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定款テンプレート一覧

会社設立時に必要な、基本的なフォーマットの定款テンプレート(Word形式)を無料でダウンロードできます。

起業・開業される方が知っておきたい定款の基礎知識

会社設立に不可欠な定款ですが、記述を誤ると後から修正費用(登録免許税など)が発生するリスクがあります。スムーズかつ正確に手続きを進めるために、まずは定款の全体像と記載すべき必須事項を押さえましょう。

定款とは「会社の憲法」

定款は「会社の憲法」とも言える重要なものです。難しい言葉では「会社などの組織や運営に関する根本規則」などと定義されます。

定款は、会社を起こそうとする発起人によって作成・署名されます。その後、長年の実務経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命した公証人から、定款の成立・記載の手続きが正しく行われたことの認証(証明)を受けなければなりません。なお、合同会社を設立する場合は、この認証手続きは不要です。

定款に記載する3つの事項

定款に記載する内容は、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、記載がないとその事項については効力が生じない「相対的記載事項」、会社が任意で記載できる「任意的記載事項」の大きく3つに分類されます。

絶対的記載事項は、商号・目的・本店所在地・出資される財産の価額・発起人の氏名と住所などが該当します。1つでも載っていないと定款全体が無効になります。記載する際にはいくつか注意点があります。例えば「目的(事業目的)」については、設立後すぐに行うメイン事業の他、将来的に予定している事業があれば、併せて記載しておきます。会社の設立後に事業目的の変更や追加をすると、定款や登記の変更手続きが必要になるうえ、3万円の登録免許税もかかってしまいます。

相対的記載事項は、記載がなくても定款が無効になることはありませんが、定款に記載しないと効力が生じない事項です。取締役会・監査役などの機関設計や株式の譲渡制限、役員任期の伸長などが代表例です。中でも起業時によく検討されるのが「株式の譲渡制限」です。株主が頻繁に変わると安定した会社運営の妨げとなる恐れがあるため、株式の譲渡制限を定款に記載しておくことで、経営に関係のない人が株主になる事態を防げます。

任意的記載事項は、法律や公序良俗に反しなければ、会社が任意で決めた事項を定款に記載できます。ただし、定款に記載したら、内容を変更するときには定款変更の手続きが必要です。事業年度や株主総会の議長などが典型例です。

自分で作れる? 定款作成時の注意点

定款の作成は、専門知識がないとかなり難しい作業です。書き方にも気をつけるべき点があり、例えば発起人の住所などを記載する際は、ハイフンなどで省略せず「◯丁目◯番地◯号」などと正しく表記しなければなりません。

発起人全員で議論した内容を、定款例を参考にしつつ独自の定款案として文章化していく手順が一般的ですが、中小企業診断士、弁護士、行政書士、司法書士など創業支援に関するノウハウをもった専門家に相談されることをおすすめします。定款は会社のすべての活動の根拠となる文書だからこそ、起業の第一歩として慎重に作成に臨むことが大切です。

定款の書き方について詳しくは「定款の書き方は?記載事項ごとの書き方のポイントや注意点も解説」も併せて参考にしてください。

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