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青色申告承認申請書とは?書き方や提出期限、提出方法を解説

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青色申告承認申請書とは?書き方や提出期限、提出方法を解説

所得税の確定申告には、白色申告青色申告の2種類があります。特に青色申告は事業運営や節税の面でメリットがあるため、青色申告を選択しようと考えている人も多いのではないでしょうか。

しかし、青色申告を行うためには、事前に「所得税の青色申告承認申請書(以降、青色申告承認申請書)」を提出する必要があります。ここでは、青色申告承認申請書の記入方法や、提出時の注意点を解説します。

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青色申告承認申請書は、青色申告を行う際に税務署に提出する書類

青色申告承認申請書とは、確定申告を青色申告で行いたいときに、所轄の税務署にその旨の申し出をするために提出する書類です。

確定申告には、青色申告と白色申告の2つの方法があり、申告者はどちらにするかを選択できます。青色申告を選択する場合は、事前に青色申告承認申請書の提出が必要です。

開業初年から青色申告をしたい場合、青色申告承認申請書を開業届と一緒に事業開始日から2か月以内に提出しておけば、二度手間になりません。

なお、青色申告承認申請書の提出は申請時に一度のみで、毎年提出する必要はありません。

青色申告承認申請書と開業届のダウンロード先

青色申告を希望する場合は、税務署に青色申告承認申請書を提出します。なお、個人事業主として開業する場合、開業届も提出する必要があります。

青色申告承認申請書と開業届は、国税庁のWebページから入手可能です。

青色申告承認申請書と開業届のダウンロード先

ダウンロード先 青色申告承認申請書 開業届
国税庁のホームページからダウンロードする 国税庁:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続新規タブで開く 国税庁:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続新規タブで開く
税務署の窓口でもらう 国税庁:税務署の所在地などを知りたい方新規タブで開く

なお、弥生が運営する起業・開業ナビでは「弥生のかんたん開業届」というクラウドサービスを提供しています。

「弥生のかんたん開業届」は画面に沿って操作するだけで開業届を含む必要書類を作成することができる無料のサービスです。開業届だけでなく所得税の青色申告承認申請書も同時に作成できるため、開業当初から青色申告を行う予定の人も、弥生のかんたん開業届の利用もおすすめします。

青色申告承認申請書と開業届の提出先と提出期限

青色申告承認申請書と開業届の提出期限は以下のとおりです。

なお、青色申告承認申請書の提出期限を過ぎた場合は、その年分は白色申告しかできなくなるので注意しましょう。

書類の種類 提出期限 補足
開業届 事業を開始した日の属する年分の所得税確定申告期限(期限が土日祝日の場合は、その翌平日)まで
2025年12月31日までの開業については、開業等の事実のあった日から一か月以内
  • 期限が過ぎても提出は可能遅れたことによる罰則はない
青色申告承認申請書 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで その年の1月16日以後に開業した場合は、事業開始日から2か月以内

各書類の提出方法は以下のいずれかの方法から選択できます。

  • 税務署の窓口で提出する
  • 税務署に郵送で提出する
  • 国税庁の電子申告(e-Tax)で提出する

開業届の出し方については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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青色申告承認申請書の書き方

所得税の青色申告承認申請書

青色申告承認申請書の書き方を解説します。

青色申告承認申請書の書き方
  1. 1.
    所轄の税務署
  2. 2.
    提出日
  3. 3.
    基本情報
  4. 4.
    開始年分
  5. 5.
    事業の所在地
  6. 6.
    所得の種類
  7. 7.
    青色申告の取り消しまたは取りやめの履歴
  8. 8.
    本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
  9. 9.
    事業承継の有無
  10. 10.
    簿記方式
  11. 11.
    備付帳簿名
  12. 12.
    関与税理士

1. 所轄の税務署

所轄の税務署を記載します。所轄税務署の調べ方は国税局・税務署を調べる新規タブで開くから検索してください。

2. 提出日

実際に提出する日を記載します。「開業日」とは異なるため、注意してください。

3. 基本情報

住所・氏名・電話番号(携帯電話の番号でも可)などの基本情報を記載します。

  • 自宅と事業所が同じ場合は[住所地]にチェック
  • 国内に住所がないが日本で納税する場合などは[居所地]にチェック
  • オフィスがある場合はその住所を記載し[事業所]にチェック

基本情報の記載方法については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

4. 開始年分

青色申告を開始したい年分を記入します。
例えば、令和8年分から青色申告をしたい場合は「令和8年分」と記載します。

5. 事業の所在地

複数の店舗や事務所がある場合の記載欄です。「〇〇営業所」「〇〇事務所」など、事業所名と住所を記載します。

6. 所得の種類

自身の所得の種類をチェックします(一般的な事業の場合は[事業所得])。

なお、青色申告は、どのような所得でも無条件に申告できるものではありません。青色申告の対象となる所得は「事業所得」(事業規模の)「不動産所得」「山林所得」の3種類になります。

事業所得や不動産所得については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

7. 青色申告の取り消しまたは取りやめの履歴

過去に青色申告承認の取消し・取りやめをしたことがある場合は年を記載のうえ、チェックしてください。

青色申告承認の取消し・取りやめについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

8. 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日

「本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日」欄には、その年の開業した日を記入します。

以下のいずれかの場合にのみ、開業等の年月日を記載します。

  • 1.
    1月16日以後に開業した場合でその年から青色申告にしたい場合
  • 2.
    青色申告事業者から事業の承継をした場合

今まで、白色申告で申告していた場合など、開業してから年数が経過している場合やわからない場合は、過去の開業日を調べて記載する必要はありません。

1月16日以降に開業した場合で、開業日から提出日が2か月以上空く際は翌年分からの承認となります。1月15日以前に開業した場合には、3月15日までに提出しないと、翌年分からしか青色申告できません。

9. 事業承継の有無

事業承継に該当する場合は、相続開始年月日と被相続人の名前を記入します。

10. 簿記方式

記帳する簿記の形式を選択します。

簿記方式の種類

提出後に簿記の種類を変えたい場合、特に申請する必要はありません。確定申告時に実際に提出した様式によって控除額が判断されます。

複式簿記については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

11. 備付帳簿名

自分が使用している(これから記帳する)帳簿にチェックを入れます。基本的には以下の8種類を選択しましょう。これらは、確定申告ソフトを利用して記帳した場合、自動的に作成できるので心配ありません。

帳簿の種類

帳簿名 主な内容・目的
現金出納帳 現金の入出金を日次で記録し、現金残高を管理する帳簿
売掛帳 商品やサービスの売上に対する掛取引を管理する帳簿
買掛帳 仕入や経費などの掛仕入取引を管理する帳簿
経費帳 日常活動にかかる経費支出を記録し、費用明細を整理する帳簿
固定資産台帳 減価償却が必要な資産の取得・償却記録を行う帳簿
預金出納帳 銀行口座の入出金と残高を管理する帳簿
総勘定元帳 仕訳帳の内容を勘定科目別に集計し、残高を把握する帳簿
仕訳帳 すべての取引を発生順に仕訳形式で記録する基礎帳簿

備付帳簿名の選び方については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

12. 関与税理士

顧問契約を結んでいる税理士、確定申告を代行した税理士がいればここに記入します。

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開業届の書き方

個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業主として、事業を開始する場合、「個人事業の開業・廃業等届出書」(以下、開業届)を税務署に提出する必要があります。開業届を提出していなくても罰則はないため、事業や所得税の確定申告を行うことは可能です。
しかし開業届は、事業をしている証明にもなるので、提出していない場合は、速やかに提出をしましょう。
ここでは、開業届の書き方を紹介します。

開業届の書き方
  1. 1.
    所轄の税務署
  2. 2.
    提出日
  3. 3.
    基本情報
  4. 4.
    届出の区分
  5. 5.
    所得の種類
  6. 6.
    開業・廃業等日
  7. 7.
    事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
  8. 8.
    開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
  9. 9.
    事業の概要
  10. 10.
    給与等の支払の状況
  11. 11.
    源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無/給与支払を開始する年月日
  12. 12.
    関与税理士

1. 所轄の税務署

所轄の税務署を記載します。所轄税務署の調べ方は国税局・税務署を調べる新規タブで開くから検索してください。

2. 提出日

実際に提出する日を記載します。「開業日」とは異なりますので注意してください。

3. 基本情報

住所・氏名・電話番号(携帯電話の番号でも可能)などの基本情報を記載します。

  • 自宅と事業所が同じ場合は[住所地]にチェック
  • 国内に住所がないが日本で納税する場合などは[居所地]にチェック
  • オフィスがある場合はその住所を記載し[事業所]にチェック

4. 届出の区分

[開業]の項目にチェックをつけます。

5. 所得の種類

自身の所得の種類をチェックします(一般的な事業の場合、[事業所得])。

6. 開業・廃業等日

開業日を記入します。事業を始めた日を記入しましょう。

7. 事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

該当する人は必要事項を記入します。

8. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

開業届と一緒に青色申告承認申請書や課税事業者選択届出書を提出する場合は、該当箇所に丸を付けましょう。

  • 青色申告承認申請書:有または無にチェック
  • 課税事業者選択届出書:有または無にチェック

9. 事業の概要

事業の内容についてできるだけ詳しく説明します。

記載例
職種:ウェブデザイナー、イラストレーター/主な業務はホームページ作成、チラシのデザイン作成、イラスト販売などです。

10. 給与等の支払の状況

従業員を雇用すると決まっている場合は記入します。この時点で記入していなくても、あとから従業員を雇用することは問題ありません。

11. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無/給与支払を開始する年月日

該当する場合は有、該当しない場合は無にチェックします。該当する場合は開始日(予定日)を記入してください。

12. 関与税理士

顧問契約を結んでいる税理士、確定申告を代行した税理士がいればここに記入します。

開業届の詳しい書き方については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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青色申告承認申請書と開業届を提出する際の注意点

青色申告承認申請書と開業届を提出する前に、以下のポイントをチェックしておきましょう。

青色申告承認申請書と開業届を提出する際の注意点
  • 【青色申告承認申請書】複式簿記で55万円・65万円の特別控除を受けられるようにする
  • 【開業届】失業手当が終了する
  • 【両方】それぞれの書類の控えを用意しておく

【青色申告承認申請書】複式簿記で55万円・65万円の特別控除を受けられるようにする

青色申告承認申請書で55万円または65万円の青色申告特別控除を選択する場合、複式簿記による記帳が必要です。複式簿記ではある程度の簿記知識が求められるため、初めて青色申告に挑戦する人は難しいと感じることが多いでしょう。

確定申告ソフトを活用すると、専門知識がなくても青色申告に必要な複式簿記での記帳ができるため、初心者にとって非常に心強いツールです。

確定申告ソフトには複数の種類がありますが、そのなかでもスマホでの仕訳登録機能や銀行明細などの自動取込とAIによる自動仕訳機能も使用できる「やよいの青色申告 オンライン」がおすすめです。

【開業届】失業手当が終了する

開業届を提出すると、雇用保険の失業給付のうち「基本手当(失業手当)」の受給資格を失います

基本手当を受け取るための要件は、以下のように定められています。

就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業状態」にあること

起業した段階で失業状態ではなくなるため、基本手当は終了することになるでしょう。しかし、代わりに「再就職手当」を受給できるケースがあります(いくつかの必須要件はあります)。

なお、開業届を提出せずとも個人事業主として継続的な事業を行って確定申告を行っている状態であれば、失業保険の受給はできないでしょう。失業保険の受給要件について詳しくは、最寄りのハローワークで確認してください。

【両方】それぞれの書類の控えを用意しておく

青色申告承認申請書および開業届の提出時は、かならず控えを作成して、ご自身で控えの作成および保有、提出年月日の記録・管理をしましょう。事業用の預金口座を作ったり、金融機関からの融資を受けたりする際の手続きに提出する可能性があるため、大事に保存しておいてください。

なお、2025年1月からは、申告書等の控えに収受日付印の押なつが廃止されています。

対象は、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類の他、納税者の方が、他の法律の規定により、もしくは法律の規定によらずに国税庁、国税局、税務署に提出される全ての文書です。よって、青色申告承認申請書や開業届も対象です。

収受日付印の押なつ廃止や書類の提出事実や提出年月日の確認方法についての詳細は、国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて新規タブで開く」をご覧ください。

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青色申告を希望する方は、青色申告承認申請書を提出しよう

青色申告を希望する場合は、事前に税務署に青色申告承認申請書の提出が必要です。開業年から青色申告をしたい場合は、開業から2か月以内に提出しなければいけません。開業時に「開業届」と一緒に提出しておくと、提出期限を気にしなくていいので安心です。

初めての青色申告の際は専用のソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても青色申告をすることができます。弥生のクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」は、初年度無料で使い始められ、無料期間中もすべての機能が使用できますので、初めての確定申告の際はぜひお使いください。

また、当社が運営する起業・開業ナビでは「弥生のかんたん開業届」というクラウドサービスを提供しています。画面に沿って操作するだけで開業届を含む必要書類を作成することができるので、開業届や青色申告承認申請書を作成する際はこちらも活用してみてください。

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よくあるご質問

青色申告承認申請書はいつまでに提出すればいい?

青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告をしようとする年の3月15日までです。その年の1月16日以後に開業した場合は、事業開始日から2か月以内になります。

青色申告承認申請書は郵送・e-Taxで提出できる?

青色申告承認申請書や開業届の提出方法は以下の3種類です。

  • 窓口で提出
  • 郵送で提出
  • e-Taxで提出

郵送の場合は所轄の税務署宛てに発送しますが、その際は本人確認書類を忘れずに同封してください。また、e-Taxで提出する場合は事前の登録が必要ですが、e-Taxで申告等データの送信が完了した後、送信されたデータの受信通知がメッセージボックスに格納されます。受信通知では、申告書等を提出した者の氏名または名称、受付番号、受付日時等を確認することができますので、提出の証明になります。

青色申告承認申請書の提出期限が過ぎたらどうなる?

青色申告承認申請書の提出期限を過ぎた場合、その年分は白色申告しかできなくなります。規定では開業年から青色申告をする場合は「開業から2か月以内」に提出する必要があり、すでに事業を行っていてその年から青色申告にしたい場合は、その年の3月15日までとなっています。

青色申告承認申請書は毎年提出する必要がある?

青色申告承認申請書は、申請時に一度のみ提出します。毎年提出する必要はありません。

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青色申告ソフトなら簿記や会計の知識がなくても青色申告できる

青色申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても青色申告をすることができます。

今すぐに始められて、初心者でもかんたんに使える弥生のクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

やよいの青色申告 オンライン」は、初年度無料で使い始められ、無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!

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この記事の監修者齋藤一生(税理士)

東京税理士会渋谷支部所属。1981年、神奈川県厚木市生まれ。明治大学商学部卒。

決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査までサポート。特に副業関連の税務相談を得意としており、副業の確定申告、税金について解説した「副業起業塾 新規タブで開く」も運営しています。

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