確定申告に必要な持ち物は?用意すべき書類や身分証明などを解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
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所得税の確定申告を行うには、申告内容に応じて定められた書類を提出する必要があります。書類が不十分だと、税務署や確定申告会場まで出向いたのに申告を受け付けてもらえなかったり、後で追加提出を求められたりすることになります。
ここでは、税務署や確定申告会場で確定申告を行う場合に必要な持ち物や書類について解説します。
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税務署に確定申告書類を持参して提出するには?
税務署に確定申告書類を持参して提出する場合、必要となる書類は以下のとおりです。提出方法と合わせて見ていきましょう。
税務署に確定申告書類を持参して提出するには?
- 確定申告で提出する書類
- 税務署での書類の提出方法
- 確定申告書類の作成に不安があるときは
確定申告で提出する書類
税務署に確定申告書類を持参して提出するには、次の書類が必要になります。
なお、特定口座(源泉徴収あり)以外での株取引による譲渡所得があったり、住宅ローン控除を利用したりする場合など、それぞれの申告内容に応じた書類も必要になることがあります。
税務署で確定申告する場合に必要な書類
- 確定申告書(第一表・第二表)※申告内容によっては第三表・第四表
- 青色申告決算書(青色申告)、もしくは収支内訳書(白色申告)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、またはマイナンバー確認書類+身元確認書類)
- 各種控除証明書
本人確認書類や各種控除証明書は、「添付書類台紙」に貼ってまとめておくと安心です。本人確認書類はコピー、各種控除証明書は原本を貼ります。
窓口での提出の場合、本人確認書類を提示して確認を受けることができます。
確定申告書の書き方については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
確定申告書の控えについて
令和7年(2025年)1月より、申告書等の控えへの収受日付印の押なつが行われなくなりました。そのため、確定申告書の控えについても申告時に持参する必要はありません。別途保管しておきましょう。
銀行融資などで確定申告書の提出事実・提出日が必要な場合は、e-Taxメッセージボックスの受信通知(e-Taxで申告した場合)、申告書等情報取得サービス(e-Tax)、申告書等閲覧サービスを利用する方法などがあります。
なお、当分の間の対応として、希望者には「リーフレット」が交付されますが、収受日と税務署名が記載されているだけなので、何の書類をどのような内容で申告したかを証明するものでありません。郵送で提出する場合も、所定の金額分の切手を貼付した返信用封筒を同封すれば、郵送でリーフレットを受け取ることができます。
- 参考:国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
」
税務署での書類の提出方法
税務署で直接書類を提出する場合、確定申告の書類一式を封筒やクリアファイルに入れて持参します。税務署の開庁時間なら、提出用のクリアファイルが用意されている場合があるので、そちらを使用しても問題ありません。
書類は、税務署に設置された収受箱に投函します。閉庁時間なら、いつでも利用できる時間外収受箱に投函してください。
また、収受日が記載されたリーフレットが必要な場合は、開庁時間内に窓口に提出しましょう。
確定申告書類の作成に不安があるときは
確定申告書類の作成に不安がある場合は、税務署や確定申告特設会場などに設置される相談コーナーで相談できます。混み合う場合もあるので、事前に予約してから訪れるのがおすすめです。
相談の際に持って行くものは、以下のとおりです。
確定申告書作成の相談に必要な書類
- 確定申告書(第一表・第二表)※申告内容によっては第三表・第四表
- 青色申告決算書、もしくは収支内訳書
- マイナンバーカード(または、マイナンバー確認書類+身元確認書類)
- 収入・所得を証明する書類(支払調書・帳簿類)
- 各種控除証明書
- 消費税の課税事業者の場合は過去に税務署に提出した届出書などの控え
持ち物
- 銀行口座情報(通帳またはキャッシュカード。還付申告の場合に必要)
- 黒のボールペン
- 電卓
申告書は黒いインクのボールペンで記載します。作成中に訂正が生じた場合は、訂正する文字や数字を二重線で消します。訂正印は必要ありません。
なお、申告内容によってはこれ以外の書類が必要になる場合もあります。相談日時を予約する際に、どのような書類が必要になるかも、併せて確認しておきましょう。
確定申告の相談先については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
確定申告に必要な書類
ここからは、確定申告で提出することになる書類について、さらに詳しく解説していきます。
確定申告で必要になる書類は以下のとおりです。
確定申告に必要な書類
- 確定申告書
- マイナンバーカードまたはマイナンバーを確認できる書類と身元確認書類
- 銀行口座情報
- 青色申告決算書(青色申告の場合)
- 収支内訳書(白色申告の場合)
- 控除に必要な書類
確定申告書
所得税の確定申告書は、年間の売上や所得、各種控除の金額、納めるべき税金の額などを記載する書類です。
前年に郵送または直接提出で確定申告を行っていれば、確定申告の時期が近付くと自宅に郵送されることが多いようです。税務署で受け取れる他、国税庁のWebサイトからもダウンロードできます。確定申告ソフトでは、自動で書類作成をしてくれるので入手の必要はありません。
なお、e-Tax利用時はデータ提出が基本となるため、紙の申告書を入手する必要はありません。
マイナンバーカードまたはマイナンバーを確認できる書類と身元確認書類
マイナンバーカードを持っている場合は、マイナンバーカードを用意します。原本を提示すれば問題ありませんが、収受箱に投函する場合は、表裏両面のコピーを「添付書類台紙」に貼って提出しましょう。
マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カード※やマイナンバーの記載のある住民票の写しなどの「マイナンバーが確認できる書類」と、運転免許証やパスポート、公的医療保険の被保険者証、在留カードといった「身元確認書類」がセットで必要になります。
扶養親族や事業専従者がいる場合は、その方のマイナンバーも確定申告書に記載する必要がありますが、原本提示やコピーの添付は不要です。会場で確定申告書を作成するのであれば、扶養親族等のマイナンバーがわかるメモや書類を用意しておきましょう。
- ※マイナンバーの通知カードは、2020年(令和2年)5月25日に廃止されています。通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。引越しで住所が変わったなどで通知カードの表記にずれがある場合は、マイナンバーの記載のある住民票の写しか住民票記載事項証明書を取得することになります。
銀行口座情報
源泉徴収などですでに所得税を納めており、還付申告を受ける場合、確定申告書に還付金が振り込まれる預金口座を記載する必要があります。会場で確定申告書を作成するなら、預金口座がわかるものを準備しておきましょう。
記載する預金口座は、申告者名義のものでなければいけません。
青色申告決算書(青色申告の場合)
青色申告では、「青色申告決算書」の提出が必要になります。
青色申告決算書とは、損益計算書、損益の内訳を記入する書類、貸借対照表で構成されている書類です。一般用、農業所得用、不動産所得用、現金主義用の4種類がありますので、所得に応じたものを使用します。
なお、65万円または55万円の青色申告特別控除を受けない場合(10万円の控除となる場合)は、4枚目の貸借対照表を提出する必要はありません。ただ、金融機関から融資を受けたい場合は、審査の際に貸借対照表も要求されることが多いので作成しておくことをおすすめいたします。書式は国税庁のWebサイトからダウンロードできます。
収支内訳書(白色申告の場合)
白色申告では、「収支内訳書」の提出が必要です。
収支内訳書は1年間の売上や経費などの合計と、最終的な利益を記載した書類です。書式は国税庁のWebサイトからダウンロードできます。
控除に必要な書類
医療費控除や生命保険料控除などの控除を行う場合は、それぞれの支払いを証明する書類が必要です。控除に必要な書類について、詳しくは後述します。
確定申告で控除を受けるために必要な書類
確定申告で所得控除や税額控除を受けるには、それぞれの控除金額を証明する書類の添付が必要になります。ここでは、控除の種類ごとに必要な書類を解説します。
確定申告で控除を受けるために必要な書類
- 医療費控除
- セルフメディケーション税制での控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 寄附金控除
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
- その他(扶養控除、障害者控除など)
医療費控除
納税者が、自身または自身と生計を共にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超えている場合、その医療費の額をもとに計算される金額が所得から控除されます。
控除を受けるために必要な書類
- 医療費控除の明細書(1年間に支出した医療費の明細を記載したもの。書式は国税庁のWebサイトからダウンロード可能)
- 医療費通知(医療費のお知らせ)の原本(医療保険者等が発行する医療費の額等を通知する書類。こちらを添付する場合、医療費控除の明細書の右上の欄のみ記載すれば良く、明細を記入する必要はない)
確定申告の医療費控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
セルフメディケーション税制での控除
セルフメディケーション税制とは、一定の条件を満たせば、市販薬の購入などについても所得控除を受けられるようにしたものです。この税制は医療費控除の特例にあたるため、通常の医療費控除とは選択制になり、いずれか一方を選ぶことになります。どちらの控除を選択すると控除額が大きくなるか、あらかじめ確認しましょう。
控除を受けるために必要な書類
- セルフメディケーション税制の明細書(通常の医療費控除の明細は使用しません。書式は国税庁のWebサイトからダウンロード可能)
社会保険料控除
納税者が、自身または自身と生計を共にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った金額が所得から控除されます。国民年金や健康保険、介護保険などの保険料が該当します。
控除を受けるために必要な書類
- 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書など
社会保険料控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
生命保険料控除
生命保険料、介護保険料、個人年金保険料を支払った場合は、一定の金額が所得から控除されます。
なお、2026年分および2027年(※)の確定申告でのみ適用される措置ですが、23歳未満の扶養親族がいる場合に、所得税の一般生命保険料控除が4万円から6万円に引き上げられます。ただし、生命保険料控除全体の限度額12万円は変わりません。
- ※2027年分については、2025年12月公表の税制改正大綱の情報より(令和8年分税制改正が確定後に確定情報となります)
控除を受けるために必要な書類
- 支払った金額を証明する書類または電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容と、その内容が記録された2次元コードが付された出力書面)
生命保険料控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
地震保険料控除
特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合は、一定の金額が所得から控除されます。
控除を受けるために必要な書類
- 支払額などを証明する書類または電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容と、その内容が記録された2次元コードが付された出力書面)
地震保険料控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
小規模企業共済等掛金控除
iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入したり、個人事業主などが小規模企業共済に加入して掛金を支払ったりしている場合、その金額が所得から控除されます。
控除を受けるために必要な書類
- 支払った掛金の証明書または電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容と、その内容が記録された2次元コードが付された出力書面)
小規模企業共済等掛金控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
寄附金控除
地方公共団体や特定公益増進法人などに対して「特定寄附」を行った場合は、その金額の一部が所得から控除されます。
控除を受けるために必要な書類
- 寄附した団体などから交付された寄附金の受領証
- 特定の公益法人や学校法人などに対する寄附や、一定の特定公益信託の信託財産とするための支出については、その法人や信託が適格であることなどの証明書または認定証の写し
寄附金控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築や建売の購入、増改築などを行った場合、住宅ローン等の年末残高の合計額等をもとに計算した金額を、翌年後の各年分の所得税額から控除できます。税額控除の一種で、住宅借入金等特別控除と呼ばれるものです。
住宅ローン控除を希望する全員が提出する書類
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(連帯債務がある場合は「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要)
- 金融機関等から交付された住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(状況によっては、追加書類の提出が必要)
- 家屋の「登記事項証明書」※1などで、床面積が50平方メートル以上(特別特例取得の場合は、40平方メートル以上50平方メートル未満)であることを明らかにする書類
- 家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写しなどで家屋の取得対価の額を明らかにする書類
- 土地の「登記事項証明書」※1 ※2などで敷地の取得年月日を明らかにする書類
- 土地の売買契約書の写しなど土地の取得対価の額を明らかにする書類
- 市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類
- 贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
- ※1登記事項証明書は、計算明細書に「不動産番号」を記載するか、「登記事項証明書」の写しを添付することで代えられます。
- ※2マンションなどで家屋の「登記事項証明書」に敷地権の表示がある場合は、家屋の「登記事項証明書」でも差し支えありません。
- ※国税庁「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
」
住宅ローン控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
その他(扶養控除、障害者控除など)
納税者に一定条件を満たす扶養親族がいる場合は「扶養控除」を、納税者自身・同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合は「障害者控除」を受けることができます。
いずれも一定の金額を所得から控除できる制度です。
扶養控除については、2025年の税制改正により所得要件が引き上げられ、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に対して新たに「特定親族特別控除」が導入されました。これにより、年間所得123万円までは適用範囲となり、控除額が段階的に適用されます。
なお、国内居住親族の場合、証明書の添付は不要です。
障害者控除については、身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、要介護認定を受けている方は、一定の条件を満たせば障害者控除を受けることができます。その場合は、「障害者控除対象者認定書」が必要になります。
確定申告で提出が不要になった添付書類
確定申告の提出書類は税制改正で大きく変わり、2019年分から給与所得者や公的年金受給者の源泉徴収票をはじめ、下記の書類が提出不要となりました。
ただ、確定申告書に数字を書く必要はあるので、申告会場等で確定申告書を作成する場合は、忘れずに持っていきましょう。
提出不要となった添付書類
- 給与所得、退職所得および公的年金等の源泉徴収票
- オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
- 配当等とみなされる金額の支払通知書
- 上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
- 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
- 特定割引債の償還金の支払通知書
- 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類
- ※国税庁「国税関係手続が簡素化されました
」
税務署に持っていく以外の提出方法
確定申告書類の提出方法は、税務署に持参するだけではありません。e-Taxや郵送での提出も可能です。
e-Tax
e-Taxとは、国税に関する各種手続を、インターネットを通して行えるシステムです。
確定申告の際も、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーや会計ソフトなどで作成した申告書などのデータを、インターネットを通じて提出します。
e-Taxで提出する際のメリットは以下のとおりです。
e-Taxで確定申告書類を提出する際のメリット
- 時間や場所を選ばずに確定申告ができる
- 紙の申告書等を用意する必要がない
- 社会保険料控除の証明書などいくつかの書類の添付を省略できる
- 青色申告特別控除を最大65万円受けられる(電子申告要件を満たす場合)
e-Taxでの提出については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
郵送
確定申告書類一式を揃えた上で、納税地を管轄する税務署または業務センター宛てに郵送する方法もあります。郵送での提出の場合、通信日付印(消印)に表示された日が提出日になります。
郵送での提出については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
確定申告ソフトを使えば、必要書類の把握や準備も簡単
確定申告をするには、確定申告書を正確に作成し、提出書類を揃えておく必要があります。足りない書類があると、せっかく申告会場や税務署に行っても申告を受け付けてもらえないことがあるので、チェックはしっかり行いましょう。
源泉徴収票や扶養親族のマイナンバーカードの写し等の提出義務のないものも、確定申告書を作成するために必要となるので、申告会場等で申告書を書くなら忘れず準備しておかなくてはいけません。
個人事業主の場合、「やよいの青色申告 オンライン」を利用すれば、ガイドに従って操作を進めるだけで確定申告書が作れるので、自宅で落ち着いて作業ができます。控除額も画面に従って答えて入力するだけで自動計算なので間違えることがなく、申告内容に応じて必要な書類を教えてくれるので、大切な書類を忘れることもありません。
また、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるe-Taxで申告を行うこともできます。
よくあるご質問
確定申告に必要な持ち物は何ですか?
税務署で確定申告書類を提出するときに必要な持ち物は以下のとおりです。
確定申告書作成の相談に必要な書類
- 確定申告書(第一表・第二表)※申告内容によっては第三表・第四表
- 青色申告決算書(青色申告)、もしくは収支内訳書(白色申告)
- 本人確認書類(マイナンバーカードの表裏、またはマイナンバー確認書類+身元確認書類)
- 各種控除証明書
持ち物の詳細については、こちらをご覧ください。
確定申告にあたり、医療費控除の証明書はどうすればいいですか?
医療費の領収書は提出不要です。代わりに、領収書などをもとに「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書と一緒に提出します。医療費控除の明細書の書式は、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。
医療保険者等が発行する医療費の額等を通知する医療費通知(医療費のお知らせ)の原本については、添付は必要ありません。医療費控除の明細書の右上の欄のみ記載すれば良く、明細を記入する必要はありません。
住宅ローン控除を受けるには、どの書類が必要ですか?
住宅ローン控除は、住宅の取得方法等によって利用できる控除が異なり、必要となる書類も異なります。住宅ローン控除を希望する全員が提出する書類としては、「確定申告書」「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」「金融機関等から交付された住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」「登記事項証明書」「工事請負契約書または売買契約書」などがあります。
なお2年目以降は、「確定申告書」「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」などとなります。
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