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確定申告に必要な持ち物とは?用意しておくべきもの・持参すべきものを解説

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所得税の確定申告を行うには、申告内容に応じて定められた書類を提出する必要があります。もし書類が足りないと、税務署や申告会場まで出向いたのに申告を受け付けてもらえなかったり、後で追加提出を求められたりするので、足りないものがないようしっかり準備しておきましょう。

ここでは、税務署や申告会場で確定申告を行う場合に必要な持ち物や書類について解説します。

確定申告をするすべての方に必要な持ち物

すべての申告者に共通で必要となるのは、まずは作成した所得税の確定申告書です。それに加えて、マイナンバーカード、またはマイナンバーを確認できる番号確認書類と身元確認書類のセットが必要です。また、申告会場にて手書きで確定申告書を作成する場合は、清書用のボールペンを用意しておきましょう。下書きに使う鉛筆や消しゴムもあると便利です。

確定申告書の原本

所得税の確定申告書は、前年に郵送または直接提出で確定申告を行っていた場合、確定申告の時期が近づくと自宅に郵送されてきます。2021年分まで、確定申告書にはAとBの2つの様式がありましたが、2022年分の申告から、1つの様式に統一されました。

前年にe-Taxで確定申告を行った場合や初めての申告の場合は郵送されてきませんが、そのような場合は、税務署の窓口で受け取るか、国税庁のWebサイトからダウンロードすることで入手できます。また、確定申告をe-Tax方式で行う場合は、作成したデータをそのまま提出するので、確定申告書を入手する必要はありません。

また、確定申告書を提出する際、一緒に「申告書の控え」を提出すると、収受日の入った受領印を押してもらえます。受領印入りの控えは、住宅ローンやマイカーローン、給付金などの手続きで使用する可能性がありますので、控えは必ず用意しましょう。

なお、以前は印鑑も必要でしたが、税制改正で「税務申告書類の押印不要」が決定され、2021年分のから所得税の確定申告書から押印欄がなくなり、押印は必要なくなったため、現在は準備する必要はありません。

マイナンバーカードまたはマイナンバーを確認できる書類と身元確認書類

マイナンバーカードを持っている場合は、マイナンバーカードを用意します。原本を提示すれば問題ありませんが、コピーを提出する場合は、表裏両面のコピーを準備しましょう。

マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードやマイナンバーの記載のある住民票の写しなどの「マイナンバーが確認できる書類」と、運転免許証やパスポート、公的医療保険の被保険者証、在留カードといった「身元確認書類」がセットで必要になります。

扶養親族や事業専従者がいる場合は、その方のマイナンバーも確定申告書に記載する必要がありますが、原本提示やコピーの添付は不要です。会場で確定申告書を作成するのであれば、扶養親族等のマイナンバーがわかるメモや書類を用意しておきましょう。

  • マイナンバーの通知カードは、2020年(令和2年)5月25日に廃止されています。通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。引越しで住所が変わった等で通知カードの表記にずれがある場合は、マイナンバーの記載のある住民票の写しか住民票記載事項証明書を取得することになります。

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確定申告の内容に応じて必要なもの

確定申告書とマイナンバーカード、身元確認書類に加え、申告内容に応じて次のような書類も必要となります。

所得を証明できるもの

事業や不動産、農業での収入がある個人事業主などは、青色申告なら「青色申告決算書」、白色申告なら「収支内訳書」の提出が必要になります。また、青色申告で最大となる65万円の青色申告特別控除を受けるためには、期間内に提出するなどの条件に加え、e-Taxで申告を行うか、優良な電子帳簿保存を行っている必要があります。

なお、以前は給与所得者や年金所得者は源泉徴収票を提出する必要がありましたが、税制改正により2019年分の所得税の確定申告書から、必要なくなっています。

職業ごとに用意すべき所得を証明できる書類
申告する方 用意すべき所得を証明できる書類
医療費控除等を受けるために確定申告する会社員 特になし
公的年金受給者 特になし
個人事業主(フリーランス) 青色申告決算書または収支内訳書
副業をしている会社員
  • 副業の所得が20万円以下の場合は確定申告不要(確定申告をしない場合は住民税の申告が代わりに必要となる)
青色申告決算書または収支内訳書

青色申告決算書

青色申告決算書は損益計算書、損益の内訳を記入する書類、貸借対照表で構成されている書類です。一般用、農業所得用、不動産所得用、現金主義用の4種類がありますので、所得に応じたものを使用します。なお、65万円または55万円の青色申告特別控除を受けない場合(10万円の控除となる場合)は、貸借対照表は提出しなくて構いません。書式は国税庁のWebサイトからダウンロードできます。

収支内訳書

収支内訳書は1年間の売上や経費などの合計と、最終的な利益を記載した書類です。書式は国税庁のWebサイトからダウンロードできます。

銀行口座がわかるもの

源泉徴収などですでに所得税を納めており、還付申告を受ける場合、確定申告書に還付金が振り込まれる預金口座を記載する必要があります。会場で確定申告書を作成するなら、預金口座がわかるものを準備しておきましょう。記載する預金口座は、申告者名義のものでなければいけません。

確定申告で提出が不要になった添付書類

確定申告の提出書類は税制改正で大きく変わり、2019年分から給与所得者や公的年金受給者の源泉徴収票をはじめ、下記の書類が提出不要となりました。ただ、確定申告書に数字を書く必要はあるので、申告会場等で確定申告書を作成する場合は、忘れずに持っていきましょう。

提出不要となった添付書類

  • 給与所得、退職所得および公的年金等の源泉徴収票
  • オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
  • 配当等とみなされる金額の支払通知書
  • 上場株式配当等の支払通知書
  • 特定口座年間取引報告書
  • 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
  • 特定割引債の償還金の支払通知書
  • 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類

国税庁「国税関係手続が簡素化されました 新規タブで開く

確定申告で控除を受けるために必要な書類

確定申告で所得控除や税額控除を受けるには、それぞれの控除金額を証明する書類の添付が必要になります。医療費控除やセルフメディケーション税制での控除、各種保険料控除、寄附金控除、住宅ローン控除など、控除の種類ごとに必要な書類を解説します。

医療費控除

納税者が、自身または自身と生計を共にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超えている場合、その医療費の額をもとに計算される金額が所得から控除されます。

控除を受けるために必要な書類

  • 医療費控除の明細書(1年間に支出した医療費の明細を記載したもの。書式は国税庁のWebサイトからダウンロード可能)
  • 医療費通知(医療費のお知らせ)の原本(医療保険者等が発行する医療費の額等を通知する書類。こちらを添付する場合、医療費控除の明細書の右上の欄のみ記載すれば良く、明細を記入する必要はない)

セルフメディケーション税制での控除

セルフメディケーション税制とは、一定の条件を満たせば、市販薬の購入などについても所得控除を受けられるようにしたものです。この税制は医療費控除の特例にあたるため、通常の医療費控除とは選択制になり、いずれか一方を選択することになります。どちらの控除を選択すると控除額が大きくなるか、まえもって確認しましょう。

控除を受けるために必要な書類

  • セルフメディケーション税制の明細書(通常の医療費控除の明細は使用しません。書式は国税庁のWebサイトからダウンロード可能)

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社会保険料控除

納税者が、自身または自身と生計を共にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った金額が所得から控除されます。国民年金や健康保険、介護保険などの保険料が該当します。

控除を受けるために必要な書類

  • 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書など

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小規模企業共済等掛金控除

iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入したり、個人事業主などが小規模企業共済に加入して掛金を支払った場合、その金額が所得から控除されます。

控除を受けるために必要な書類

  • 支払った掛金の証明書または電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容と、その内容が記録された2次元バーコードが付された出力書面)

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生命保険料控除

生命保険料、介護保険料、個人年金保険料を支払った場合は、一定の金額が所得から控除されます。

控除を受けるために必要な書類

  • 支払った金額を証明する書類または電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容と、その内容が記録された2次元バーコードが付された出力書面)

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地震保険料控除

特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合は、一定の金額が所得から控除されます。

控除を受けるために必要な書類

  • 支払額などを証明する書類または電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容と、その内容が記録された2次元バーコードが付された出力書面)

寄附金控除

地方公共団体や特定公益増進法人などに対して「特定寄附」を行った場合は、その金額の一部が所得から控除されます。

控除を受けるために必要な書類

  • 寄附した団体などから交付された寄附金の受領証
  • 特定の公益法人や学校法人などに対する寄附や、一定の特定公益信託の信託財産とするための支出については、その法人や信託が適格であることなどの証明書または認定証の写し

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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築や建売の購入、増改築などを行った場合、住宅ローン等の年末残高の合計額等をもとに計算した金額を、翌年後の各年分の所得税額から控除できます。税額控除の一種で、住宅借入金等特別控除と呼ばれるものです。

住宅ローン控除を希望する全員が提出する書類

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(連帯債務がある場合は「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要)
  • 金融機関等から交付された住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(状況によっては、追加書類の提出が必要)
  • 家屋の「登記事項証明書」※1などで、床面積が50平方メートル以上(特別特例取得の場合は、40平方メートル以上50平方メートル未満)であることを明らかにする書類
  • 家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写しなどで家屋の取得対価の額を明らかにする書類

土地の購入に係る住宅借入金等について控除を受ける場合に提出する書類

  • 土地の「登記事項証明書」※1 ※2などで敷地の取得年月日を明らかにする書類
  • 土地の売買契約書の写しなど土地の取得対価の額を明らかにする書類

国または地方公共団体等から補助金等の交付を受けた場合に提出する書類

  • 市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類

住宅取得等資金の贈与の特例(租税特別措置法70条の2、70条の3)を受けた場合に提出する書類

  • 贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
  • ※1登記事項証明書は、計算明細書に「不動産番号」を記載するか、「登記事項証明書」の写しを添付することで代えられます。
  • ※2マンションなどで家屋の「登記事項証明書」に敷地権の表示がある場合は、家屋の「登記事項証明書」でも差し支えありません。

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確定申告ソフトを使えば、必要書類の把握や準備も簡単

確定申告をするには、確定申告書を正確に作成し、提出書類を揃えておく必要があります。足りない書類があると、せっかく申告会場や税務署に行っても申告を受け付けてもらえないことがあるので、チェックはしっかり行いましょう。源泉徴収票や扶養親族のマイナンバーカードの写し等の提出義務のないものも、確定申告書を作成するために必要となるので、申告会場等で申告書を書くなら忘れず準備しておかなくてはいけません。

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この記事の監修者齋藤一生(税理士)

東京税理士会渋谷支部所属。1981年、神奈川県厚木市生まれ。明治大学商学部卒。

決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査までサポート。特に副業関連の税務相談を得意としており、副業の確定申告、税金について解説した「副業起業塾 新規タブで開く」も運営しています。

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