があります。その際に生まれるメリットを、下記で解説します。

コスト削減

紙の書類を保存していると、用紙代や印刷代に加え、保管スペースや書類管理に関わるコストなどが発生します。電子帳簿保存法に従ってペーパーレス化を進めれば、これらのコストを大幅に削減することができます。

業務の効率化

電子帳簿保存法に従って帳簿や書類をデータで保存すれば、出力やファイリングの手間や保管スペースの管理作業などが不要になります。確認したい書類を探し出すときにも、容易に検索ができるようになるのは大きなメリットです。決済の迅速化で、人員削減も期待できます。書類管理にかかる時間が大幅に短縮され、業務効率化につながるでしょう。

働き方改革の推進

近年では、テレワークやフレックスタイム制など、働き方が多様化しています。いわゆるはんこ文化からの脱却や、企業活動のDXを後押しすることも、改正電子帳簿保存法の目的の1つです。

また、書類の電子化によって人的ミスが減少し、税務調査や会計監査などの時間短縮にもつながります。

セキュリティの強化

電子帳簿保存法によってペーパーレス化が進むと、書類の紛失や盗難といったリスクが軽減します。さらに、電子化に伴って社内ルールの設定やセキュリティ教育などを行うことで、自ずとセキュリティが強化されます。ただし、システム上のセキュリティは確保してください。

電子帳簿保存法に則した請求書の保存の注意点

電子帳簿保存法に従って請求書を保存する際には、次のような点に注意が必要です。2つに分けて紹介します。

請求書は受け取った形で保存

取引相手から受け取った請求書は、基本的には受け取った形のまま保存します。ただし、紙の請求書に限ってはスキャナ保存も可能です。紙と電子データ、それぞれで受領したときの対応の違いは、下記のとおりです。

紙で発行した請求書(自己発行の写し)

最初からパソコンなどで請求書を作成した場合は、その写し(控え)を紙ではなく、一定の要件のもとオリジナルの電子データのまま保存することが可能です。また、作成した請求書を出力して紙で保存しても問題ありません。

ただし、紙での保存が認められるのは、パソコンなどで作成した請求書を出力して相手先に発行した場合の写し(控え)です。作成した請求書をメールなど電子取引によって相手先に送付した場合は、電子データでの保存が義務付けられています。

なお、発行した請求書の保存にあたっては、2023年10月1日から導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)についても考慮する必要があります。インボイス制度が始まると、買い手である課税事業者が仕入税額控除を受けるには、売り手である発行元に適格請求書の発行を求めます。

発行元も適格請求書の写しの保存が重要な要件になります。適格請求書には、それまでの区分記載請求書とは異なる定められた項目を正しく記載しなければなりません。電子帳簿保存法への対応と併せて、請求書管理システムの見直しなどが求められるでしょう。

紙で受領した請求書

紙で受け取った請求書は、紙のままの形で保存することができます。また、紙の原本をスキャンして電子データに変換して保存することも可能です。スキャンしたデータを電子帳簿保存法で定められた要件に従って保存していれば、紙の原本は処分しても問題ありません。

電子データで受領した請求書

電子データの形で受け取った請求書は、原則として、電子データのままの保存が必要です。電子帳簿保存法では、データで受け取った請求書を紙に印刷して保存することは認められていません。例えばPDFで作成された請求書を電子メールの添付ファイルで受領した場合は、そのPDFデータのまま保存し、メール本文の保存は不要です。

なお、2023年12月末までは、「税務署が認めるやむをえない事情がある」「保存すべき電子データを書面で出力し、税務調査等の際に提示できるようにしておく」という2つの条件を満たす場合、引き続き紙による保存が認められる宥恕措置があります。やむをえない事情や出力された書面については、必要に応じて税務調査などで確認が行われることになっており、税務署への事前申請は必要ありません。

請求書の保存にあたっては、2023年10月1日から導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)についても考慮する必要があります。インボイス制度が始まると、買手側の課税事業者が仕入税額控除を受けるには、売手側からの適格請求書等の発行・保存が重要な要件になります。受領した請求書に記載された項目が正しいかどうか確認する必要があります。電子帳簿保存法への対応と併せて、請求書管理システムの見直しなどが求められるでしょう。

改ざん防止措置は依然存在している

紙の請求書をスキャナ保存する場合に、これまで必要とされていた相互チェックや定期検査は、電子帳簿保存法の改正によって廃止されました。また、スキャナ保存におけるタイムスタンプの付与についても、データの訂正や削除の履歴が残る(または訂正や削除ができない)システムに保存していれば不要になりました。これらの要件緩和により、誰でもスキャナ保存を行いやすくなっていますが、改ざん防止措置は依然存在しています。税務処理上の不備があった場合のペナルティは重くなっているため、十分に注意しましょう。

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この記事の監修辻・本郷税理士法人

国内最大規模の税理士法人。専門分野に特化した総合力を活かし、一般企業の税務顧問をはじめ、医療法人、公益法人、海外法人など多種多様なお客様へサービスを提供。開業支援から事業承継、相続・贈与対策、オーナー向けの資産承継など、法人・個人問わずお客様のニーズに柔軟かつ的確に応えるべく、幅広いコンサルティングを行っている。
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この記事の監修辻・本郷ITコンサルティング

国内最大級の税理士法人である辻・本郷 税理士法人のグループ会社として2014年に創業。実践した数多くのDX化ノウハウをグループ内外に展開。バックオフィスに課題を抱える組織のコンサルティングから導入までをワンストップで行う。電子帳簿保存法やインボイス制度対応等、最新のコンサルティング事例にも精通。「無数の選択肢から、より良い決断に導く」をミッションとし、情報が多すぎる現代において、お客様にとっての「より良い」を見つけるパートナーを目指す。

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