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令和6年分の青色申告のやり方を個人事業主・フリーランス向けに解説

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個人事業主として働いている人は、経費や売上をまとめて確定申告しなければいけません。個人事業主の申告の方法には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、青色申告を選択すると税制上のさまざまな優遇制度を利用できます。「その分、書類作成が難しいのでは?」と思われることも多い青色申告ですが、実は、白色申告との違いはそれほど大きくありません。

ここでは、青色申告の申告方法やメリットについてご紹介します。なお、会社(法人)の決算にも青色申告と白色申告がありますが、本記事では、個人事業主の青色申告について解説していきます。

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青色申告とは、個人事業主が確定申告をする際に選択できる申告方法のひとつ

青色申告は、フリーランスや自営業者などの個人事業主が所得税の確定申告をする際に選択できる申告方法です。最大65万円(もしくは55万円)の控除を受ける場合には複式簿記で記帳を、10万円控除の際には単式簿記による記帳を行い、正しい申告をすることを条件に、各種の税制優遇制度を利用できます。

なお、作成した帳簿類や取引に関する書類は、原則7年間(請求書や見積書等は5年間)保存しなければいけません。

青色申告ができる人・できない人

個人事業主で青色申告ができるのは、下記の2つの条件に当てはまる人です。

  • 事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある
  • 所得税の青色申告承認申請書を期日までに提出している

事業所得とは、サービス業や小売業、製造業、農業などの事業によって得られた所得のことです。

事業所得と雑所得の違い

事業所得と間違えられやすい所得に、雑所得があります。雑所得とは、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得に当てはまらない所得」のことです。

国税庁のホームページでは、雑所得には、公的年金や副業(ライター、アフィリエイト、シェアリングエコノミーなど)所得などが該当するとしています。

なお、雑所得の範囲については、2022年(令和4年)10月、国税庁より「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)新規タブで開くが公開されました。この通達は2022年(令和4年)分の所得税の確定申告から適用されています。そしてこの改正では、帳簿付けを行っているかどうかが大きな判断基準として加わりました。

ただし、会社員の副業が事業規模とみなされるかどうかは、「事業主がリスクを負っているか」「事業主が自分の判断で事業を運営しているか」「継続して対価を得ているか」といった面から総合的に判断されます。これを満たすのであれば、会社員の副業が事業所得として認められる可能性もあります。

一方で、「アフィリエイトで月に1万~2万円稼いでいる」「年に数回講演会に呼ばれて講演を行った」という程度では、帳簿をつけていたとしても事業としては認められない可能性が高いでしょう。

参考
国税庁:No.1500 雑所得新規タブで開く

不動産所得の注意点

不動産所得がある人は青色申告ができますが、青色申告のメリットのひとつである青色申告特別控除について、最大65万円(もしくは最大55万円)の控除を受けられるのは「事業規模の不動産所得がある人」とされています。

事業規模の不動産所得とは、以下の規模に該当する不動産所得です。

  • マンションやアパートは、賃貸に利用できる部屋数が10室以上
  • 戸建は、賃貸に利用できる戸数が5棟以上

「マンション投資で1室だけ賃貸用物件を保有している」など、上記の規模に満たない不動産収入について青色申告をした場合、青色申告特別控除の額は最大10万円となります。また、事業的規模でなければ、青色申告でも事業専従者給与の適用がありません。 

参考
国税庁: No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分新規タブで開く

不動産所得ついての詳細は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

青色申告のメリット

続いては、青色申告を行うことで得られる5つのメリットを紹介します。節税につながりますから、積極的に利用しましょう。

青色申告特別控除

所得税や住民税は、所得から各種控除を差し引いて算出します。この控除のひとつが、青色申告特別控除です。所得税や住民税を支払っている人であれば、誰でもメリットがあります。

青色申告特別控除の金額は、10万円、55万円、65万円のいずれかです。いくら控除できるかは、帳簿の付け方や確定申告の仕方などによって変わります。

青色事業専従者給与

青色事業専従者給与は、事業を手伝ってくれている配偶者などの家族に給与を支払ったときに、必要経費にできる制度です。ただし、家族が別に本業を持っている場合は対象外です。家族経営の飲食店など、主に事業の手伝いをしている配偶者や家族がいる場合に利用できます。

少額減価償却資産の特例

通常、事業を営むために購入した物品のうち、10万円以上の物は減価償却をしなければいけません。しかし、少額減価償却資産の特例を利用すれば、30万円未満の減価償却資産を全額経費にできます。この制度を使えば、売上の多かった年に設備投資をして節税するといった対策がとりやすくなるでしょう。

少額減価償却資産の特例を利用できるのは、青色申告を利用している法人等で、個人事業主も含まれます(従業員500人以下等の規定もありますが、一般的な規模の個人事業主であれば利用可能です。)。

なお、少額減価償却資産の特例は恒久的な制度ではなく、あくまでも期間限定の制度です。さまざまな見直しをされながら、2年ごとに延長されています。現在、この制度の対象となるのは2026年3月31日までに取得して事業で使用し始めた資産です。

見直しの例でいえば、2022年(令和4年)4月1日以後に取得するものから、貸付け(レンタル業など主要な事業として行われるものを除く)に使用された減価償却資産は対象外になりました。この資産は10万円未満のものや一括償却資産でも対象外です。主要な事業として行われるものは除かれるので、レンタル事業を営む場合は、従来通り少額減価償却資産の特例を適用できます。

貸倒引当金

青色申告をしている個人事業主は、年末時点の売掛金や貸付金残高の5.5%以下までを、貸倒引当金として経費計上できます(金融業の場合は3.3%)。

これは、売掛金や貸付金が回収できなかった場合のリスクの見込み額として計上が認められているものです。経費が増えればその分所得を減らせますから、節税につながります。

純損失の繰越し・繰戻し

個人事業主が青色申告をしていれば、事業を行う中で赤字が出た場合、損失を3年間繰り越して控除できます。これを「純損失の繰越控除」といいます。将来の黒字と相殺するので、黒字になるまではその相殺効果を得ることができません。

例えば、1年目が200万円の赤字だったとします。翌年の2年目が100万円の黒字であれば、繰り越した赤字200万円と相殺できるので、2年目も所得税ゼロにできます。相殺後の赤字100万円はさらに翌々年の3年目に繰り越し、3年目の黒字分と相殺できます。白色申告にはないメリットです。

また、損失を前年に繰り戻して前年分の所得税の還付を受ける繰戻しも可能です。これは、「繰戻し還付」といいます。ただし、繰戻しは、前年も青色申告を行っていないと利用できません。

また、繰戻し還付制度は還付請求があった場合にその内容を調査して還付を決めることになっています。そのため、税務署からの問い合わせや、場合によっては税務調査を招く可能性があることもありえますので、覚えておきましょう。

青色申告に関する手続き

青色申告を行うためには、事前に手続きをする必要があります。青色申告を始めたいときとやめたいとき、それぞれの手続き方法を見ていきましょう。

青色申告を始めたいときの手続き

青色申告を始める際は、所得税の「青色申告承認申請書」を納税している地域の税務署へ提出します。持ち込む、あるいは郵送で提出します。e-Taxでも提出できます。提出期限は、青色申告をしたい年の3月15日までです。

青色申告承認申請書は原則、その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合、開業届を提出してから2か月以内に提出します。その年の1月1日から1月15日の間に開業をした場合は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の税務署長に提出します。

青色申告承認申請書の提出例
例えば、2025年1月8日に事業を開始した場合、1月15日までの開業なので、確定申告期限の2025年3月17日(月)までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出すれば、2025年分からの青色申告が可能になります。
所得税の青色申告承認申請書は、最寄りの税務署か国税庁のウェブサイトで入手できます。手数料は無料で、申請書以外に必要な書類はありません。
  • 2025年は3月15日が土曜のため、平日の3月17日が期日です。
参考

国税庁:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続新規タブで開く

なお、弥生が運営する起業・開業ナビでは「弥生のかんたん開業届」というクラウドサービスを提供しております。
「弥生のかんたん開業届」は画面に沿って操作するだけで開業届を含む必要書類を作成することができる無料のサービスです。開業届だけでなく所得税の青色申告承認申請書も同時に作成できるため、確定申告の際に青色申告を行いたい人は、弥生のかんたん開業届の利用を検討してみてください。

青色申告を取り止めたい場合の手続き

青色申告を取り止めたいときは、「所得税の青色申告取りやめ届出書」を管轄の税務署に提出しましょう。提出期限は、青色申告を止めたい年の翌年3月15日までです。

青色申告取りやめ届出書の提出例
2024年分以降の青色申告をやめたい場合、確定申告期限の2025年3月17日(月)までに青色申告取りやめ届出書を提出しましょう。なお、一度青色申告をやめて白色申告にした場合でも、再度、所得税の青色申告承認申請書を提出すれば、青色申告に戻すことができます。
  • 2025年は3月15日が土曜のため、平日の3月17日が期日です。

ただし、青色申告の取りやめをして、1年以内に再度申請した場合は、却下されることがあります。廃業ではなく、事業を続けていく場合は、やめる申請をするかどうかは慎重に判断しましょう。

なお、青色申告の承認は青色申告が「できる」という承認ですので、取りやめ届出書の書類を特に出さずとも白色申告で確定申告を行うこともできます。

例えば、最大65万円(もしくは最大55万円)の青色申告の控除の要件は満たさなくても、10万円控除の要件を満たすなら、青色申告をやめずに済みます。これは特に取りやめや変更の手続きは不要です。事業を継続する場合は、10万円控除での青色申告の継続も検討してみるのもいいかもしれません。

青色申告特別控除を受ける手順

先にご説明したように、青色申告特別控除の金額は65万円、55万円、10万円とあります。青色申告特別控除額それぞれの要件は、下記のとおりです。

青色申告特別控除の金額と要件
  • 65万円:
    55万円控除の要件を満たして、e-Taxで電子申告をするか優良な電子帳簿保存を行っている
  • 55万円:
    ①複式簿記で記帳を行う
    ②貸借対照表・損益計算書の記載がある青色申告決算書を提出する
    ③期日までに申告を行う
  • 10万円:
    ①簡易簿記での記帳
    ②上記、55万円控除の要件を満たさない場合

なお、確定申告の期限に遅れた場合は、要件を満たしていても最大65万円、最大55万円の控除が受けられません。期限を過ぎた時点で、青色申告特別控除は最大10万円の控除となります。

青色申告特別控除額65万円を受ける場合

青色申告特別控除額最大65万円を受けるには、日ごろから複式簿記で記帳を行っていることが前提です。その上で、青色申告特別控除額65万円を受ける手順は下記のとおりです。

青色申告特別控除65万円を受ける手順
  1. 1.
    複式簿記にもとづいて作成した青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書含む)を作成する
  2. 2.
    確定申告書を作成する
  3. 3.
    青色申告決算書と確定申告書を税務署に提出する
  4. 4.
    確定申告期限内に申告と納税を行う
  5. 5.
    青色申告決算書と確定申告書をe-Taxで電子申告するか、優良な電子帳簿保存をする

優良な電子帳簿保存とは、これまで紙で保存することを義務付けられていた帳簿書類を電子データで保存することです。会計期間の最初から要件に従って電子的に帳簿を付けることになります。青色申告特別控除65万円の要件を満たすには、e-Taxの方が容易です。

優良な電子帳簿保存について詳しくは、以下の記事を参照ください。

青色申告特別控除55万円を受ける場合

青色申告特別控除額55万円を受けるための要件は、基本的には65万円の場合と同じく、複式簿記での記帳が前提です。唯一の違いは申告方法です。

青色申告特別控除55万円を受ける手順
  1. 1.
    複式簿記にもとづいて作成した青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書含む)を作成する
  2. 2.
    確定申告書を作成する
  3. 3.
    青色申告決算書と確定申告書を税務署に提出する
  4. 4.
    確定申告期限内に申告と納税を行う

確定申告書を作成するまでの手順は、青色申告特別控除額65万円を受ける場合と同じです。ただし、優良な電子帳簿保存を行わずに、その後、税務署へ直接出向いて確定申告を行う、申告書類を郵送するなどの方法で青色申告を行う場合、青色申告特別控除額は最大55万円になります。

青色申告特別控除額10万円を受ける場合

青色申告特別控除の最大10万円は、65万円、55万円の要件を満たさない場合です。

複式簿記ではなく、現金出納帳や売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などで構成される簡易簿記で帳簿付けを行います。また、青色申告決算書の「貸借対照表」は作成する必要はなく、損益計算書のみ記入します。

青色申告と白色申告の違いとは?

青色申告以外の申告を「白色申告」といいます。事業所得のある個人事業主は、必ず青色申告か白色申告をしなければいけません。

個人事業主の青色申告は、「所得税の青色申告承認申請書」を管轄する税務署に提出しており、一定水準以上の記帳を行っているといった条件を満たす人に認められるものです。この条件を満たしていない場合は、全員、白色申告を行います。白色申告をした場合、先にご紹介した青色申告の5つのメリットを受けることはできません。

青色申告と白色申告の違いには、ほかにも下記のようなものがあります。

帳簿の記帳方法の違い

青色申告では、最大65万円(もしくは55万円)の特別控除は複式簿記、最大10万円の特別控除は簡易簿記での記帳が求められます。一方、白色申告は、日付順に経費や売上を記帳していけば良いとされています。

とはいえ、白色申告でも帳簿付けは必須です。取引の日付と内容を記載し、該当する費目を選択するところまでは行わなければいけません。

なお、白色申告でも摘要と費目がわかるように記入する必要はありますが、複式簿記のような仕訳をする必要はありません。また、同じ日・同じ費目の支出はまとめて合計額を記載することができます。

白色申告の帳簿

白色申告の帳簿

こうした帳簿付けに会計ソフトを使えば、青色申告の手間とそれほど変わらないでしょう。Excelなどを使った白色申告用の帳簿作成と、必要な計算を自動でしてくれる会計ソフトを使った青色申告の帳簿作成であれば、ソフトを使った記帳の方が簡単な可能性もあります。

青色申告は多くの節税メリットがありますから、これまで白色申告をしていた個人事業主の方も青色申告に切り替えることをおすすめします。

確定申告時の提出書類の違い

個人事業主の青色申告では、所得税の確定申告書の他に青色申告決算書の提出が必要です。一方、白色申告は、確定申告書と収支内訳書を提出します。

収支内訳書には、収入や売上原価、費目別の経費の金額、減価償却費の計算などを記載する必要があります。

  青色申告 白色申告
条件 「所得税の青色申告承認申請書」の提出 なし
帳簿の記帳方法 複式簿記や簡易簿記 日付順に経費や売上を記帳すればOK
帳簿付け 必須
(仕訳も必要だが、会計ソフトを使えば簡単)
必須
(取引の日付と内容、該当する費目などを記載)
確定申告時の
提出書類
「所得税の確定申告書」
「青色申告決算書」
「所得税の確定申告書」
「収支内訳書」
メリット 最大65万円控除などによる
節税効果
手続きが簡単

確定申告書は正本のみを提出し、控えは自身で保管・管理をしよう

2025年1月からは、申告書等の控えに収受日付印の押なつ廃止されています。
そのため、書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、確定申告書等の正本・青色申告決算書(提出用)、のみを提出します。必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をしましょう。

ただし、2025年1月以降、収受日付印の押なつ廃止による当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものが希望者には提供されます。郵送の場合も所定の金額の切手を貼付した返信用封筒を同封すると当面は、返送されます。このリーフレットが青色申告をしたことの証明となります。

e-Taxで申告した場合、データの送信が完了した後、送信されたデータの受信通知がメッセージボックスに格納されます。受信通知では、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認することができますので、e-Taxならあんしんですね。

確定申告書の控えは、融資やローンを受ける場合や賃貸契約をする場合など、収入や所得を証明するために使用することがあります。ほかにも既に提出した申告した内容を確認することもあるでしょう。そのような際に、確定申告書の控えがあれば、すぐに提示したり、確認することができます。ぜひ、控えの作成と保有、管理をしましょう。

収受日付印の押なつ廃止や書類の提出事実や提出年月日の確認方法についての詳細は、国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて新規タブで開く」をご覧ください。

確定申告の必要書類、提出方法については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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個人事業主・フリーランスの確定申告は青色申告にして上手に節税しよう

「それほど売上が多くない」といった理由で青色申告を行わないケースがありますが、多少でも税金を支払っているのであれば、青色申告を行うメリットがあります。赤字の場合でも青色申告は、メリットがあります。赤字を3年間繰り越して未来の黒字と相殺できる制度もあるのです。

せっかく制度があるのですから、節税のためにも青色申告を活用しましょう。来年の確定申告を青色申告で行うために、まずは所得税の青色申告承認申請書の提出から始めてみてはいかがでしょうか。

青色申告にするのに売り上げ規模は関係があるか?売り上げがいくらからなら、青色申告をしたらよいかなどについて、詳しくは以下の記事を参照ください。

デキる人ほど青色申告を選ぶ理由とは? 動画で解説

公認会計士・税理士芸人のGパンパンダが、青色申告と白色申告の違いや、デキる人が青色申告を選ぶ理由をわかりやすく解説します。はじめて確定申告をする場合、「どっちにすればいいのか迷う……」とお悩みの方も多いはず。青色申告のメリットを正しく理解して、積極的に活用しましょう。

photo:Getty Images

よくあるご質問

青色申告ができる人はどんな人?

青色申告ができるのは、個人事業主の場合「事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある」「所得税の青色申告承認申請書を期日までに提出している」の条件に当てはまる人です。

詳しくはこちらをご確認ください。

青色申告を始めるには?

青色申告を始める際は法人も個人事業主も「青色申告承認申請書」の提出が必要です。個人事業主の「所得税の青色申告承認申請書」は原則、その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合、開業届を提出してから2か月以内に提出。その年の1月1日から1月15日の間に開業をした場合は、その年の3月15日までに提出します。

詳しくはこちらをご確認ください。

青色申告特別控除を受けるには?

青色申告特別控除は最大65万円、最大55万円、最大10万円の3種類があります。55万円の控除を受けるには、複式簿記で記帳を行い、期日までに申告と納税をする必要があります。55万円控除の要件を満たしたうえで、e-Tax(電子申告)もしくは優良な電子帳簿保存を行うと65万円控除を適用できます。65万円控除、55万円控除の要件を満たさない場合、10万円になります。10万円控除の場合は貸借対照表の提出は不要なので、簡易簿記での記帳でも問題ありません。

詳しくはこちらをご確認ください。

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