所得税とは?計算方法や税率、節税対策をわかりやすく解説
監修者: 田中卓也(田中卓也税理士事務所)
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個人事業主は、1年間で得た所得に対する所得税を、自分で計算して納めなければなりません。会社員の場合、基本的には給与が支払われる際に所得税が自動的に徴収されており、年末調整で精算がなされるため、自分で計算する必要はありませんが、所得税のしくみを知ることで節税できる可能性があります。では、所得税とは、どのような方法で計算するのでしょうか。
ここでは、所得税の計算方法や税率、申告方法のほか、控除などの節税対策について解説します。
所得税とは個人の年間所得合計額にかかる税金のこと
所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間で、個人の得た所得の合計額にかかる税金です。所得がある方は、基本的に自分で所得税を計算し、計算結果を税務署に確定申告して、所得税を納めなければなりません。
所得とは、収入から経費を引いた金額です。個人事業主の所得は「総収入額-必要経費」で求められますが、会社員も、給与所得控除と呼ばれる必要経費を概算した金額を給与収入から差し引いて、所得を求めることになります。これらの金額から、所得控除と呼ばれる控除額を差し引いて、課税される所得金額を算出します。
したがって、所得より所得控除が大きければ、所得があっても結果として課税される金額が0円になり、所得税は課税されません。
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源泉所得税と所得税の違い
源泉所得税と所得税で異なるのは、所得税を国に納めるのが、本人か源泉徴収義務者かといった点です。
源泉所得税は、会社があらかじめ給与などから天引きして、所得を得た本人に代わって所得税を国に納める制度です。所得税は年間の所得に対してかかる税金であるため、12月が終わって1年分の所得額が確定するまで所得税の金額はわかりません。しかし、会社員は毎月給与を得ていて年間のおおよその所得税額はあらかじめ見当が付きます。そのため、会社員それぞれの所得税の見込み額も計算可能です。
さらに、会社員から所得税を確実に徴収するには、会社員それぞれに計算させるよりも、会社員に給与を支払っている会社が全員分の所得税を一括して計算し、国に納める方が効率的です。そこで、毎月の給与や賞与から仮の金額で所得税を源泉徴収して、会社を通して国に納付しておくしくみが採用されています。
実際の所得税の計算では、年間の所得額や15種類の所得控除、税額控除などを反映させて税額を確定します。一方、源泉所得税の計算では、その月における社会保険料控除後の給与の金額と扶養親族の数といった要素で税額が決まり、一部の控除しか考慮しません。そのため、考慮されていない所得控除、税額控除などを適用した場合に、本来の所得税額と源泉徴収された所得税額にズレが生じます。このズレを調整するのが、年末調整です。
なお、給与所得者のほか、個人事業主などの報酬からも源泉所得税が差し引かれることがあります。原稿料やデザイン報酬、講演報酬、税理士報酬などは、所得税の源泉徴収が義務付けられている取引です。
所得税の計算方法と税率
1年間の収入額から所得税額を算出する際は、一定の手順で進めなければなりません。
所得税額を計算するための5つのステップを、所得税の税率と共に確認していきましょう。
1.収入の合計額を求める
所得税額を計算するための最初のステップは、1年間の収入の合計額を求めることです。ただし、個人事業主と給与所得者では、年間収入の考え方が異なります。
個人事業主の場合、1月から12月までの売上の合計額が年間収入です。原則として売上が立った日が基準となり、12月までに入金しているか否かは問いません。例えば、当月末締め翌月末払いの会社との取引では、12月に納品した商品やサービスの対価は翌年1月に入金されますが、このような取引も12月の収入として考えます。
一方、会社員やパート、アルバイト、派遣社員などの給与所得者は、1月から12月に支給された給与や賞与の合計額が年間収入です。「何月に働いた分の給与か」ではなく、あくまでも支給日を基準にして考えます。
なお、給与所得者の収入の合計額を求める際は、一部非課税の手当がある点に注意してください。所得税がかからない手当は、収入の合計額に含める必要がありません。具体的には、給与に加算して支給される一定金額以下の通勤手当や、一定金額以下の日直・宿直手当、出張旅費などが該当します。
2.収入から経費を引く
収入の合計額を算出したら、収入から経費を差し引きます。個人事業主は、売上を上げるために必要な仕入れにかかった代金や消耗品費、光熱費などを経費として計上できます。帳簿に記録した必要経費の額を合計して、売上の合計額から差し引いてください。青色申告特別控除の対象になる場合は、特別控除額も差し引きます。
一方、給与所得者は、給与所得控除の額を経費の代わりに差し引きます。給与所得控除の額は年収によって異なり、以下の表の金額を差し引くことが可能です。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円まで | 55万円 |
162万5,001円から180万円まで | 収入金額×40%-10万円 |
180万1円から360万円まで | 収入金額×30%+8万円 |
360万1円から660万円まで | 収入金額×20%+44万円 |
660万1円から850万円まで | 収入金額×10%+110万円 |
850万1円以上 | 195万円(上限) |
-
※国税庁「No.1410 給与所得控除
」
3.「2」から所得控除額を引く
収入金額から経費を差し引いた金額を算出したら、そこから所得控除の金額を引いて、課税所得額を求めます。
所得控除とは、収入金額から経費を差し引いて計算した所得金額を減額できる制度です。所得控除は、全部で15種類あります。例えば、基礎控除、社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除などがあり、利用できる方の要件も異なります。所得控除は、年末調整で適用されているものを除き、原則として確定申告をしなければ利用できません。
所得控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
4.「3」に所得税率を掛けて、税額控除前の所得税額を算出する
課税所得額を求めたら、所得税率を掛けて、所得税額を算出します。
所得税率は、課税所得が高い部分ほど高くなっていくため、計算が複雑です。例えば、課税所得300万円の場合、195万円までの部分にかかる税率とそれを超える部分にかかる税率が変わります。この計算を簡単にするために「所得税の速算表」が用意されています。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から194万9000円まで | 5% | 0円 |
195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
900万円から1,799万9,000円まで | 23% | 153万6,000円 |
1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
-
※国税庁「No.2260 所得税の税率
」
この速算表を用いると、税額を調べたい課税所得額が該当する欄の税率を課税所得額に掛けて、控除額を引くことで、税額控除前の所得税額を求めることが可能です。
例えば、課税所得額300万円の所得税額は以下のように計算できます。
課税所得額300万円の方の税額控除前所得税額の算出例
300万円×10%-9万7,500円=20万2,500円
なお、給与所得や不動産所得、事業所得、一時所得、雑所得などの税額は、所得の額を合計してから上記の所得税率によって計算しますが、土地・建物や株式の譲渡所得、退職所得、山林所得といった所得は、これらの所得とは分離して税額を計算します。
5.「4」から税額控除額を引いて、復興所得税を計算し、所得税額を算出する
税額控除前の所得税額が計算できたら、そこから税額控除の金額を引いて、最終的な所得税額を算出します。税額控除とは、所得税の税額から直接差し引ける控除のことです。配当控除や住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などの種類があります。例えば、課税所得金額300万円の方が、15万円の住宅ローン控除を利用できる場合、所得税額は「20万2,500円-15万円=5万2,500円」となります。
これで、所得税の基本的な計算は完了ですが、2037年までは所得税の他に復興特別所得税も納付しなければなりません。算出した所得税額に2.1%を掛けて、復興特別所得税額を求めましょう。所得税額が5万2,500円であれば「5万2,500円×2.1%=1,102.5円」となります。端数は切り捨てるため、復興特別所得税は1,102円です。
よって、年間所得にかかる所得税額は「5万2,500円+1,102円=5万3,602円」となりますが、実際に申告書を作成する際には、この所得税額から源泉徴収税額や予定納税額が差し引かれ、納めるべき税金が残っている場合は100円未満を切り捨てて計算します。
したがって、この例で5万3,602円が確定納税額となった場合、端数処理がなされて、最終的に納める税額は5万3,600円です。
所得の種類
所得税法では、所得税がかかる所得について、給与所得や事業所得などの10種類に分類しています。所得税の計算では、基本的にはそれぞれの所得について個別に所得額を求めますが、複数の所得を合計して課税される所得と、分離して課税される所得に大別されます。
合計される所得については、各控除の合計額から所得控除を差し引いて課税総所得金額を求め、最後に税率を掛けて、税額の計算を行うことが必要です。これは、総合課税と呼ばれる課税方法です。
分離して課税される所得については、個別に税率などが決められていて、他の所得とは分けて税金の計算をしなければなりません。この課税方法は分離課税と呼ばれ、分離課税で計算しなければならない所得には、株式投資で得た利益や、不動産を売って得た利益、退職所得などが該当します。
なお、所得控除については、まず総合課税される所得から差し引かれますが、控除しきれない部分があれば分離課税される所得から差し引くことが可能です。
また、所得の種類によって、選べる確定申告の方法も異なります。事前に利用の届出を行った事業者だけに認められる青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得でしか利用できません。
青色申告をしない事業者は、白色申告で確定申告を行います。青色申告には、「収入-必要経費」で計算した金額からさらに青色申告特別控除を差し引ける、30万円未満の固定資産を一時償却できるといったさまざまなメリットがある一方で、経理処理の方法は白色申告よりも少し複雑です。
所得の種類と、青色申告の可否は、以下のとおりです。
所得の種類 | 内容 | 青色申告の可否 |
---|---|---|
事業所得 | ・商業や農業、工業、漁業など自営業全般による所得 ・事業規模で行う株式売買や先物取引などによる所得 |
◯ |
不動産所得 | 土地、建物、船舶、航空機などを貸して得た所得(不動産の売買による所得は含まない) | ◯(青色申告特別控除55万円または65万円を利用できるのは事業的規模の不動産所得のみ) |
利子所得 | 預貯金や特定公社債の利子などの所得 | × |
配当所得 | 株式の配当金や投資信託の分配金などの所得 | × |
給与所得 | 給与、賞与などの所得 | × |
雑所得(公的年金等・業務・その他) | ・公的年金等:国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出年金などの所得 ・業務:原稿料、講演料、フードデリバリーなどの副業による所得 ・その他:民間生命保険の年金、暗号資産取引などの所得 |
× |
譲渡所得 | 土地、建物、株式、金地金、ゴルフ会員権などを有償で譲渡したことによる所得(株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除く) | × |
一時所得 | 生命保険の一時金、賞金、懸賞金、一時払養老保険などの所得 | × |
山林所得 | 所有期間が5年を超える山林を伐採し、または立木のまま譲渡したときの所得(5年以内の場合は事業所得または雑所得に該当) | ◯(青色申告特別控除55万円または65万円の利用不可) |
退職所得 | 退職金、一時払の確定拠出年金の老齢給付金などの所得 | × |
-
※国税庁「所得の種類と課税方法
」に基づいて作成
10種類の所得のうち、事業所得、不動産所得、山林所得は青色申告が可能ですが、利用できる特別控除の額は状況によって異なります。
青色申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
所得税がかかる年収
所得税は、収入から必要経費と所得控除を引いた後の課税所得額に税率を掛けて計算するため、課税所得額が0円以下であれば、所得税はかかりません。
合計所得金額が2,500万円以下の方なら、さらに他の要件を個別に確認しなくても適用される控除額を判定できる所得控除として、基礎控除があります。所得額にこれらの控除を反映させた後の金額が0円以下なら、所得税はかからないということです。また、所得は収入から必要経費を差し引いて計算しますが、給与所得者の場合、必要経費が給与所得控除という名称に置き換わり、一定の額を収入から差し引けます。
給与所得者と個人事業主のそれぞれについて、基礎控除などの範囲を超えて所得税がかかる年収がいくらからなのか、確認していきましょう。
給与所得者は103万円を超えてから
給与所得者は、年収が103万円を超えると所得税がかかります。
すべての給与所得者は、給与などによる収入が162万5,000円以下の場合は、55万円の給与所得控除を利用できます。また、所得が2,400万円以下であれば、48万円の基礎控除も利用可能です。この2つの控除は併用できるため、給与収入が162万5,000円以下の方は、全員「55万円+48万円=103万円」の控除を利用できることになります。
つまり、給与収入自体が103万円以下であれば、「収入-給与所得控除-基礎控除」の額が0円になるため、所得税はかかりません。反対に、103万円を超える場合は所得税がかかる可能性があります。
給与収入が103万円以上でも、扶養控除や配偶者控除といったその他の控除を反映させた結果、所得税がかからないこともあります。ただし、これらの控除を適用できるかどうかは状況に応じて異なるため、「所得税がかからない」という判断を一律にできるのは、給与所得者の場合は年収103万円以下です。
個人事業主は48万円を超えてから
個人事業主は、売上から経費を引いた金額が48万円を超えると所得税がかかります。個人事業主の場合、所得から経費を引いて所得額を算出します。この金額に各種控除を反映させて課税所得額を求めることになりますが、合計所得金額が2,500万円以下の方なら、さらに個別に要件を確認しなくても適用できる控除は、基礎控除だけです。
基礎控除の額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合、48万円となるため、個人事業主は所得が48万円を超えなければ所得税はかかりません。ただし、給与所得者と同様に、48万円を超えていたとしても、その他の控除を反映させた結果、課税所得額が0円になる可能性はあります。
なお、個人事業主は収入から経費を引く際、さらにそこから青色申告特別控除の額も差し引くことができます。ただし、青色申告特別控除は、確定申告をしなければ利用できません。青色申告特別控除を利用すると課税所得が0円になる場合でも、誤って確定申告は不要だと判断しないようにしてください。
所得税の申告と納付方法
所得税の申告と納付は、個人事業主は所得税の確定申告によって、給与所得者は源泉徴収と年末調整によって行います。
ただし、給与所得者でも副業による所得があれば、場合によっては確定申告が必要です。個人事業主のケース、給与所得者のケース、給与所得と副業による所得があるケースのそれぞれで、所得税の申告方法について確認していきましょう。
個人事業主の場合
個人事業主は、所得が基礎控除の範囲を超えている場合は、確定申告で自らの所得税額を申告しなければなりません。確定申告をしたら、申告した納税額を納付期限までに納めることも必要です。日々の取引を正しく記帳し、記帳した事実に基づいて申告を行ってください。
個人事業主の確定申告では、確定申告書と決算書を提出します。決算書として作成する書類は青色申告と白色申告で異なり、青色申告者の場合は青色申告決算書、白色申告者の場合は収支内訳書を作成します。1月1日から12月31日までの収入や経費などをまとめて、書類を作成しなければなりません。
確定申告書の提出期限は、申告をする年の翌年2月16日から3月15日(土日祝日に重なる場合は翌平日)まで、提出先は住所地を管轄する税務署です。税務署への持ち込みや郵送のほか、e-Taxで電子申告することもできます。e-Taxの利用は、65万円の青色申告特別控除の条件にもなっているため、利用できないか検討してみましょう。
確定申告書で申告した所得税額は、同じく原則として3月15日までに任意の方法で納付します。納税の方法は下記のとおりです。
所得税の納税方法
- 金融機関または税務署の窓口での現金納付
- 指定された金融機関の預貯金口座からの振替納税
- e-Taxによって口座振替で納付
- インターネットバンキングやATMを使って納付
- クレジットカードによる納付
- スマートフォンアプリ納付
- QRコード※によるコンビニエンスストアでの納付
- ※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
なお、振替納税を希望する場合は、3月15日までに届出が必要です。その後、例年4月中旬から下旬に所得税が引き落とされます。
確定申告の納税方法については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
給与所得者の場合
会社員、パート、アルバイトなどの給与所得者は、原則として勤務先で所得税を源泉徴収されているため、年末調整によって年間の所得税額を確定すれば、所得税の申告と納付は完了します。本人が税額の計算や届出などをする必要はありません。
ただし、年末調整の対象外となる会社員や、雑損控除、医療費控除、寄附金控除といった確定申告しなければ利用できない所得控除を利用したい場合などでは、確定申告が必要です。年末調整の対象外となる会社員には、年収が2,000万円を超える給与所得者などが該当します。会社員が確定申告をする際は、副業として事業所得の申告をする場合などを除いて、決算書の提出は不要です。
給与所得と副業による給与所得・事業所得・雑所得などの両方がある場合
勤務先で年末調整を受けた給与所得者でも、年末調整を受けた本業以外に、給与収入や事業所得、雑所得などの副業による収入が合計20万円超ある場合は、確定申告が必要です。例えば、副業でアルバイトをしている場合や、記帳や帳簿書類の保存を行って事業的規模のビジネスを運営している場合、業務委託によるフードデリバリーの収入がある場合などでは、20万円超か、20万円以下かを基準に確定申告の要否を判断します。
本業の給与以外に20万円を超えた副業収入がある方は、会社で年末調整を受けた後、確定申告を行い、副業収入に関する所得税を納税してください。
個人事業主の所得税の節税方法
個人事業主は、さまざまな工夫をすることで所得税の節税が可能です。
主な所得税の節税方法としては、以下の6点があげられます。
経費の計上漏れをなくす
個人事業主の所得は「売上-経費」で計算するため、経費を可能な限り計上することで所得税額を抑えられます。計上できる経費を見落とさないように注意してください。
例えば、自宅を事務所にしているのであれば、光熱費や家賃のうち事業に使用している部分を按分して経費にできます。また、事業に使用している車にかかる自動車税やガソリン代、車検費用なども経費になります。車の購入代金も、事業に使用している部分は按分して、減価償却して経費計上しましょう。
どのような費用が経費に該当するのかを確認し、漏れなく計上することが節税につながります。併せて、領収書などをしっかり管理してこまめに記帳することも必要です。
所得控除と税額控除を活用する
所得税は、所得から差し引ける所得控除と、税額から差し引ける税額控除を漏れなく活用することで、節税できます。
所得控除とは、収入から経費を引いた所得額から差し引ける控除です。所得控除の種類は、基礎控除のほか、社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの全15種類です。種類によって利用できる要件や控除額が異なるため、利用できる控除を見落とさないようにしましょう。
一方、税額控除は、課税所得額に所得税率を掛けて算出した所得税額から差し引ける控除です。税率を掛ける前の所得ではなく、税額から直接引けるため、所得控除よりも節税効果がわかりやすい制度といえます。税額控除の主な例は、住宅ローン控除や配当控除、認定NPO法人等寄附金特別控除などです。
青色申告をする
青色申告をすると、10万円、55万円、65万円、いずれかの金額を所得から控除できる青色申告特別控除を利用できるため、節税につながります。青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある方が利用できる申告方法です。
その他にも、30万円以下の減価償却資産を一時に経費計上できる減価償却の特例や、家族に支払った給与を全額経費にできる青色事業専従者給与、赤字の3年間にわたる繰り越しなども利用できます。
青色申告を行うためには、申告する年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始などの日から2か月以内)に「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出して承認を受ける必要があります。さまざまなメリットがあるため、積極的な活用を検討しましょう。
小規模企業共済への加入を検討する
小規模企業共済に加入した場合も、掛金は全額所得控除の対象になるため、所得税を節税できます。小規模企業共済は、個人事業主の廃業後や老後を支える共済制度です。掛金は月1,000円から7万円までで、半年払いや年払いといった支払い方法もあります。
廃業時や老後に、掛金に一定額を上乗せした金額を受け取れ、一時金で受け取れば退職金として退職所得控除を、年金形式で受け取れば公的年金控除を受けることが可能です。
国民年金基金やiDeCoへの加入を検討する
国民年金基金やiDeCo(個人型確定拠出年金:イデコ)に加入した場合も、所得税の節税につながります。国民年金基金は、国民年金に加入している個人事業主のための年金上乗せ制度です。また、iDeCoは個人が拠出した掛金をみずから運用して老後の資金形成を目指す制度です。どちらも、掛金は全額所得控除の対象になります。
掛金の上限は、個人事業主の場合、国民年金基金とiDeCo、合計で月額6万8,000円までです。
経営セーフティ共済への加入を検討する
経営セーフティ共済の掛金も、全額経費に計上できるため、共済への加入によって節税が可能です。経営セーフティ共済は、取引先から売掛金などの回収ができなくなったときに備える共済制度です。
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この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)
税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。
