所得とは?収入との違いや所得の種類・計算方法を簡単に解説
監修者: 岡本匡史(税理士)
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所得は、所得税法によって10種類に分類され、働き方に応じてその人の主な所得の種類は異なります。確定申告や年末調整をして所得税を納税していても、所得の種類や計算方法についてはわからないという人も多いのではないでしょうか。
ここでは、所得の種類や所得税の計算方法などについて解説します。
所得とは収入から経費を差し引いた金額のこと
所得とは、収入から必要経費を引いた金額のことです。所得と混同されやすい言葉に「収入」があげられます。一般的に、収入とは入ってくるお金の全額を指しており、個人事業主やフリーランスの場合は事業の売上高、給与所得者の場合は勤務先から受取る給与と賞与の総額です。
さらに、給与所得者の場合、収入は「手取り」とも異なります。手取りは、勤務先から実際に受取る金額で、多くの場合、収入から所得税や住民税、社会保険料などが差し引かれた金額になっています。
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10種類の所得と計算方法
所得税法によって所得は10種類に分類され、働き方に応じてその人の主な所得の種類は異なります。
例えば、個人事業主やフリーランスでは、多くの場合、「事業所得」が主な所得になるでしょう。事業所得は、年間の売上から経費を差し引いて所得金額を算出します。
一方、会社員などの給与所得者の場合、主な所得は「給与所得」です。給与所得は、1年間の給与総額から給与所得控除を差し引いて所得金額を計算します。なお、所得税の確定申告で青色申告を選択できるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3種類のみです。
また、所得税の計算方法は、他の種類の所得と合計して計算する「総合課税」と、他の所得と分けて計算する「分離課税」の2種類です。さらに分離課税は、確定申告が必要な「申告分離課税」と、確定申告が不要になる「源泉分離課税」に分けることができます。
ここでは、所得の種類と各所得の計算方法について解説します。
事業所得
事業所得は、農業や漁業、製造業、小売業、サービス業、その他の事業から得た所得です。個人事業主やフリーランスが事業によって得た所得のほとんどが、事業所得に該当します。収入金額から必要経費を差し引くことで、事業所得の金額を求めることができ、多くの場合、事業所得の課税方法は総合課税です。
なお、個人事業主の所得であっても、アパート経営などは不動産所得、山林の譲渡は山林所得に該当するため事業所得にはなりません。一方、事業規模で行う株取引や先物取引の所得は事業所得に該当します。
給与所得
給与所得者が、勤務先から受取る給与や賞与などによる所得が給与所得に該当します。給与所得の金額は、源泉徴収される前の収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算できます。また、課税方法は総合課税で、年収2,000万円以下の場合は、勤務先の年末調整で所得税の計算や納付が可能です。
利子所得
利子所得は、預貯金や公社債などの利子による所得です。収入金額がそのまま利子所得の金額になります。課税の方法は、利子を受取った預貯金や公社債によって異なり、国内の預貯金の利子は源泉分離課税、特定公社債などの利子は申告分離課税、国外の預金などの利子は総合課税です。
配当所得
配当所得は、株式の配当や投資信託などの収益の分配による所得です。収入金額から株式などを取得するための借入金の利子を差し引いて、所得の金額を計算できます。原則的には総合課税の対象で、配当金は所得税などの源泉徴収を受けます。原則として確定申告は不要ですが、配当所得の一定割合が税額から控除される配当控除を受ける場合は、確定申告が必要です。
不動産所得
土地や建物などの不動産を貸して得た所得が不動産所得に該当します。不動産所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算でき、総合課税で課税されます。なお、土地や建物を売却して得た所得は、不動産所得ではなく譲渡所得です。
退職所得
勤務先から受取る退職金や確定拠出年金の一時金などによる退職所得は、以下の計算式で算出します。
退職所得の計算式
退職所得の金額=(退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得に関して、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば確定申告は不要です。しかし、医療費控除を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。
山林所得
山林所得は、5年超の期間にわたって保有している山林を伐採したり、立木のまま譲渡したりして得た所得です。山林所得の金額は、収入金額から必要経費と最高50万円の特別控除額を差し引いて計算し、分離課税で課税されます。なお、山林の保有期間が5年以内の場合は事業所得か雑所得、土地ごと山林を譲渡する場合は譲渡所得に該当します。
譲渡所得
譲渡所得は、土地や建物、株式、金地金、ゴルフ会員権などの資産を譲渡したことによる所得です。譲渡所得の金額は、譲渡した資産によって計算方法が異なります。譲渡する資産と譲渡所得金額の計算方法は、以下のとおりです。
譲渡する資産 | 譲渡所得金額の計算式 |
---|---|
土地や建物など | 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 |
株式など | 収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等) |
土地や建物、株式以外 | 譲渡益-特別控除額(最高50万円) |
課税の方法は譲渡する資産によって異なり、土地や建物などの譲渡所得は分離課税、金地金やゴルフ会員権などの譲渡所得は総合課税です。
一時所得
一時所得は、生命保険の一時金や競馬の払戻金、懸賞の賞金などによる反復性のない所得です。ただし、労働の対価として支払われるものは該当しません。一時所得の金額は、収入金額から収入を得るために支出した金額と、最高50万円の特別控除額を差し引いて計算できます。多くの場合、一時所得は総合課税の対象になりますが、一定の条件を満たす養老保険の保険金などは源泉分離課税が適用されます。
雑所得
雑所得は他の9種類の所得にあてはまらない所得です。雑所得は「公的年金等」と「業務」、「その他」に分けられ、原則として、総合課税で課税されます。
雑所得の3つの区分の内容と雑所得の金額の計算方法は、以下のとおりです。
雑所得の種類 | 所得の内容 | 雑所得の金額の計算方法 |
---|---|---|
公的年金等 | 国の年金制度に基づいて給付される年金 | 収入金額から公的年金等控除額を差し引く |
業務に係るもの | 原稿料や講演料、副業の収入など | 収入金額から必要経費を差し引く |
その他 | FXや仮想通貨取引での利益など | 収入金額から必要経費を差し引く |
所得税の計算方法
所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、課税所得金額に税率を掛けて算出します。ここでは、所得税の計算方法について解説します。
1. 所得金額を計算する
所得税を計算する際、まずは自身の所得金額が合計でいくらになるか計算しましょう。個人事業主やフリーランスの場合、事業所得に加え、雑所得なども得ている場合があります。ただし、分離課税の退職所得や山林所得などは除いてください。
2. 所得金額から所得控除の金額を差し引いて課税所得金額を求める
所得金額を計算できたら、所得控除の金額を差し引いて課税所得金額を求めましょう。所得控除とは、税金の額を計算する際に、一定の金額を所得から差し引く制度のことです。
所得控除の種類は、以下のとおりです。
所得控除の種類 | 対象者 | 控除の金額 |
---|---|---|
社会保険料控除 | 健康保険料や国民年金保険料などの公的な保険料を支払った人 | 支払った社会保険料の額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等掛金を支払った人 | 支払った掛金の額 |
生命保険料控除 | 民間の生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った人 | 支払った保険料額を一定の計算式に当てはめて計算した金額(上限12万円) |
地震保険料控除 | 特定の損害保険のうち、地震による損害部分の保険料や掛金を支払った人 | 支払った保険料額を一定の計算式に当てはめて計算した金額(上限5万円) |
寡婦控除 | 合計所得金額が500万円以下の寡婦(ひとり親控除対象外の人) | 27万円 |
ひとり親控除 | 合計所得金額が500万円以下のひとり親 | 35万円 |
勤労学生控除 | 給与収入が130万円以下の勤労学生 | 27万円 |
障害者控除 | 納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが障害者の人 |
|
配偶者控除 | 所得税法上の控除対象配偶者がいる人 |
|
配偶者特別控除 | 所得48万円超133万円以下の配偶者がいる人 | 1万~38万円 (本人と配偶者の所得により異なる) |
扶養控除 | 以下を満たす扶養親族がいる人
|
|
基礎控除 | 納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の人 | 合計所得金額により以下のとおり
|
雑損控除 | 災害や盗難などの被害を受けた人 | 以下の計算式で求めた金額の多い方
|
医療費控除 |
|
|
寄附金控除 | 国や地方自治体、NPO団体など特定の寄附先に寄附をした人 | 寄附金の額(総所得金額等×40%が限度)-2,000円 |
3. 課税所得金額に税率を掛けて所得税額を求める
課税所得金額が計算できたら、所得税率を掛けて、所得税額を求めましょう。所得税は累進課税なので、所得が高くなるほど税率も高くなります。
課税所得金額ごとの税率と控除額をまとめた、所得税の速算表は以下のとおりです。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
- ※1,000円未満の課税所得金額は切り捨て
-
※国税庁「No.2260 所得税の税率
」
4. 所得税額から税額控除の金額を差し引いて納税額を求める
所得税額が計算できたら、税額控除の額を差し引いて、納税額を求めましょう。税額控除とは、所得税額から直接差し引くことができる控除です。代表的な税額控除には、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)や住宅耐震改修特別控除などがあります。
所得税の確定申告の期間や納付方法
個人事業主やフリーランスは、毎年1月1日~12月31日の所得を取りまとめて所得税の額を計算し、原則として翌年の2月16日~3月15日までに税務署に申告・納税を行います。

確定申告に必要な書類を準備した上で、確定申告書を作成し、郵送か税務署への持ち込み、e-Taxでの提出で申告しましょう。確定申告で所得税が確定したら、口座振替やクレジットカード、e-Taxによる電子納税などで納税してください。還付を受ける場合は、預貯金口座への振込等で還付金を受取ることが可能です。
正しく確定申告するために経費を適切に管理しよう
所得とは収入から必要経費を引いた金額です。個人事業主やフリーランスの場合は、経費などを適切に管理して所得を計算し、正しく確定申告をすることが重要です。
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この記事の監修者岡本匡史(税理士)
「岡本匡史税理士事務所」の代表税理士。
1979年和歌山県生まれ。滋賀県立膳所高校、横浜国立大学経営学部卒業。城南信用金庫、公認会計士事務所勤務を経て、2012年に豊島区池袋にて岡本匡史税理士事務所を設立。
低価格で手厚いサポートを行うことを目標としており、特に開業前~開業5年目の法人・個人事業主の税務会計が得意。
毎年、市販の確定申告本や雑誌の監修にも携わっている。
