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法人決算を自分で行うには?税理士なしで進める方法などを解説

法人決算を自分で行うには?税理士なしで進める方法などを解説

会社の決算と聞くと、税理士や会計事務所に決算書の作成を依頼するイメージを持つ人が多いでしょう。実際、多くの企業が決算書の作成を専門家に委託しています。では、法人決算を自分で行うことはできないのでしょうか。

本記事では、法人決算は自分でできるのか、自分で行う場合にどのような点に注意する必要があるのかについて、わかりやすく解説しています。法人決算を自分で行うメリット・デメリットや、日々の経理業務において留意したいポイントもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

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法人決算は自分でできる?税理士に依頼が必要?

法人決算は、自分で行うことも可能です。税理士などの専門家しか決算書を作成してはならないといったルールはなく、経営者や経理担当者が自ら作成しても、法的な問題はありません。

法人決算は、企業の年間の損益をまとめ、必要な書類を作成する一連の手続きを指します。企業規模や会社形態(株式会社や合同会社など)を問わず、あらゆる企業は事業年度ごとに決算を行わなければなりません。

法人の決算には多くの書類を作成する必要があり、専門知識が求められることから、税理士や会計事務所に依頼する企業も少なくありません。その一方で、小規模な法人や1人社長の会社においては、法人決算を自分で行う場合もあります。

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法人決算を自分で行うメリット

法人決算を自分で行うことで、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、法人決算を自分で行うことによって得られる主な2つのメリットをご紹介します。

法人決算を自分で行うメリット

税理士費用を削減できる

法人決算を自分で行うメリットの1つが、コストを抑えられることです。自社で法人決算を行えば、税理士への依頼費用がかかりません。一般的に、税理士に決算申告業務を依頼した場合の費用の相場は、15万円から25万円程度といわれています。この費用を丸々削減できるのは、法人決算を自分で行う大きなメリットといえます。

自分自身に知識が身につき、経営に活かすことができる

法人決算を行うには、簿記のスキルや税に関する知識が必要になります。そのため、法人決算を自分で行えば、おのずと専門知識が磨かれていくでしょう。また、経営者が法人決算を行う場合、決算書の作成を通して、自社の財務状況や経営成績を把握できるというメリットもあります。今後の経営方針を決めるうえでも、重要な判断材料になるはずです。

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法人決算を自分で行うデメリット

税理士なしで法人決算を行う場合、いくつかのデメリットも生じます。ここでは、法人決算を自分で行った場合の4つのデメリットについて説明します。

法人決算を自分で行うデメリット

専門的な知識が必要になる

法人決算を自分で行うためには、専門的な知識が必要不可欠です。会計ソフトを利用すれば、かんたんに帳簿付けができます。ただし、決算ということになると、最低限の簿記の知識は必要だと考えておいたほうが良いでしょう。専門的な知識がないと、ミスなども起こりやすくなります。

時間と手間がかかる

法人決算に慣れていない人が自分で決算業務を行う場合、不明点があるたびに調べなければならず、結果的に膨大な時間と手間がかかってしまうというデメリットがあります。決算期には決算業務にかかりきりになり、本業を圧迫してしまうかもしれません。思うように営業活動ができず、売上に悪影響を及ぼす可能性もあります。

節税が十分にできない可能性がある

節税が十分にできない可能性がある点も、法人決算を自分で行った場合のデメリットです。税理士に依頼せずに法人決算を行うと、税理士から節税に関するアドバイスを受けることができません。法人には、個人事業主に比べて多くの節税メリットがあります。

しかし、節税する方法を知らなければ、対策の取りようがありません。法人の税金の仕組みは複雑なうえ、頻繁に税制改正があるため、専門知識のない人が自力ですべての情報を集めるのは困難です。節税に関するアドバイスを受けられなかった結果、税負担が増えてしまう可能性があります。

税務調査の対応に困る場合がある

自分で決算申告を行った結果、ミスや漏れ、認識の誤りなどが生じ、税務調査の対象になる場合があります。

税理士なしで法人決算を行った場合は、税務調査の際にも自分で対応することになります。税の知識がないまま税務調査に臨むと、準備や対応に多大な時間がかかったり、根拠ある説明ができずに納得できない結果になったりすることも考えられます。追徴課税が出た際には、罰金や利息も取られてしまうのです。

税務調査だけを税理士に依頼したいと思っても、その税理士自身が決算申告に携わっていないと、会社の状況を把握しきれず、対応が難しい場合があるため注意が必要です。

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法人決算を自分でできるか判断する基準

無理に自分で決算を行おうとすると、膨大な手間と時間がかかり、ミスが起こったり、本業を圧迫したりすることになりかねません。以下にあげる基準を参考に、法人決算を自分でできるかどうかを慎重に判断しましょう。

法人決算を自分でできるか判断する基準
  • 日常の経理業務を丁寧に行うことができる
  • 1人社長である
  • 売上規模が大きすぎない
  • 節税にこだわらない
  • 会計ソフトを導入できる環境である

日常の経理業務を丁寧に行うことができる

法人決算を税理士なしで行ううえで、日ごろの経理業務が丁寧にできるか否かという点は重要です。法人決算は、日々の経理業務の集大成ともいえるものです。帳簿付けや収支管理、財務状況の把握など、経理全般の業務を丁寧に行える人でなければ、自力での法人決算は難しいでしょう。同時に、法人決算を行うなら、ある程度の簿記の知識は身につけておく必要があります。

1人社長である

従業員がいない1人社長の企業であれば、取引も比較的シンプルだと考えられるため、自分で法人決算を行うことも可能かもしれません。1人社長なら仕事量なども調整しやすいため、決算期に通常業務をセーブすることも可能でしょう。ただし、1人社長であっても、取引先や取引数が多い場合や、取引内容が複雑な場合などは、税理士に依頼した方が安心です。

売上規模が大きすぎない

税理士なしでの法人決算は、規模が小さい企業のほうが向いています。売上高がそれほど多くないスモールビジネスなら、自分で決算を行ってもリスクは少ないと考えられます。赤字で法人税の納税が必要なさそうな事業年度に、法人決算に挑戦してみるのも1つの方法です。

赤字決算については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

節税にこだわらない

節税にこだわらない人であれば、自力で法人決算を行っても問題ありませんが、そうでない場合は、税理士なしの法人決算はおすすめしません。

前述したように、税理士なしでの法人決算では、節税が十分に行えない可能性があります。少しでも節税したいと考えるなら、税理士への依頼を検討することをおすすめします。決算申告だけでなく、税理士と顧問契約を結べば、会社の経営にかかわる節税も含めた中長期的なアドバイスをもらうことも可能だからです。

会計ソフトを導入できる環境である

自分で法人決算を行うなら、会計ソフトの導入は必須といえます。会計ソフトを利用すれば、決算の基本となる帳簿付けのミスや手間を軽減でき、また、入力したデータを反映して決算書を作成できるものもあります。さらに、スマートフォンからも取引の入力ができる会計ソフトを選べば、出先や移動中の隙間時間を活用して効率良く記帳を進めることができます。

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法人決算を自分で行う方法

ここからは、実際に法人決算を行う流れについて解説していきます。法人決算は、大きくは以下のようなステップで進めます。

法人決算を自分で行う方法

1 試算表を作成する

法人決算を行う際、まずは試算表を作成します。試算表とは、記帳の整合性をチェックするための集計表の役割を持つ書類です。帳簿のデータと実際の残高を突き合わせて内容が合致することを確認したら、試算表を作成し、借方、貸方の合計値が一致しているかどうかをチェックします。合計値が異なる場合は、仕訳やデータ入力にミスがあるということなので、見直しが必要です。会計ソフトを利用すれば、日々の取引データを入力することで、試算表の作成を自動化できます。

2 決算整理仕訳を行う

試算表が完成したら、次は決算整理仕訳を行いましょう。決算整理仕訳とは、事業年度をまたぐ取引について、今期分と来期分に分けて整理する仕訳のことです。まだ支払いが済んでいないものや、これから代金を受け取るものなど、入金や支払いが来期になる取引を確認し、帳簿を修正します。

また、決算時の棚卸資産の残高を確認するために在庫を点検・計測する「実地棚卸」を行って適切に評価したり、固定資産減価償却を行ったりします。決算整理仕訳を終えたら、試算表を改めて確定させます。

3 決算書を作成する

決算整理仕訳が完了して試算表が確定したら、決算書を作成します。法人決算で作成する決算書は、主に下記のとおりです。

法人決算で作成する主な決算書

書類名 内容
貸借対照表(B/S) 決算日現在の資産と負債、純資産の状態を表す決算時の残高一覧のような書類
損益計算書(P/L) 収益と費用の損益計算をまとめ、一事業年度の利益を把握するための書類
個別注記表 貸借対照表や損益計算書など各決算書類の注記事項を一覧にしてまとめた書類
株主資本等変動計算書(S/S) 1年間を通した株主資本の変動を表す書類
計算書類に係る附属明細書 計算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表および株主資本等変動計算書など)を補足する重要な事項を示す書類
事業報告書 事業年度ごとの会社の事業内容や状況について報告する書類
事業報告に係る附属明細書 事業報告を補足する重要な事項を示す書類
  • すべての書類が必要になるわけではなく、事業規模に応じて不要な書類もあります。

4 取締役会と株主総会で承認を得る

作成した決算書は、会社法で定められている機関から承認を得る必要があります。株式会社の場合は、原則として監査役や会計監査人(監査法人等)の監査を受けた場合は取締役会、それ以外の場合は株主総会で承認を受けます。

社長と株主が同一人物の1人会社の場合は、自分1人で承認をすることになるので、ここは特に手間とはならないでしょう。ただし、定時株主総会議事録は作成しておきましょう。

またこの定時株主総会議事録にて、役員報酬の変更なども行っておきましょう。

5 法人税申告書を作成する

株主からの承認を得たら、次は決算書を基に納めるべき税額を計算し、法人税申告書を作成します。法人税申告書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。法人が申告する税金は、法人税消費税法人事業税法人住民税などです。法人税申告書は自力で作成するのが非常に難しいため、税理士に依頼するのが一般的です。

6 税金を納付する

作成した申告書を決算書と共に税務署等に提出し、確定した税金を納めます。税金の種類によって申告先が異なるので注意しましょう。例えば、法人税と消費税は所轄税務署に、法人事業税と法人住民税は都道府県税務事務所などに申告します。各種税金の申告・納付期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内です。

7 必要書類を保管しておく

貸借対照表や損益計算書、個別注記表などの書類は、原則として税法上では7年、会社法では10年の保存が必要と定められています。保存しなければならない書類を確認したうえで、定められた期間はしっかり保管しておきましょう。

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法人決算を自分で行う場合の期限

法人決算を自分で行う・行わないにかかわらず、決算の期限は、法人税等の申告期限に応じて決まります。法人の確定申告は、決算内容に基づいて進めることになるからです。

法人税等の申告期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内と定められています。したがって、決算日の翌日から2か月以内に決算書を作成し、確定申告を完了させなければなりません。なお、期限にあたる日が土曜日・日曜日・祝日の場合には、その翌日(休み明けの平日)が期限となります。

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法人決算をしなかった場合はどうなる?

決算を終えてから2か月以内に確定申告を行うことは、法人に課された義務です。法人決算をしなかった場合、確定申告もできないため、状況に応じて、延滞税や無申告加算税、重加算税などのペナルティが科されることがあります。また、法人としての義務を果たさないことで社会的な信用が低下し、銀行の融資が受けにくくなる可能性もあるでしょう。

さらに、無申告のまま2年を過ぎ、税務調査によって無申告の事実が明らかになった場合や、期限後申告を繰り返した場合には、青色申告の承認が取り消されることもあり得ます。法人決算は必ず期限内に実施し、確定申告と納税を確実に完了させることが重要です。

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法人決算を自分で行うための会計ソフトの選び方

法人決算を自分で行うには、経理業務を日頃から正確に行っておくことが大切です。正確かつ効率良く記帳を行うためには、会計ソフトの導入をおすすめします。会計ソフトを活用することで、記帳の手間と時間を軽減できるほか、入力の漏れやミスを防ぐ効果も期待できるでしょう。

ここでは、会計ソフトを選ぶ際に確認しておきたいポイントを紹介します。

法人決算を自分で行うための会計ソフトの選び方
  • 事業規模に合った機能とコストかどうか
  • 簿記の知識がなくても使えるか
  • 無料のお試し期間があるか
  • クラウドアプリとデスクトップアプリのどちらか
  • バージョンアップへの対応が可能か
  • サポート体制が充実しているか

事業規模に合った機能とコストかどうか

会計ソフトには個人事業主などの小規模事業を想定したものから、大企業での導入実績が豊富な多機能・高性能なものまで多くの種類があります。一般的に、大規模法人にも対応可能な高機能を持つ会計ソフトほど費用も高くなりがちです。自社が必要とする機能と、コストとのバランスを考慮しながら選ぶ必要があります。

簿記の知識がなくても使えるか

決算の担当者に簿記の知識が十分にない場合、簿記の知識を問わずに扱えるソフトを選ぶことが大切です。銀行口座やクレジットカード明細の自動取込機能や、自動仕訳を利用できる会計ソフトであれば、初心者にも比較的扱いやすいでしょう。

無料のお試し期間があるか

会計ソフトを無料で利用できるお試し期間が設けられているかも、確認しておきたいポイントです。お試し期間中に使い方を確認してから、導入の可否を判断できます。一般的に30日~60日程度のお試し期間が用意されていることが多くなっています。

クラウドアプリとデスクトップアプリのどちらか

会計ソフトには大きく分けてクラウドアプリとデスクトップアプリがあります。クラウドアプリはOSや端末を選ばずに使えるメリットがある反面、通信環境によっては処理速度が低下するおそれがある点に注意しましょう。それに対して、デスクトップアプリは処理スピードが速いものの、インストールされている端末でしか利用できません。どちらのタイプが自社に合っているか、主な利用シーンから慎重に見極めることが大切です。

バージョンアップへの対応が可能か

税制等の法令改正が行われた際、改正内容に応じてソフトウェアの更新が必要になります。クラウドアプリであれば基本的に自動でバージョンアップが行われますが、デスクトップアプリに関しては端末ごとにソフトウェアのバージョンアップが必要です。会計ソフトによってはバージョンアップ込みの料金プランが用意されている場合もあります。将来的なバージョンアップへの対応について、コスト面など事前に確認しましょう。

サポート体制が充実しているか

サポートの有無や充実度も重要なチェックポイントです。チャットやメール、電話といった利用方法や、サポートセンターの受付時間帯なども確認しましょう。会計ソフトによっては、料金プランごとにサポートの有無や内容が異なる場合があります。申し込む予定のプランで受けられるサポートの具体的な内容を明確にしておくことが大切です。

法人決算を自分で行う場合は特に、日々の確実な記帳が欠かせません。経理業務を効率的にミスなく行うために、自社に合った会計ソフトの導入をおすすめします。ただし、一般的に会計ソフトでは決算資料の作成はできますが、申告書類は作成できません。自分で法人決算を行うなら、申告書類が作成できるかも合わせて検討しましょう。

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取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。 

仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。 

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日々の記帳を正確に行って、法人決算に備えよう

法人決算は作成すべき書類が多岐にわたり、専門知識が求められることから、税理士や会計事務所に依頼する企業も少なくありません。しかし、決算書を自分で作成することは法律上問題なく、法人決算を自分で行うことは可能です。自分で行う場合のメリット・デメリットを鑑みて検討しましょう。

自分で法人決算を行う場合も、専門家に依頼する場合も、日々の記帳が正確に行われていることが前提となります。会計ソフトを活用して経理業務を正確かつ効率的に行うのが得策です。企業にとって重要な決算をスムーズに進めるためにも、会計ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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よくあるご質問

法人決算は自分でできる?

法人決算を自分で行うこと自体に法的な問題はありません。税理士などの専門家でなければ法人の決算書を作成できないといったルールは存在しないからです。ただし、法人決算では多くの書類を作成する必要があるため、相応の専門知識が必要になります。
法人決算は自分でできるかについては、詳しくはこちらをご確認ください。

法人決算を自分で行った場合のデメリットは?

法人決算を自分で行う場合、専門的な知識が必要になるほか、複数の書類を作成するために時間と手間がかかる点がデメリットです。また、専門家による助言が得られないため、節税が十分にできないことも考えられます。さらに、税務調査の対象になった際には、根拠に基づいた説明が十分にできなかったり、準備や対応に多くの時間を費やしたりすることにもなりかねません。
デメリットについては、詳しくはこちらをご確認ください。

法人が決算しないとどうなる?

法人は決算を終えてから2か月以内に確定申告を行う義務がありますが、決算が完了していなければ確定申告を行うこともできません。状況によっては、延滞税や無申告加算税、重加算税などのペナルティを科される可能性があります。決算は期限までに必ず、ミスなく完了させることが重要です。
法人が決算しない場合のペナルティについては、詳しくはこちらをご確認ください。

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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。

著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版新規タブで開く

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