個人事業主やフリーランスの所得税はいくら?税金の計算方法を解説

2024/02/29更新

この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

個人事業主やフリーランスは、確定申告を行って所得税を納める必要があります。中には、初めて確定申告を行うため、どのように行えばいいのか、所得税がいくらになるのか、不安を感じる人もいるのではないでしょうか。
ここでは、確定申告で納める所得税について、課税となる対象や計算方法をご紹介します。また、所得税を減らして節税する方法についても見ていきましょう。

所得税の納税額は確定申告によって決まる

所得税とは、個人の所得に対して課される税金のことです。所得税の金額は、1月1日から12月31日までの1年間の収入から、経費や所得控除・税額控除を差し引くなどして算出されます。
納めるべき所得税の正確な金額を算出するためにも、収入はもちろん、経費や支出などについても細かく申告する必要があります。

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個人事業主やフリーランスはいくらから確定申告が必要?

個人事業主やフリーランスで、事業等で得た収入から経費を差し引いた所得が基礎控除の48万円以下である場合、確定申告の義務はありません。しかし、個人事業主やフリーランスの人は、確定申告を行うことで節税につながったり、確定申告の控えを収入証明にすることができたりといった、メリットを享受することができます。
個人事業主やフリーランスであれば、収入にかかわらず確定申告を行うべきといえるでしょう。

個人事業主やフリーランスの確定申告については別の記事で解説していますので、参考にしてください。

所得税の対象となる所得は10種類

所得税は、所得に対して課される税金のことです。所得税の対象となる所得には、次の10種類があります。

  • 事業所得
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 給与所得
  • 山林所得
  • 一時所得
  • 退職所得
  • 譲渡所得
  • 雑所得

10種類の所得は、総合課税制度にもとづいて算出する所得と、分離課税制度にもとづいて算出する所得の2つに分けることができます。

総合課税とは、1年間の所得をすべて合計して所得控除などを差し引き、それに税率を乗じて、納めるべき税額を算出するという方法です。一方、分離課税とは、他の所得とは合計せず、その所得だけ分離して決められた税率を乗じて、納めるべき税額を算出するという方法です。
個人事業主やフリーランスの人が確定申告で主に申告する事業所得は、総合課税制度にもとづいて不動産所得や雑所得などと合計し、税額を算出する所得となっています。

個人事業主やフリーランスの所得税の計算方法

個人事業主やフリーランスの人は、納めるべき所得税がどのように決まるのか、計算方法を把握しておきましょう。
所得税は下記の順番に計算することで算出できます。

  • 1.
    収入から必要経費を差し引いて所得を算出する
  • 2.
    所得控除を差し引いて課税所得金額を算出する
  • 3.
    所得税の税率を乗じて所得税額を、さらに特定の税額控除を差し引いて基準所得税額を算出する
  • 4.
    基準所得税額をもとに復興特別所得税額を算出して、特定の税額控除やすでに支払った源泉徴収税額や予定納税額を差し引き、最終的な納税額を算出する

上記の計算方法で、個人事業主やフリーランスの人の総収入が500万円、経費が50万円であった場合の所得税を算出してみましょう。

1. 収入から必要経費を差し引いて所得を算出する

まずは、総収入から必要経費を差し引いて所得を算出します。
総収入が500万円、経費が50万円の場合は以下となります。

500万円-50万円=450万円

つまり、450万円が所得ということになります。

2. 所得控除を差し引いて課税所得金額を算出する

算出した所得から、所得控除を差し引きます。所得控除とは、個人の事情や、1年間に支払った保険料などを考慮して、所得から差し引くことができるものです。
所得控除には、基礎控除や配偶者控除、医療費控除など、全部で14種類があります。
ここでは、48万円の基礎控除のほか、国民年金や健康保険料の支払いによって42万円の社会保険料控除が適用され、所得控除の合計額が90万円になったとします。

450万円-90万円=360万円

この360万円が、所得税率を乗じる対象となる課税所得金額となります。

3. 所得税の税率を乗じて所得税額を、さらに特定の税額控除を差し引いて基準所得税額を算出する

所得税を計算するときに用いる所得税率は累進課税制度が適用され、課税所得金額を7段階に区分して各段階に応じた税率が設定されています。累進課税制度は、所得が多い人にはより高い割合の所得税を課すという制度です。
所得税は、納税者本人の課税所得金額を所定の段階に区分して、それぞれ該当の所得税率を乗じて、算出した金額を合計することで求めることになります。

少し複雑なので、先ほどの課税所得が360万円の場合を例に考えてみましょう。330万円超695万円以下に課せられる所得税率をもとに、360万円×20%=72万円と計算するのではなく、下記のようになります。

195万円×5%=9万7,500円
(330万円-195万円)×10%=13万5,000円
(360万円-330万円)×20%=6万円
合計:29万2,500円

速算表を使えば、下記の式で段階的に計算する手間を省いて、所得税額を計算することができます。

所得税額=課税所得金額×所得税率-控除額

所得税の速算表
課税所得金額 所得税率 控除額
194万9,000円まで 5% 0円
195万円から329万9,000円まで 10% 9万7,500円
330万円から694万9,000円まで 20% 42万7,500円
695万円から899万9,000円まで 23% 63万6,000円
900万円から1,799万9,000円まで 33% 153万6,000円
1,800万円から3,999万9,000円まで 40% 279万6,000円
4,000万円から 45% 479万6,000円
  • 課税所得金額は千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額

出典:国税庁「所得税の税率 新規タブで開く

課税所得金額が360万円の場合、所得税率は20%で、控除額は42万7,500円です。
よって、所得税額は、下記の式で算出することができます。

360万円×20%-42万7,500円=29万2,500円

所得税額は、29万2,500円となります。

また、算出した所得税の納税額から、「所得税から差し引くことができる金額」を差し引いて「基準所得税額」を算出します。所得税から差し引くことができる金額とは、住宅ローン控除や配当控除などの税額控除のことです。

ここでは、15万円の住宅ローン控除額が適用されたとします。

29万2,500円-15万円=14万2,500円

基準所得税額は、14万2,500円となります。

4. 基準所得税額をもとに復興特別所得税額を算出して、特定の税額控除を差し引き、最終的な納税額を算出する

復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興施策として作られた税金で、2013年から25年間、すべての人を対象に課税されます。
復興特別所得税額は、「基準所得税額×2.1%」で算出できます。

14万2,500円×2.1%=2,992.5円

基準所得税額に算出した復興特別所得税額を加えて、申告納税額を算出してください。

14万2,500円+2,992.5円≒14万5,492円(1円未満の端数金額切り捨て)

申告納税額は、14万5,492円となります。

以上の計算より、総収入が500万円で経費が50万円であった個人事業主やフリーランスの人で、所得控除90万円、税額控除15万円の控除を受けられる場合、実際に申告する納税額は14万5,492円となることがわかります。

個人事業主やフリーランスが所得税の負担を軽減する方法

所得税は、所得が多くなればなるほど税額も高くなってしまいます。だからこそ、控除などの制度を活用して、所得税の負担を軽減することが大切です。
続いては、個人事業主やフリーランスの節税のポイントをご紹介します。

青色申告の申請をする

確定申告には、青色申告白色申告の2種類の方法がありますが、青色申告は最大で65万円の青色申告特別控除を受けることができるなど、白色申告よりも節税効果が高くなります。
個人事業主やフリーランスの人が所得税を軽減したいと思った場合、まずは青色申告を行う準備をするのがおすすめです。

青色申告の手続きの際に必要となる青色申告承認申請書については別の記事で解説していますので、参考にしてください。

必要経費は漏れなく計上する

事業運営にかかった必要経費をしっかり計上することも、所得税額を減らすのに効果的です。飲食代や商品代などはもちろん、家賃や光熱費なども経費計上できる場合がありますので、自身の支出をしっかり管理することが大切です。

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条件を満たす所得控除と税額控除を漏れなく受ける

所得控除や税額控除については、どのような控除が適用されるのか、控除を受けられる条件など、自身で確認することが重要です。納める税金を少しでも軽減するためには、条件を満たす所得控除や税額控除を、漏れなく受けるといいでしょう。

確定申告で受けられる控除については別の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

小規模企業共済・iDeCoに加入する

小規模企業共済とは、個人事業主やフリーランスの人のための、退職金制度のようなものです。小規模企業共済に支払った掛金は、全額を所得から控除することができるため、大きな節税効果が期待できます。
小規模企業共済の対象となる掛金にiDeCo(イデコ)があります。iDeCoとは、拠出した掛金を自分で運用し、資産を形成する私的年金制度のことです。iDeCoで得られた利益・運用益については、非課税である点もメリットといえるでしょう。

小規模企業共済等掛金控についての詳細は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

ふるさと納税などの寄附金控除を活用する

ふるさと納税は、寄附した分のお金が所得から控除され、さらに自治体から返礼品をもらえるためメリットが大きい制度です。ぜひ積極的に活用してみてください。

個人事業主がふるさと納税をするメリットについての詳細は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

セルフメディケーション税制を活用する

セルフメディケーション税制とは、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるという制度です。

セルフメディケーション税制について、詳細はこちらも参考にしてください。

確定申告をしてきちんと所得税を納めよう

個人事業主やフリーランスの人は、確定申告をして所得税を納付する必要があります。
個人事業主やフリーランスの人が確定申告を行うことで得られるメリットは大きいものです。確定申告を行う際には、受けられる所得控除や税額控除を確認して、しっかり節税しましょう。

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この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

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