配偶者控除とは?配偶者特別控除との違いや確定申告での手続きを解説
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配偶者控除を適用すれば、所得税や住民税といった税負担を軽減できます。ただし、配偶者控除の適用を受けられるかどうかは、自分で判断しなければなりません。では、どのような場合に配偶者控除の適用を受けられるのでしょうか。
ここでは、配偶者控除の適用を受けるための条件と、これと似た控除である配偶者特別控除との違い、年末調整や確定申告で配偶者控除の申告をする方法などを詳しく解説します。
配偶者控除とは、納税者本人と配偶者の合計所得金額が一定額以下の場合に適用を受けられる所得控除
配偶者控除は、納税者本人と配偶者の合計所得金額が一定額以下の場合に適用を受けられる所得控除です。配偶者控除を適用することで、所得税の税額を抑えられます。なお、本記事では所得税の配偶者控除について紹介しますが、所得税の確定申告や年末調整で配偶者控除を申告すれば、自動的に住民税の配偶者控除の対象にもなります。
所得控除とは、税金の計算をする際に、所得金額から一定額を差し引ける制度です。所得控除は全部で15種類あり、それぞれに適用要件が定められています。該当する控除を申告し、適用を受けることで、税金の計算の基準となる所得金額が減るため、結果として節税につながります。
配偶者控除の適用要件や控除額は、以下のとおりです。
配偶者控除の適用要件
配偶者控除は、以下の2つの要件を両方とも満たす人が適用できます。
配偶者控除の適用要件
-
1配偶者控除を申告する年における納税者の合計所得金額が1,000万円以下
-
2配偶者が以下の条件すべてに合致する
-
- 民法の規定上の配偶者である(内縁、事実婚を含まない)
- 納税者と生計を一にしている
- 申告する年において、青色申告者または白色申告者の事業専従者ではない
- 配偶者控除を申告する年の合計所得金額が48万円以下
- ※国税庁「No.1191 配偶者控除」
納税者とは、配偶者控除を申告する人のことです。また、所得金額は年収から必要経費を引いて算出し、給与所得者の場合は、必要経費の代わりに給与所得控除の額を差し引いて計算します。
給与所得控除とは、会社員やアルバイト、パートなどの人が受けられる控除で、以下のように給与収入の額に応じて適用を受けられる控除額が決まっています。
給与所得控除の控除額
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 一律195万円 |
- ※国税庁「No.1410 給与所得控除」
例えば、ある年の年収が500万円だった会社員に、年収100万円のパートをしている配偶者がいた場合のそれぞれの所得金額は以下のとおりです。
給与所得控除後の給与所得金額の計算例
- 会社員の給与所得金額:500万円-(500万円×20%+44万円)=356万円
- 配偶者の給与所得金額:100万円-55万円=45万円
会社員の所得金額が1,000万円以下、配偶者の所得金額が48万円以下であるため、この場合は会社員が配偶者控除の適用を申告することが可能です。会社員は、勤務先の年末調整で配偶者控除を申告します。
一方、パート勤務の配偶者が勤務先で年末調整を受ける場合は、配偶者がいる旨のみを申告し、配偶者控除の申告は行いません。配偶者控除は、所得金額48万円以下などの要件を満たした配偶者自身ではなく、そのような配偶者がいる納税者にとってメリットのある制度です。
配偶者控除の控除額
配偶者控除の控除額は、納税者本人の所得金額と配偶者の年齢に応じて決まります。申告する年の12月31日時点で配偶者が70歳未満の場合と、70歳以上の場合では、以下のように控除額が異なります。
配偶者控除の控除額
納税者本人の所得金額 | 配偶者が70歳未満の場合の控除額 | 配偶者が70歳以上の場合の控除額 |
---|---|---|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
- ※国税庁「No.1191 配偶者控除」
例えば、納税者本人の総所得金額が356万円、配偶者の年齢が40歳であれば、配偶者控除の額は38万円です。所得税の金額を計算する際は、356万円からこの38万円を差し引いて課税所得金額を計算し、税率を掛けます。
配偶者特別控除との違い
配偶者控除と混同されやすい控除が、配偶者特別控除です。配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらも15種類の所得控除のひとつです。しかし、配偶者控除と配偶者特別控除を併用したり、夫と妻がそれぞれ配偶者特別控除を適用したりすることはできません。
配偶者控除と配偶者特別控除には、以下のように適用要件や控除額に違いがあります。
適用要件の違い
配偶者特別控除と配偶者控除は、適用要件が異なります。配偶者特別控除の適用要件は、以下のとおりです。
配偶者特別控除の適用要件
-
1配偶者特別控除を申告する年における納税者の合計所得金額が1,000万円以下
-
2配偶者が以下の条件すべてに合致する
-
- 民法の規定上の配偶者である(内縁、事実婚を含まない)
- 納税者と生計を一にしている
- 申告する年において、青色申告者または白色申告者の事業専従者ではない
- 配偶者特別控除を申告する年の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下
-
3配偶者が、配偶者特別控除を適用していない(ある人が配偶者特別控除を適用する場合、その人の配偶者は配偶者特別控除を適用できない)
-
4配偶者が給与所得者の場合、勤務先に源泉控除対象配偶者の申告をしていない(年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合を除く)
-
5配偶者が年金所得者の場合、源泉控除対象配偶者がいる者として年金からの源泉徴収を受けていない
- ※国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
配偶者控除と異なるのは、配偶者特別控除は、夫婦のどちらも申告できる可能性があることです。ただし、上記の要件のとおり、申告できるのは夫婦のどちらか1人のみで、両方で適用することはできません。
一方、配偶者控除を夫婦双方が申告することはありません。配偶者控除では配偶者の所得金額が48万円以下であることが要件となっていますが、所得金額が48万円以下だと、基礎控除という誰でも適用可能な所得控除の控除金額内に収まるため、配偶者の所得税は非課税です。非課税の場合は配偶者控除を適用する意味がないため、配偶者控除は常に夫婦の一方にしか適用されません。
また、配偶者特別控除は、配偶者の所得金額が48万円超の場合に適用を受けられる制度である点も、配偶者控除と異なります。配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に対象となるため、配偶者の所得金額で配偶者控除と配偶者特別控除のどちらの対象になるのかを区別することが可能です。
控除額の違い
配偶者控除と配偶者特別控除は、控除額にも違いがあります。
配偶者控除の控除額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢に応じて13万円から48万円です。一方、配偶者特別控除の控除額は、以下のように納税者本人と配偶者の所得金額に応じて1万円から38万円で、配偶者の年齢による違いはありません。
配偶者特別控除の額
配偶者の合計所得金額 | 納税者本人の合計所得金額に応じた控除額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
- ※国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
配偶者の年収と所得税・社会保険料との関係
配偶者控除や配偶者特別控除は、配偶者の年間の合計所得金額に応じて、適用の可否や控除額が変わりますが、これと似た制度として、社会保険の扶養があります。配偶者を厚生年金保険や健康保険の扶養に入れるためには、配偶者の年収が一定額以下でなければなりません。基準を超えた場合、配偶者は自分の勤務先の社会保険に加入するか、国民健康保険や国民年金に加入して保険料を負担する必要があります。
このため、配偶者が一定額以上の収入を得ることで、世帯全体で見た場合の税金や社会保険料の負担が増えることになります。この税金や社会保険料の負担が増える配偶者の年収のラインが、「年収103万円の壁」「年収106万円の壁」「年収130万円の壁」「年収150万円の壁」「年収201万円の壁」と呼ばれる基準です。
なお、これらの年収の壁は、配偶者がパート、アルバイト、派遣社員といった給与所得者である場合を想定しています。配偶者が個人事業主の場合は、収入から必要経費を差し引いた所得金額が配偶者控除や社会保険の扶養などの判断基準となるため、基準が変わります。4種類の年収の壁はあくまでも、配偶者に給与所得以外の所得がない場合の判断基準です。
4種類の年収の壁を超えるかどうかによって、それぞれ、以下のように所得税や社会保険料の負担が異なります。
年収103万円の壁
配偶者の年収が103万円までであれば、給与所得控除を適用した後の所得金額が48万円以下となるため、配偶者控除の対象になります。また、所得金額が48万円以下だと、所得税の基礎控除額48万円の範囲内であることから、配偶者には所得税も発生しません。
配偶者の年収103万円までの夫婦
- 納税者本人:配偶者控除の適用が可能
- 配偶者:所得税の負担なし、社会保険料の負担なし
年収106万円または130万円の壁
配偶者の年収が、106万円または130万円までであれば社会保険の扶養に入ることができますが、この基準を超えると扶養から外れ、健康保険や厚生年金保険などへの加入が必要になる可能性が出てきます。106万円と130万円のどちらで扶養から外れるのかは、配偶者の勤務先の規模や、週の労働時間などに応じて決まります。配偶者の勤務先に確認しましょう。
なお、配偶者が複数の勤務先でパートを掛け持ちしていて、それぞれの勤務先では基準となる年収を超えていない場合は、勤務先の社会保険に加入できないことになります。その場合でも、合計年収が130万円を超えると社会保険上の扶養からは外れるため、国民年金や国民健康保険に加入し、保険料を支払わなければなりません。
また、例えば妻が106万円や130万円を超える収入を稼いだ場合、夫の所得税の計算で配偶者控除は適用できませんが、配偶者特別控除は適用できます。妻の所得税については、年収103万円を超えた時点で基礎控除の範囲を超えるため、支払わなければなりません。
配偶者の年収が103万円超106万円(または130万円)までの夫婦
- 納税者本人:配偶者特別控除の適用が可能
- 配偶者:社会保険料の負担なし、基本的に所得税の負担あり(所得控除などの適用によって課税されない場合もある)
年収150万円の壁
配偶者の年収が150万円までであれば、配偶者特別控除で最大となる38万円の控除額を適用できます。この基準を超えると、配偶者の年収に応じて控除額が減額されていきます。
配偶者の年収が106万円(または130万円)超150万円までの夫婦
- 納税者本人:38万円の配偶者特別控除を適用可能
- 配偶者:社会保険料の負担あり、基本的に所得税の負担あり(所得控除などの適用によって課税されない場合もある)
年収201万円の壁
年収201万円の壁と呼ばれる基準までは、配偶者特別控除が適用できます。一般的には年収201万円の壁と呼ばれていますが、正確には、年収が201万6,000円以上になると、配偶者特別控除は適用できません。
年収201万6,000円の場合、給与所得控除は「201万6,000円×30%+8万円=68万4,800円」です。この場合、所得金額は「201万6,000円-68万4,800円=133万1,200円」となるため、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の所得金額の最大値133万円を超えることになります。
配偶者の年収が150万円超201万6,000円までの夫婦
- 納税者本人:配偶者特別控除の適用が可能だが金額は38万円を下回る
- 配偶者:社会保険料の負担あり、所得税の負担あり(所得控除などの適用によって課税されない場合もある)
年収の壁については、以下の記事で解説しています。
配偶者控除を受けるための手続き
配偶者控除を受けるためには、納税者本人が年末調整または確定申告で控除の適用を受ける旨を申告しなければなりません。
それぞれの申告方法は以下のとおりです。
年末調整の場合
年末調整で配偶者控除を申告する場合は、勤務先から秋ごろに配布される「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要事項を記入して、勤務先に提出して申告します。
書式は、例年だと「給与所得者の配偶者控除等申告書」と「給与所得者の基礎控除申告書」「所得金額調整控除申告書」の3種類が1枚にまとめられていますが、令和6年分については定額減税制度も実施されているため、「年末調整に係る定額減税のための申告書」も含めた書式となっています。
令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書
申告書の作成手順は、以下のとおりです。
年末調整で配偶者控除を申告する場合の申告書の作成手順
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1「給与所得者の基礎控除申告書」の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄に、納税者の年収の見積金額と、年収から給与所得控除の額を引いた「所得金額」を記入し、給与以外の副業所得などがある場合はその所得金額も記入して、合計所得金額の見積額を算出する
-
2合計所得金額の見積額を基に「控除額の計算」欄の判定を行い、該当する所得金額の欄にチェックを入れる
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3納税者本人の合計所得金額の見積額が1,805万円以下となった場合は、金額に応じて「区分I」欄にA~Dのいずれかを記入する
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4「基礎控除の額」欄に、「控除額の計算」欄の判定に応じた基礎控除額を記入する
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5「区分I」欄がA~Dのいずれかとなった場合は、「本人定額減税対象」にもチェックを入れる
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6「給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の「配偶者の氏名等」の欄に、配偶者の氏名やマイナンバーといった情報を記入する
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7「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄に、年収の見積金額と所得金額、合計所得金額の見積額を記入する
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8配偶者の合計所得金額の見積額が133万円以下であれば、合計所得金額の見積もりに応じた判定を行い、「区分II」欄に①~④のいずれかを記入する
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9納税者本人の「区分I」欄と配偶者の合計所得金額の見積額を照らし合わせて控除額を求め、「配偶者控除の額」欄に記入する(判定の結果、配偶者控除ではなく配偶者特別控除の適用が受けられる場合は、「配偶者特別控除の額」欄に記入する)
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10「区分I」欄がA~Dのいずれかで、「区分II」欄が①~④のいずれかの場合、「配偶者定額減税対象」にチェックを入れる
確定申告の場合
確定申告で配偶者控除を申告する場合、確定申告書への記載が必要です。確定申告書の第一表「所得から差し引かれる金額」欄内にある、「配偶者(特別)控除」欄に控除額を記載します。
確定申告書 第一表の「所得から差し引かれる金額」欄
- ※国税庁「所得税の確定申告」
記入する控除額の計算は、自分で行わなければなりません。なお、配偶者控除を適用する際は「区分1」欄の記入は不要です。配偶者特別控除を適用するのであれば「区分1」欄に「1」と記入してください。また「区分2」欄は、配偶者が国内に住んでいるのであれば記入する必要はありません。
加えて、確定申告書の第二表「配偶者や親族に関する事項」欄に、配偶者の氏名、マイナンバー、続柄、生年月日を記入します。配偶者が障害者などに該当する場合は、当てはまる欄に◯をつけてください。
確定申告書 第二表「配偶者や親族に関する事項」欄
- ※国税庁「所得税の確定申告」
確定申告で配偶者控除の申告をする人は、自営業者やフリーランスなどの個人事業主、年末調整で申告を忘れた会社員、年末調整での申告後に本人や配偶者の収入見込みが誤っていたことがわかった会社員などです。該当する人は、原則として申告する年の翌年2月16日から3月15日まで(土日祝の場合は翌平日)に確定申告をしてください。
ただし、年末調整で申告を忘れた会社員の場合は還付申告に該当するため、配偶者控除を適用したい所得が生じた年の翌年から5年以内であれば申告が可能です。
また、配偶者控除の適用を受けられるのに申告せずに確定申告をしてしまった個人事業主なども、法定申告期限から5年以内なら、「更正の請求」と呼ばれる手続きで配偶者控除を適用して還付を受けることができます。しかし、所得金額の減少や所得控除の追加があっても、最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求を行うことはできません。
配偶者の年収に応じて、適切な所得控除を申告しよう
配偶者控除の適用可否を確認するためには、配偶者の所得を把握する必要があります。たとえ配偶者控除の対象にならなくても、配偶者特別控除を受けられる可能性もあるため、忘れずに適用しましょう。所得の見込み額に応じて、配偶者控除や配偶者特別控除の申告を適切に行い、節税につなげてください。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。