【2026年最新】青色申告とは?メリットや白色申告との違い、2027年分からの大改正をわかりやすく解説
監修者: 田中卓也(田中卓也税理士事務所)
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青色申告とは、個人事業主や法人が一定の要件を満たすことで適用できる節税効果の高い申告方法です。
一般的に「青色申告」というと個人事業主の確定申告をイメージすることが多いでしょう。
フリーランスや自営業などの個人事業主の確定申告は、青色申告または白色申告で行います。どちらを選択するかは申告者が決められます。
個人事業主の青色申告は、白色申告に比べて帳簿付けの手間はあるものの青色申告特別控除や赤字の繰越、事業を手伝う家族への給与を経費にできるなど、圧倒的な節税メリットがあります。
本記事では、個人事業主の青色申告のメリット・デメリットや白色申告との違い、必要な手続きや提出方法、保存が必要な書類のほか、2027年分(2028年に行う確定申告)からの青色申告の制度改正(青色申告特別控除の要件変更など)について最新情報をもとにわかりやすく解説します。
なお、本記事は令和8年度税制改正の内容を前提に記載しており、2026年9月の国税庁システム改変での新様式に対応した様式で公開済みの様式を使用して解説をしています。
📖この記事でわかること
・青色申告とは
青色申告とは、所得税(個人事業主)・法人税(法人)の確定申告の方法の1つです。日々の取引を記帳した帳簿に基づき申告を行うことで、個人事業主の場合「青色申告特別控除」などの税制優遇が受けられます。・青色申告と白色申告の違い
個人事業主の青色申告と白色申告では、帳簿付けの方法や提出書類、利用できる制度などに違いがあります。青色申告は、原則として複式簿記での記帳が必要で、確定申告では「青色申告決算書」の提出を求められますが、青色申告特別控除をはじめとする数々の節税につながる制度があります。白色申告は、単式簿記での記帳でよく、確定申告で提出するのはより簡単な「収支内訳書」ですが、節税につながる制度はほとんどありません。・確定申告書と青色申告決算書の提出方法
確定申告書や青色申告決算書の提出には、「税務署に持ち込み」「郵送」「e-Tax(おススメ!)」の3つの方法があります。「やよいの青色申告 オンライン」なら、日々の記帳から提出書類の作成、e-Taxによる提出まで一貫して行え、確定申告をスムーズに進められます。2027年分(2028年に行う確定申告)からの青色申告の制度改正での75万円控除も優良な電子帳簿・e-Taxの要件を満たします詳細はこちらをご確認ください。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します
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- 目次
- 青色申告とは?確定申告の仕組みと対象者をわかりやすく解説
- 青色申告と白色申告の違い
- 青色申告をおすすめしたい人
- 青色申告の主なメリット5つ
- 2027年分(2028年に行う確定申告)から青色申告の要件と上限額が最大75万円に変わる
- 青色申告の2つのデメリット
- 青色申告承認申請書の提出方法と記載事項
- 優良な電子帳簿もしくは請求書等データの自動連携で青色申告特別控除を受けるための2種の書類
- 青色申告で確定申告をする際に必要な手続きと書類
- 確定申告書と青色申告決算書の提出方法
- 青色申告で保存が必要な書類
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- よくあるご質問
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青色申告とは?確定申告の仕組みと対象者をわかりやすく解説
青色申告とは、日々の取引を記帳した帳簿に基づき申告をすることで、税制優遇が受けられる確定申告の方法の1つです。青色申告の制度は、所得税にも法人税にもありますが、本記事では個人事業主の所得税の青色申告について解説していきます。
個人事業主の青色申告では、基本的に1月1日から12月31日までの1年間の取引を複式簿記と呼ばれる方法で記載した帳簿を基に申告を行います。
青色申告には青色申告特別控除と呼ばれる節税につながる制度がありますが、そのメリットを最大限活用するには、原則として帳簿を複式簿記で記載しなければなりません。
確定申告では、帳簿に記載された売上と必要経費を基に年間の所得金額を計算し、所得税額を算出しますが、青色申告特別控除が適用できれば、所得金額から最大65万円(2027年分からは最大75万円)を差し引くことが可能です。所得金額が下がるので、節税につながります。
複式簿記とは、1つの取引について「借方」と「貸方」の両面から記録する記帳方法です。例えば、100円のペンを1本買った場合、複式簿記では「現金が100円減った」「100円分の事務用消耗品(ペン)を購入した」といった仕訳を行います。
いわゆるお小遣い帳のように現金の増減を記録するだけの単式簿記(簡易的な簿記)に比べて、複式簿記での記帳には知識と手間が必要です。しかし、複式簿記には正確な記帳と申告につながるといったメリットもあるため、青色申告を選択して複式簿記で記帳すると、青色申告特別控除の金額が大きくなる特典が用意されています。
青色申告ができるのは3つの所得のみ
青色申告は、すべての所得で利用できるわけではありません。所得税の青色申告ができるのは、次の3つの所得を得ている方に限られます。
- 対象となる所得の種類
-
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
事業所得とは、製造業や小売業、サービス業、農業などの事業を営むことによって得られる所得です。不動産所得とは土地や建物の貸し付けによる所得、山林所得とは山林の伐採・譲渡による所得をいいます。これら3つの所得のいずれかがある場合は、青色申告を選択できます。
会社員の副業の場合は、基本的に「雑所得」として扱われるため、青色申告はできません。ただし、事業といえる規模や継続性があること、帳簿書類の記帳・保存が行われていれば事業所得として認められる可能性があります。
なお、青色申告をするには事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出しておく必要があります。提出期限や書き方などについては、後述します。
副業による雑所得については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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青色申告と白色申告の違い
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があり、記帳方法や提出書類、利用できる制度などに違いがあります。
青色申告と白色申告の違い
| 青色申告 | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 事前申告 | 必要 | 不要 |
| 記帳方法 | 複式簿記 ※青色申告特別控除で10万円控除の場合は、簡易簿記(簡易帳簿)でも可 |
簡易簿記(簡易帳簿) |
| 提出書類 | ・確定申告書 ・青色申告決算書(損益計算書、貸借対照表※) ・各種控除に関する証明書 ・その他(届け出の内容に応じた補足書類) ※青色申告特別控除が10万円の場合は、貸借対照表は不要 |
・確定申告書 ・収支内訳書 ・各種控除に関する証明書 ・その他(届け出の内容に応じた補足書類) |
| 節税につながる制度 | ・最大65万円の青色申告特別控除(2027年分からは最大75万円) ・赤字の繰り越し(最大3年間) ・青色事業専従者給与 ・少額減価償却資産の特例 ・貸倒引当金の計上 など |
事業専従者控除など一部に限られる |
| 書類の保存期間 | 7年間 ※前々年分の事業所得および不動産所得の金額が300万円以下の場合の現金預金取引等関係書類と、帳簿・決算関係書類・現金預金取引等関係書類以外の書類は5年間 ※適格請求書発行事業者の場合は、インボイスに該当する書類の保存期間は7年間 |
5年間 ※収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年間 ※適格請求書発行事業者の場合は、インボイスに該当する書類の保存期間は7年間 |
白色申告との違いについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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青色申告をおすすめしたい人
青色申告は、どのような人に適した申告方法なのでしょうか。以下のような人は、青色申告をおすすめします。
-
- 白色申告で事業をしている
- これから事業を始める予定がある
- 節税したい
白色申告をしている人におすすめ
個人事業主として事業を行い、白色申告で確定申告をしてきた方は、青色申告への切り替えを検討しましょう。青色申告特別控除の最低額は10万円ですが、10万円控除であれば簡易簿記(簡易帳簿)でも認められるため、青色申告と白色申告にかかる手間はほとんど変わりません。
簡易簿記(簡易帳簿)を選択したとしても、最大10万円の特別控除だけでなく、青色申告特別控除が最大10万円の場合でも、赤字の繰り越しや少額減価償却資産の特例など青色申告の節税メリットは享受できます。そのため、青色申告を選択した方が税金を抑えられます。
ただし、2027年分からの青色申告では、簡易簿記(簡易帳簿)による10万円は、2年前の収入金額が1,000万円以下に限定されます。2年前の収入金額が1,000万円を超える場合は、簡易簿記(簡易帳簿)の場合、特別控除額は0円です。
よって、2年前の収入金額が1,000万円を超える場合は、2027年分以降は複式簿記でe-Taxによる申告で65万円控除以上をねらいましょう。
2027年分の申告から対象なので、2025年分の収入金額を確認して判断をするといいでしょう。
白色申告から青色申告への切り替えについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
これから事業を始める予定がある人におすすめ
これから事業を始めたいと考えている人も、最初から青色申告で確定申告をするのがおすすめです。
事業が軌道に乗るまでは、設備投資や広告宣伝費によって赤字になる可能性がありますが、青色申告には赤字を最大3年間繰り越せる制度があります。たとえ開業初年が赤字でも、2年目から4年目に黒字になった場合は、初年度の赤字と黒字を相殺して税負担を抑えることが可能です。
さらに、赤字にならなかった場合や、相殺しきれない利益が出た場合も、青色申告特別控除が利用できるため節税につながります。
青色申告をするためには「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。提出期限は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までで、その年の1月16日以後に新規開業する場合は、事業開始日(開業日)から2か月以内に提出します。この期限を過ぎると、その年分は青色申告ができません。
また、事業を開始する際には「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)を提出する義務もあります。開業届の提出期限は、事業開始日の属する年分の所得税確定申告期限まで(2025年12月31日までの開業については、開業等の事実のあった日から1か月以内)です。所轄の税務署に提出しましょう。
開業届は提出期限を過ぎても罰則はありませんが、青色申告承認申請書は前述のとおり期限を過ぎるとその年分の青色申告ができません。出し忘れを防ぐためにも、開業のタイミングで開業届と青色申告承認申請書を一緒に提出しておくのがおすすめです。
なお、書類作成には弥生の無料クラウドサービス「弥生のかんたん開業届」をおすすめします。
「弥生のかんたん開業届」では、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、開業届をはじめ、「所得税の青色申告承認申請書」や「給与支払事務所等の開設届出書」などの開業時に必要な書類もスムーズに作成することができます。
節税したい人におすすめ
青色申告にはさまざまな税制上のメリットがあるため、節税したい人に向いています。
2026年分の確定申告での青色申告特別控除では、記帳や申告方法などに応じて、最大65万円、最大55万円、最大10万円(2027年分からは、最大75万円、最大65万円、最大10万円)のいずれかの控除を適用できます。
例えば、課税所得金額500万円の人が65万円の青色申告特別控除の適用を新たに受けた場合、所得税額を約13万円抑えることが可能です。
白色申告の場合と青色申告の場合で、いくら税金が異なるのか売上と経費を入れるだけで簡単にシミュレーションができます。以下で確認ができますので、参考にしてみてください。
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青色申告の主なメリット5つ
青色申告には、さまざまなメリットがありますが、主な5つを挙げます。積極的に活用するのがおすすめです。
- 青色申告を行う主なメリット
-
- 青色申告特別控除を受けられる
- 赤字の繰り越しと繰り戻しができる
- 青色事業専従者給与(家族への給与)を必要経費にできる
- 少額減価償却資産の特例を受けられる
- 一括評価による貸倒引当金の計上ができる
青色申告特別控除(65万・55万・10万)を受けられる
青色申告をすると、最大65万円の青色申告特別控除の適用を受けられるメリットがあります。特別控除には65万円、55万円、10万円の区分があります。
青色申告特別控除の区分(2026年分まで)
青色申告控除65万円・55万円の適用には、前提として以下のすべての要件を満たす必要があります。
65万・55万円控除の要件をどれか一つでも満たさなければ最大10万円の控除になります。
- 青色申告特別控除(65万円・55万円)の共通要件
-
- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる
- 現金主義による所得計算の特例を選択していない
- 正規の簿記の原則(複式簿記)により作成した貸借対照表と損益計算書の添付
- 期限内申告(原則翌年3月15日まで)
つぎに共通以外の要件を表にまとめました。
| 特別控除額 | 帳簿 | 共通以外の要件 |
|---|---|---|
| 65万円 | 複式簿記 | 共通要件にプラスして以下、①~②のいずれかを満たす ①e-Taxによる電子申告 ②優良な電子帳簿 |
| 55万円 | 複式簿記 | 共通要件を満たすが、上記①・②どちらも満たさず書面申告 |
| 10万円 | 簡易帳簿(簡易簿記) | 上記65万円控除、55万円控除の要件を満たさない青色申告者 |
青色申告特別控除の最大65万円控除を受けるには、複式簿記による記帳など55万円控除の要件を満たしたうえで、「e-Taxによる電子申告」または「優良な電子帳簿」のいずれかの要件を満たす必要があります。
優良な電子帳簿を利用するには、会計ソフトが電子帳簿保存法の要件に対応していることに加え、あらかじめ税務署へ届出書を提出しなければなりません。一方、e-Taxは、複式簿記で作成した確定申告書や青色申告決算書を電子申告するだけで要件を満たせます。
そのため、多くの個人事業主にとっては、事前の届出が不要で手続きも比較的簡単なe-Taxのほうが、65万円控除の要件を満たしやすい方法といえるでしょう。
なお、令和8年度税制改正により、2027年分(令和9年分)の青色申告から特別控除の要件と上限が変わります。上限は最大75万円になります。詳しくは後述する「2027年分(2028年に行う確定申告)から青色申告の要件と上限額が最大75万円に変わる」を参照してください。
青色申告特別控除のインパクト
青色申告特別控除を受けることで、どのくらいの節税効果があるのかを見ていきましょう。
青色申告特別控除のイメージ
課税所得金額が400万円の場合、青色申告特別控除を利用したときにどのくらい所得税を節税できるのか計算してみましょう。所得税額は、以下の速算表を参照しながら「課税される所得金額×税率-控除額」で計算します。
所得税の速算表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
| 195万0,000円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
- ※課税される所得金額は1,000円未満切り捨て
-
※国税庁「No.2260 所得税の税率
」
青色申告特別控除を利用しない場合は、所得税額は「400万円×20%-42万7,500円=37万2,500円」です。ここで、65万円、55万円、10万円の青色申告特別控除を利用した場合、それぞれ以下のように税額が下がります。
控除額65万円の場合の所得税額
(400万円-65万円)×20%-42万7,500円=24万2,500円(13万円の節税)
控除額55万円の場合の所得税額
(400万円-55万円)×20%-42万7,500円=26万2,500円(11万円の節税)
控除額10万円の場合の所得税額
(400万円-10万円)×20%-42万7,500円=35万2,500円(2万円の節税)
さらに、所得金額が下がれば、住民税や国民健康保険料(税)の負担も抑えられます。
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赤字の繰り越しと繰戻しができる
青色申告では、事業で赤字(損失)が出たとしても、その赤字を翌年以降の黒字と相殺して税負担を軽減できます。
具体的には、今年の赤字を繰り越すことで、翌年以降最大3年間の黒字と相殺して所得を下げられます。
赤字の繰り越しのイメージ
なお、赤字になった前年も青色申告をしていれば、損失額を前年分の所得金額に繰り戻すことも可能です。税務署による調査を経て、認められれば払いすぎた所得税が還付されます。
青色申告の繰越損失の計上については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
青色事業専従者給与(家族への給与)を必要経費にできる
青色申告では、生計を一にする配偶者や15歳以上の親族が青色申告者の事業に専ら従事していて、その親族に給与を支払っている場合、給与として相当と認められる金額を必要経費として計上できる点もメリットです。
ただし、学業を本分とする生徒や学生であったり、ほかにメインの仕事があったりして、時々家業を手伝っているような親族は対象外です。
例えば、配偶者が事業を手伝っていて利益が600万円出ていた場合、配偶者に対して毎月20万円の給与を支払うと、240万円の必要経費を計上できるようになり、利益が360万円に圧縮できます。一見、利益が目減りしたように見えるかもしれませんが、所得が分散されることにより、各個人においては低い税率が適用されるため、事業者と配偶者の合計の税負担を軽減することが可能です。
ただし、この制度を利用するためには、管轄の税務署に「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を、原則、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出する必要があります。届出書には、給料や賞与の額を記載する欄があり、記載した金額を越えて支払っても、超過分は必要経費に計上することはできません。
また、労働の対価として適正な金額と認められないような、高額な給与を設定できない点にも注意が必要です。提出期限も定められているため、間に合うように提出しましょう。
なお、青色事業専従者給与の対象となる配偶者や親族は、配偶者控除や扶養控除の対象外です。二重に申告してしまわないようにしましょう。
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
-
※国税庁「A1-10 青色事業専従者給与に関する届出手続
」
- ※この様式は、2026年7月現在公開されている様式です。変更になることもあります。
青色事業専従者給与、青色事業専従者給与の届出書の書き方については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
少額減価償却資産の特例を受けられる
青色申告者が40万円(2026年3月31日までに取得して使用開始した資産は30万円)未満の減価償却資産を購入した場合、全額を購入して使用開始した年に償却するか、通常の減価償却するかを選択できる特例の適用を受けられるメリットもあります。
減価償却とは、事業に使用する10万円以上の固定資産を購入した際に、法定耐用年数に応じて経費計上していく制度です。例えば28万円でパソコンを購入した場合、パソコンの法定耐用年数は4年であるため、28万円を4年間に分けて必要経費に計上していきます。購入した年にまとめて必要経費にすることはできません。
一方、青色申告を選択して特例を利用すれば、28万円全額を購入した年の必要経費にできます。所得の多い年に設備投資をして全額を償却できれば、それだけ利益が圧縮されて、その年の節税につながります。なお、この特例には年間300万円までの上限があります。
少額減価償却資産の特例については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
一括評価による貸倒引当金の計上ができる
事業所得のある青色申告者は、売掛金や貸付金などが取引先の倒産などによって回収できなくなったときの損失見込みとして、一括評価による貸倒引当金を計上できます。計上できるのは、年末時点の売掛金や貸付金などの債権の合計額の5.5%(金融業は3.3%)までです。
白色申告では、経営状態が著しく悪化していたり、倒産寸前になったりしている取引先などへの債権に関する個別評価による貸倒引当金の計上はできますが、すべての債権に適用可能な一括評価による貸倒引当金の計上はできません。
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2027年分(2028年に行う確定申告)から青色申告の要件と上限額が最大75万円に変わる
2027年分(令和9年分)から青色申告特別控除75万円が新設されます。
適用には、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる+現金主義による所得計算の特例を選択していない+複式簿記に基づく貸借対照表と損益計算書+期限内申告+e-Tax申告に加えて、「①優良な電子帳簿」または「②請求書データ等の自動連携(デジタルシームレス)」のいずれか1つの要件を満たす必要があります。
2027年分以降の青色申告特別控除の区分
青色申告控除75万円・65万円の適用には、前提として以下のすべての要件を満たす必要があります。
75万・65万円控除の要件をどれか一つでも満たさなければ、最大10万円の控除になります。
- 青色申告特別控除(75万円・65万円)の共通要件
-
- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる
- 現金主義による所得計算の特例を選択していない
- 正規の簿記の原則(複式簿記)により作成した貸借対照表と損益計算書の添付
- 期限内申告(原則翌年3月15日まで)
つぎに共通以外の要件を表にまとめました。
| 特別控除額 | 帳簿 | 申告方法 | 共通以外の要件 |
|---|---|---|---|
| 最大75万円(新設) | 複式簿記 | e-Tax(電子申告) | 共通要件にプラスして以下、①~②のいずれかを満たす ①優良な電子帳簿 ②請求書データ等との自動連携(新設) |
| 最大65万円 | 複式簿記 | e-Tax(電子申告) | 共通要件を満たす |
| 最大10万円 | 複式簿記 | 書面(紙)での申告 | 共通要件を満たす |
| 最大10万円(※1,※2) | 簡易帳簿(簡易簿記) | e-Tax(電子申告)/書面(紙)での申告 | ・事業所得もしくは不動産所得に係る前々年の収入が1,000万円以下(事業所得及び不動産所得がある場合はいずれも1,000万円以下)の納税者 ・事業としての規模に満たない不動産所得者もしくは山林所得者等 |
- ※1不動産所得については、収入区分が1,000万円超である場合、事業的規模の方のみ控除対象外です。
- ※2事業的規模ではない規模(業務的規模)の方は、2027年分以降も最大10万円の控除を適用できます。なお、不動産所得が事業的規模ではない場合は、2027年分以降に複式簿記に移行したとしても、控除額は簡易帳簿の場合と同様に最大10万円です。
令和8年度税制改正により、2027年分(令和9年分)の所得税から、青色申告特別控除の体系が大きく変わります。デジタル化の有無が、そのまま控除額の額に直結することになります。
一方で、書面での申告は、優良な電子帳簿に対応をしていても青色申告特別控除は、最大10万円となります。
以下は、2027年分(2028年に行う確定申告)で青色申告を優良な電子帳簿保存で適用する場合の簡易判定です。
なお、「優良な電子帳簿」または「請求書等のデータの自動連携(デジタルシームレス保存)」の適用を受けるためには、事前に所定の届出書を税務署に提出する必要があります。
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青色申告の2つのデメリット
さまざまなメリットがある青色申告ですが、手間がかかる点などがデメリットとしてあげられます。具体的には、以下の2点の対応が必要です。
- 青色申告のデメリット
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- 「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要
- 高額(65万円・55万円)の青色申告特別控除は複式簿記で帳簿付け(記帳)
「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要
青色申告を行うために、管轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要になります。青色申告承認申請書の提出期限は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までです。ただし、1月16日以後に新規開業する場合は、提出期限は事業開始日(開業日)から2か月以内が期限となります。
青色申告承認申請書の書式は、国税庁のWebページ上からダウンロードするか、税務署窓口で配布されている書式を利用しましょう。開業届と同時に提出することも可能です。
なお、一度青色申告承認申請書を提出した事業者は、翌年以降も自動的に青色申告者になります。取りやめたい場合のみ「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を青色申告を取りやめようとする年分の所得税の確定申告期限までに提出してください。青色申告を取りやめると2年間は青色申告を選択できません。
ただし、青色申告を取りやめなくても白色申告で確定申告をすることはできます。青色申告を取りやめずに確定申告をすれば翌年、青色申告できますので、慎重に検討をしましょう。
確定申告が遅れても青色申告の取り消しにはならない
確定申告が期限に遅れたり、うっかり申告を忘れたりしても、それだけで青色申告の承認が取り消されることはありません。個人事業主の青色申告の承認取消しの基準は、国税庁の事務運営指針「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」で定められていますが、期限後申告や無申告は取消しの事由として挙げられていないためです。なお、2年連続の期限後申告・無申告で青色申告が取り消されるのは法人の場合であり、個人事業主には当てはまりません。
個人事業主で青色申告の承認が取り消されるのは、主に次のようなケースです。
-
- 帳簿書類の備付けや記帳、保存が法令の要件を満たさず、税務署長の指示にも従わない場合
- 税務調査で帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なく応じない場合
- 所得を隠蔽・仮装するなど、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められる場合
ただし、青色申告の取り消しにはならないものの、最大65万円または55万円(2027年分以降は75万または65万円)の青色申告特別控除は、期限内申告が適用要件です。期限後申告になると、控除額は最大10万円になります。
青色申告の承認の取り消しについて詳しくは、以下の記事で解説していますので参考にしてください。
高額(65万・55万円)の青色申告特別控除は複式簿記で帳簿付け(記帳)
最大65万円または55万円(2027年分以降は75万円または65万円)の青色申告特別控除を利用したい場合は、複式簿記での帳簿付け(記帳)が必要になることも、手間がかかるという点ではデメリットといえます。複式簿記は簡易簿記(簡易帳簿)よりも複雑なため、手書きやExcelなどの表計算ソフトなどで帳簿を付けている方やはじめて帳簿付けをする人にとってはハードルが高いかもしれません。
とはいえ、確定申告ソフトを活用すれば簿記の知識がなくても複式簿記での記帳が可能です。画面の案内に従って入力していくだけで帳簿を付けられる「やよいの青色申告 オンライン」などをご活用してください。金融機関などとのデータ連携で自動で取引データを取得して、AIが自動で仕訳をしてくれるので記帳漏れも軽減できます。また、10万円の青色申告特別控除を利用する場合は、簡易簿記での記帳も可能です。
複式簿記については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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青色申告承認申請書の提出方法と記載事項
青色申告で確定申告を行うためには、「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。以下の書式に記入して、管轄の税務署に提出します。
所得税の青色申告承認申請書
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※国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続
」
- ※この様式は、2026年7月現在公開されている様式です。変更になることもあります。
青色申告承認申請書の記載事項は、以下のとおりです。
- 青色申告承認申請書の記載事項
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1管轄の税務署と提出日
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2基本情報(住所、氏名など)
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3事業開始年度
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4事業所などの所在地
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5所得の種類(事業所得、不動産所得、山林所得)
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6青色申告の取り消しまたは取りやめの有無
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7本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
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8事業継承の有無
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9簿記方式(複式簿記、単式簿記)
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10備付帳簿名
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11特記事項
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12関与税理士
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基本情報の職種や屋号などは、開業届に記載した内容を基に記載しましょう。
簿記方式は、利用したい青色申告特別控除の額に応じて選択します。65万円または55万円の青色申告特別控除を受けたい場合には、複式簿記の□印にチェックマークを付すことになります。
備付帳簿名は、青色申告のために今後作成して備え付ける予定の帳簿を選択してください。主な帳簿は以下の8種類です。
- 備付帳簿名の記載欄で選択する主な帳簿
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- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
- 預金出納帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
確定申告ソフトを使用すれば、日々の取引内容をもとに上記の帳簿を自動作成できます。個別に用意する必要はありません。確定申告ソフトを使用する場合には、「(2)備付帳簿名」欄の「その他」の〇印にチェックマークを付し、(3)の「その他」欄に、「確定申告ソフト使用」などと記載します。
作成した青色申告承認申請書は、所轄の税務署に提出してください。e-Taxで提出することも可能です。
書類の書き方や手順については、以下の動画で詳しく解説していますので参考にしてください。
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優良な電子帳簿もしくは請求書等データの自動連携で青色申告特別控除を受けるための2種の書類
75万円の青色申告特別控除を受けるには、65万円控除の要件に加えて、「優良な電子帳簿」または「請求書等のデータの自動連携(デジタルシームレス保存)」のいずれかが必要ですが、それぞれ事前に所定の届出書を税務署へ提出する必要があります。
提出する届出書は、利用する制度によって異なります。
「優良な電子帳簿」の保存の場合
優良な電子帳簿の保存の場合は、以下の2つの書類のうち、いずれかを提出します。
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※国税庁「A1-15、H4-9 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続
」
-
※この様式は、2026年7月現在公開されている様式です。変更になることもあります。
2027年(令和9年)3月頃に届出書の名称が「65 万」から「75 万」に変更される予定です。
国税庁「【令和9年分確定申告から適用】優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」より
- ※既に「優良な電子帳簿の保存」による 65 万円の青色申告特別控除を受けている方は、改めて上記の届出書を提出する必要はありません。
-
※国税庁「A1-45、C1-70、H4-1国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出
」
- ※この様式は、2026年7月現在公開されている様式です。変更になることもあります。
「請求書等のデータの自動連携(デジタルシームレス保存)」の場合
請求書等のデータの自動連携の場合は、以下の書類を提出します。
-
※国税庁「D1-79、H4-4電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び75万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用を受ける旨の届出書
」
- ※この様式は、2026年7月現在公開されている様式です。変更になることもあります。
いずれの届出書も、適用を受ける年分の確定申告期限までに所轄の税務署へ提出する必要があります。たとえば、2027年(令和9年)分から75万円控除を受けたい場合は、2028年(令和10年)3月15日(水)までの提出が必要です。還付申告の場合も、同様に確定申告期限までに提出しなければなりません。
なお、すでに2026年分までに優良な電子帳簿による青色申告特別控除を受けるための届出書を提出している人は、75万円控除を受けるために改めて届出書を提出する必要はありません。
ただし、注意したいのが届出書の提出期限と、帳簿の要件を満たすべき時期は異なるという点です。届出書は確定申告期限までに提出すれば足りますが、優良な電子帳簿の要件は、その年の1月1日から満たしておく必要があります。年の途中で確定申告ソフトの設定を変更しても、その年分に遡って適用されることはありません。2027年分(2028年に行う確定申告)から75万円控除を目指すのであれば、2026年のうちに確定申告ソフトの設定や運用を整えておきましょう。
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青色申告で確定申告をする際に必要な手続きと書類
青色申告で確定申告をする際には、確定申告書と青色申告決算書を所轄の税務署に提出しなければなりません。その他、マイナンバーの確認書類や各種控除を証明する書類なども必要です。
以下では、青色申告をするすべての事業者が提出しなければならない確定申告書と青色申告決算書について、作成方法などを解説します。
- 青色申告をする際に必要な書類
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- 確定申告書
- 青色申告決算書
確定申告書
確定申告書は、申告する年の1月1日から12月31日までの収入金額と所得金額、所得控除額、課税所得金額に応じた税額を明らかにするための書類です。第一表から第四表までありますが、すべての人が提出するのは第一表と第二表の2枚です。
確定申告書 第一表
-
※国税庁「令和8年分の所得税等の確定申告書(案)
」
- ※この確定申告書(案)は、2027年(令和9年)1⽉以降に使⽤が可能となる案として、2026年7月現在公開されている様式です。今後変更される場合があります。
確定申告書 第二表
-
※国税庁「令和8年分の所得税等の確定申告書(案)
」
- ※この確定申告書(案)は、2027年(令和9年)1⽉以降に使⽤が可能となる案として、2026年7月現在公開されている様式です。今後変更される場合があります。
確定申告書 第一表には、収入金額、所得金額、所得から差し引かれる金額、税金の額などを記載します。一方、確定申告書 第二表は、第一表に記載した金額の詳細を記載する書類です。
所得税は、基本的に収入金額(売上)から必要経費と青色申告特別控除額を差し引き、そこから所得控除額を差し引いた課税所得金額に対してかかります。ただし、税金にはさまざまな税額控除制度が設けられていて、適用要件を満たす場合、税額から一定額を差し引けます。確定申告書に控除額を記載したうえで、税額の計算を行いましょう。
確定申告書の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
青色申告決算書
青色申告決算書は、以下の4枚の書類で構成された青色申告時の添付書類です。
青色申告決算書を構成する書類
- 損益計算書(1枚)
- 損益の内訳の記入書(2枚)
- 貸借対照表(1枚)
最大65万円(2027年分以降は75万円)または55万円(同65万円)の青色申告特別控除を受ける場合は、4枚すべてを提出します。最大10万円の青色申告特別控除の場合は、貸借対照表以外の3枚を提出してください。
所得税青色申告決算書(一般用)
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※国税庁「令和8年分の所得税等の確定申告書(案)
」
- ※この確定申告書(案)は、2027年(令和9年)1⽉以降に使⽤が可能となる案として、2026年7月現在公開されている様式です。今後変更される場合があります。
損益計算書と損益の内訳は、確定申告書に記載した収入金額や必要経費の内訳をまとめた書類です。月別の収入金額や、勘定科目ごとの必要経費、貸倒引当金の額、取引先ごとの売上額、減価償却費の計算などを記入します。
貸借対照表は、期首と期末時点の事業者の資産、負債、資本の金額を示す書類です。
青色申告決算書は、帳簿を基に作成する書類です。帳簿の内容を集計して決算書を作成し、その後、記載内容を確定申告書に転記しましょう。確定申告ソフトを利用している場合は、決算時に必要な情報を入力することで、自動的に青色申告決算書や確定申告書を作成できます。
確定申告ソフトを利用しない場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の活用がおすすめです。ただし、帳簿の作成はできません。
青色申告決算書については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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確定申告書と青色申告決算書の提出方法
青色申告決算書や確定申告書は、3通りの方法で提出できます。都合の良い方法を選択しましょう。
なお、青色申告は例年、申告する年の翌年2月16日から3月15日の間に行います。土日祝日に重なった場合は、翌平日が提出期限になります。確定申告書と青色申告決算書は同時に提出するため、期限も同一です。
- 確定申告書と青色申告決算書の提出方法
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- 税務署に持ち込んで提出
- 郵送で提出
- e-Taxで申告
確定申告の提出方法については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
税務署に持ち込んで提出
確定申告書や青色申告決算書などの確定申告書類は、納税地を管轄する税務署や確定申告会場に持ち込んで提出することができます。税務署のスタッフに相談しながら書類を作成、提出したい場合に適しています。
ただし、相談には整理券が必要です。早めに訪問して、整理券を受け取りましょう。なお、確定申告会場に入場するための入場整理券を事前発行するために、LINEアプリが利用できる場合もあります。管轄の税務署が対応しているかどうか調べてみましょう。相談の必要がない場合は、整理券は不要です。
窓口が開いている時間は、原則として平日8時30分から17時までです。時間外に提出したい場合は、時間外収受箱に封筒などに入れた書類を投函してください。
なお、2026年分以降の確定申告書には「控用」がなくなる予定です。そのため、2027年3月15日(月)期限の確定申告からは、提出前に正本をコピーするなどで控えを保管しておくといいでしょう。
また、税務署に書面(紙)で提出する場合は、2027年分(2028年に行う確定申告)からの青色申告特別控除は最大10万円になります。
確定申告に必要な持ち物については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
郵送で提出
確定申告書類は、管轄の税務署、または管轄税務署が業務センター化している場合は業務センターに郵送して提出することも可能です。確定申告書類は信書に該当するため、普通郵便やレターパックなどの信書を送れるサービスを利用してください。宅配便やゆうパックなどは使えません。
郵送で提出する場合、消印の日付が提出日とみなされます。発送日が申告期限間近になる場合は、ポスト投函ではなく郵便局の窓口に差し出して消印を押してもらいましょう。
なお、2026年分以降の確定申告書には「控用」がなくなる予定です。そのため、提出前に正本をコピーするなどで控えを保管しておくといいでしょう。
また、税務署に書面(紙)で提出する場合は、2027年分以降(2028年に行う確定申告)の青色申告特別控除は最大10万円になります。
郵送方法については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
e-Taxで申告
確定申告書類は、e-Taxを利用してオンラインで提出することも可能です。e-Taxは、電子データとして確定申告書類を提出できるサービスです。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や確定申告ソフトを使って、パソコンやスマートフォン上で作成した確定申告書や青色申告決算書は、e-Taxで送信できます。
例えば、「やよいの青色申告 オンライン」なら、帳簿の記帳から申告書の作成、送信までワンストップで対応可能です。簡単に確定申告を進めたい方は、ご活用してください。
e-Taxの利用は、最大65万円(2027年分からは最大75万円、最大65万円)の青色申告特別控除を受ける条件の1つです。利用には原則としてマイナンバーカードが必要になりますが、所有している方にはおすすめです。事前の登録手続きなどもあるため、早めに準備を進めましょう。
なお、e-Taxでは2月16日よりも早くデータを送信することが可能です。その場合、メッセージボックスに格納される受信通知により、確定申告書などのデータが税務署に到達したことを確認できます。
e-Taxでの申告については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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青色申告で保存が必要な書類
青色申告をする方は、提出書類や帳簿の内容を証明する書類などについて、一定期間の保存が義務付けられています。白色申告事業者よりも長期間の保存が必要な書類もあるため、注意してください。
青色申告をする場合に、保存が必要となる書類の種類と保存期間は以下のとおりです。
青色申告で保存が必要な書類の種類と保存期間
| 種類 | 具体例 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 |
| 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
| 現金、預金に関する書類 | 領収証、預金通帳、借用証など | 7年 ※前々年分の所得が300万円以下の方は5年 |
| その他の書類 | 請求書、見積書、契約書、納品書など | 5年 |
-
※国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告
」
上記の保存期間は、確定申告期限の翌日から起算します。受け取った日から数えるわけではありません。後から見返す際の利便性も考慮して、年ごとにファイリングしておくのがおすすめです。
なお、課税事業者の仕入税額控除の根拠となる書類や、適格請求書(インボイス)発行事業者が発行した書類の控えについては、上記にかかわらず課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存します。
最長期間に合わせて、帳簿書類は7年間保存することをおすすめします。
青色申告で保存が必要な書類については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
青色申告に迷った際の相談先は?
青色申告決算書の作り方や、必要経費の処理方法などに迷ったときは、確定申告に関する相談窓口に相談しましょう。主な相談先は、以下のとおりです。
確定申告の主な相談先
| 相談先 | ページリンク | 特徴 |
|---|---|---|
| 税務署、確定申告会場 | 確定申告会場のお知らせ |
対面で相談ができる(要整理券) |
| 国税庁のチャットボット | チャットボット(ふたば) |
チャット形式で一般的な確定申告に関する情報を探せる |
| 国税庁のタックスアンサー | タックスアンサー(よくある税の質問) |
税金に関する一般的な質問に関する情報を探せる |
| 全国の青色申告会 | 全国青色申告会総連合 |
青色申告会に入会することで青色申告に関する質問ができる |
| 全国の商工会議所、商工会 |
東京商工会議所 全国商工会連合会 |
地域の商工会議所や商工会で無料の税務相談を受け付けている ※会員限定の場合もある |
| 確定申告ソフトのサポートサービス | 弥生 業務ヘルプデスク | プラン内容に応じた仕訳相談や個人向けの確定申告相談を実施 |
一般的な税の相談や確定申告の相談には、国税庁のサービスなどを活用しましょう。一方、確定申告ソフトを利用している場合は、ソフトウェア会社のサポートサービスを利用するのがおすすめです。ソフトの内容を踏まえたアドバイスがもらえます。
確定申告の相談先については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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青色申告で最大の節税効果をねらうなら確定申告ソフトが欠かせない!
「青色申告は複式簿記が必要だから難しそう」と感じている方もいるかもしれません。しかし、確定申告ソフトを利用すれば、日々の取引を入力するだけで帳簿や申告書類を作成できるため、簿記の専門知識がなくても青色申告に対応できます。
実際には、確定申告ソフトを利用する場合、青色申告と白色申告の作業負担はほとんど変わりません。その一方で、青色申告には青色申告特別控除や赤字の繰り越しなどの節税メリットがあるため、白色申告を選ぶメリットはあまり大きくないといえるでしょう。
さらに、2027年分(2028年に行う)からは、一定の要件を満たした場合の青色申告特別控除額が最大75万円へ引き上げられます。最大75万円の控除を受けるには、複式簿記による記帳、期限内のe-Tax(電子申告)に加え、優良な電子帳簿の保存が必要です。優良な電子帳簿は、訂正・削除履歴の保存や検索機能などの要件を満たさなければならず、手書きやExcelで作成した帳簿では要件を満たせません。
「やよいの青色申告 オンライン」なら、日々の取引を入力するだけで帳簿や確定申告書類を自動作成できるほか、e-Taxによる電子申告や優良な電子帳簿にも標準で対応しています。そのため、制度改正後に最大75万円の青色申告特別控除を目指す場合でも、特別な準備をすることなく対応できます。
なお、優良な電子帳簿の要件を満たすには、1月1日から12月31日までの会計期間を通じて、要件に沿った帳簿を継続して保存する必要があります。
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よくあるご質問
青色申告と白色申告の違いは?
青色申告は、法人にも個人事業主にもあります。個人事業主の場合、事前に手続きを行った上で一定の水準を満たす場合は、所得から最大65万円(2027年分からは最大75万円)を控除できるなど様々な節税メリットがあります。白色申告は手続きがシンプルで簡単なことがメリットですが、節税メリットはありません。
詳しくは、こちらをご確認ください。
青色申告の確定申告に必要な手続きは?
青色申告で個人事業主が、確定申告をする際に必要な書類は「所得税の確定申告書」と「青色申告決算書」です。また、作成した確定申告書を提出する際には、本人確認書類や各種控除を証明する資料が必要になります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
青色申告の提出方法は?
確定申告書類は「税務署へ持参」「郵送」「e-Tax」いずれか3つの方法で提出します青色申告の65万円の特別控除は、e-Taxもしくは優良な電子帳簿保存が要件です。いつでも自宅から申告できるe-Tax(イータックス)がおすすめです。2027年(2028年に行う確定申告)では書面(紙)での申告書提出は青色申告特別控除は複式簿記や期限内申告でも最大10万円になります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
青色申告とは何ですか?
青色申告とは、確定申告の方法の1つです。個人事業主の青色申告には青色申告特別控除と呼ばれる節税につながる制度がありますが、そのメリットを最大限活用するには、原則として、帳簿は複式簿記で記載しなければなりません。
青色申告はどんな人がするのですか?
個人事業主の場合は、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある人で、以下のいずれかの条件に該当する方は青色申告で申告することをおすすめします。
・白色申告で事業をしている方
・これから事業を始めたいと考えている方
・節税したい方
詳しくは、こちらこちらをご確認ください。
青色申告をするメリットは何ですか?
青色申告をすると、65万円・55万円・10万円のいずれかの青色申告特別控除の適用を受けられるほか、家族の給与を必要経費にできる、赤字を3年間繰り越せる、減価償却の特例を受けられる、一括評価による貸倒引当金の計上ができるなど、節税上のメリットが多くあります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
青色申告の期限はいつまでですか?
個人事業主が青色申告を行う場合、申告を適用したい年の3月15日までに、所轄の税務署に所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があります。青色申告特別控除の65万円控除、55万円控除を適用したい場合は、申告と納税を2月16日から3月15日の期限内に行う必要があります。
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青色申告ソフトなら簿記や会計の知識がなくても青色申告できる
青色申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても青色申告をすることができます。
今すぐに始められて、初心者でもかんたんに使える弥生のクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの青色申告 オンライン」は、初年度無料で使い始められ、無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!
初心者にもわかりやすいシンプルで迷わず使えるデザイン
「やよいの青色申告 オンライン」は、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで迷わず使うことができます。日付や金額などを入力するだけで、青色申告に必要な複式簿記の帳簿と貸借対照表などの書類が作成できます。
取引データの自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減
「やよいの青色申告 オンライン」は、
銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。
自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Taxに対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに
「やよいの青色申告 オンライン」は、画面の案内に沿って入力していくだけで、青色申告決算書や所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。青色申告特別控除の最大65万円/55万円の要件を満たした資料の作成もかんたんです。またインターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。
自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる
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【損してない?】青色申告でいくら安くなる?売上・経費を入れて今すぐ比較!
この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)
税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。

