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個人事業主の所得税は年間所得いくらからかかる?計算方法を解説

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個人事業主の所得税は年間所得いくらからかかる?計算方法を解説

個人事業主は、所得税の確定申告や納税を自ら行わなければなりませんが、では年間所得がいくらになったら確定申告と納税が必要になるのでしょうか。

ここでは、確定申告が必要となる所得金額の基準、課税対象となる所得の種類、所得税の計算方法などについて解説します。

なお、本記事は、令和7年度税制改正での2025年(令和7年)12月1日施行の内容を前提に記載をしています。また、この改正は原則として、2025年(令和7年)分以後の所得税について適用されます。

ただし、2025年(令和7年)11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。

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所得税とは、個人の年間所得に対して課される税金

所得税とは、個人の年間所得に対して課される国の税金です。個人事業主や給与所得者、年金所得者など、所得がある人で一定額以上の年間所得を得ている方は、所得税を支払う義務があります。

年間所得とは、1月1日から12月31日までに得た収入から必要経費を引いた金額(所得金額)です。給与所得者の場合は、必要経費の代わりに給与所得控除の額を差し引いて所得金額を算出します。

所得税は申告納税制となっており、原則として納税者が自ら税額を計算して申告と納税をします。この所得税の申告手続きは、一般的に「確定申告」と呼ばれています。

所得税の税額を計算する際は、「所得控除」と呼ばれる制度があり、納税者の事情に合わせて一定の要件を満たす場合には所得から一定の控除額を差し引くことができます。所得税額を求める計算式は、以下のとおりです。

所得税額の計算式

所得税額=(所得金額-所得控除の額)×所得税率

さらに、住宅ローン控除などの「税額控除」を利用できる場合は、上記の計算式で算出した所得税額から税額控除の額を引いて、納税額を求めます。

所得税の税率は、超過累進課税が採用されています。これは、一定の金額を超えたときに、超えた部分のみに対して異なる税率を適用する方法です。具体的な所得税率は以下のとおりです。

所得税の税率

課税される所得金額 税率
195万円以下の部分 5%
195万円超330万円以下の部分 10%
330万円超695万円以下の部分 20%
695万円超900万円以下の部分 23%
900万円超1,800万円以下の部分 33%
1,800万円超4,000万円以下の部分 40%
4,000万円超の部分 45%

例えば、課税される所得金額が300万円の方は、195万円以下の所得に対して5%、195万円超300万円までの所得に対して10%の所得税が課せられます。

つまり、「195万円×5%+(300万円-195万円)×10%」という計算式になり、課税される所得金額が300万円の方は、所得税額は20万2,500円になります。

なお、給与所得者の場合、原則として月々の給与から源泉所得税が徴収され、税額の納付は勤務先が本人に代わって行います。源泉所得税とは、給与など特定の種類の支払いを行う際に、支払う側が支払額から事前に税額を差し引いて国に納付する所得税です。毎月の源泉徴収税額は、給与などの支払額に応じて算出します。

ただし、源泉徴収税額の算出時には考慮されていない所得控除などの適用を受けられる場合があるため、1年分の源泉徴収税額の合計額が実際の所得税額と一致しないことがあります。そのため、年末調整や確定申告で過不足の調整を行います。

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個人事業主は、年間所得金額が95万円を超えると所得税がかかる

個人事業主の所得税が発生するかどうかを判断する基準は、年間所得金額95万円(2024年分までは48万円)です。年間の売上から必要経費を引いた後の所得金額が95万円を超える場合、所得税が課税されるので、確定申告を行う必要があります。一方、95万円以下であれば確定申告を行う必要はありません。

95万円が基準というのは、所得控除の一つである基礎控除に基づきます。基礎控除は、年間の合計所得金額が2,500万円以下の納税者が利用できる所得控除で、所得金額に応じて以下のように控除額が定められています。年間の合計所得が2,400万円を超えると段階的に減っていき、2,500万円を超えると基礎控除は0円になります。

基礎控除の控除額(色枠内が改正された範囲)

年間の合計所得金額
(収入が給与だけの場合※注3)
控除額 改正前(2024年まで)
改正後(※注1)
2025年・2026年分 2027年分
132万円以下 
(200万3,999円以下)
95万円(※注2) 48万円
132万円超336万円以下
(200万3,999円超475万1,999円以下)
88万円(※注2) 58万円
336万円超489万円以下
(475万1,999円超665万5,556円以下)
68万円(※注2)
489万円超655万円以下
(665万5,556円超850万以下)
63万円(※注2)
655万円超2,350万円以下
(850万円超2,545万円以下)
58万円
2,350万円超2,400万円以下
(2,545万円超2,595万円以下)
48万円 48万円
2,400万円超2,450万円以下
(2,595万円超2,645万円以下)
32万円 32万円
2,450万円超2,500万円以下
(2,645万円超2,695万円以下)
16万円 16万円
2,500万円超
(2,695万円超)
0円 0円

  • 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について新規タブで開く」を基に作成
  • 注1: 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算 額を加算した額となります。
  • 注2: 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についての み適用があります。 注3: 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

年間の所得金額が95万円以下の個人事業主は、95万円の基礎控除の対象となり、所得金額の全額を控除できるため、所得税はかかりません。この場合、確定申告の義務も発生しなくなります。

ただし、青色申告を選択している個人事業主の場合は、控除後の年間合計所得が95万円以下でも申告を行いましょう。特に最大65万円・最大55万円の青色申告特別控除は、期限内申告が要件にあるからです。

なお、確定申告が不要な場合でも、1円でも所得がある場合は、住民税について居住地のある自治体に申告が必要です。

確定申告の必要性については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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所得税の課税対象となる所得は10種類

所得は、支払いを受ける理由に応じて以下の10種類に区分されています。以下に該当する所得は、すべて所得税の対象です。

所得の種類とその内容

所得の種類 内容
給与所得 勤務先から受け取る給料や賞与などによる所得
事業所得 小売業、サービス業、製造業、卸売業、農業、漁業、その他の事業による所得(一般的な個人事業主の所得は事業所得に該当)
利子所得 預貯金、公社債などの利子、公社債投資信託などの分配金による所得
配当所得 株式や公社債投資信託以外の投資信託などの配当金、分配金による所得
不動産所得 土地や建物、船などを貸して得た所得(不動産の売却益は譲渡所得)
退職所得 退職金による所得や、確定拠出年金などを一時金で受け取った場合の所得
山林所得 5年超の期間にわたって保有している山林を伐採したり、立木のまま譲渡したりすることで得た所得(山林の取得から5年以内の譲渡は事業所得または雑所得、土地ごと山林を譲渡する場合は譲渡所得に該当)
譲渡所得 土地や建物、株式、金地金、ゴルフ会員権などの資産を譲渡して得た所得
一時所得 労働や役務の対価ではなく、資産の譲渡の対価ではなく、営利を目的とした継続的行為から生じた所得でもなく、給与所得から譲渡所得までのいずれにも該当しない一時的な所得(競馬の払戻金や懸賞金、生命保険の一時金などが該当)
雑所得 上記のいずれにも該当しない所得(公的年金や副業の収入、FX・仮想通貨での利益などが該当)

ただし、中には所得税のかからない「非課税所得」に該当する所得もあります。例えば、給与として支払われた金銭のうち、一定額までの通勤交通費は非課税所得で所得税がかかりません。

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個人事業主の所得税の計算方法

個人事業主の所得税は、納税者本人が計算して申告しなければなりませんが、その際は、以下のステップに沿って計算を行いましょう。

所得税の計算方法

  1. 1
    1月~12月の収入から必要経費を差し引いて「所得金額」を計算する
  2. 2
    所得金額から所得控除を差し引いて「課税所得金額」を計算する
  3. 3
    課税所得金額に所得税率を掛けて所得税額を算出する
  4. 4
    「税額控除」を適用する
  5. 5
    復興特別所得税を加算し、最終的な年税額を算出する

以下では、年間の売上が500万円、必要経費が50万円だった個人事業主を例にとって所得税を算出します。

1. 1月~12月の収入から必要経費を差し引いて「所得金額」を計算する

所得税を計算するためには、最初に1月から12月の売上から必要経費を差し引いて所得金額を求めます。個人事業主の場合は原則として実現主義で売上を計上するため、1月から12月に入金された額ではなく、売上が確定した額を基に計算しましょう。

売上500万円、必要経費50万円の場合、所得金額は「500万円-50万円=450万円」です。

なお、実現主義とは、取引が「実現」したときに計上する考え方です。代金の入金が1か月後であったとしても、商品を納品した時点(日付)で、記帳を行います。

実現主義については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

2. 所得金額から所得控除を差し引いて「課税所得金額」を計算する

所得金額を計算したら、所得金額から、適用を受けられる所得控除の控除額を差し引いて課税所得金額を計算します。所得控除は以下のようなものがあり、それぞれに適用要件と控除額が定められています。利用できる控除を見落とさないようにしてください。

所得控除の種類

所得控除の名称 控除の内容
社会保険料控除 支払った社会保険料の全額を控除
小規模企業共済等掛金控除 支払った小規模企業共済などの掛金の全額を控除
生命保険料控除 民間の保険会社に支払った生命保険や介護医療保険などの保険料のうち、一定の計算式に当てはめた金額を控除
地震保険料控除 民間の保険会社に支払った地震保険料のうち、一定の計算式に当てはめた金額を控除
寡婦控除 女性の納税者が、夫と離婚してから婚姻をしておらず扶養親族がいて合計所得金額が500万円以下の人や、夫と死別して婚姻していない人などに該当する場合に、27万円を控除
ひとり親控除 納税者に配偶者がおらず、同一生計の子供がいて、一定の要件を満たす場合に、35万円を控除
勤労学生控除 納税者が、一定金額以下の所得のある特定の学校の学生の場合に、27万円を控除
障害者控除 納税者、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが障害者の場合、1人につき27万~75万円控除
配偶者控除 同一生計の配偶者の所得が58万円以下(2024年分までは48万円以下)で、かつ納税者の所得が1,000万円以下の場合、13万~48万円を控除
配偶者特別控除 同一生計の配偶者の所得が58万円超133万円以下(2024年分までは48万円超133万円以下)で、かつ納税者の所得が1,000万円以下の場合、1万~38万円を控除
扶養控除 同一生計で、年間所得が58万円以下(2024年分までは48万円以下)、16歳以上などの要件を満たす扶養親族がいる場合、1人につき38万~63万円を控除
特定親族特別控新規タブで開く 同一生計の19歳以上23未満の年間所得が58万円超123万円以下の場合、3万~63万円を控除(令和7年度税制改正で新設。2025年分より適用)
雑損控除 災害や盗難などの被害を受けた場合、被害額を一定の計算式に当てはめた金額を控除
医療費控除・セルフメディケーション税制 ・医療費控除:年間の医療費が10万円を超える場合、超えた金額を200万円まで控除
・セルフメディケーション税制:健康維持のための取り組みを行っている人が購入した特定医薬品の額が1万2,000円を超える場合、超えた金額を8万8,000円まで控除
寄附金控除 国や地方自治体、NPO団体など特定の宛先に寄附をした場合、寄附金の合計額を一定の計算式に当てはめた金額を控除

例えば、所得金額が450万円で、基礎控除58万円と社会保険料控除42万円の合計100万円の控除の適用を受けられた場合を仮定して、計算してみましょう。課税所得金額は、「450万円-100万円=350万円」となります。

所得控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

3.4. 課税所得金額に所得税率を掛け、「税額控除」を適用する

課税所得金額が計算できたら、課税所得金額に所得税率を掛けて、税額を求めましょう。超過累進課税では、所得金額によっては複数の税率が適用されますが、この計算を簡単にするために、国税庁は以下のような所得税の速算表を公表しています。

所得税の速算表

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から194万9,000円まで 5% 0円
195万円から329万9,000円まで 10% 9万7,500円
330万円から694万9,000円まで 20% 42万7,500円
695万円から899万9,000円まで 23% 63万6,000円
900万円から1,799万9,000円まで 33% 153万6,000円
1,800万円から3,999万9,000円まで 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円
  • 課税される所得金額の1,000円未満の端数金額は切り捨て

この速算表を活用すると、課税される所得金額がわかれば「課税される所得金額×税率-控除額」で、所得税額を求めることが可能です。課税所得金額が350万円の場合、税率は20%、控除額は42万7,500円となるため、所得税額は「350万円×20%-42万7,500円=27万2,500円」です。

税額控除の適用が受けられる場合は、この所得税額から税額控除の額を差し引きます。例えば、15万円の住宅ローン控除の適用を受けられる場合、税額控除後の所得税額は「27万2,500円-15万円=12万2,500円」となります。

5. 復興特別所得税額を加算し、最終的な年税額を算出する

税額控除を計算したら、最後に復興特別所得税額を加算します。復興特別所得税は、東日本大震災の復興を目的として、2013年から2037年までの間、課税される所得税の付加税です。

復興特別所得税の税額は、税額控除後の所得税額(基準所得税額)×2.1%で計算します。基準所得税額が12万2,500円の場合、復興特別所得税の税額は「12万2,500円×2.1%=2,677.5円」です。

基準所得税額と復興特別所得税額を足せば年税額を求めることができます。そのため、納税額は「12万2,500円+2,677.5円=11万9,822.5円」となりますが、1円未満の端数は切り捨てるため、所得税額は11万9,822円です。

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個人事業主ができる所得税の節税方法

個人事業主は、さまざまな方法で所得税の節税が可能です。節税につながる各種制度を活用して、所得税の負担を軽減しましょう。個人事業主が利用できる主な節税方法としては、以下の6点があげられます。

青色申告特別控除の活用

青色申告者が利用できる青色申告特別控除を活用することで、所得税を節税することが可能です。青色申告特別控除を利用するには、申告する年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書新規タブで開く」を管轄の税務署に提出し、青色申告者になる必要があります。

なお、開業初年から青色申告にしたい方は、その年の1月15日までに開業した場合、3月15日が申請期限です。その年の1月16日以後に開業した場合には、開業日から2か月以内が申請書の提出期限となります。

青色申告者になると、申告方法や提出書類などに応じて、65万円、55万円、10万円のいずれかの青色申告特別控除の適用を受けることができます。一方、青色申告承認申請書を提出していない事業者は、自動的に白色申告者となり、青色申告特別控除は利用できません。特別控除額ごとの青色申告と白色申告の主な違いは以下のとおりです。

青色申告と白色申告の主な違い

項目 青色申告(特別控除65万円) 青色申告(特別控除55万円) 青色申告(特別控除10万円) 白色申告
対象者 事業所得または事業規模の不動産所得のいずれかがある人 事業所得、事業的規模の不動産所得のいずれかがある人、事業的規模ではない不動産所得がある人、山林所得がある人 青色申告を選択しない人
事前に必要な申請 青色申告をしたい年の3月15日までに所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出
※1月16日以後に開業(事業開始)の場合は、開業から2か月以内に申請書を届け出る
不要
提出書類 ・確定申告書
・青色申告決算書(貸借対照表および損益計算書)
※確定申告期限内の申告が要件
・確定申告書
・青色申告決算書(損益計算書のみ)
・確定申告書
・収支内訳書
取引の記帳方法 複式簿記 簡易(単式)簿記でも可能
提出方法 ・e-Tax
・郵送
・税務署へ持ち込み
(優良な電子帳簿保存をしていない事業者はe-Tax必須)
・e-Tax 
・郵送
・税務署へ持ち込み
(青色申告の特別控除が10万円、55万円の場合、提出手段は問いません。しかし、55万円控除の要件を満たす場合、e-Taxで申告をすれば、65万円控除が適用できます。)

青色申告の場合、複式簿記での記帳やe-Taxでの確定申告、期限内申告といった要件を満たすことで、所得金額から最大65万円を控除できます。複式簿記やe-Taxについては、確定申告ソフトなどを利用すれば簿記の知識がない人でも対応できるため、節税に役立てましょう。

必要経費の計上

所得税を節税するためには、事業を営むうえで必要となった経費をすべて計上することが重要です。仕入などにかかった金額だけでなく、取引先との打ち合わせ時の飲食代や交通費、事業で使った文房具代など、細かい出費も漏れなく計上することで節税につながります。

家賃や光熱費、通信費などのうち、事業用とプライベート用の両方にまたがる支出については、家事按分を行って、事業用の部分のみを必要経費として計上しましょう。家事按分とは、プライベートと事業の利用比率に応じて支出額を按分し、事業分の必要経費を算出することです。

例えば、スマートフォンを事業用とプライベート用と半々で利用していた場合、通信費の50%を必要経費として計上できます。家事按分の比率は、利用時間や利用面積などに応じて納税者自身が計算します。根拠を説明できるようにしておいてください。

必要経費や按分については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

生命保険料控除の活用

生命保険料控除を忘れずに申告することも、所得税の節税につながります。生命保険料控除も所得控除の1つです。生命保険や個人年金などに加入している方は、支払った保険料の金額に応じた控除を受けられます。

生命保険料控除では、2012年1月1日以降に結んだ契約(新制度)の場合、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つの区分に分けて控除額の計算を行います。2011年12月31日以前に結んだ契約(旧制度)の場合、区分は、一般生命保険料と個人生命保険料の2種類です。各区分での控除額の上限は、新制度では4万円、旧制度では5万円で、生命保険料控除全体では12万円まで控除できます。

なお、令和7年度税制改正により、23歳未満の扶養親族がいる場合、所得税の一般生命保険料控除が4万円から6万円に引き上げられます。ただし、生命保険料控除全体の限度額12万円は変わりません。これは、2026年分のみ適用される1年限りの措置です。

生命保険料控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

医療費控除の活用

医療費控除も所得控除の1つで、申告することで所得税の節税につながります。申告する年に支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%)を超えた場合、超えた金額を控除することができ、控除の上限額は200万円です。

医療費控除の対象になるのは、納税者本人と、生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費です。医療機関に向かうためのバス代や電車賃などの交通費も含めて申告できます。申告をする際は、「医療費控除の明細書」を添付しなければなりません。また、保険金などを受け取った場合は、該当の医療費から保険金の額を差し引いて計算する必要があります。

なお、医療費控除には、特例としてセルフメディケーション税制と呼ばれる制度も設けられています。これは、納税者または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族が、ドラッグストアなどで特定一般用医薬品などを購入したとき、年間合計額が1万2,000円を超える部分について所得金額から控除できる制度です。控除上限額は8万8,000円です。ただし、セルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種といった病気の予防につながる取り組みを行っている場合でなければ利用できません。

医療費控除とセルフメディケーション税制は併用ができないため、両方の適用が受けられる場合はどちらかを選択する必要があります。申告する年の医療費と特定医薬品の購入額を比較して、より控除額が多い制度を選ぶといいでしょう。

医療費控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

小規模企業共済等掛金控除の活用

小規模企業共済や個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している人は、小規模企業共済等掛金控除の申告をすることで、掛金の全額が所得控除の対象になります。

小規模企業共済とは、個人事業主やフリーランスが、廃業したときなどに備えるために資金を積み立てておける制度です。定期的に掛金を積み立てていくことで、廃業時や65歳以上の老齢になったときなどに、一時金または年金を受け取れます。

年金や一時金を受け取る際には所得税がかかりますが、一時金で受け取った場合は退職所得となるため、退職所得控除を活用して税額を抑えられます。掛金の上限は月額7万円です。

また、iDeCoでは定期的に掛金を拠出し、自ら運用することで老後資金の形成を目指すことができ、60歳から受け取ることができます。iDeCoも受け取る際に所得税がかかりますが、一時金として受け取れば退職所得控除の利用が可能です。個人事業主の場合、掛金の上限は、国民年金基金と合わせて月額6万8,000円です。

なお、小規模企業共済とiDeCoは併用できます。掛金の変更もできるため、将来の備えをしながら節税に役立てましょう。

小規模企業共済等掛金控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

ふるさと納税の活用

ふるさと納税は、寄附金控除の一種で、活用することで所得税や住民税を抑えることが可能です。この制度は、所得税の所得控除と住民税の税額控除を組み合わせた制度で、寄附額から2,000円を差し引いた金額分が税負担の軽減対象になります。

ふるさと納税は地方自治体に寄附を行った場合に活用できますが、寄附先の地方自治体からは、寄附額に応じた返礼品を受け取れるのが一般的です。

ふるさと納税という名称ですが、寄附先は出身地に限らず全国の地方自治体から自由に選択できます。所得税や住民税を節税して返礼品を受け取りつつ、居住地以外の地方自治体を応援できるのがふるさと納税のメリットといえます。

ただし、ふるさと納税を活用すると、居住地の地方自治体の税収は減少します。また、あくまでふるさと納税した金額から2,000円を差し引いた額が節税されるしくみであるため、ふるさと納税によって手元に残るお金が増えるわけではありません。手元に残るのは、あくまで返礼品です。

ふるさと納税については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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所得税がかかる場合は、適切に確定申告を行おう

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この記事の監修者齋藤一生(税理士)

東京税理士会渋谷支部所属。1981年、神奈川県厚木市生まれ。明治大学商学部卒。

決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査までサポート。特に副業関連の税務相談を得意としており、副業の確定申告、税金について解説した「副業起業塾 新規タブで開く」も運営しています。

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