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会社設立の流れを解説!株式会社設立や法人設立に必要な手続き

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会社設立の流れを解説!株式会社設立や法人設立に必要な手続き

会社を設立するには、さまざまな書類や手続きが必要になります。そのため、自分で会社を設立しようとしたとき、「届出や手続きが難しそう」「何から始めればいいかわからない」など、途方に暮れてしまう方がほとんどかもしれません。また、事業を始めるにあたって、「個人事業主か、会社を設立するか」で悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

会社を設立する際には、作成しなければならない書類や必要な手続きを把握したうえで、準備を進めていくことが大切です。本記事では、株式会社設立の際に必要な手続きと書類、手順と共に、会社設立のメリット・デメリットについてもわかりやすく解説します。

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会社設立とは設立登記を申請すること

会社設立とは、株式会社や合同会社といった会社を、法務局に登記(法人登記)申請することです。
個人事業主の場合は、開業届を納税地の税務署に提出すれば開業できますが、会社を設立する際は定められた書類を揃え、法務局へ会社の設立を登記申請する必要があります。

現在、日本で新しく設立できる会社の形態は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類です。このうち、最も設立件数が多いのは株式会社、次いで合同会社です。
本記事では、主に、株式会社を設立する際の流れについて解説していきます。

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会社設立の流れと必要な手続き

会社設立の流れ

会社を設立するには、流れと必要な手続きについて知ることが大切です。会社設立する際の流れについて、準備から必要な作業、設立後の手続きまで、詳しく説明します。

会社設立の手順

  • STEP1.
    会社の概要を決める
  • STEP2.
    法人用の実印を作成する
  • STEP3.
    定款を作成し、認証を受ける
  • STEP4.
    出資金(資本金)を払い込む
  • STEP5.
    登記申請書類を作成し、法務局で申請する

STEP1. 会社の概要を決める

会社を設立するにあたっては、まず会社の基本事項を決めなければなりません。会社の概要として主に必要な項目は、以下のとおりです。この後、作成する定款(ていかん)にも記載する内容なので、しっかり確認しましょう。

社名

社名は商号とも呼ばれ、会社の顔になる大切なものです。事業内容をイメージしやすい名前、会社の雰囲気を伝える名前、理念を込めた名前など、さまざまな決め方があります。個人事業主から法人化する場合は、屋号を引き継いでも問題ありません。
ただし、銀行や学校など特定の団体を連想させる名称を使ったり、有名企業の名前を連想させる社名を付けたりすると、不正競争防止法により損害賠償を求められることがあるため、注意が必要です。社名を考えるときには、類似する社名がないかを確認しておきましょう。商号は、法務省のWebページ「オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について新規タブで開く」で確認するか、本店所在地を管轄する法務局にある専用端末を利用して調べることができます。
なお、社名の前後には必ず、「株式会社」という法人格を入れます。

会社名の決め方については以下の記事も併せてご覧ください。

所在地

所在地とは、事業所の住所のことです。法律上の住所であるため、実際の事業活動地と異なっていても問題ありません。自宅を事務所とするケースや、レンタルオフィスやバーチャルオフィスの住所を登記するケースもあります。ただし、後で事務所を移転すると登記の変更手続きと登録免許税が必要になるため、長期的に業務を行う場所を所在地に定めましょう。
なお、同一住所に同一の商号がある場合は、登記ができません。レンタルオフィスやバーチャルオフィスを利用している場合は、特に類似商号への注意が必要です。

資本金

会社法では資本金の下限が定められていないため、資本金は1円でも会社設立は可能です。
ただし、金融機関の融資制度を利用する際には、売上などとともに資本金もチェックされます。特に、会社の設立直後はまだ決算書がないため、会社の運営資金の基となる資本金は、会社の信用にも直結すると言えます。
極端に資本金が少ないと会社の資本体力がないと見なされ、融資が受けにくくなる可能性もあるため、適正な金額を設定しましょう。

資本金については以下の記事も併せてご覧ください。

設立日

会社の設立日は、法務局に設立の登記申請をした日です。そのため、登記申請書類を郵送した場合には、書類が法務局に到着して申請が受理された日が設立日となります。設立日は自由に決めることができるので、特定の日付にしたい場合は日にちを逆算して準備しておきましょう。

会計年度

会計年度(事業年度)とは、この決算書を作成するために区切る年度のことです。法律により、会社は一定期間の収支を整理し、決算書を作成することが義務付けられています。
会計年度を定めるには、決算月をいつにするのかを決めなければなりません。会計年度が1年を超えなければ、決算月は自由に決めることができます。決算の際には収支の計算や棚卸といった煩雑な作業が発生するため、会社の繁忙期を避けて設定するのが一般的です。

事業目的

事業目的とは、その会社がどのような事業を行うのかを明示するものです。設立手順のSTEP3で作成する定款では、事業目的は取引先や金融機関が会社をチェックするときの判断材料になる項目であるため、この段階で、できるだけ明確で過不足のない内容になるよう心掛けましょう。
後から事業目的を変更する場合には、定款と登記の変更手続きが必要になります。事業目的変更手続きの登記申請する際は、登録免許税3万円を支払わなければなりません。
なお、会社設立時に、将来行う可能性がある事業を事業目的に記載しても問題ありませんが、あまりにも一貫性のない目的が並ぶと不自然に受け取られる場合もあります。

事業目的については以下の記事も併せてご覧ください。

株主の構成

株主の構成とは、株式会社において、誰がどれだけ株式を持っているかを表したものです。
株主とは、設立した会社に出資して株式を受け取る人のことで、会社設立前は発起人と呼ばれます。発起人は、会社設立時に取締役から選任しますが、その際に自分を選任することも可能です。

発起人については以下の記事も併せてご覧ください。

役員の構成

役員とは、実際に会社の運営を担う人のことで、取締役や代表取締役、監査役がこれに当たります
最低限、取締役が1人居れば会社を設立できるため、1人で起業する場合には自分を取締役にします。取締役は、発起人(株主)との兼任でも問題ありません。
なお、取締役会を設置する場合には、監査役の設置が必須となります。一方で、取締役会を設置しない会社では、監査役の代わりに会計参与を置くことも可能です。

役員については以下の記事も併せてご覧ください。

STEP2. 法人用の実印を作成する

社名が決まったらまず実印を作り、印鑑届書の提出も忘れないようにしてください。法務局に設立登記を申請しに行くときには、会社の実印が必要になるためです。印鑑届書とは、会社が法務局で実印を登録するために必要な書類のことで、個人の印鑑登録と同じ意味合いを持ちます。

なお、法改正によって、2021年2月15日から、設立登記をオンラインで行う場合は、印鑑は任意となりました。ただし、書面で申請する場合は印鑑が必要ですし、会社設立後に実印を使う場面は意外と多いため、後で二度手間にならないように、会社設立のタイミングで実印を作っておくのがおすすめです。
また、実印と共に、法人口座の開設に用いる銀行印や、請求書・納品書などに押印する角印(社判)も一緒に作成しておくとよいでしょう。

法人登記に必要な印鑑については以下の記事も併せてご覧ください。

STEP3. 定款を作成し、認証を受ける

定款とは、会社を運営するうえでのルールをまとめたもので、「会社の憲法」とも言われるものです。定款の作成は会社設立の手順の中でも時間がかかるため、余裕を持って準備を進めましょう。

定款には、STEP1で決めた会社概要の内容を記載します。中でも、定款に必ず記載しなければならないと法律で決められている「絶対的記載事項」があります。絶対的記載事項には5項目あり、記載がないと定款自体が無効になるため、注意が必要です。

定款については以下の記事も併せてご覧ください。

定款に記載が必要な絶対的記載事項

  • 商号
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名および住所

なお、定款には決まったフォーマットはなく、紙の定款と電子定款の2つの提出方法があります
紙の定款は、一般的に、パソコンで作成して、印刷・製本します。電子定款は、パソコンで作成したデータをPDF化し、電子認証する方法です。

電子定款であれば紙の定款で必要になる収入印紙代(4万円)がかからないため、最近は選ばれるケースも増えています。ただし、電子定款を作成するには電子署名のためのソフトウェアや機器などが必要になるため、1度の申請のためにこうした機器を揃えるのはハードルが高いと感じる方も多いようです。

電子定款については以下の記事も併せてご覧ください。

なお、当社が運営する「起業・開業ナビ」では、「弥生のかんたん会社設立」というクラウドサービスを無料で提供しております。「弥生のかんたん会社設立」を利用すれば、必要事項を入力するだけで、専門家が作成する電子定款を受け取ることができます。
また、その他の会社設立に必要な書類もすべて無料で作成できるため、会社設立にかかる費用と手間を抑えたい方は、ご利用を検討してみてください。

STEP4. 出資金(資本金)を払い込む

資本金の払込みは、STEP3で申請した定款が認証された後で行います。この時点では、STEP5の会社設立登記が完了していないため、会社名義での銀行口座はまだ作れません。そのため、資本金の振込先は、発起人の個人口座になります。

会社法では資本金の下限が定められていないため、資本金は1円から申請可能です。
ただし、極端に資本金が少ないと、事務所を借りる際の契約料や備品購入の資金が足りなくなるおそれもあります。少なくても、初期費用に運転資金3か月分を足した金額程度は、資本金として用意するようにしてください。

なお、STEP5の登記申請の際には、資本金を振り込んだことを証明する書類が必要になります。通帳の表紙と1ページ目、振込内容が記載されているページをコピーしましょう。

STEP5. 登記申請書類を作成し、法務局で申請する

登記申請に向けて、申請書類の準備を行います。用意する書類は会社のタイプによっても変わりますが、一般的に、株式会社においては以下が必要です。

株式会社の登記申請に必要な書類

書類 内容
設立登記申請書 登記に使用する申請書。
登録免許税分の収入印紙 登記申請の際に納める収入印紙を、A4のコピー用紙などに貼付。
定款 紙または電子定款。紙の場合は収入印紙代(4万円)が必要。
発起人の同意書
(発起人決定書、発起人会議事録)
発起人全員の合意の下に、社名や事業目的、本店所在地などを詳細に決定したことを証明するための書類。
設立時取締役・代表取締役の就任承諾書 取締役や代表取締役に就任することを承諾する旨の記載をした書類。
監査役の就任承諾書 監査役に就任することを承諾した旨を証明するための書類。監査役を設置しない場合、提出は不要。
設立時取締役の印鑑証明書 設立時取締役の印鑑登録証明書。取締役が複数いる場合は、全員の印鑑登録証明書が必要(取締役会を設置している場合は、代表取締役のみ必要)。
資本金の払込みを証明する書面 定款に記した資本金を証明する書類。通帳のコピー(通帳の表紙・1ページ目・振込内容が記帳されたページ)を払込証明書に添付する。
印鑑届書 会社の実印登録のための届書。
登記用紙と同一の用紙 登記事項に必要な項目をすべて書き出したもの。法務局の専用OCR用紙か、CD-Rでの提出も可能。

原則として、登記申請は代表者が行いますが、司法書士などの代理人によって行うことも認められています。代理人が行う場合は、上記の書類に加え、委任状が必要です。
登記申請後、不備がなければ1週間~10日程度で登記が完了し、無事に会社設立が完了となります。

会社設立の必要書類については以下の記事や動画も併せてご覧ください。

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会社を設立するメリット

事業を始めるときは、個人事業主として開業するか、会社を設立して起業するか、いずれかを選択することになります。会社を設立すると、個人事業主に比べてどのようなメリットがあるのでしょうか。
主なメリットを以下に紹介します。

会社を設立する際のメリット

  • 社会的な信用を得やすくなる
  • 節税面でメリットがある
  • 出資者が有限責任になる
  • 決算月を自由に設定できる
  • 資金調達がスムーズになる

社会的な信用を得やすくなる

会社を設立するメリットは、個人事業主に比べて社会的な信用を得やすくなることです。
会社を設立する際には、商号(社名)や所在地、資本金、役員構成などの基本情報を法務局に提出し、登記することが義務付けられています。この登記内容は誰でも閲覧できるため、法人としての実在性や責任の所在が明確になり、結果として社会的な信用力の向上につながります。

また、企業間の取引においては、相手が法人であることを前提とするケースも少なくなく、個人事業主の場合には契約が難しい、あるいは規模の大きな案件を任せてもらえないといった制約が生じることになりかねません。会社を設立して法人格を持つことで、事業の信頼性が対外的に高まり、より幅広いビジネスチャンスにアクセスできるようになるでしょう。

さらに、この信用力は、金融機関や投資家からの評価にもつながるため、資金調達を行いやすくなるというメリットもあります。個人事業主が資金調達をしにくいというわけではないものの、事業拡大などでまとまった額の融資が必要になる場合には、法人のほうが資金調達を有利に進められる可能性があります。

節税面でメリットがある

所得税と法人税の比較
  • 本図は所得税と法人税に絞った比較をしています。個人事業主と法人で支払う総合的な税金額の比較をされる場合は、税理士へご相談ください。

売上が一定額以上になると、個人事業主よりも会社を設立したほうが、節税メリットが高くなります。これは、個人事業主と法人では、課税される税金のしくみが異なることによるものです。

個人事業主の場合は、所得に応じて所得税がかかる累進課税制度により、所得が増えるにつれて税率も段階的に上昇します。所得税の最高税率は45%であるため、事業の成長と共に所得も増える分、税負担が重くのしかかる可能性があります。

その一方で、法人には法人税が適用され、資本金1億円以下の場合、所得が800万円以上の税率は23.20%、800万円以下なら税率は15%と一定です。そのため、所得が増えれば増えるほど、会社設立による節税効果は高くなると言えるでしょう。

また、個人事業主の場合は、事業主への給料という概念がないため、事業所得がすべて課税の対象になります。
それに対して、会社を設立して経営者になると、自身の給料として役員報酬を受け取ることが可能です。役員報酬は、定期同額給与など所定の要件を満たせば経費計上できるため、法人税の課税対象外となります。

そのほか、法人は個人事業主に比べて経費の幅が広いことや、青色申告書を提出すれば欠損金(赤字)の10年間繰り越しができることなども、節税面におけるメリットとしてあげられます。

決算月を自由に設定できる

会社を設立すると、決算月を自由に設定できることもメリットと言えます。
個人事業主の場合、事業年度は、法律により1月から12月と一律に定められており、必然的に決算は12月末に行うことになります。どれほど事業の状況や業種の特性に応じた調整をしたくても、決算月を変更することはできません。

それに対して、法人の場合は、1年を超えない範囲であれば、自分の好きなように事業年度を設定できます。例えば、繁忙期と決算月が重ならないように調整すれば、経理業務の負担を分散させ、業務効率を維持しながら決算業務を進めることができるでしょう。また、主要取引先の決算月に合わせて事業年度を設定することで、効率的に決算書類を作成できたり、業務上の連携が図りやすくなったりします。

出資者が有限責任になる

会社設立のメリットには、有限責任になることもあげられます。有限責任とは、会社の債務に対して、出資金の範囲内でしか責任は負わなくてもいいという制度のことです。

個人事業主として事業を営む場合、事業に関するあらゆる債務や責任は、事業主本人が負うことになります。例えば、経営が悪化した際の仕入先への未払金や、金融機関からの借入金、滞納した税金なども、すべて個人の資産で補償しなければなりません。これを、無限責任と言います。

それに対して、会社を設立すると、原則として法人と代表者は別の存在として扱われ、責任は出資金の範囲に限定される有限責任しか負わずに済みます。金融機関からの融資で代表者が個人保証を求められるケースはあるものの、そのような場合を除けば、会社が倒産しても個人の財産まですべて失うわけではありません。出資者は出資額以上に支払義務が発生しないため、事業の失敗によるリスクを一定の範囲に抑えることが可能です。

資金調達がスムーズになる

会社を設立することで、事業の継続や発展、規模の拡大などに必要な資金調達が行いやすくなることもメリットです。資金が必要となる場面は、設立時の初期投資や設備の導入、新規事業の立ち上げなどさまざまなケースがあげられるでしょう。

法人の主な資金調達方法には、銀行など金融機関からの融資と、株主からの出資があります。株式会社を設立した際に株主から集めた出資金は返済義務がないため、そのまま資本金として事業の元手にできます。なお、資本金は、新たに株式を発行して増資することも可能です。

また、銀行から融資を受ける際は、会社の収益性や信用度、返済能力などを基準に審査されます。融資を受けた場合には期日までに返済しなければなりませんが、着実に返済を重ねることで実績が評価されるため、次の資金調達にもつながりやすくなります。

社会保険制度の活用が可能になる

社会保険に加入できることも、会社を設立するメリットの1つです。社会保険とは、厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類で、病気やケガ、老後、失業といったさまざまなリスクに備えるための公的制度のことです。

会社を設立して法人になると、上記の社会保険のうち、厚生年金保険、健康保険、介護保険の3種類の保険への加入が義務付けられます。これらは経営者自身に加え、要件を満たした従業員も加入するため、福利厚生の観点からも重要なポイントになります。
なお、雇用保険と労災保険については、個人事業主であっても従業員(雇用保険については一定の要件を満たす従業員)を雇用すれば加入が必要です。

福利厚生が充実していることは、生活へのリスクヘッジだけではなく、人材確保や生産性の維持・向上、ひいては会社の安定と信頼性の向上にもつながります。
なお、2024年10月からは社会保険の範囲が広がり、従業員が51人以上の事業所では、正社員に限らずパート・アルバイト勤務者でも一定の要件を満たす場合には、厚生年金保険、健康保険、介護保険の加入対象となっています。

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会社を設立するデメリット

会社設立には、メリットがあるものの、いくつかのデメリットもあります。会社を設立する際には、メリットだけでなく、以下のようなデメリットについても把握することが大切です。

会社を設立する際のデメリット

  • 設立する際の手続きが煩雑で時間もかかる
  • 設立費用だけでなく維持費用もかかる
  • 赤字でも納めなければならない税金がある
  • 決算処理が煩雑になる

設立する際の手続きが煩雑で時間もかかる

会社を設立する際は、定款の作成や公証役場での定款認証、法務局への設立登記申請など、さまざまな手続きが必要になり、それに伴い時間もかかってしまうことがデメリットです。

会社の設立は個人事業主の開業と比べて手続きが煩雑なため、負担に感じる方もいるでしょう。提出書類も多く、設立準備と併せて作成するのは大変と言えます。

さらに、開業届を提出するだけで事業を始められる個人事業主とは異なり、手続き後すぐに正式な活動をスタートできるわけではありません。法務局に登記申請をしてから実際に法人として登録されるまでには、通常2週間程度かかります。

設立費用だけでなく維持費用もかかる

会社を設立するには、さまざまな費用がかかることもデメリットと言えるでしょう。
例えば、株式会社を設立するなら、資本金に加えて、定款の認証手数料(1.5万~5万円)や登録免許税(15万円~)もかかります。定款を紙で作成する場合には、収入印紙代(4万円)も必要です。

さらに、設立後も会社を維持するために継続的なコストが発生します。具体的には、社会保険料の事業主負担分、決算公告費用、税理士の顧問契約料などがあげられます。これらの費用は事業の規模にかかわらず必要となる場合が多く、安定した収益を確保できないうちは経営の負担になるかもしれません。

赤字でも納めなければならない税金がある

赤字でも納めなければならない税金があることも、会社を設立するデメリットの1つです。
個人事業主が赤字になった場合には、所得税と住民税はかかりません。しかし、法人の場合には、赤字でも法人住民税の均等割という税金を納める必要があります。

法人にかかる法人住民税は、法人税割と均等割の2種類に分かれています。
このうち法人税割は法人税額を基に計算されるため、赤字であれば納税は発生しません。その一方で、均等割は資本金や従業員数に応じて課税されるため、赤字でも黒字でも納税額は一定です。たとえ赤字になっても、法人住民税の均等割は必ず納付しなければなりません。

決算処理が煩雑になる

法人の決算処理は、個人の確定申告に比べて複雑であることもデメリットです。
法人の決算や税務申告などは専門知識がないと自力で行うことが難しいため、税理士に依頼することが一般的であるものの、それでも個人事業主よりは事務作業は増えます。

さらに、株式会社であれば、株主総会の開催や決算公告なども行わなければなりません。特に、決算前後の時期は、法人はこうした事務作業に追われ、うまく効率化しないと本業が圧迫される場合もあります。

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会社の設立登記後に必要な手続き

会社設立後は、以下のような手続きも必要です。提出期限が短い書類もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。

会社設立後に必ず提出する書類

提出先 提出書類 提出期限
税務署 法人設立届出書新規タブで開く 設立日から2か月以内
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書新規タブで開く 事務所の開設日から1か月以内
都道府県税事務所 法人設立・設置届出書 自治体によって異なる
市町村役場 法人設立・設置届出書 自治体によって異なる
年金事務所 健康保険・厚生年金保険 新規適用届新規タブで開く 事実発生から5日以内
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届新規タブで開く 事実発生から5日以内

税金関係で必要な手続き

会社にかかるさまざまな税金を納めるための手続きが必要です。設立登記が完了したら、「法人設立届出書」と「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を、会社の所在地を管轄する税務署に提出しましょう。

「法人設立届出書」は、会社を設立した旨と会社の概要を、税務署に知らせるための書類です。また、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、給与や賞与から所得税の源泉徴収を行うために必要な書類です。経営者の役員報酬からも源泉徴収が行われるため、従業員を雇用していなくても提出しなければなりません。

都道府県税事務所、市町村役場への「法人設立・設置届出書」の提出も忘れないようにしてください。なお、東京23区内の場合は、「法人設立・設置届出書」は都税事務所への提出のみで問題ありません。

社会保険関係で必要な手続き

社会保険に関する手続きも必要になります。会社の設立後は健康保険や厚生年金保険といった社会保険に加入するため、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」と「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」は、会社が健康保険と厚生年金保険に適用されることになった場合に提出する書類です。また、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」は、従業員を雇用したときなど、新たに社会保険に加入するべき人が生じた場合に提出します。
なお、社会保険には役員も加入が必要であるため、たとえ社長1人だけの会社であっても届け出をしなければなりません。

労働保険関係で必要な手続き

従業員を雇用する場合は、社会保険の手続きに加えて、労災保険と雇用保険の加入手続きも必要になります。社長1人だけの会社であれば、設立時に労災保険と雇用保険の手続きは必要ありませんが、将来的に従業員を雇用したときには忘れずに届出を行うようにしてください。労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークで手続きを行います。

そのほか、会社や従業員の状況などによって、行わなければならない手続きもあります。自社が手続きする必要があるかどうかも併せて、以下の提出書類と期限を確認しましょう。
また、飲食業や建設業、運送業など、事業の業種によっては、これに加えて許認可申請の手続きも必要になります。

会社設立後に必要に応じて提出する書類

提出先 提出書類 提出が必要なケース 提出期限
税務署 消費税の新設法人に該当する旨の届出書新規タブで開く 資本金1,000万円以上など、新規に設立する法人が課税事業者に該当する場合 速やかに
年金事務所 健康保険保険者適用除外承認申請書新規タブで開く 従業員が国民健康保険組合に引き続き加入する場合など 事実発生から14日以内
健康保険 被扶養者(異動)届新規タブで開く 従業員の家族を被扶養者にする場合 事実発生から5日以内
労働基準監督署 適用事業報告新規タブで開く 労働者を雇用するとき 速やかに
就業規則(変更)届新規タブで開く 常時10人以上の労働者を雇用し、就業規則を作成したとき 速やかに
保険関係成立届 労働者を雇用するとき 保険関係が成立した日の翌日から10日以内
労働保険 概算保険料申告書 労働者を雇用するとき 保険関係が成立した日の翌日から50日以内
ハローワーク 雇用保険適用事業所設置届新規タブで開く 役員以外の労働者を雇用した場合 適用事業に該当した日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届新規タブで開く 加入が必要な従業員がいる場合 対象者を雇い入れた月の翌月10日まで

会社の設立後に行う手続きについては以下の記事も併せてご覧ください。

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会社設立までの手続きが不安な場合は?

会社設立までの一連の流れを把握しても、実際に手続きしていくと不安になったり、つまずいたりすることもあるでしょう。特に、初めて申請書類を作成する場合は、手間や時間がかかり、戸惑うことが多いかもしれません。そんなときにおすすめなのが、無料のクラウドサービス「弥生のかんたん会社設立」です。

手軽に申請書が作れる「弥生のかんたん会社設立」とは?

弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドしますので、事前知識は不要。さらに、入力内容はクラウドに保存され、パソコンでもスマホでも自由に切り替えながら書類作成ができます。

なお、一定の基準を満たすと「特定創業支援等事業※」と認められ、会社設立登記時に登録免許税が減免となる特例措置を受けることができますが、「弥生のかんたん会社設立」でも減免での支払いに対応しています。

  • 特定創業支援等事業の詳細はこちらをご覧ください。

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弥生のかんたん会社設立」は、特に以下のような方におすすめです。

初めて会社を設立する方

弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に従って入力を進めるだけなので、専門知識がなくても簡単に利用できます。初めて起業する方や、個人事業主から法人成りを予定している方にもピッタリです。

手続きの手間や時間を省きたい方

弥生のかんたん会社設立」は、必要情報を入力すると必要書類が自動で作成できるので、忙しい創業期に、書類作成のためにまとまった時間が割けない方でも安心して利用可能です。ステップごとに入力情報がクラウド上に保存されるため、隙間時間に少しずつ入力作業ができます。また、同一アカウントでログインすれば、パソコン、スマホを切り替えて使うこともできます。

会社設立にかかる費用を抑えたい方

弥生のかんたん会社設立」は、サービス利用料金も電子定款作成もすべて無料なので、実費(公証人手数料など)以外の費用負担なく会社設立手続きが可能です。紙の定款で必要になる収入印紙代(4万円)もかかりません。また、電子定款作成のために本来必要となる、ICカードリーダー/ライターやソフトウェアなどを買い揃える費用も一切かからないので、トータルで考えるとかなりお得です。

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会社設立に必要な流れや手続きを知って効率よく進めよう

会社を設立する際は、個人事業主の開業とは異なる、さまざまな手続きが必要です。また、会社を設立して終わりではなく、設立後にも必要な手続きがあるため注意が必要です。

「会社設立には節税などのメリットがあるが、手続きが難しそう」と二の足を踏む方もいるかもしれませんが、事前にしっかり準備をすれば、問題なく手続きを進められます。煩雑に思われがちな申請書類の作成も、「弥生のかんたん会社設立」などのクラウドサービスを利用すれば、手間と時間を省いて、いち早く事業に専念することができます。

さらに、会社設立後に発生する事務処理のうち、重要なのが会計業務です。業務を開始してから慌てることのないように、会社設立のタイミングで会計ソフトを導入しておくのがおすすめです。
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よくあるご質問

会社設立に必要な手続きには何がある?

会社を設立するには、社名や所在地などの会社の概要を決定・法人用の実印の作成が必要です。その後、定款を作成し認証を受けたら、出資金(資本金)を払い込みます。最後に登記申請書類を作成、法務局で申請し、不備がなければ1週間~10日程度で登記が完了して無事に会社設立が完了となります。
会社設立の流れと必要な手続きについては、詳しくはこちらをご確認ください。

会社を設立するメリットは?

会社を設立するメリットには、主に、社会的な信用を得やすくなることや、節税面でメリットがあること、有限責任になること、決算月を自由に設定できること、資金調達を行いやすくなることなどがあげられます。
会社を設立するメリットについては、詳しくはこちらをご確認ください。

株式会社の設立登記後には、どんな手続きが必要になる?

株式会社設立後は、税金関係・社会保険関係・労働保険関係の手続きが必要となります。提出期限が短い書類もあるため、記事内でご紹介している表をあらかじめ確認しておきましょう。 また、法律上の許認可手続きが必要になる事業の場合には、行政書士などに依頼して手続きを行う必要もあります。
会社の設立登記後に必要な手続きについては、詳しくはこちらをご確認ください。

会社設立と個人事業主、どちらが良い?

個人事業主が会社を設立して法人化することで、社会的信用力の向上や節税をはじめとするさまざまなメリットを受けることができます。ただし、会社を設立するということは、個人事業主と比較して多少なりとも維持のためのコストは増加します。そのため、事業内容に社会的信用があまり関係ない場合は、事業の状態や売上規模によっては、会社を設立せずに個人事業主のままでいる方が支出額を抑えられる可能性もあります。会社を設立するべきかどうかは事業内容と目的によって変わるため、売上規模や資金調達の必要性にも応じて検討しましょう。
法人化するタイミングについては、法人化・法人成りとは?個人事業主から法人化するメリットとタイミングをご参考ください。

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この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
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