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事業所得とは?計算方法や雑所得との違い、確定申告のやり方を解説

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事業所得とは?計算方法や雑所得との違い、確定申告のやり方を解説

個人事業主の所得は、一部の例外を除き、原則として「事業所得」として確定申告をすることになります。

本記事では、事業所得に該当する事業や税制上のメリット、雑所得との違い、事業所得で納める税金の他、確定申告の方法について解説します。

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事業所得とは事業から得る所得のこと

事業所得とは、その名のとおり、事業を営むことによって得られた所得のことです。また、「事業」とは、下記の7つの分類のいずれかに該当する業務のうち、生計を立てられる一定以上の規模で反復・継続・独立して行われているものを指します。
所得が「事業所得」に該当する事業は、以下の7種です。

事業所得に該当する事業の種類
  • 農業
  • 漁業
  • 製造業
  • 卸売業
  • 小売業
  • サービス業
  • その他の事業(不動産の貸付けと山林譲渡を除く)

なお、所得税法では、所得を「利子所得」「配当所得」「不動産所得」「事業所得」「給与所得」「退職所得」「山林所得」「譲渡所得」「一時所得」「雑所得」の10種類に区分しています。事業所得とは別に不動産所得や山林所得の区分があるので、不動産の貸付けによる所得や山林譲渡による所得は、それぞれ不動産所得、山林所得として扱われます。

しかし、土地や建物を貸しても事業所得や雑所得に該当する場合があります。

例えば、有料駐車場や有料自転車置場など、自己の責任において他人の物を保管する場合の所得は事業所得または雑所得に該当します。これは単なる土地の貸付けではなく、施設の提供と管理サービスが含まれると考えられるためです。

また、下宿でのように部屋を貸すだけでなく食事を出すなど役務提供を含んだりする場合などは、事業所得または雑所得になりえます。これは不動産の貸付けに加えて、食事を出すといった役務提供がサービスに含まれるためです。

判断が難しい場合は、税理専門家や税務署に相談をしましょう。

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事業所得のメリット

事業所得には、他の所得にはない税制上のメリットがあります。

確定申告には白色申告青色申告の2通りがありますが、事業所得の場合は青色申告を選択することが可能です。青色申告を行うことで、特別控除や赤字の繰越しといった大きな節税メリットを受けることができます。

ここでは、事業所得で青色申告を行う場合の主なメリットをご紹介します。

事業所得のメリット
  • 青色申告特別控除を受けられる
  • 純損失の繰越しと繰戻しができる
  • 30万円未満の少額減価償却資産の特例が利用できる
  • 青色事業専従者給与を適用できる

青色申告特別控除を受けられる

事業所得を青色申告で申告することで、青色申告特別控除が受けられます。事業所得は「総収入金額-必要経費」で計算されますが、青色申告特別控除はこの計算で算出された所得金額からさらに一定額を差し引くことができる制度です。つまり、必要経費とは別に、追加で控除が受けられるため、課税所得を大きく減らすことが可能になります。

青色申告特別控除額には65万円、55万円、10万円の3種類があり、控除額によって適用要件が異なります。

65万円の控除を受けられれば、所得税や住民税を大きく節税できるでしょう。

純損失の繰越しと繰戻しができる

事業所得を青色申告している場合は、純損失の繰越しができます。これは、事業で赤字が出た際に、それを翌年以降3年間にわたって繰り越しできる制度です。翌年以降黒字になった場合に、税額を抑えることができます。

なお繰越控除は、青色申告していた年分に純損失が生じていれば適用対象となるため、翌年以降に白色申告に切り替えた場合でも、連続して確定申告書を提出していれば繰越控除を受けられます。

また、前年も青色申告をしていた場合は、前年分の赤字を繰戻して還付を受けることもできます。

純損失の繰越しと繰戻しについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

30万円未満の少額減価償却資産の特例が利用できる

青色申告事業者は、30万円未満の少額減価償却資産を年間合計300万円まで一括で経費計上できます。

通常、10万円以上の資産を購入した場合は、耐用年数に応じて複数年にわたり減価償却を行う必要があります。しかし、この特例を利用すれば、購入した年に全額を経費計上できるため、申告する年の節税効果が大きくなります。

例えば、20万円のパソコンを購入し事業で使った場合、青色申告事業者は購入した年に一括で経費計上できます。特例を使わない場合は、耐用年数(4年)で減価償却し、定額法で償却した場合、毎年約5万円を上限として経費計上することとなります。

少額減価償却資産の特例については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

青色事業専従者給与を適用できる

青色申告事業者は、一定の要件を満たす配偶者や親族に支払った給与を青色事業専従者給与として全額経費に計上できます。

なお、白色申告にも、一定の要件を満たす配偶者や親族が事業に従事している場合に一定額を必要経費として差し引ける、事業専従者控除という制度があります。

青色申告事業専従者給与と専従者控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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事業所得と雑所得の違い

事業所得と混同されやすい所得に、雑所得があります。

例えば、会社員が副業で得た収入は、「事業所得」または「雑所得」として申告することになります。どちらに該当するかによって、税制上の優遇措置が大きく異なるため、正しく理解することが重要です。

なお、事業所得は青色申告ができますが、雑所得のみでは白色申告しかできません。また、事業所得は給与所得などと損益通算できますが、雑所得はできません

雑所得とは、10種類の所得区分のうち、他9つのいずれにも該当しない所得のこと

雑所得とは、10種類の所得区分のうち、雑所得を除いたいずれにも該当しない所得のことです。
雑所得は「公的年金などの雑所得」「業務の雑所得」「その他の雑所得」の3つに分類されます。

業務の雑所得に該当する例
  • フリマアプリやネットオークションでの販売収入(営利目的の場合)
  • ECショップでの売上
  • 原稿料や印税、講演料

これらの収入は、継続性や反復性がなかったり、事業規模や収入規模が小さかったりする場合、事業所得ではなく雑所得として扱われます。

副業収入が事業所得として認められるかどうかは、以下のような観点から総合的に判断されます。

事業所得と雑所得の判断軸
  • 事業の規模・継続性
  • 営利性・有償性
  • 独立性
  • 社会的基盤
  • 人的・物的設備
  • 時間的・精神的労力の程度

なお、年間収入が300万円以下で、本業の収入に比べて割合が低い場合、原則として雑所得と判断されます。ただし、帳簿類を保存していれば事業所得として認められる可能性があります。

例えば、暗号資産取引により生じた利益は、原則として雑所得となりますが、事業所得者が事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合は、事業所得に区分されます。

事業所得か雑所得かの判断は、個別の状況によって異なるため、判断を迷う場合は管轄の税務署や税理士に相談するのがおすすめです。

副業収入を事業所得にするためのポイント

会社員が副業収入を事業所得として申告するには、以下の対策が有効です。

雑所得を事業所得にするためのポイント
  • 帳簿をきちんと付ける
  • 事業としての実態を整える
  • 継続性・反復性を示す
  • 社会的基盤を構築する
  • 本業との区別を明確にする

ただし、帳簿書類を保存していても、以下のケースでは雑所得と判定される可能性があるため注意が必要です。

例えば、その所得の収入金額が例年300万円以下で、かつ主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、事業としての規模が小さいと判断され、雑所得とみなされる可能性があります。

他にも、所得が例年赤字で、かつ赤字を解消するための取り組みを実施していない場合は、営利性が認められず、雑所得と判定される可能性があります。

このように、単に帳簿を付けるだけでなく、一定規模の収益性や継続的な事業改善の姿勢も求められることを理解しておきましょう。

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事業所得の計算方法

事業所得は、「総収入金額」から「必要経費」を差し引くことで求められます。

事業所得の計算式
事業所得の金額=総収入金額-必要経費

ここでは、事業所得の計算に使用する総収入金額と必要経費について解説します。

総収入金額:事業によって得られた売上のこと

総収入金額とは、該当の事業によって得られた売上のことです。事業で得た収入は基本的にすべて総収入金額に含まれます。

なお、売上は入金された時点ではなく、発生した時点で収入金額として計上する必要があります。例えば、末締め翌末払いで取引をしている個人事業主は、1~12月に入金された金額ではなく、1~12月に商品を引き渡した日(またはサービスを提供した日)の売上金額が対象となります。

通帳の入金履歴とは合致しないため、注意してください。

個人事業は、1月1日~12月31日までの所得の状況について、翌年3月15日までに確定申告を行います。そのため、「12月に商品を引き渡した(またはサービスを提供した)が、入金は翌1月以降になる取引」については特に計上漏れをしないように確認をしましょう。

必要経費:売上を上げるための必要な経費のこと

必要経費とは、事業で売上を上げるために必要な経費のことです。

例えば、以下のようなものが該当します。

必要経費の例
  • 売上原価:サービス業の外注費、飲食業の食材仕入代金 など
  • 消耗品費:文房具、事務用品 など
  • 通信費:電話代、インターネット料金 など
  • 光熱費:電気代、ガス代 など
  • 宣伝広告費:広告掲載料、チラシ制作費 など
  • 荷造運賃:商品の発送費用 など
  • 営業交通費:打ち合わせの交通費 など

なお、自宅兼事業所で仕事をしているなど、事業とプライベートの両方で使っているものについては、事業で使った分だけを必要経費として計上します。これを「家事按分」といいます。

例えば、自宅の家賃や光熱費、携帯電話料金などは、使用面積や使用時間など合理的な基準で按分し、事業に使った割合のみを経費にすることができます。

家事按分については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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個人事業主の事業所得に課せられる税金と税率

個人事業主の事業所得には、「所得税」「個人住民税」「個人事業税」の3つの税金が課せられます。それぞれの税金の計算方法や対象者について見ていきましょう。

個人事業主の事業所得に課せられる税金
  • 所得税
  • 個人住民税
  • 個人事業税

所得税

所得税は、所得にかかる税金です。事業所得がある方は、原則として確定申告を行い、所得税を納めます

確定申告の際は、事業所得だけでなく、給与所得や不動産所得など、他の所得も含めた年間所得金額の合計で税額を計算します。年間所得金額の合計金額より所得控除の額が大きく税金が0になる場合でも、申告自体は必要です。申告を行うことで、青色申告の継続や所得額の証明が可能になります。

また、文筆業や弁護士・会計士・税理士など、源泉所得税が差し引かれて入金を得ている方の場合、確定申告をすることによって、「差し引かれた源泉所得税」より「正しい所得税」のほうが多ければ追加納付となり、反対に源泉所得税のほうが多ければ還付となります。

所得税の金額は、事業所得から所得控除を差し引いた課税所得額に所得税率を掛け、さらに税額控除を差し引くことで決まります。所得税率は、課税される所得金額が195万円未満の部分が5%、195万円以上330万円未満の部分が10%など段階的に決められていますが、これを一つひとつ計算するのは大変なため、多くの場合、速算表が使われます。

所得税の速算表

課税される所得金額 税率 控除額
195万円未満 5% 0円
195万円以上330万円未満 10% 9万7,500円
330万円以上695万円未満 20% 42万7,500円
695万円以上900万円未満 23% 63万6,000円
900万円以上1,800万円未満 33% 153万6,000円
1,800万円以上4,000万円未満 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円
所得税の計算式
所得税=(事業所得-所得控除)×税率-控除額-税額控除
所得税の計算例
課税所得額が300万円の場合
300万円×10%-9万7,500円=20万2,500円

よって、所得税額は20万2,500円から税額控除の額を差し引いた金額となります。

なお、税額控除を利用できる場合は、上記の金額から税額控除の額を差し引いてください。税額控除とは、上記で算出した所得税から一定の金額を控除するもので、配当控除や住宅ローン控除などがあります。

また、2037年までは所得税額の2.1%を復興特別所得税として納税する必要があります。

個人住民税

個人住民税は、1月1日時点で住んでいる地方自治体に支払う地方税です。前年の所得をもとに算出されます。

基本的にすべての方が対象となりますが、所得が一定以下の場合など、非課税になるケースもあります。非課税になる具体的なラインは、各地方自治体の規定にもとづいて決まります。

個人住民税は、基本的に「所得割(所得に応じて課税)」と「均等割(定額で課税)」の2つで構成されています。税率は自治体によって多少異なります。

個人住民税の税率

区分 区市町村民税 道府県民税・都民税 合計
所得割 6% 4% 10%
均等割 3,000円 1,000円 4,000円
  • 2025年12月現在、東京都の場合

また、個人住民税均等割とあわせて国税である森林環境税が一人年額1,000円課税されます。

個人事業税

個人事業税は、法定業種に該当する事業を営む個人にかかる税金です。法定業種は多岐にわたり、業種ごとに税率が異なります。

なお、個人事業税は所得税のような国税ではなく、地方税のひとつで、都道府県に対して納付する税金です。以下は、法定業種と税率の一例です。

個人事業税の例
  • 第1種事業(37業種):5%
    物品販売業、製造業、電気供給業、運送業、飲食店業、広告業、遊技場業など
  • 第2種事業(3業種):4%
    畜産業、水産業、薪炭製造業
  • 第3種事業(30業種):5%または3%
    医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、理容業、クリーニング業など(5%)
    あんまやマッサージ・はり・柔道整復など医業に類する事業、装蹄師業(3%)

法定業種に該当しない業種を営んでいる事業者については、事業税の納税は必要ありません。また、対象となる方には、例年8月に納付書が送られてきますので、原則として8月、11月の年2回の納付期限にあわせて納付をします(東京都の場合)。

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確定申告の方法

個人事業主の事業所得は、所得税の確定申告によって申告・納税します。申告期限は、2月16日~3月15日(土日祝日の場合は翌平日)です。

ただし、還付申告の場合は、申告する年の翌年1月1日から5年間となります。

申告方法は、「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、それぞれ手続きや書類の扱いが異なります。
それぞれの違いは以下のとおりです。

青色申告と白色申告の主な違い

青色申告 白色申告
事前申告 必要 不要
提出書類
  • 確定申告書
  • 青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書を含む)
    • 10万円控除の場合、貸借対照表は不要
  • 各種控除に関する証明書
  • その他(届出の内容に応じた補足書類など)
    • 65万円控除を適用する場合は、貸借対照表の提出などの55万円控除の要件を満たしたうえで、e-Taxでの申告または優良な電子帳簿の保存が必要
  • 確定申告書
  • 収支内訳書
  • 各種控除に関する証明書
  • その他(届出の内容に応じた補足書類など)
書類の保存期間 7年間
  • 前々年分の事業所得および不動産所得の金額が300万円以下の場合の現金預金取引等関係書類と、帳簿・決算関係書類・現金預金取引等関係書類以外の書類は5年間
  • 適格請求書発行事業者の場合は、インボイスに該当する書類は7年間
5年間
  • 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年間
  • 適格請求書発行事業者の場合は、インボイスに該当する書類は、7年間
所得金額の記帳方法 複式簿記
  • 青色申告特別控除で10万円控除の場合は、簡易帳簿による記帳でも可
単式簿記
青色申告特別控除 65万円・55万円・10万円のいずれか なし

青色申告と白色申告の違いについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

確定申告に必要な物

確定申告をスムーズに進めるためには、事前に必要な書類を準備しておくことが大切です。

確定申告の際に用意する必要があるものは、以下のとおりです。

確定申告に必要なもの
  • 確定申告書
  • マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
  • 銀行口座情報
  • 青色申告決算書(青色申告の場合)
  • 収支内訳書(白色申告の場合)
  • 控除に必要な書類

事業所得の確定申告の3つの方法

確定申告書類を作成したら、税務署に提出します。提出方法は、e-Tax、郵送、税務署への持ち込みの3つから選ぶことができます。

それぞれの特徴を理解して、自分にとって便利な方法で申告しましょう。

確定申告書類の提出方法
  • e-Taxで申告する
  • 郵送で申告する
  • 税務署へ持ち込む

確定申告の提出方法については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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事業所得を確定申告する際は、確定申告ソフトが便利

事業所得の確定申告を行うには、帳簿をもとに確定申告書類を作成しなくてはいけません。手作業で行うと大変ですが、確定申告ソフトを使えば、簿記や会計の知識がなくても書類の作成が可能です。

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よくあるご質問

事業所得とは何ですか?

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業を営んでいる方のその事業から生ずる所得のことです。事業とは、業務のうち、生計を立てられる一定以上の規模で反復・継続・独立して行われているものを指します。

事業所得と雑所得の違いは?

雑所得とは、10種類の所得区分のうち、雑所得を除いたいずれにも該当しない所得のことです。事業所得か雑所得かは、それが事業規模であるかどうかや、独立・継続・反復して行われる仕事かどうかといった観点から総合的に判断されます。

雑所得を事業所得にするポイントについては、こちらをご覧ください。

個人事業主で年収300万円の場合、所得税はいくらですか?

仮に、所得控除後の課税所得が300万円の場合、所得税額は300万円×10%-9万7,500円=20万2,500円です。
なお、個人事業主の年収とは一般的に、売上から必要経費を差し引いた金額を指します。課税所得は、ここからさらに各種所得控除を差し引いたものなので、実際の課税所得は300万円より低くなります。

所得税の計算式や速算表については、こちらをご覧ください。

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この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。

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