会社設立時の必要書類10種類をリストで確認!作成・提出方法も解説
監修者: 森 健太郎(税理士)
更新

会社設立の手続きを行う際には、設立登記申請書や定款をはじめ、さまざまな書類を提出する必要があります。また、会社設立に関わる書類には、必ず提出する書類と、場合によって必要な書類があります。
スムーズに会社設立を進めるためには、どのような書類が必要で、どのような流れで手続きを行うのかを知っておくことが大切です。
そこで本記事では、株式会社を設立する場合を中心に、会社設立時に提出する10種類の書類を一覧でリスト化しました。併せて、書類の作成方法や提出方法、注意点などについても解説します。
法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。
サービス利用料金も電子定款作成も全部0円!個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立時に必ず提出する書類
会社を設立するためには、さまざまな書類が必要になります。株式会社も合同会社も、会社を設立するには法務局での設立登記申請が必要になるため、書類を準備しなければなりません。株式会社の設立登記申請時には、以下のような書類を準備して、法務局に提出します。
なお、必要書類の一覧は、チェックリストとしてご活用ください。
株式会社の設立登記申請に必要な書類一覧
| チェック | 書類名 | 内容 | 様式・書類の入手先 |
|---|---|---|---|
| 設立登記申請書 | 法務局で会社設立を申請するための申請書 | 法務局のWebページ「商業・法人登記の申請書様式 |
|
| 登録免許税納付用台紙 | 登記申請の際に納める登録免許税の収入印紙を貼付する台紙 |
|
|
| 登記すべき事項を記載した別紙 | 登記に必要な項目をすべて記載した書類 | 自社で用意した別紙を用意するか、別紙のデータをCD-Rなどの保存媒体に保存する | |
| 定款 | 会社を運営するうえでのルールをまとめた書類 | 自社で作成のうえ、公証役場で認証を受けたデータを2部プリントアウトする | |
| 設立時取締役・代表取締役の就任承諾書 | 取締役・代表取締役に就任することを承諾する旨を記載した書類 | A4の用紙などを自社で用意して作成する | |
| 設立時取締役・代表取締役の印鑑証明書 | 設立時取締役・代表取締役の就任承諾書などに承諾者本人が記載したことを確認するための書類 | 市区町村役場やコンビニエンスストアでプリントアウトできる | |
| 資本金の払込みを証する書面 | 定款に記載した資本金の全額が、発起人の銀行口座などに払込まれていることを証明する書類 | 資本金が振り込まれた口座の通帳をコピーして自社で作成する | |
| 印鑑届書 | 会社の実印登録のための届書 | 法務局のWebページ「商業・法人登記の申請書様式 |
設立登記申請書とは、会社の設立を申請するための書類
設立登記申請書とは、法務局で会社の設立を申請するための書類のことです。申請書には、社名(商号)や本店所在地、登録免許税の金額、添付書類の一覧などを記載します。
申請書の様式は、法務局のWebページ「商業・法人登記の申請書様式」からダウンロード可能です。株式会社を設立する場合は「第1 株式会社」にある株式会社設立登記申請書の中から、合同会社を設立する場合は「第3 持分会社(合同会社)」にある合同会社設立登記申請書の中から、自社の状況に適した申請書様式を選びましょう。
登記申請書や法人設立届出書については以下の記事を併せてご覧ください。
登録免許税納付用台紙とは、収入印紙を貼る台紙
登録免許税納付用台紙とは、登録免許税納付のために購入した収入印紙を貼る台紙のことです。登録免許税は収入印紙で納付するため、登録免許税の金額に応じて収入印紙を購入し、この台紙に貼り付けて提出します。登録免許税納付用台紙は、収入印紙貼付台紙と呼ばれることもあります。
株式会社を設立する際の登録免許税は「資本金額×0.7%」で算出し、この金額が15万円に満たないときは、登記申請1件につき15万円です。合同会社の場合は、計算式は同様ですが最低金額が異なり、「資本金額×0.7%」の金額が6万円に満たない場合は、登記申請1件につき6万円となります。
登録免許税納付用台紙は、法務局のWebページ「商業・法人登記の申請書様式」からダウンロードできる設立登記申請書の様式の中にあるほか、特に様式は決められていないため、自分で作成してプリントアウトしたデータを使用しても問題ありません。その場合はわかりやすいよう、上部に「収入印紙貼付台紙」と記載した台紙を用意してください。
登録免許税納付用台紙に印紙を貼る際は、法務局で消印作業を行うため、割印は押さずに右側に寄せて貼り付けましょう。
会社設立時の登録免許税については以下の記事を併せてご覧ください。
登記すべき事項を記載した別紙とは、登記に必要な項目をすべて記載した書類
登記すべき事項を記載した別紙とは、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載される会社の基本事項である「登記すべき事項」をすべて記入した別紙のことです。
設立登記申請書にも登記すべき事項の記載欄はあるものの、株式会社と合同会社、いずれの場合でも基本事項を列挙するだけで長文になる可能性があるため、別紙に記載するのが一般的です。別紙は、書面で作成して提出する以外に、CD-Rのような記録媒体でも提出できます。
登記申請書の登記すべき事項を記載する欄には、「別紙記載のとおり」や「別添CD-Rのとおり」などと記載しましょう。
定款とは、会社を運営するうえでのルールをまとめた書類
定款(ていかん)とは、会社を運営するうえでのルールをまとめた書類のことで、会社の憲法とも言われます。
株式会社や合同会社は会社法で定款の作成が義務付けられているため、会社の設立登記手続きで定款の提出も必要です。定款には、社名・目的・本店所在地・会社の機関設計などを記載します。
株式会社の場合には、定款の作成・認証を終えてから会社の設立登記の手続きを行います。正当な手続きで定款を作成したことを公証人が証明する、この定款の認証手続きを行わなければならない点が、株式会社の設立手続きの特徴です。なお、合同会社の場合は、定款の認証は不要です。
登記申請の際には、作成済みの定款の謄本を1部用意して提出しましょう。
定款の概要や書き方については以下の記事を併せてご覧ください。
設立時取締役・代表取締役の就任承諾書とは、役員への就任を承諾したことを証明する書類
設立時取締役・代表取締役の就任承諾書とは、その職に就くことになる方が、就任を承諾した旨を証明する書類のことです。取締役や代表取締役は、会社と委任契約を結んでその職務を行うため、契約を締結したことの証明としてこの書類が必要になります。合同会社の設立の場合、定款に代表社員の氏名が記載されていない場合に、代表社員の就任承諾書の作成が必要です。
就任承諾書は、就任を承諾する旨を記載した文章と共に、承諾書の作成日や就任する方の住所、氏名、会社名を記載し、押印します。
なお、会社設立時に複数人の取締役がいる場合には、人数分の就任承諾書の作成が必要です。取締役が1人しかいない場合は、設立時取締役の就任承諾書と設立時代表取締役の就任承諾書の両方とも必要になります。
ただし、会社設立の際、選任・選定にかかる決議書に、取締役などが席上で就任を承諾した旨と本人の記名押印(実印)があれば、就任承諾書の提出は不要です。その場合は、設立登記申請書の添付書類の欄に「就任承諾書は、設立時取締役選任決議書の記載を援用する」などと記載します。
また、設立時に取締役などを定款で定めており、かつ、その方が発起人であれば、就任承諾書の提出は省略できます。発起人としての記名押印(実印)がある定款が就任承諾書を兼ねるため、改めて就任承諾書を作成することは不要です。そのため、発起人以外から設立時取締役などを選任・選定した場合には、就任承諾書の提出が必要になります。
設立時の取締役の人数などに応じて、必要な部数の就任承諾書を作成して、提出しましょう。
取締役や就任承諾書の詳細については以下の記事を併せてご覧ください。
印鑑証明書とは、登録した印鑑が所有者のものであることを証明する書類
印鑑証明書とは、市区町村に登録した印鑑が本人の印鑑であると公的に証明する書類のことです。
会社の設立登記を申請する際には、設立時の取締役・代表取締役の印鑑証明書も必要です。就任承諾書や定款などへの記名・押印が本人の意思に基づいて行われたことを証明するために、取締役などの印鑑証明書が必要になります。
取締役や代表取締役個人の実印を登録していない場合は、市区町村の役所で申請までに印鑑登録を済ませておいてください。なお、合同会社の場合は、代表社員(代表社員を複数にする場合は全員分)の印鑑証明書が必要です。
状況に応じて、必要な人数分の印鑑証明書を提出しましょう。就任承諾書に記載した取締役が複数人いるケースでは、全員分の印鑑証明書を提出しなければならないこともあります。
払込みを証する書面とは、定款に記載された資本金が振り込まれたことを証明する書類
払込みを証する書面とは、定款に記載されているとおりの資本金が所定の銀行口座に振り込まれていると証明するための書類のことです。資本金の振込先となる銀行口座は、会社の設立手続きを行う発起人の個人口座で問題ありません。
払込みを証する書面には、払込みした旨を記載する文章と共に、設立時の発行株式数、払込金額、書類作成日を記載した書面を、設立時の代表取締役名を入れて会社が作成します。資本金の払込みを証明するために、この書面に加えて、通帳の表紙と1ページ目(表紙の裏)、振込内容が記帳されているページのコピーも添付しましょう。
株式会社を設立する際の資本金については以下の記事を併せてご覧ください。
印鑑届書とは、会社の実印を届け出るために必要な書類
印鑑届書とは、会社の実印を届け出るために必要な書類です。会社の設立登記の際に必ず添付しなければならないわけではありませんが、登記申請と同時に提出することが一般的です。
印鑑届書の様式は、法務局のWebページ「商業・法人登記の申請書様式」からダウンロードできます。届け出たい印鑑と共に、社名や本店所在地のほか、届出者の資格・氏名・生年月日などを記載して、法務局に提出しましょう。
会社の設立時に必要な印鑑については以下の記事を併せてご覧ください。
なお、会社を設立する際に必要な書類はこちらの動画でも解説しています。動画で手軽に情報収集したい方には、こちらもおすすめです。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立時に場合によって提出が必要になる書類
会社設立時には、必ず提出する書類の他に、場合によって提出が必要となる書類もあります。株式会社の場合、定款への記載や機関設計によっては、以下のような書類も提出する必要があります。必要となる条件に該当する場合には、提出の準備を忘れないようにしましょう。
株式会社の設立時に場合によって必要になる書類
| 書類 | 必要となるケース | 内容 | 様式・書類の入手先 |
|---|---|---|---|
| 発起人の決定書(同意書) | 以下の事項が定款に定められていない場合に必要
|
発起人全員の合意の下に、定款に記載されていない事項について詳細に決定したことを証明するための書類 | A4の用紙などを自社で用意して作成する |
| 監査役の就任承諾書 | 監査役を設置する場合に必要 | 監査役に就任することを承諾した旨を証明するための書類 | A4の用紙などに自社で作成する |
発起人の同意書とは、定款に記載されていない事項について合意したことを証明する書類
発起人の同意書とは、定款に記載されていない事項について、発起人全員の合意の下に詳細を決定したと証明する書類のことです。
例えば、発起人が割り当てを受けるべき株式数や払込むべき金額、株式発行事項などが定款に定められていない場合に、発起人全員が合意して決定したことを証明するために必要となります。これらの事項を定款に記載されている場合には、発起人の同意書は不要です。
発起人の同意書は、発起人決定書や発起人会議事録とも呼ばれます。発行可能株式総数は定款に記載するのが一般的ですが、事情があって定款に記載していない場合は、同意書を作成しましょう。
監査役の就任承諾書とは、監査役に就任することを承諾したことを証明するための書類
監査役の就任承諾書とは、監査役に就任すると承諾した旨を証明するための書類のことです。取締役などと同様、委任契約の締結を証明するために必要になります。なお、監査役を設置しない場合は、提出は不要です。
書類の記載方法も取締役などとほとんど同様で、就任を承諾する旨を記載した文章と共に、承諾書の作成日や就任する方の住所、氏名、会社名を記載し、押印します。監査役を設ける場合には、就任承諾書の作成を忘れないようにしましょう。
合同会社の設立時の必要書類については以下の記事を併せてご覧ください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立に必要な書類の作成方法
作成した書類は、所定の方法で綴じてから法務局へ提出します。書類の綴じ方は管轄する法務局によって異なる場合があるため、事前に確認してください。
一般的には、紙の書類を以下の順でまとめ、左側をホチキスで綴じます。
紙の書類で提出する場合の順序
-
1.
設立登記申請書
-
2.
登録免許税納付用台紙
-
3.
登記すべき事項を記載した別紙
-
4.
定款
-
5.
就任承諾書
-
6.
印鑑証明書
-
7.
資本金の払込みを証する書面
-
8.
印鑑届書
ホチキスで綴じた後は、会社代表印で契印をします。契印とは、2枚以上の書類が1つの連続した文書であることを証明するために、両方のページにまたがって押す印のことで、文書の抜き取りや差し替えを防ぐ役割があります。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立に必要な書類の提出方法は3種類
会社を設立する際の登記書類の提出方法は、窓口で申請、郵送で申請、オンラインで申請の3種類です。それぞれの提出方法の特徴は以下のとおりです。
法務局の窓口に提出する
管轄の法務局の窓口に出向き、法人登記に必要な書類一式を直接提出する方法です。法務局に行く手間はかかりますが、提出書類に不足がないかを窓口でチェックしてもらえるメリットがあります。
登記申請に不安がある方は、窓口での申請を検討してみましょう。
郵送で提出する
管轄の法務局宛に必要書類一式を郵送して提出する方法です。郵送方法に決まりはありませんが、配達状況が追跡できる簡易書留や引き受けを記録する特定記録郵便で送ると、法務局に届いたかどうかがわかるため安心できます。
法務局に行く時間がない方や、遠方の方は、郵送での申請がおすすめです。
オンラインで提出する
オンラインで登記に必要な書類を提出することもできます。オンラインの場合は、法務局の「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」や「法人設立ワンストップサービス
」から手続きを行います。
会社や自宅からでも申請ができる点はメリットといえますが、電子証明書の読み取りが必須となるため、機材を持っていない方や慣れていない方にとってはハードルが高い方法かもしれません。オンライン申請について調べてみて、不安を感じないようであれば利用してもよいでしょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立に必要な書類を準備する際の注意点
会社設立にあたって必要書類を準備・提出する場合には、注意しなければならない点があります。以下の注意点を意識して、会社設立をスムーズに進めましょう。
会社設立に必要な書類を準備する際の注意点
- 会社の設立日は、登記書類の提出方法によって変わる場合がある
- 3か月以上前に取得した印鑑証明書は提出できない
会社設立後にやることについては以下の記事を併せてご覧ください。
会社の設立日は、登記書類の提出方法によって変わる場合がある
登記書類の提出方法によって会社の設立日は変わる場合があるため、注意しなければなりません。会社の設立日は登記申請書類の提出方法によって異なるため、以下のように想定していた設立日とずれが生じる可能性があります。
登記申請書類の提出方法と会社設立日
- 窓口:申請した日
- 郵送:書類が到着した日
- オンライン:申請が受理された日(システムトラブルなどがなければ、基本的には申請した日)
郵送やオンラインでの登記申請は、何らかのトラブルによって受理が遅れる可能性もあります。会社の設立日にこだわりがある場合には、法務局の窓口で申請しましょう。
会社設立日の決め方については以下の記事を併せてご覧ください。
3か月以上前に取得した印鑑証明書は利用できない
会社の設立登記の申請では、3か月以上前に取得した印鑑証明書は利用できない点にも注意が必要です。会社を設立する登記の際は、発行から3か月以内の印鑑証明書の提出が求められているため、3か月以上前に取得した印鑑証明書は無効となり、提出できません。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立をスムーズに進めるには専門家を頼るのがおすすめ
会社設立の手続きをスムーズに進めるには、専門家の力を借りるのも有効です。
例えば、法務局への設立登記申請の手続きは、司法書士に依頼できます。また、税務の専門家である税理士に相談すれば、会社設立時の資本金や役員報酬の設定などについてアドバイスが受けられるほか、設立後に税務署関連の届出を依頼することも可能です。
会社設立について相談できる税理士を探したい場合は、弥生の「税理士紹介サービス」がおすすめです。「税理士紹介サービス」は、会社設立や税務、経理業務などに関する困りごとをお持ちの方に、弥生が厳選した経験豊富で実績のある専門家をご紹介するサービスです。会社所在地や業種に合わせて最適な税理士をご紹介します。紹介料はかからないため、会社設立にお困りの場合はぜひ利用をご検討ください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立に必要な書類を手軽に作成する方法
会社を設立するには多くの書類を準備しなければならず、種類を調べたり書式を入手したりするのは、手間がかかります。必要書類の作成をスムーズに進めたい場合におすすめなのが、「弥生のかんたん会社設立」です。
「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドするため、事前知識は不要。さらに、入力内容はクラウドに保存され、パソコンでもスマホでも自由に切り替えながら書類作成ができます。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立に必要な書類は、便利なサービスを利用して手間なく作成しよう
会社を設立する際には、さまざまな書類を用意し、法務局へ提出する必要があります。ただ、事業の準備で忙しい中、すべての書類を自分だけで作成するのは大変です。実際に、設立登記申請の書類に不備や誤りがあり、訂正して再提出しなければならなくなるケースも少なくありません。
会社設立に必要な書類を効率よく作成するには、「弥生のかんたん会社設立」などのクラウドサービスを利用するのがおすすめです。また、「税理士紹介サービス」を活用して専門家の力を借りれば、必要書類についてチェックしてもらうこともできます。便利なサービスを上手に利用して書類作成の手間を省き、スムーズな会社設立を目指しましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
よくあるご質問
会社設立時に必要な書類は?
株式会社を設立する場合、必ず提出する書類は、「設立登記申請書」「登録免許税納付用台紙」「登記すべき事項を記載した別紙」「定款」「設立時取締役・代表取締役の就任承諾書」「設立時取締役・代表取締役の印鑑証明書」「資本金の払込みを証する書面」「印鑑届書」の8種類です。加えて、定款への記載や機関設計によっては、「発起人の決定書(同意書)」や「監査役の就任承諾書」の提出も必要になります。
会社設立時に必ず提出する書類については、詳しくはこちらをご確認ください。
設立登記書類の作成方法は?
設立登記書類には、様式が定められている書類と、自社で作成したり入手したりする書類があります。例えば、「設立登記申請書」「登録免許税納付用台紙」「印鑑届書」は、法務局のWebページ「商業・法人登記の申請書様式」から様式をダウンロードできます。また、「登記すべき事項を記載した別紙」「定款」「設立時取締役・代表取締役の就任承諾書」「資本金の払込みを証する書面」は、自社で作成する書類です。「設立時取締役・代表取締役の印鑑証明書」は、市区町村役場やコンビニエンスストアで入手してください。
会社設立に必要な書類の作成方法については、詳しくはこちらをご確認ください。
会社設立に必要な書類の提出方法は?
会社設立登記の書類の提出方法は、窓口での申請、郵送での申請、オンラインでの申請の3種類です。窓口と郵送で申請する場合は、管轄の法務局に、それぞれ必要書類一式を提出します。提出書類に不足がないかを窓口でチェックしてもらいたい場合は窓口での申請を、法務局に行く時間がない場合などは郵送での申請を検討するとよいでしょう。
オンラインで申請する場合は、法務局の「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」や「法人設立ワンストップサービス
」から手続きを行います。会社や自宅から申請ができますが、電子証明書の読み取りが必須となる点に注意が必要です。
会社設立に必要な書類の提出方法については、詳しくはこちらをご確認ください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。