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フリーランスが納める税金とは?種類や支払時期、節税対策を解説

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フリーランスが納める税金とは?種類や支払時期、節税対策を解説

会社員は所得税などの税金が給与から天引きされますが、フリーランスの場合は自分で税額を計算したり、申告したりしなければなりません。そのため、自身が納めるべき税金をしっかりと把握し、適切な節税対策をとっていくことが大切です。どのような税金を納めるのかを知らないままだと、思いがけないタイミングで納付期限に迫られ、資金繰りに苦労することにもなりかねません。

ここでは、フリーランスが納める税金の種類と、知っておきたい節税対策について解説します。

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フリーランスが納める税金の種類

フリーランスの税金と聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのが所得税ではないでしょうか。フリーランスは、1年間の課税所得をもとに、所得税確定申告を毎年1回行います。

所得税以外にも、課税所得をもとに算出される税金には住民税があります。また、業種によっては個人事業税の納税が必要です。さらに、売上が一定額以上になった場合は消費税の納税が発生することもあります。

まずは、フリーランスが納める税金の種類とその内容について、確認していきましょう。

所得税

所得税は、1年間の所得金額に応じて課税される税金です。フリーランスは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得から所得税を計算し、原則として翌年2月16日から3月15日までの期間に、確定申告を行わなければなりません。所得税の納付期限は、申告期限と同じ3月15日(土・日・祝日の場合は翌平日)です。なお、源泉徴収で納めた所得税額が納付額を上回った場合は、確定申告をすることで還付が受けられます。

このとき注意しなければならないのが、収入と所得の違いです。収入とは、1年間に稼いだお金、つまり売上金額の合計のことです。収入から必要経費や仕入にかかった費用と青色申告特別控除などを差し引いた金額が、所得になります。

さらに、所得から基礎控除などの各種控除が差し引いた金額が課税所得です。所得税は、この課税所得に、所定の税率をかけて税額が決まります。

なお、所得は発生形態などに応じて10種類の分類がありますが、フリーランスの多くは事業所得に該当します。

所得税については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

復興特別所得税

復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興のために必要な財源の確保を目的として創設された税金です。2013年から2037年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税を併せて申告・納付します。復興特別所得税の金額は、原則としてその年分の基準所得税額の2.1%です。基準所得税額とは、所得税から税額控除などを差し引いた金額をいいます。

個人の方の基準所得税額は、下記の表のとおりです。

個人の基準所得金額の区分
区分 基準所得税額
居住者 非永住者以外の居住者 全ての所得に対する所得税額
非永住者 国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払のもの又は国内に送金されたものに対する所得税額
非居住者 国内源泉所得に対する所得税額

住民税

住民税は地方公共団体に納める地方税で、都道府県に納付する「道府県民税(都民税)」と、市区町村に納付する「市町村民税(特別区民税)」という2つの税金で成り立っています。一般的には両者をまとめて「住民税」と呼び、納税者自身が道府県民税と市町村民税を意識する必要はありません。

住民税の税額は前年の所得に応じて決まり、その年の1月1日現在の居住地に納めます。なお、住民税は、所得税の確定申告の情報をもとに算出される税金です。税務署に所得税の確定申告を行うと、その情報はそれぞれの人が居住する市区町村に送られます。

市区町村は確定申告の情報から住民税額を計算し、6月頃に通知書で本人に通知します。つまり、所得税の確定申告を行っていれば、税務署から市区町村に情報が共有されるため、住民税の申告は行わなくてもよいということです。

ただし、確定申告を行っていない場合は、税務署と市区町村の情報共有ができないため、別途、自ら居住地の市区町村へ住民税の申告をする必要があります。住民税は、6月に一括または年4回の分割払いで納めます。所得税の納付期限(原則として3月15日)とは異なるため注意しましょう。

住民税については、以下の記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。

国民健康保険料(税)

国民健康保険料(税)とは、企業に勤めていないフリーランスや個人事業主、年金受給者などが加入する健康保険に支払う保険料です。日本では、国民皆保険制度によって、すべての人が何らかの公的医療保険に加入することになっています。

一般的に、会社員の場合は勤務先の健康保険に加入し、保険料は基本的に給与から天引きされます。一方、フリーランスが加入するのは、都道府県・市町村が運営する国民健康保険です。国民健康保険の加入者が納める金額は、運営する都道府県及び市町村(特別区を含む)によって「国民健康保険料」または「国民健康保険税」と異なりますが、基本的には同じものです。

国民健康保険料(税)の金額は、前年の所得に応じて決まります。今年はフリーランスとして開業しても、前年が会社員であった場合、会社員の時の所得を元に計算されるため、開業後に収入が下がっても、会社員時代の給与が高ければ国民健康保険料(税)も高くなります。

国民健康保険料(税)は、一括前納、または期ごとに納めます。なお、納めた金額は、確定申告のときに社会保険料控除として全額控除されます。

個人事業税

個人事業税は、都道府県に対して納める地方税の1つで、前年の所得に応じて税額が決まります。

フリーランスのうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に該当する場合は、この個人事業税を納める必要があります。2025年8月現在、法定事業は約70の業種があります。なお、法定事業に該当しても、年間の事業所得が290万円以下の場合は、原則として個人事業税はかかりません。

所得税の確定申告(または住民税の申告)をした方は、改めて個人事業税の申告を行う必要はありません。確定申告書の「事業税に関する事項」欄に、必要事項を記入すると自動的に都道府県から納税通知書が送付されてきます。その通知書に従い、原則として8月と11月の年2回に分けて納税します。

なお、個人事業税の税率は業種・自治体によって異なります。以下に税率の例を挙げますが、どの業種に該当するか分からない場合は、事業所がある都道府県に問い合わせてみましょう。

法定業種と業種別の個人事業税税率(東京都の場合)
区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶定係場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 案内業
電気供給業 出版業 両替業 冠婚葬祭業
土石採取業 写真業 公衆浴場業
(むし風呂等)
電気通信業 席貸業 演劇興行業
運送業 旅館業 遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業 水産業 薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業
(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
装蹄師業

個人事業税については、以下の記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。

消費税

フリーランスが一定の要件に当てはまる場合、消費税を納税しなくてはなりません。

下記に挙げる「基準期間」または「特定期間」の課税売上高などが1,000万円を超えた場合は、課税事業者となり、消費税の申告・納付義務が生じます。フリーランスの消費税の申告・納付期限は、課税対象期間の翌年3月31日です。

個人事業主の基準期間と特定期間

  • 基準期間:前々年の1月1日から12月31日まで
  • 特定期間:前年の1月1日から6月30日まで

消費税を納めるかどうかは前々年の課税売上高によって決まるため、基本的には起業から2年間は消費税の納付義務のない免税事業者となります。ただし、「特定期間」にあたる半年間の課税売上高もしくは給与支払額が1,000万円を超えた場合などは、起業直後から課税事業者となることもあるため注意しましょう。

なお、2023年10月からは、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」がスタートしました。インボイス制度では、取引先から交付を求められた場合、適用税率や税額などを記載した「インボイス(適格請求書)」を交付と控えの保存をしなければなりません。また、仕入にかかった消費税を控除するには、原則として仕入先から発行されたインボイスの保存等が求められます。

インボイスを発行できるのは、消費税の課税事業者だけです。そのため、インボイス制度に対応するためには、売上高に関わらず税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して、課税事業者になる必要があります。

固定資産税

固定資産税は、土地や家屋といった固定資産に対して課される税金です。フリーランスで、持ち家である自宅をオフィスとして使用している場合などは、家賃などと同様に固定資産税を合理的な割合で按分することが可能です。その場合、事業で使っている割合とプライベートの割合に分け、業務使用分の固定資産税を経費として計上します。

固定資産税については特に申告を行う必要はありません。市町村などから納付書が送付されるので、各自治体の納付期限に合わせて納めましょう。

国民年金保険料

国民年金保険料は税金ではありませんが、税金と同じようにフリーランスが納めなければならないものです。

基本的に、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入することになっています。会社員などの場合は、労使折半で、厚生年金保険料が給与から天引きされますが、フリーランスは納付書や口座振替などで国民年金保険料を自ら納めなければなりません。国民年金保険料は毎年度見直しが行われ、2025年度(令和7年度)は月額17,510円です。

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フリーランスができる節税対策

フリーランスにとって、節税は売上を伸ばすことと同じくらい大切です。ここからは、フリーランスができる効果的な節税対策をご紹介していきます。

必要経費を漏らさず計上して確定申告する

確定申告の際は、事業に関連している経費を忘れずに計上するようにしましょう。経費をきちんと計上すれば、その分課税所得が少なくなり、所得税などの税額を抑えることができます。

税金は原則として経費にすることはできませんが、業務に関連するものであれば経費にできる場合もあります。例えば、個人事業税や消費税(税込処理方式の場合)は経費になります。また、自宅をオフィスとして利用している場合は、事業に使用している割合分の固定資産税を按分して経費として扱うことができます。

生活費と経費が混在しており、「合理的な基準」によって分けて計算することを、「(家事)按分」といいます。家賃や水道光熱費、通信費、仕事にも使っている自家用車に関わる費用なども、漏れのないように(家事)按分を行いましょう。そのほか、事業を始める前にかかった費用についても、開業費として経費計上が可能です。

青色申告をする

フリーランスの確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類の方法があります。

青色申告事業者の場合は、所定の要件を満たすことで、最大65万円を所得金額から控除できる「青色申告特別控除」を適用することが可能です。青色申告特別控除を受けるとその分課税所得が少なくなるので、所得税額を抑えることができ、大きな節税につながります。

65万円の青色申告特別控除を受けるには、事前に手続きを行った上で、複式簿記で記帳し、確定申告の際に貸借対照表や損益計算書を添付してe-Taxもしくは優良な電子帳簿保存を行って確定申告をするなどの要件があります。これらの要件を満たさなかった場合、青色申告特別控除は最大55万円もしくは最大10万円になります。

青色申告についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

適用できる控除を利用する

確定申告では、所得金額から差し引くことができる「所得控除」があります。所得控除は、以下の16種類です。下記表の所得控除の要件に当てはまる場合は、所得金額から各種控除の合計額を差し引いて課税所得を求めることができます。

所得控除の種類と内容

国税庁「No.1100 所得控除のあらまし新規タブで開く
所得控除の種類 対象者 控除額
政策的な配慮から、特定の支出に対して適用される、物的控除 社会保険料控除 社会保険料(健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料など)を支払った人 支払った社会保険料の全額(同一生計の配偶者や子供、親族などの社会保険料を負担した場合は該当の金額を含む)
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)など、小規模企業共済等掛金を支払った人 支払った掛金の全額
生命保険料控除 生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った人 支払った生命保険料を一定の計算式に当てはめて算出した金額が控除でき、上限は12万円
地震保険料控除 地震保険料を支払った人 支払った地震保険料を一定の計算式に当てはめて算出した金額が控除でき、上限は5万円
寄附金控除 国や地方自治体、認定NPO法人などに寄附を行った人(ふるさと納税を含む) 寄附金額(上限は総所得金額等の40%)-2,000円
医療費控除 年間10万円(年間所得金額が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を超える医療費を支払った人

【特例】セルフメディケーション税制
健康診断など、健康維持や疾病予防のために一定の取り組みを行う人のうち、薬局などで年間1万2,000円を超える対象の医薬品を購入した人。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用不可
支払った医療費-保険会社から受給した保険金などの額-10万円(年間総所得金額等が200万円未満の人は所得金額の5%)
  • 上限200万円
【特例】セルフメディケーション税制
対象医薬品の年間購入合計額-1万2,000円
  • 上限8万8,000円
雑損控除 災害や盗難などによって一定の資産について損害を受けた人 以下のうち、高い方の金額
  • 損害額+災害関連支出-保険金などによる補填額-(総所得金額等×10%)
  • 災害関連支出-保険金などによる補填額-5万円
納税者や家族などの人に関する事情を考慮する、人的控除 ひとり親控除 以下をすべて満たす人
  • 合計所得金額500万円以下
  • 総所得金額等が58万円以下()の生計を一にする子供がいる
  • 配偶者(事実上同様と認められる相手を含む)がいない
35万円
寡婦控除 以下をすべて満たす人
  • ひとり親控除の要件に該当しない
  • 合計所得金額500万円以下
  • 夫と死別後再婚していない、または夫が生死不明、または夫と離婚後再婚しておらず扶養親族がいる
  • 事実上配偶者と同様と認められる相手がいない
27万円
勤労学生控除 以下をすべて満たす人
  • 給与所得などの勤労による所得を得ている
  • 特定の学校の学生、生徒である
  • 合計所得金額が85万円以下()(給与のみの場合150万円以下())
  • 勤労による所得以外の所得が10万円以下
27万円
障害者控除 納税者本人や同一生計配偶者、扶養親族が、障害者または特別障害者に該当する人 該当者1人につき、障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円
配偶者控除 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者が同一生計かつ合計所得金額が58万円()以下の人(青色事業専従者給与・事業専従者控除との併用不可) 本人と配偶者の年収および配偶者の年齢に応じて13万円から48万円
配偶者特別控除 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の人()(青色事業専従者給与・事業専従者控除との併用不可) 本人と配偶者の年収に応じて1万円から38万円
扶養控除 以下をすべて満たす扶養親族がいる人
  • 配偶者以外で、6親等内の血族および3親等内の姻族に該当する
  • 満16歳以上で同一生計
  • 合計所得金額58万円以下(
  • 青色事業専従者または事業専従者ではない
(国外居住親族については別途定めあり)
扶養親族の年齢や同居の有無に応じて38万円から63万円
特定親族特別控除
  • 居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族であること
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入では123万円超188万円以下)であること
  • 配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者でないこと
所得に応じて3万から63万円
基礎控除 合計所得金額2,500万円以下の人 合計所得金額に応じて16万円から95万円(
  • (※)令和7年度税制改正により適用される2025年以後の金額です。

所得控除のほかに、課税所得金額に税率を掛けて算出した所得税額から、直接差し引くことができる税額控除もあります。

税額控除の代表的なものに、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)、中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除、特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除などがあります。税額控除は、所得控除よりも節税効果が高くなる傾向にありますので、適用できる控除は漏らさず利用することが大切です。

所得控除についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

フリーランスが納付する税金を正しく知って賢く節税対策を

フリーランスが納める税金には、所得税や住民税、個人事業税など、さまざまな種類があります。これらの税金を申告・納付するために欠かせないのが、確定申告です。確定申告の際にしっかり節税対策を行えば、納める税金の額を抑えることができます。税金の種類や各種控除を把握し、節税対策を考えた確定申告を行いましょう。

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よくあるご質問

フリーランスが納める税金の種類は?

フリーランスが納める税金は、所得税や住民税の他に、業種によっては個人事業税の納税が必要です。また、一定の要件に当てはまる場合、消費税を納税しなくてはなりません。

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フリーランスが所得税を払うのはいつ?

フリーランスの所得税の納付期限は、申告期限と同じ3月15日(土・日・祝日の場合は翌平日)です。1年間に得た所得から所得税を計算し、原則として翌年2月16日から3月15日までの期間に確定申告を行い、その分の所得税を納付します。

フリーランスの節税対策は?

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この記事の監修者税理士法人 MIRAI合同会計事務所

四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
「知りたい!」を最優先に、一緒に問題点を紐解き未来に向けた会計をご提案。

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